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2014年10月15日

総務省「薬局にメスピペットなくてもいいよね?」厚労省「」

以前からどうにかならないものかと思っていた問題。おそらく多くの人が感じていることなのではないかと思います。

総務省、薬局にメスピペットは不要:DI Online

「薬局における調剤に必要な設備及び器具」というものが定められているのはご存知の方も多いでしょう。調剤に必要な機器というくらいですから、薬局に常備しなくてはなりません。もちろん、それらが揃っていないと薬局開設の許可が下りません。

薬局という形態を考えれば、そういった部分があってもおかしくはないのですが、現状に合っていないという指摘ですね。総務省から「勧告」という形で出されています。

薬局等構造設備規則第1条第1項第11号で、「薬局は、次に掲げる調剤に必要な設備及び器具を備えていなければならない。」と規定されています。

・液量器(20cc及び200ccのもの)

・温度計(100度)

・水浴

・調剤台

・軟膏板

・乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒

・はかり(感量10mgのもの及び感量100mgのもの)

・ビーカー

・ふるい器

・へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)

・メスピペット及びピペット台

・メスフラスコ及びメスシリンダー

・薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)

・ロート及びロート台

・調剤に必要な書籍(磁気ディスクをもって調製するものを含む。)


この「薬局等構造設備規則」、昭和36年に厚生省令として示されたもの。もちろん見直しがされていますので、全てがその当時のままと言うわけではありません。実際、平成10年に見直しが行われ、その際には

浸煎剤器、滴びん、乳鉢、るつぼ及びるつぼはさみ


が除外されたということ。

それから16年が経過していますので、その間の業務の変遷を踏まえての今回の勧告でしょうか。確かに、規定されている「薬局における調剤に必要な設備及び器具」は現状との乖離が大きいですね。

総務省の調査結果にもそれが示されています。

「薬局における調剤に必要な設備及び器具」総務省調査
表1

「使用実態の乏しい表1に掲げた設備及び器具についても備付け義務の対象から除外する余地があると考えられる」と結ばれています。

また、液量器についても、20mLと200mLの二種類が構造設備規則で定められているけれども、使用頻度を考えてくださいという提言も記載されていました。

こういう部分で総務省から厚労省にツッコミが入るというのも、なかなか面白いものですね。液量器の容量という、かなり細かい部分までというのも驚きました。

「薬局における調剤に必要な設備及び器具」以外にも、クリーニング師の研修に関してだとか(クリーニング師という名称も初めて聞きましたが)、狂犬病予防注射の実施頻度、また特別養護老人ホームに設置する医務室の取扱いに関しても勧告が出されています。興味のある方はご覧ください。

規制の簡素合理化に関する調査結果に基づく勧告:総務省(PDF)

アズワン 中間メスピペット穴太 20ml 1-8568-17

 B002QCOBF0
13:32 | Comment(0) | ウラ

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