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2014年11月25日

さよなら「薬事法」そして新しい名称がこれまた長い!

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平成26年11月25日、つまり本日ですが、「薬事法」の名称が変わりました。お恥ずかしいながら、つい最近知ったのですが、実は1年前から既に決まっていたことなのですね。

新名称がものすごく長くて、覚えにくいのですが、正式な名称は、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律


になるとのこと。長いよっ!(笑)

あまりに長いものですから、略称もあって、それが

医薬品医療機器法


だということで、こちらの方だったら何とか認識可能でしょうか?当面は、「医薬品医療機器法(旧薬事法)」のような形で併記されることになるのでしょうね。

薬事法という名前は70年余りにわたって使用されてきたようで、私も含め、多くの人が慣れ親しんできた(?)名前でもあります。それが変わってしまうというのは、一抹の寂しさもありますね。

ただ、これも時代の流れなのでしょうね。医薬品や医療機器の安全対策の強化を目的とする内容の充実をするのはもちろんですが、「薬事法」という名前が大きすぎて漠然としてしまっているのかもしれません。

となると、これまで「薬事法施行規則」と呼んでいたものも、「医薬品医療機器法施行規則」と呼ぶようになるのでしょうかね。「薬事法違反」も「医薬品医療機器法違反」ということになります。

完全に個人的な意見ですが、なんとなく、「薬事法違反」の方が罪が重そうですが…(苦笑)

添付文書のことを「能書」という表現、今の若い人たちはしないと思いますが、それと同じように「"薬事法"という言葉を使っていると世代が分かる」と、数年後に言われるようになるかもしれませんね。

よくわかるQ&A改正薬事法のポイント~薬事法から医薬品医療機器法へ~

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