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2015年01月24日
処方箋の保存期間は3年と5年のものがある
処方箋に調剤録、薬歴管理簿や麻薬帳簿、また医薬品の購入伝票や譲受、譲渡の記録など、薬局で扱う書類は非常に膨大です。ここに挙げた以外にもまだまだありますね。
処方箋の保存期間については、一般的に3年間と言われており、これは結構メジャーなのでご存知の方も多いと思います。ただ、処方箋でも3年以上保存しなければならないものがあるのはご存知でしょうか。
先に答えを書いてしまうと、生活保護法、また自立支援法による処方箋は保存期間が5年間とされています。根拠となる法令を以下にお示しします。
○ 生活保護法
生活保護法によって指定医療機関医療担当規程が定められていて、その第8条と第9条、それから第12条に規定されています。リンクは大分県が公表しているものへ飛びます。
指定医療機関医療担当規程(PDF)
第八条 指定医療機関は、患者に関する診療録に、国民健康保険の例によつて医療の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。
第九条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から五年間保存しなければならない。
第十二条 指定医療機関である薬局にあつては、第五条の規定は適用せず、第八条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替え適用するものとする。
5年間の保存が求められているものは「診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類」ですから、調剤券なども同様の扱いになるという解釈でよいでしょうか。
○ 自立支援法
こちらもやはり、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程というものが定められていて、同様に規定があります。リンク先は熊本県が公表しているものです。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(PDF)
第7条 指定自立支援医療機関は、受診者に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。
第8条 指定自立支援医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない。
第11条 指定自立支援医療機関である薬局にあっては、第3条第2項及び第5条の規定は適用せず、第7条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。
自立支援法に関しては、上記の「育成医療・更生医療」とともに、「精神通院医療」についても同様となっています。
▽ 生活保護リアル

14:36
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| 診療・調剤報酬
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