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2015年02月04日

吸湿性薬剤を含む一包化要件についての解釈を明示(疑義解釈資料その12)

昨日付で疑義解釈資料「その12」が発出されていました。以下は厚生労働省が公表している資料へのリンクです。

疑義解釈資料の送付について(その12):厚生労働省保険局医療課(PDF)

ちなみに、これまでに発出された疑義解釈資料を含む、診療調剤報酬関連のページはこちら。

平成26年度診療報酬改定について:厚生労働省

今回の疑義解釈資料の中に、調剤に関するものが含まれており、処方中に吸湿性薬剤がある際の、一包化加算の解釈について明示されています。以下、引用いたします。

調剤報酬点数表関係

【一包化加算】
(問1)処方された薬剤を一包化する際に、吸湿性が強い等の理由で直接の被包(PTPシート)から取り出すことができない薬剤をPTPシートで交付するなど一包化とは別にした場合であっても、その薬剤を除いて一包化した部分が算定要件を満たしていれば一包化加算を算定できるか。

(答)算定して差し支えない。
この場合、一包化をしなかった薬剤及びその理由を調剤録等に記録しておくことが望ましい。

(問2)一包化加算の算定に当たっては、同一銘柄の同一剤形で規格のみが異なる薬剤が同時に調剤された場合(例えば0.5mg錠と1mg錠)は1種類として取り扱うことでよいか。

(答)貴見のとおり。


ということで、吸湿性のためにPTPで薬剤を交付すると、一包化加算が算定できないケースがありましたが、そういったケースでも算定が可能であるということが明示されています。

保険調剤Q&A 平成26年版 調剤報酬点数のポイント

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