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2008年03月18日
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の改正
後発医薬品の使用を促進するため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則、保険医療機関及び保険医療養担当規則等において、以下のように規定されることになります。
各項目は主語がそれぞれ異なっており、それぞれの立場において何をすべきかが明記されています。「(2) 保険薬剤師は〜」の部分が一番長いですね。
以前コメント欄でさつき様が書かれていたことについて。保険薬剤師は後発医薬品を「調剤するよう努める」のに対して保険医は「使用を考慮するよう努める」という表記の違いですが。
これについては、医師会側への配慮もやはりあるようですね。非常に神経を使う部分なのかもしれません。ただ、内容的な差異は全くないと考えてよいのではないでしょうか。
むしろこの表現の違いは、「後発医薬品については薬剤師に任せたぞ!」という意味合いを含んでいると考えていいのかもしれません。ちょっとポジティブ過ぎますかね(苦笑
しかし後発医薬品を含む医薬品に対しては「我々薬剤師が積極的に関与しなければ誰がやるのか?」という思いはもちろんあります。その意味ではむしろ当然の表現と受け取ることもできます。
(1) 保険薬局は、後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。
(2) 保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が薬価収載されている場合であって、処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するように努めなければならない。
(3) 保険医は、投薬、処方せんの交付又は注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。
各項目は主語がそれぞれ異なっており、それぞれの立場において何をすべきかが明記されています。「(2) 保険薬剤師は〜」の部分が一番長いですね。
以前コメント欄でさつき様が書かれていたことについて。保険薬剤師は後発医薬品を「調剤するよう努める」のに対して保険医は「使用を考慮するよう努める」という表記の違いですが。
これについては、医師会側への配慮もやはりあるようですね。非常に神経を使う部分なのかもしれません。ただ、内容的な差異は全くないと考えてよいのではないでしょうか。
むしろこの表現の違いは、「後発医薬品については薬剤師に任せたぞ!」という意味合いを含んでいると考えていいのかもしれません。ちょっとポジティブ過ぎますかね(苦笑
しかし後発医薬品を含む医薬品に対しては「我々薬剤師が積極的に関与しなければ誰がやるのか?」という思いはもちろんあります。その意味ではむしろ当然の表現と受け取ることもできます。
22:49
| Comment(9)
| 後発医薬品・銘柄変更可調剤
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医師に関しては、発行する全ての処方箋の後発品変更不可欄にサインがある場合やサインをしなくても良いようにほとんどの薬に変更不可をつけているような所は保険医療機関からはずすなどペナルティーを与える話が出ているとか・・・
薬局も療担違反は保険○○の取消になりますと改正の講習会で言われました。
保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1u.pdf
この通知では、「患者の服薬状況及び薬剤服用歴の確認に関する事項」「後発医薬品の使用に関する事項」「後発医薬品の調剤の体制に関する事項」についての留意事項が記されているのですが、「後発医薬品の使用に関する事項」で、次のような気になった項目がありました。
保険薬局において、(3)における後発医薬品の調剤及び(5)における別銘柄の後発医薬品の調剤を行うに当たっては、保険薬剤師は、患者に対して、当該保険薬局において当該後発医薬品を選択した基準(例えば、当該後発医薬品の品質に関する情報開示の状況、薬価、製造販売業者の製造、供給や情報提供等に係る体制等)を説明すること。
つまり、患者さんから「あなたの薬局では後発医薬品を使用するにあたって、どのような基準で選択したのですか」と尋ねられたときに、保険薬剤師がきちんと説明できるようにしなさいということになるのしょうが、明確な基準作りというのは果たして可能なのでしょうか?
かえって、後発医薬品への変更調剤のハードルを高くすることにならないでしょうか?
特に後発品から後発品への変更を今回は公に認めるが、「うちの薬局にはないから」と理由では駄目で、違う後発品を勧める他の理由がないと認められないというお話しでした。
後発品の選択には、何らかの理由があるはずで、この薬なら色々な情報提供がしっかりしているとか、資料が揃っているとか安心して勧められるとか、薬剤師として自信をもって提供できるものを選び、その旨を情報提供していって欲しいとのことでした。
ハードルを高くしていると言うよりも薬剤師の権限を増やした変わりに、責任を持って仕事をしてねってことだと思いますよっ。
一応国が認めた医薬品に、あれがいいとかこれがいいとかって(後発→後発)、よーーーーく考えるとおかしくないですか?何で薬剤師として品質が劣るものが国が薬価を決めてるのか・・・・?
これって副作用とか、国が責任を持ってすべき範疇では?
な〜〜〜んか医師会が怒ってるから対応しました〜って手のひら返したようですけどね。
すみません、ちゃかしすぎですね。
でも真面目な話、責任は重くなりますね。
まぁ、お国も製造承認を下ろしておきながら、将来的には後発品一本のメーカーではなく、細々と(笑)先発も売りつつ、後発品に力を入れているメーカーに販売を頑張って貰いたい。
そのためにも先発品を売りつつ、後発品を売っているM社、E社、A社、K社(Kは3つ位ありますねっ。)に頑張って貰いたいようなことを前回の改訂の時も話していましたねっ。
元々前回の改訂時点で、厚労省は変更後の薬剤の服用などの責任は変更した薬剤師にあると公の場でめいげんれていましたから・・・
私の職場は30%越えていますが、実際にはバイアスピリンやバファリン、メチコバールに助けられているところが多いと思うんです。これから、選定をして行かなくてはいけないのですが、本社も薬局のトップも何を選定条件にすればよいのか迷っているようです。ちょっと遅いと思うんですけど・・・
嫌味の一つを必ず言いたくなり性格で(笑)
でも、高齢者が飲み込みが悪いので口腔内崩壊錠を選択した、なら選択基準は言いやすいですよね。
絞り込むなら、理論武装(資料)を用意してから、と言うことですね。
でも在庫がないことも、即時投薬の必要性のため、ではダメなんでしょうかね?
患者が待てない!って言われたから、在庫あるものでの投薬は立派な理由と思いますけど。
あくまでも「患者の意志」で。
http://www.yakuji.co.jp/entry6183.html
>薬局での後発品調剤に必要な体制について
>は、患者から処方せんを受け付けた後、必要
>な後発品を「即時に調達できる体制」の構築
>を求めた。
>「即時に調達」の考え方について厚労省保険
>局医療課の磯部総一郎薬剤管理官は、患者を
>待たせることを考慮すれば、「30分から1時
>間程度が妥当ではないか」としたものの、地
>域の実情に応じて幅を持たせて考えていると
>した
だそうで。
すいません、現実的に考えて無理です。
薬局において特定の後発医薬品を選択した基準を言えって・・・
品質に関しては「国が認めているから」以上のことは言っちゃいけないし、そもそも言う必要がないんじゃないかと。
「○○薬局では○○のジェネリックは○○が最も品質が高いからそれを使うって言われたのに、あなたの薬局では違うんですね、どうしてですか?」
って言われてどう答えます?
そんなことを言わなきゃいけないようなメーカーにそもそも承認出すなっていう話だし、承認時は問題なくても、流通後に製品の品質が落ちたとか、ムラがあるなんて情報があるなら承認取り消したらいいわけだし。
それくらい承認側である行政に働いて貰ってもバチは当たらないと思いますがどうでしょう。
だから薬局で患者に伝える必要があるのは、流通と薬価に関してだけで良いと思いますよ、論理的に考えて。
後発変更不可に変わっており、しっかり医師印が押してありましたw
実際は今月までは不備な処方せんですよね
↑
うまく張り付けできたか不安、見れなかったらすみません。
見れなかったら福岡県庁のHPで見て下さい。
県が出したジェネリック採用のマニュアル。面白い文章が多々。