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2006年10月28日
医療法は規制法
薬局が医療提供施設として定められたことはまだ記憶に新しいですね。
関連記事:
6月14日「医療制度改革法成立−薬局が「医療提供施設」に 」
医療提供施設になったからといって、薬局の業務の内容が大きく変わったということはありませんが、法律上の位置づけが変わったことで今後していかなければならないことが多々出てくることでしょう。
医療提供施設となったということは、これまでの病医院や歯科医院だけに対しての「医療法」が、程度の差こそあれ、薬局にも適用されるということです。
薬局が医療提供施設になる以前、日医の幹部がこんなことを言ったそうです。
「薬局は医療機関になりたい、なりたいと言うけれど、それだけの覚悟があるのか?医療法は「規制」法、やることなすこと全て規制の対象となる。それだったら今のままがいいんじゃないか?」
決して薬局が医療提供施設となることを嫌っての発言ではないでしょう。医療法で縛られた「医療機関ならではのコメント」だと言えます。
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医療提供施設となったということは、これまでの病医院や歯科医院だけに対しての「医療法」が、程度の差こそあれ、薬局にも適用されるということです。
薬局が医療提供施設になる以前、日医の幹部がこんなことを言ったそうです。
「薬局は医療機関になりたい、なりたいと言うけれど、それだけの覚悟があるのか?医療法は「規制」法、やることなすこと全て規制の対象となる。それだったら今のままがいいんじゃないか?」
決して薬局が医療提供施設となることを嫌っての発言ではないでしょう。医療法で縛られた「医療機関ならではのコメント」だと言えます。
17:59
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| ウラ
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つまり、時間外応需義務。連絡先を提示し、勤務薬剤師さんは駆けつけなくてはなりません。
客の都合に合わせてという理由だけの「売らんかな」展示販売への責任が重くなります。チェーン薬局の管理薬剤師さんん、規則を学んでください。
薬の服用がもたらすであろう被害を伝えなかった責任も大きくなります。「先生の言うとおりに飲んでいなさい」というメッセージの怖さを知るべきです。
なによりも国民が自ら健康管理するように指導していく責任が課せられたのです。薬の知識を一方的に伝えることでは不十分になりました。
世の中の多数の薬剤師が、この法規制の意味すら知らないで、薬の数だけを数えて毎日を過ごしています。(後発品に変更することは、自分の仕事が面倒になるので患者に伝えないと豪語して。)
この現実を変える方法はありますか?
いかんせん、総合病院の隣の薬局では事務の人が処方箋を受け取り、それを調剤室に放り込み、薬の受け渡しを済ませた薬剤師さんがこれを取って調剤をする、ベルトコンベア作業状態なので、後発品確認にはけっこう厳しい状況でもあります。
「薬剤師は医師と対等だ」と法の上では言われていても現実がそうでないのも、その辺に原因がありそうです。
制度を変えるのには大変な力と時間がかかりますが、それよりももっと大変なのは薬剤師の認識を変えることなのかもしれませんね。
医療提供施設と定義された薬局ですが、それに見合った行動が出来なければ薬局も薬剤師も不要と言われるのは明らかです。
>さんまん様
個に特化しているはずの医療が流れ作業になっている。憂慮すべきことです。
>薬局は医療機関となりましたので、患者のために
>24時間要望応需の義務を負います。
>つまり、時間外応需義務。連絡先を提示し、
>勤務薬剤師さんは駆けつけなくてはなりません。
貴重な情報ありがとうございます。
なるほど、医療提供施設になることで「義務」という形の大変な負担増があるわけですね。
私も以前からこのことに関しての情報を集めているのですが、私の探し方が悪いのでしょうが、
-----------------------------------------------------------------
平成17年12月8日付、社会保障審議会医療部会発
<医療提供体制に関する意見(概要)>
-----------------------------------------------------------------
以降、実際に義務規定等が明示された資料を入手するに至っておりません。
非常に大事な情報かと思いますので、是非ともソースを教えてくださいませんでしょうか?
同時に医療機関は提供するサービス情報の公表が義務づけられ、薬局もその対象となったわけです。
情報開示は「一定の情報」を都道府県に報告し、各県はその情報を集約してインターネットなどで公開するというものです。
病院・診療所については厚生労働省が検討会を立ち上げて、議論を開始し、既に一覧が公開されているようですが、調剤薬局に関してはまだ準備を進めている段階のようですねっ。
一応、厚労省から日本医師会と各都道府県に調剤薬局が報告する「薬局機能の情報案」を掲示したとリスファクスにはありました。
その内容は30項目に及んでいるそうですが、11月にも案を公表する予定とか・・・
この項目、実施していない薬局がほとんどではという内容のものが多く、今後小規模の薬局はどうやってよりグレードの高い情報を開示できるか・・・が今後の薬局経営の未来を決めそうです。
ちょっと混乱してしまっているようなので確認させてください。
薬局(調剤を行う薬局)が法的に明文化された形で“初めて”医療提供施設として位置づけられた、「第5次改正医療法」の施行日は平成19年4月1日ですよね?
でも、私 何だか既に調剤薬局は医療機関として認められたと思いこんでいたのですが・・・
実際には施行されるまでは「いずれなる」と言うこと何でしょうか?私の広くあさ〜い知識(情報)のせいで、ちと混乱しまくっています。お恥ずかしい!(これだから、よく旦那に怒られちゃうんですよねっ。熟読しない!情報の吸収がいい加減だって!)
後、私の書いた医療機能情報公表制度に関しては、アルフレッサのPharmacy NEWSにも載っていました。
そこにはなくりさんの書かれていた休日・夜間の対応というものがありました。
同様の病院・診療所に関するの情報項目は病院勤務薬剤師である夫より入手したので、医療機関に求められるものについて、ゆっくり確認してみようと思っているところです。
コメントいただきありがとうございます。私の中途半端な知識と書き方で皆様を混乱に陥れてしまったようで、大変失礼いたしました。
お書きいただいたように、現状では薬局が医療提供施設に「なることが決まった」状態で、それが平成19年4月1日からということですよね。
情報開示も病医院並みを求められ、「薬歴管理件数」や「電子薬歴実施の有無」、果ては「クレジットカード支払の可否」なんてのも項目として挙がっているようです。
夜間対応や時間外については、現状でも「処方せん応需義務」がありますので、やるべきことは変わらないとは思うのですが、きちんと定められているか否かというのは、大きな違いなのでしょうね。