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2008年07月29日
[後発品]安定供給に関する新たな通知
7月4日付けで後発医薬品が収載されましたが、その際に「平成20年7月4日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」という通知が出されています。
今回の収載ではアムロジピンをはじめとして、同一成分で多数の銘柄が収載されましたが、それらの製品について安定供給を確保することが目的とされているようです。
要約いたしますと、
にて製造販売業者から保険医療機関・保険薬局に供給できる体制であること(いずれの場合も注文日を含む)とされています。
これまで、安定供給に関する通知は平成18年3月10日医政発第0310003号(=平成18年通知)がありますが、それに加えた対応ということが明記されています。
厚生労働省:平成18年3月10日医政発第0310003号(pdfファイル)
そういえば先日、東和薬品がゆうパックで医薬品を配送するというニュースがありました。卸経由でも販売は行っているようですが、こういった通知に対応する必要があったのかもしれませんね。
NIKKEI NET:東和薬品、後発薬を「ゆうパック」で配送 薬局などに
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080721AT1D1801X20072008.html
今回の収載ではアムロジピンをはじめとして、同一成分で多数の銘柄が収載されましたが、それらの製品について安定供給を確保することが目的とされているようです。
要約いたしますと、
医薬品卸売一般販売業者等に在庫がない緊急の場合
平日は2-3日(遠隔地は4日)
土日を挟んだ場合は2-5日(遠隔地は5-6日)
にて製造販売業者から保険医療機関・保険薬局に供給できる体制であること(いずれの場合も注文日を含む)とされています。
これまで、安定供給に関する通知は平成18年3月10日医政発第0310003号(=平成18年通知)がありますが、それに加えた対応ということが明記されています。
厚生労働省:平成18年3月10日医政発第0310003号(pdfファイル)
そういえば先日、東和薬品がゆうパックで医薬品を配送するというニュースがありました。卸経由でも販売は行っているようですが、こういった通知に対応する必要があったのかもしれませんね。
NIKKEI NET:東和薬品、後発薬を「ゆうパック」で配送 薬局などに
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080721AT1D1801X20072008.html
21:24
| Comment(4)
| 後発医薬品・銘柄変更可調剤
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2〜5日、だから、あっ、普通のとこでも、土日はさめば5日です。
これだと処方せんの有効期間が過ぎてしまいます。
処方せんの有効期間は「4日間」です。
どんな場所にも「4日以内に届く」が当たり前じゃないですか?
薬局には土日がないんですから。
それとも、私の認識がおかしく、処方せんを受け付けた日が4日以内で、薬はいつ渡してもいいんですかね?
例え1週間でも10日でも?
厚労省がこんなこと言うなら、処方せんに「在庫が入手できない場合は有効期間を6日以内とする」って書いて欲しいですね。
これっていくら医療機関で確認してから流すって言っても、今までは「誘導だ!」って言ってたのと、180度違うんじゃないですか?
そりゃ、確認、変更は楽ですが。
ジェネリックのためなら、法解釈なんてどうでもいいって感じで少し腹立ちましたね。
それと無知な私に教えて欲しいのですが、処方せんの電子化は、オンラインの電子化とか、2次元バーコードの暗号化?とレセコン内でデーターを変換するのは一緒なんですか?
低次元な質問ですみません。
横槍ですがレスをさせて頂きます。
>ぽんた様
>追伸、と言っても、この話とは少しかけ離れていますが、電子処方せんなる話が浮上。
>これっていくら医療機関で確認してから流すって言っても、今までは「誘導だ!」って言ってたのと、180度違うんじゃないですか?
そりゃ、確認、変更は楽ですが。
電子処方箋といっても、全てをオンライン化して処方箋を流すというわけではないと思われます。
電子化ですから、情報媒体(例えばmicroSDカードやフラッシュメモリ)に情報を書き込むことも可能ということだと考えられます。
確かに初期投資費用は必要になってしまいますが、ペーパーレス化を促進することが可能ですので、やる価値がなくはないのではないのでしょうか?
全てオンラインで流さなくても、患者個人が送るのでなく、医療機関が、と言う点が今での法律と矛盾すると言うことです。
上記の中にも、法律が電子化の足かせになると書かれています。全部熟読はしていませんが。