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2006年12月06日
認定実務実習指導薬剤師の認定要件
ワークショップを受けたこともあり、ちょっと調べてみました。認定実務実習指導薬剤師の認定要件は以下のようになっています。
・ 基本的素養を有する者であることを確認のうえ、
・ 実務経験及び勤務状況等について所定の研修応募要件を満たし、
・ かつ、認定要件として、ワークショップ形式及び講習会形式の研修を受講することが求められている。
最初にあります「基本的素養」というのは、
・ 十分な実務経験を有し薬剤師としての本来の業務を日常的に行っていること
・ 薬剤師を志す学生に対する実習指導に情熱を持っていること
・ 常日頃から職能の向上に努めていること
・ 実習の成果について適正な評価ができる者であること
といったことが定められています。
応募の要件については病院・薬局それぞれに定められています。いずれの場合も、
・薬剤師実務経験が5年(一部3年)以上あること
・病院・薬局における実務経験が現在までに継続して3年以上であること
・現に病院・薬局に勤務している者であること
・所属施設の要件
等があります。病院・薬局での実習ですので、必然的にそこで実務をしている者ということになりますね。
ワークショップ形式の研修については、
原則として連続した2日間で開催され、実質的な講習時間の合計は、14時間以上であること
と定められています。
講習会形式の研修は以下のものがあります。実務経験等により免除されるものもあります。
ア 学生の指導方法について
・ 時間:2時間程度 ・ 講師:大学教員等
イ 薬剤師に必要な理念について
・ 時間:2時間程度 ・ 講師:十分な知識・経験を有する薬剤師等
ウ 実務実習モデル・コアカリキュラムについて
・ 時間:4時間程度 ・ 講師:実務実習モデル・コアカリキュラム作成に携わった大学教員、薬剤師等
エ 最新の業務について(薬局、病院それぞれについて)
・ 時間:各4時間程度 ・ 講師:実務薬剤師
オ 薬学生に許される行為の範囲について
・ 時間:1時間程度 ・ 講師:薬事関係法規大学教員、行政関係者等
いずれも詳細は以下のサイトで確認ができます。
認定実務実習指導薬剤師養成研修
(関連記事)
12月4日「薬剤師のためのワークショップin長野 その2」
11月27日「薬剤師のためのワークショップin長野 その1」
・ 基本的素養を有する者であることを確認のうえ、
・ 実務経験及び勤務状況等について所定の研修応募要件を満たし、
・ かつ、認定要件として、ワークショップ形式及び講習会形式の研修を受講することが求められている。
最初にあります「基本的素養」というのは、
・ 十分な実務経験を有し薬剤師としての本来の業務を日常的に行っていること
・ 薬剤師を志す学生に対する実習指導に情熱を持っていること
・ 常日頃から職能の向上に努めていること
・ 実習の成果について適正な評価ができる者であること
といったことが定められています。
応募の要件については病院・薬局それぞれに定められています。いずれの場合も、
・薬剤師実務経験が5年(一部3年)以上あること
・病院・薬局における実務経験が現在までに継続して3年以上であること
・現に病院・薬局に勤務している者であること
・所属施設の要件
等があります。病院・薬局での実習ですので、必然的にそこで実務をしている者ということになりますね。
ワークショップ形式の研修については、
原則として連続した2日間で開催され、実質的な講習時間の合計は、14時間以上であること
と定められています。
講習会形式の研修は以下のものがあります。実務経験等により免除されるものもあります。
ア 学生の指導方法について
・ 時間:2時間程度 ・ 講師:大学教員等
イ 薬剤師に必要な理念について
・ 時間:2時間程度 ・ 講師:十分な知識・経験を有する薬剤師等
ウ 実務実習モデル・コアカリキュラムについて
・ 時間:4時間程度 ・ 講師:実務実習モデル・コアカリキュラム作成に携わった大学教員、薬剤師等
エ 最新の業務について(薬局、病院それぞれについて)
・ 時間:各4時間程度 ・ 講師:実務薬剤師
オ 薬学生に許される行為の範囲について
・ 時間:1時間程度 ・ 講師:薬事関係法規大学教員、行政関係者等
いずれも詳細は以下のサイトで確認ができます。
認定実務実習指導薬剤師養成研修
(関連記事)
12月4日「薬剤師のためのワークショップin長野 その2」
11月27日「薬剤師のためのワークショップin長野 その1」
18:34
| Comment(2)
| ウラ
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はじめまして、コメントありがとうございます。ということはfuguko様はワークショップは修了されたということですよね。
施設の要件については必須でなく、望ましいこととしていくつか挙げられていますが、それ以外の施設の薬剤師の参加を妨げるものではないということのようですね。
薬局については、
・保険薬局であること
・ 一般用医薬品及び医療関連用品の販売を行っている薬局であること
・ 在宅患者訪問薬剤管理指導届出薬局であること
・ 麻薬小売業免許を有する薬局であること
・ 薬剤師賠償責任保険又はこれと同等の賠償責任保険に加入していること
がありました。詳しくは以下のリンク(pdf)をご覧ください。
http://www.jpec.or.jp/contents/c23/jitumujisyuusidoukentouhoukokusyo.pdf
6年制の薬学生実習指導に当たってはWSと座学が必須とされていますので、今後のことを考えますとあったほうがいいのかなと思います。