新着記事
10/11
07/17
2009年06月29日
後発医薬品「数量ベース」の考え方とは?
(2010.3.1追記)
※ このページでいう「数量ベース」の考え方は、2010年4月の調剤報酬改定で導入される「数量ベース」と一致していません。最新の情報は中医協の資料等でご確認ください。
(関連リンク)
2009/11/27 後発品数量ベース エンシュアは除外?
http://blog.kumagaip.jp/article/33880406.html
2010/02/09 [日経DI]“数量ベース”って一体何だ
http://blog.kumagaip.jp/article/35219149.html
2010/02/14 2010調剤報酬改定 その1
http://blog.kumagaip.jp/article/35309271.html
2010/02/14 2010調剤報酬改定 その2
http://blog.kumagaip.jp/article/35309975.html
現在、処方せんの「枚数ベースで30%」を超える薬局が算定できる「後発医薬品調剤体制加算」ですが、それが「数量ベース」に切り替えられるのではないかと言われています。
○ 後発医薬品調剤体制加算 4点
直近3か月間の当該保険薬局における処方せんの受付回数のうち、後発医薬品を調剤した処方せんの受付回数の割合が30%以上であること
「受付回数」と「枚数」は厳密には違うのですが、それを承知でざっくりと書きますと、「1000枚の処方せんのうち後発医薬品を含む処方せんが300枚以上あれば算定が可能」ということです。
薬局側が後発医薬品への変更を働きかけなければならない、等の条件等は一切なく、後発医薬品と意識されることが少ないメチコバールやバイアスピリンが製品名で記載されていても算定ができます。
その結果、約8割の薬局が「後発医薬品調剤体制加算」を算定していると言われています。
一方、後発医薬品の「数量ベース」は「薬剤種類数に占める後発品の種類数の割合」だということで、その考え方はこちらのページで見ることができます。
厚生労働省:平成20年(2008)社会医療診療行為別調査結果の概況
後発医薬品の使用状況
http://www-bm.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/sinryo/tyosa08/2-6.html
薬剤種類数に占める後発医薬品の種類数の割合
= 後発医薬品種類数 / 薬剤種類数 × 100
これは薬局で使用する薬剤種類数全体としての割合でよいのでしょうか。例えば処方せん単位、レセプト単位で割合を算出するという方法もありますよね。
細部の考え方で若干の違いがあるでしょうが、いずれにしてもハードルが高くなることは確実でしょう。
しかし後発医薬品への取り組みをほとんどしない薬局でも取れてしまう現行の「後発医薬品調剤体制加算」は、その意義を考えますと、確かに問題アリなのかもしれませんね。
23:20
| Comment(13)
| 後発医薬品・銘柄変更可調剤
この記事へのトラックバックURL(承認後の表示となります)
http://blog.sakura.ne.jp/tb/30181086
http://blog.sakura.ne.jp/tb/30181086
「院内」は、全て後発変更可、ですが・・・・
「院外」には、多く、後発変更不可、処方せんが存在することを明記して欲しいものです。
うちの薬局は今月からある1つの薬を後発に変更したところ、約17%→約31%にアップしました。
後発が無い薬は対象外にしてハードルを少し上げる方が賢いやり方だと思いますね
薬剤種類数に占める後発医薬品の種類数の割合
= 後発医薬品種類数/薬剤種類数 × 100
なのですね。
勉強になりました。
私は1ヶ月の総錠剤数・粉のg数・軟膏のg数などの総合計の30%と思っていました。
「後発品なんでつかわねーんだ!もっと働け能無し共がっ!」と叫んでいる省庁が一方では合剤をガンガン認めてる現状はギャグにもならないし(笑)
ま、実際笑えないんですけどね。
国の掲げる理念と方法論の両方が適切なら、自ずと後発品は社会に浸透していくはずなんです。
えらいひと達は
「諸外国では後発品のシェアが50%を超えているのに、なぜわが国ではそうならないんだ?」
という命題を立て、その答えを現場の職務怠慢などというものに求めていますが、正気の沙汰とは思えません。
ちょっと見方を変えてみませんかね。
「わが国では後発品のシェアが全然伸びないのに、なぜ諸外国では50%を超えているんだ?」
という命題に置き換えると、なんかほら、微妙にニュアンスが変わりませんか?
答えはもちろん、『理念と方法論が間違っているから』です。
わかりやすいところで実例を挙げると、今年4月に行われた介護報酬の“引き上げ”ですかね。
理念は「介護報酬アップ → 介護従事者の給与アップを含む職場環境の改善」だったはず。
で、蓋を開けてみれば・・・報酬上げるために、仕事増やしてどうするよ・・・(涙)
みなさん、これが机上の理論というヤツです。
ホント、官僚というシステムは難解ですな・・・┐(´ー`)┌ヤレヤレ
http://www.yakuji.co.jp/entry13536.html#more-13536
数量ベースになると一気に厳しくなりますねー
個人的にはちまちまと加算増やすよりまずは毒とも薬とも取れないGEの承認審査項目をしっかり揃えるのが先だと思いますがどうでしょうね
こないだ薬局に届いた雑誌にGEについての薬剤師へのインタビューがのってましたが患者にGEを薦めるが5割,知り合いには薦めないが75%というすばらしい結果が出てましたよw
馬鹿正直というか馬鹿というか爆笑しましたw
>さつき様
お二方は別々のことをご指摘いただいていますが、非常に鋭い視点であると思います。
数量ベース30%が妥当かどうかは別にしても、今回の調査結果で院内と院外を同列に比較するのはフェアでないでしょう。
また、分母が「“後発品の存在する”薬剤種類数」ではなく「薬剤種類数」というのも厳密に考えますと違和感を感じますね。
>kense様
>さくら様
「数量ベース」は「薬剤種類数に占める後発品の種類数の割合」なので、薬価収載単位(1錠or1mL)での計算とはまた違うと考えていましたがどうなのでしょう?
確かにエンシュアリキッド等があれば、場合によってはどんなに努力しても数値目標クリアはほぼ不可能…なんてケースもあるでしょうね。
>通りすがり様
聞いた話ですが「約4割の薬局は、GEに対してまったく取り組んでいない」という調査結果もあるようです。
それから数日前、ソースは失念しましたが「厚労省職員はGEを使っている!」という磯部氏の発言が報じられていましたね。
数量ベースって言うのはやはり種類数でしょうね、薬局でのGe変更を反映・評価するにはその方法が適していますし。
分母が「“後発品の存在する”薬剤種類数」ではなく「薬剤種類数」とする意味の答えはただひとつ、「30%とか中途半端な割合じゃなくて可能なものは全部替えなさい!」って事なんでしょうね。
官僚と言われる方々は今まで医療機関の数(特に病床数)を診療報酬を用いた利益誘導でコントロールしてきました、調剤薬局の数もしかり。しかし、後発品普及に関してはまったく利益誘導がないのです。(予算がないのかな・・・)先にアメを与えてムチで落とすと言った方法を用いず、理念とムチだけで達成しようとするのはなぜなんでしょうか。
アメを求めて薬価差追求したくなる衝動に(自己規制
うちみたいな、新薬好き後発嫌いなDrの門前はどうすれば良いんでしょうね・・・
オンラインするのに、400床以上は、点数つきましたしね。
公平にやってくれるならいいですが、法律で、ここまで露骨だと、あほらしくってやってらんない、って思います。
そして、力があれば、法律は「無視」してればいいって露骨なのも。
確か「医師」も後発を処方することを努めなければいけない、のではなかったですか?
じゃあ、後発変更不可の処方せんの割合も公表したらいいじゃあないですか?
療担規則を守ってないんだし。
薬価差益を縮小して金でつって医薬分業を推進しておきながら、とある県で、後発に変えたから差益が出て院内に戻すとおかしいというのも理解できません。
まあ、単純に、担当課、が違うのでしょう。
分業を推進するとこと、指導する課が。
ジェネリック推進と新薬承認は当然違うでしょうしね。
そういえば、ジェネリックでの病名違いを狙ってる県があるって聞いたんですが・・・・
プレタールとかウルソとか・・・とか・・・
ジェネリック推進すんでしょ?それくらい、しばらくいいじゃん、って。
確かに。
ある意味、ザルのような、後発の施設基準が行政にしたら「アメ」だったんでしょう・・・・
自分の見た厚生労働省のページではこうなっていました。
数量とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量を言う。
http://www.mhlw.go.jp/topics/medias/c-med/2008/07/17.html
状況はかなり変わると思いますけど。
コメントありがとうございます。
仰るように、例えば院外と院内の処方せん料の差に比べたら、2点、4点というのはわずかなものですよね。
あまり高い点数をつけてしまうと、医療費削減のためのGE使用促進が本末転倒になってしまうからでしょうか。
>ぽんた様
後発品使用促進に関しては特に薬局はやり玉にあげられますよね。「変更不可は少ししかないのに、全然変わってないじゃないか!」という論調ですね。
しかしぽんた様仰るように、何故使用が促進されないのか、トータルで見なければ本当の原因は見えてこないでしょうね。
「当院の処方せんは「後発医薬品変更不可」に署名はしないが、記載されている先発品を使用するように」なんていうお達しが出てるところもあるようですし。
>kense様
リンク先見てみました。確かにその考え方ですと、薬価収載単位での「数量ベース」ということになりますね。
同じ厚生労働省のページなのに、何故異なった記載になっているのでしょうね。
これについてはちょっと情報を追う必要があると思われます。何か分かりましたら、ぜひご教示ください。
>マンゴー様
コメントありがとうございます。
エビデンスを求められる一方で、その対極にあるものが現状を決めているということも、確かに否定はできませんね。
わざと後発品を使わないようしているんですが
確かにそのあたりは矛盾が生じますよね。一部負担金が変わらない或いは後発品にすることで高くなることもケースとしてはあります。
本質を考えるのであれば、「後発医薬品を使うこと」ではなく「医療費を削減すること」が最終的な目的です(厚生労働省は医療費削減に関しては「限られた資源を有効に使うため」という言い方をしていますが、これは蛇足ですね)。
それを考えますと、ゲン様のご指摘は大変鋭いものと思います。