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2010年02月07日

2010調剤報酬改定 主な5項目

4月控える診療報酬改定ですが、個別改定項目についての議論に移ってきています。こちらは第165回中医協総会の資料です。

厚生労働省:「四つの視点」関連項目(調剤報酬及び後発医薬品の使用促進)(pdfファイル)

調剤報酬については、主に以下の5点が挙げられています。

調剤料の見直し

ハイリスク薬に関する薬学的管理及び指導の充実

調剤基本料の特例の見直し

後期高齢者薬剤服用歴管理指導料の見直し

後発医薬品の使用促進について


それぞれ要点を拾ってみたいと思います。


○ 調剤料の見直し

この見直しは「長期投薬時における一包化薬調剤料と内服薬調剤料の差を縮める」ために行われていると書かれています。具体的方策としては、

一包化薬調剤料を内服薬調剤料の加算として位置付け、長期投薬時の評価を適正化

長期投薬の増加を踏まえ、現行22日分以上の調剤料が一律となっている内服薬調剤料の適切な評価


といったことが挙げられています。表現から見てみますと、「長期投薬時の評価を適正化」はマイナスに、「内服薬調剤料の適切な評価」は(多少?)プラスになることが予想されますね。

まとめるとこんな感じです(画像をクリックすると拡大します)。青字部分が変更になるだろう部分です。

2202調剤料の見直し

湯薬の調剤料は7日目から28日目までと、28日目以降に変更がありそうです。

2202湯薬調剤料


○ ハイリスク薬に関する薬学的管理及び指導の充実

これは新設項目です。特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)というものを定め、当該医薬品を処方された患者に対して副作用や注意事項について指導を行った場合の評価行うというものです。

特に安全管理が必要な医薬品として挙げられているものを列挙します。

抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬


もちろん上記の医薬品が処方され、調剤した場合に自動算定されるなんてことはなく、

その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合


とされています。

2202ハイリスク薬


○ 調剤基本料の特例の見直し

これは現在、基本調剤料として18点を算定している薬局に関する話ですね。調剤基本料を判断する際に受付回数が問題となるのですが、その受付回数に

時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・休日等加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料等


に関する処方せんの受付を除くというものです。更に「評価の引き上げを行う」と書かれていることから、アップは確実でしょう。


○ 後期高齢者薬剤服用歴管理指導料の見直し

薬歴管理料の部分、これまでいわゆる「後期高齢者」のそれは、手帳を含めた算定でした。ですので算定の際に「手帳必須」だったのですが、それが「薬歴 + 手帳」の別算定になるということです。

高齢者、若人で分かれていた薬歴管理料が一本化されたと考えれば理解しやすいですかね。

後期高齢者制度が導入された当初、「高齢者は併用薬、他科受診が多いため、手帳が欠かせない」という理由で手帳を含めた薬歴管理料になったと思うのですが、この変更はどう捉えたらよいのでしょうか。


○ 後発医薬品の使用促進について

いわゆる「数量ベース」に変更になることが書かれています。当ブログでも何度か話題にしました。

2009/12/28 「後発医薬品使用促進のための環境整備の骨子」まとめ
http://blog.kumagaip.jp/article/34421232.html

2010/01/29 [薬局新聞]週刊トラックバックNEWS120
http://blog.kumagaip.jp/article/34992592.html

2010/02/04 後発医薬品調剤体制加算に絡むシナリオ
http://blog.kumagaip.jp/article/35112494.html

2202後発医薬品の使用促進

新しい話題としては、「先発医薬品より薬価の高い後発医薬品」についての扱いでしょうか。それらについては、

診療報酬上の後発医薬品リストから除外する


と書かれています。

それから「含量違い」「類似した別剤形」の後発医薬品への変更調剤についてですが、細かに規定されています。

特に「剤形変更」についてですが、その前に「類似した」という文言が入っていますように、予めグループが設定され、そのグループ内での剤形変更を認める、という形になるようです。

例えば内服薬の場合ですと、以下のようにア〜ウの3つのグループが設定されています。

ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤

イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤)

ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤)


このグループ内のみの変更ですので、錠剤(普通錠)を後発品のOD錠に変更は可能ですが、後発品の散剤に変更することはNG、ということになります。


以上、大雑把に拾ってみました。細かい内容については冒頭に挙げましたリンク先をご覧下さい。また今日までに新しい内容も出てきていますし、これから先の変更も予想されます。新しい情報が出てきましたらまた話題にしたいと思います。

この記事へのコメント
つい先程ですが後発の加算が確定したみたいですね
6点 13点 17点となるようです
予想より低かったですがやはりかなりでかいな・・・

http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/all/hotnews/archives/295572.html
Posted by 通りすがり at 2010年02月12日 14:47
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