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2010年02月14日

2010調剤報酬改定 その2

4月の診療・調剤報酬改定の答申がなされ、その内容をまとめてみました。先にアップした記事はこちらです。

2010/02/14 2010調剤報酬改定 その1
http://blog.kumagaip.jp/article/35309271.html


後発医薬品の使用促進について

まず、資料を読む際に注意しなければならないのは、「後発医薬品」の定義する部分です。

先発医薬品よりも薬価が高い後発医薬品を除外した後の「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」


という趣旨で記載している場合は、文字の背景がグレーになっています。非常にややこしいですね。

最も気になっていた?部分、後発医薬品調剤体制加算の見直しです。数量ベースとなり、点数的には30%超17点25%超30%未満13点20%超25%未満6点といった配分になりました。

1002GE調剤体制加算

逆に言うと、数量20%以下の薬局(どのくらいの割合なのかは分かりませんが)は、これまで算定できていた4点が算定できない、ということになります。

数量ベース計算の際に除外する薬剤(ラコール、エンシュア・リキッド等)があるということ、それから1割の変動を認める経過措置がなされたことにも注意する必要がありそうですね。

更に「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」のリストから除外する予定の8成分9銘柄16品目が、具体的に記載されています。


@バルプロ酸ナトリウム(抗てんかん剤)
ハイセレニン細粒 40%[シェリング・プラウ]
(先発医薬品;デパケン細粒 40%[協和発酵キリン])

A塩酸アンブロキソール(去たん剤)
ムコサールドライシロップ 1.5%[日本ベーリンガーインゲルハイム]
(先発医薬品;小児用ムコソルバンDS 1.5%[帝人ファーマ])

Bテオフィリン(気管支拡張剤)
テオロング錠 50mg、同錠 100mg、同錠 200mg[エーザイ]
(先発医薬品;テオドール錠 50mg、同錠 100mg、同錠 200mg[田辺三菱製薬])

Cアモキシシリン(ペニシリン系抗生物質)
アモリンカプセル 125、同カプセル 250、同細粒 10%[武田薬品工業]
(先発医薬品;サワシリンカプセル 250、同錠 250、同細粒 10%[アステラス製薬])
(先発医薬品;パセトシンカプセル 125、同カプセル 250、同錠 250、同細粒 10%[協和発酵キリン])

Dセファレキシン(セフェム系抗生物質)
センセファリンカプセル 250[武田薬品工業]
(先発医薬品;ケフレックスカプセル 250mg[塩野義製薬])

E過テクネチウム酸ナトリウム(放射性医薬品(診断薬))
メジテック[日本メジフィジックス]
(先発医薬品;ウルトラテクネカウ[富士フイルムRIファーマ])

Fマルトース(糖輸液)
マドロス輸液 10%( 500mL製剤)[扶桑薬品工業]
(先発医薬品;マルトス輸液 10%)[大塚製薬工場])

Gマルトース加乳酸リンゲル(糖・電解質輸液)
マレントール注射液( 250mL製剤(瓶・袋)、500mL製剤(瓶・袋))[日本製薬]
ソルラクトTMR輸液( 250mL製剤)[テルモ]
(先発医薬品;ポタコールR輸液、ポタコールR[大塚製薬工場])


最終的な除外品目については、薬価改定の告示にあわせて改めて公表されるようですのでご注意ください。

また、含量違い又は類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤についても規定されています。以前も取り上げましたが、

@ 変更調剤後の薬剤料が変更前と同額又はそれ以下であり、かつ、

A 患者に説明し同意を得ること


という前提条件があります。その場合に、例えば、処方せんに記載された先発医薬品の10mg錠1錠に代えて後発医薬品の5mg錠2錠を調剤する、あるいは以下にグルーピングされた中において、剤形変更が認められるというものです。

ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤

イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤)

ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤)


また、処方を書く医師側の留意点なのですが、含量規格の変更、また剤形の変更に差し支えがある場合は、当該先発医薬品等の銘柄名の近傍に「含量規格変更不可」や「剤形変更不可」の記載をするとされています。

「後発医薬品への変更不可」欄に署名等を行うのではない、ということですね。

また薬局側は、含量規格、または剤形を変更して調剤した場合は、処方医へのフィードバックが必要です。


(関連リンク)

厚生労働省:中央社会保険医療協議会 総会 (第169回) 議事次第
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/s0212-4.html


※ もし間違い等を発見した場合は、メールまたはコメントにてお知らせください。

この記事へのコメント
はじめまして 質問です m(..)m

事例 PPI処方でDrはGE可だったので
   GEを28日分調剤

   その4日後ピロリ菌除菌治療開始
   Drは2種類の抗生剤のみ7日分処方
   
   PPIのGEは除菌治療適応外なので
   疑義照会して先発品7日分
   追加処方してもらいました

質問
 患者さんとしては同じ成分なのに
 残っているPPIは使えないのか疑問に
 感じられると思われますが
 保険適応がないので
 やむを得ないのでしょうか

 このような場合はどのように対応したら
 良いのでしょうか
Posted by 南 明美 at 2011年06月17日 23:09
>南 明美様
コメントありがとうございます。
難しいケースですね。先発と後発でいわゆる「適応相違」があるものは幾つかありますので、それらと同様に対応するというのが、基本的な流れになるのでしょうか。
患者さんからしたら、分かりにくい話ではありますよね。
Posted by くま☆ at 2011年06月20日 17:47
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