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2010年03月15日
在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直し
今回の改定で在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直しが行われました。改定部分を対比表にしてみましたのでご覧ください。

在宅患者訪問薬剤管理指導料の比較(クリックで拡大します)
何が変わったのかと言いますと、これまで在宅(自宅)か居住系施設かで分けられていた点数が、「建物が同一かどうか」という点で区分けがなされるという部分です。
この変更の背景には、居住系施設に該当しないマンション等に居住する複数の患者に対して訪問薬剤管理指導を行った場合、500点を算定できるという「不具合」があったからだそうです。
これを「不具合」と呼んでいいのかどうか、個人的には大きな疑問がありますが…。余程大きな問題でもあったのでしょうか?
ここで、某マンションに居住するAさんに対して訪問薬剤管理指導を行った場合の例を挙げてみます(患者背景としての算定要件は満たすものとします)。
※ この解釈は公式のものではなく、今後異なった見解が示される可能性もあります。
これは「訪問に要する時間的・距離的な負担等が少ないこと」が考慮されての点数設定だということですが、こちらの方が「不具合」な気がしてなりません。
「居住系施設」であれば、まとめての訪問も可能でしょうが、AさんとBさんはたまたま同じマンションだというだけで、独立しています。訪問時間も訪問する薬剤師も異なる可能性があります。
それなのにこのような点数設定がされてしまうのは、患者さんにとっても薬局にとっても不条理ではないでしょうか。
(2010.3.16追記)
(例2)の場合、訪問時間、訪問薬剤師が異なれば在宅患者訪問薬剤管理指導料1が算定できるケースがあるかもしれません。
「1人の患者に対する訪問薬剤管理指導であれば、居住している施設類型にかかわらず、在宅患者訪問薬剤管理指導料1を算定することとする」という但し書きがありました。
運用にあたっては通知、疑義解釈資料、Q&A等基に、各薬局ごとにご判断をお願いいたします。
「建物が同一かどうか」という点については、医療機関の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行う場合にも適用されるとのことです。

在宅患者訪問薬剤管理指導料の比較(クリックで拡大します)
何が変わったのかと言いますと、これまで在宅(自宅)か居住系施設かで分けられていた点数が、「建物が同一かどうか」という点で区分けがなされるという部分です。
この変更の背景には、居住系施設に該当しないマンション等に居住する複数の患者に対して訪問薬剤管理指導を行った場合、500点を算定できるという「不具合」があったからだそうです。
これを「不具合」と呼んでいいのかどうか、個人的には大きな疑問がありますが…。余程大きな問題でもあったのでしょうか?
ここで、某マンションに居住するAさんに対して訪問薬剤管理指導を行った場合の例を挙げてみます(患者背景としての算定要件は満たすものとします)。
・(例1)
3月20日にAさんだけを訪問
→在宅患者訪問薬剤管理指導料1 500点
・(例2)
3月30日にAさんと同じマンションに居住するBさんをそれぞれ訪問
→Aさん、Bさんそれぞれに在宅患者訪問薬剤管理指導料2 350点
※ この解釈は公式のものではなく、今後異なった見解が示される可能性もあります。
これは「訪問に要する時間的・距離的な負担等が少ないこと」が考慮されての点数設定だということですが、こちらの方が「不具合」な気がしてなりません。
「居住系施設」であれば、まとめての訪問も可能でしょうが、AさんとBさんはたまたま同じマンションだというだけで、独立しています。訪問時間も訪問する薬剤師も異なる可能性があります。
それなのにこのような点数設定がされてしまうのは、患者さんにとっても薬局にとっても不条理ではないでしょうか。
(2010.3.16追記)
(例2)の場合、訪問時間、訪問薬剤師が異なれば在宅患者訪問薬剤管理指導料1が算定できるケースがあるかもしれません。
「1人の患者に対する訪問薬剤管理指導であれば、居住している施設類型にかかわらず、在宅患者訪問薬剤管理指導料1を算定することとする」という但し書きがありました。
運用にあたっては通知、疑義解釈資料、Q&A等基に、各薬局ごとにご判断をお願いいたします。
「建物が同一かどうか」という点については、医療機関の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行う場合にも適用されるとのことです。
23:50
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| 診療・調剤報酬
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うん、良い考えだ。
それなら、「訪問に要する時間的・距離的な負担等が大きいこと」に対して点数を増額することもまた然りなんじゃないかなーとか思うんですけど、僕が論理破綻してるのかな?(笑)
『そもそも訪問管理指導料5000円って何を基準にして弾き出した数字なんですかね?』
みたいな、各種調剤報酬点数の根拠という壮大なテーマに繋がってしまうわけですが、そもそもそれを決めてる方に深い考えなんて無いわけですから、聞くだけ野暮ってもんですかね。
あーまた虚しくなっちゃった(;_;)
なんか姑息な手段を考え始めてしまいました。
すなわち夫婦2人とも行くと、2人目は減額されてました。
ですから、薬剤師もようやっと・・・と違和感なく受け止めましたが。
マンションとは・・・・老人マンション?グループホームも?、多分ここで国が考えているのは、10人、20人入居してるとこに行って、順番に回って行って全部指導料を算定していることだと思います。
しかし、くま様が例に挙げられていたように、純粋に、たまたま同じマンションやアパートにいた場合もになると、何か不公平に思いますよね。
コメントありがとうございます。
訪看の事例など知らず、それを思うと薬剤師も「世間並み」になったんですかね?
上記のような例はレアケースかもしれませんが、都度点数が異なるようなことがあれば、患者さんの不信にもつながるのではないか、という思いは消えません。
う〜ん、理不尽だわ。
今後、同じ建物内だけでなく、同じ町内だったら×とかなったりして・・・ありえそうだな・・・
「訪問に要する時間的・距離的な負担等が少ないこと」という観点で判断すると、家が隣でもNGと言われそうですし…。
個人に対する指導料だという大前提が崩れてしまってはなりませんよね。