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2010年03月19日
平成22年度調剤報酬改定に関するQ&A
日本薬剤師会が、平成22年度調剤報酬改定に関するQ&Aを作成し、公表しています。
調剤基本料、後発医薬品調剤体制加算
Q.調剤基本料の適用区分の計算にあたっては、時間外加算や夜間・休日等加算、在宅関係点数などに係る処方せん受付回数を除外した上で適否を判断するように見直されたが、特定の保険医療機関に係る集中率の計算については、除外せずに取り扱うものと理解してよいか。
A.そのとおり。
Q.調剤基本料および後発医薬品調剤体制加算の適用区分の計算にあたっては、健康保険法に係る処方せんのみ(公費併用を除く (2010.3.26訂正) これらとの公費併用を含む)が対象であると理解してよいか。たとえば、公費単独扱いである生活保護に係る処方せんについては、除外して計算するものと理解してよいか。
A.そのとおり。
Q.後発医薬品調剤体制加算の適用区分を計算する際には、経腸成分栄養剤および特殊ミルク製剤は除外する(すなわち、計算式の分母には含めない)ことになっているが、平成22年1〜3月調剤分の処方せんにも適用するものと理解してよいか。
A.そのとおり。
一包化加算
Q.一包化加算を算定した場合、自家製剤加算および計量混合加算は「算定できない」とされているが、この要件は内服用固形剤のみ(一包化加算の算定対象とならない部分を除く)に適用されるものであると理解してよいか。
A.そのとおり。
Q.一包化加算を算定した場合、自家製剤加算および計量混合加算は「算定できない」とされているが、@服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤、または、A1剤であっても3種類以上の内服用固形剤のいずれにも該当しない部分(剤)については、適用されないものと解釈してよいか。
例)
処方1 1日3回毎食後×14日分
処方2 1日1回朝食後×14日分
処方3 1日1回就寝前×14日分(薬剤は2種類以下)
→いずれも内服用固形剤が処方されているものと仮定。
処方1と処方2を一包化。処方3は、処方1・処方2のいずれにも重複する服用時点はないが、自家製剤または計量混合に該当する行為あり。
A.上記例の場合、一包化加算の算定対象となるのは処方1と処方2のみであり、処方3は一包化加算の対象とならない。したがって、処方3において自家製剤加算または計量混合加算を算定しても差し支えない。
湯薬
Q.湯薬の調剤料は調剤日数に応じた点数となったが、薬剤料はどのように計算するのか。1日分を所定単位として計算した上で調剤日数を乗じるのか、それとも、従来どおり1調剤分を所定単位として計算するのか。
A.湯薬の薬剤料については、内服薬に係る計算方法と同様に「1調剤ごとに1日分」を所定単位として計算する。ただし、浸煎薬については、従来どおり「1調剤分」を所定単位とする。
特定薬剤管理指導加算
Q.特定薬剤管理指導加算については、「過去の薬剤服用歴の記録を参照した上で」とあるが、初めて来局した患者についても算定できると解釈してよいか。
A.差し支えない。
Q.複数の適応を有する医薬品であって、特定薬剤管理指導加算の対象範囲とされている適応以外の目的で使用されている場合であっても、同加算は算定可能であると理解してよいのか。
A.特定薬剤管理指導加算の対象範囲以外の目的で使用されている場合には、同加算の算定は認められない。
在宅患者訪問薬剤管理指導料
Q.在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定にあたっては、患者の居住形態に関係なく、同一建物への1回の訪問で複数の患者について実施した場合は、当該複数患者すべてに対して「同一建物居住者の場合」(350点)を算定し、1回の訪問で1人の患者のみ実施した場合は「同一建物居住者以外の場合」(500点)を算定するものと理解してよいか。
A.そのとおり。
後発医薬品
Q.処方せんに記載された医薬品を@含量規格が異なる後発医薬品またはA類似する別剤形の後発医薬品−に変更調剤する場合、「患者に対して説明し同意を得ることを条件」に、「変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であるものに限り」認められているが、比較にあたっては薬価(円)でなく、薬剤料(点)によるものと理解してよいか。
A.そのとおり。
Q.処方せんに記載された医薬品を含量規格が異なる後発医薬品に変更して調剤する場合、患者の同意が得られ、かつ、薬剤料が同額以下であれば可能だが、たとえば1錠10mgが処方されているケースで、1錠20mgを半錠化したものに変更することも可能か。
A.差し支えない。
Q.処方せんに記載された医薬品を後発医薬品に変更する場合、患者の同意が得られており、かつ、薬剤料が同額以下であれば、@含量規格が異なる後発医薬品またはA類似する別剤形の後発医薬品に変更調剤することは可能だが、@とAはどちらか一方しか認められないのか。それとも、@とAをともに満たすケースも認められると理解してよいのか。
A.@およびAをともに満たすケースについても、変更調剤が認められる。
Q.一般名で記載された処方せんについては、処方医への確認なしに、@含量規格が異なる後発医薬品またはA類似する別剤形の後発医薬品−に変更調剤することが可能か。
A.差し支えない。
後発医薬品の部分の2番目のQ&Aですが、「10mg1錠→20mg0.5錠」への変更は可能とのことですが、この場合、自家製剤加算の算定は不可能だということです。
※実際の運用に当たりましては、各種法令、通知をご参照ください。間違い等を発見された場合は、メールまたはコメントにてお知らせください。
平成22年3月19日
日本薬剤師会
日本薬剤師会
平成22年度調剤報酬改定に関するQ&A
調剤基本料、後発医薬品調剤体制加算
Q.調剤基本料の適用区分の計算にあたっては、時間外加算や夜間・休日等加算、在宅関係点数などに係る処方せん受付回数を除外した上で適否を判断するように見直されたが、特定の保険医療機関に係る集中率の計算については、除外せずに取り扱うものと理解してよいか。
A.そのとおり。
Q.調剤基本料および後発医薬品調剤体制加算の適用区分の計算にあたっては、健康保険法に係る処方せんのみ(
A.そのとおり。
Q.後発医薬品調剤体制加算の適用区分を計算する際には、経腸成分栄養剤および特殊ミルク製剤は除外する(すなわち、計算式の分母には含めない)ことになっているが、平成22年1〜3月調剤分の処方せんにも適用するものと理解してよいか。
A.そのとおり。
一包化加算
Q.一包化加算を算定した場合、自家製剤加算および計量混合加算は「算定できない」とされているが、この要件は内服用固形剤のみ(一包化加算の算定対象とならない部分を除く)に適用されるものであると理解してよいか。
A.そのとおり。
Q.一包化加算を算定した場合、自家製剤加算および計量混合加算は「算定できない」とされているが、@服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤、または、A1剤であっても3種類以上の内服用固形剤のいずれにも該当しない部分(剤)については、適用されないものと解釈してよいか。
例)
処方1 1日3回毎食後×14日分
処方2 1日1回朝食後×14日分
処方3 1日1回就寝前×14日分(薬剤は2種類以下)
→いずれも内服用固形剤が処方されているものと仮定。
処方1と処方2を一包化。処方3は、処方1・処方2のいずれにも重複する服用時点はないが、自家製剤または計量混合に該当する行為あり。
A.上記例の場合、一包化加算の算定対象となるのは処方1と処方2のみであり、処方3は一包化加算の対象とならない。したがって、処方3において自家製剤加算または計量混合加算を算定しても差し支えない。
湯薬
Q.湯薬の調剤料は調剤日数に応じた点数となったが、薬剤料はどのように計算するのか。1日分を所定単位として計算した上で調剤日数を乗じるのか、それとも、従来どおり1調剤分を所定単位として計算するのか。
A.湯薬の薬剤料については、内服薬に係る計算方法と同様に「1調剤ごとに1日分」を所定単位として計算する。ただし、浸煎薬については、従来どおり「1調剤分」を所定単位とする。
特定薬剤管理指導加算
Q.特定薬剤管理指導加算については、「過去の薬剤服用歴の記録を参照した上で」とあるが、初めて来局した患者についても算定できると解釈してよいか。
A.差し支えない。
Q.複数の適応を有する医薬品であって、特定薬剤管理指導加算の対象範囲とされている適応以外の目的で使用されている場合であっても、同加算は算定可能であると理解してよいのか。
A.特定薬剤管理指導加算の対象範囲以外の目的で使用されている場合には、同加算の算定は認められない。
在宅患者訪問薬剤管理指導料
Q.在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定にあたっては、患者の居住形態に関係なく、同一建物への1回の訪問で複数の患者について実施した場合は、当該複数患者すべてに対して「同一建物居住者の場合」(350点)を算定し、1回の訪問で1人の患者のみ実施した場合は「同一建物居住者以外の場合」(500点)を算定するものと理解してよいか。
A.そのとおり。
後発医薬品
Q.処方せんに記載された医薬品を@含量規格が異なる後発医薬品またはA類似する別剤形の後発医薬品−に変更調剤する場合、「患者に対して説明し同意を得ることを条件」に、「変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であるものに限り」認められているが、比較にあたっては薬価(円)でなく、薬剤料(点)によるものと理解してよいか。
A.そのとおり。
Q.処方せんに記載された医薬品を含量規格が異なる後発医薬品に変更して調剤する場合、患者の同意が得られ、かつ、薬剤料が同額以下であれば可能だが、たとえば1錠10mgが処方されているケースで、1錠20mgを半錠化したものに変更することも可能か。
A.差し支えない。
Q.処方せんに記載された医薬品を後発医薬品に変更する場合、患者の同意が得られており、かつ、薬剤料が同額以下であれば、@含量規格が異なる後発医薬品またはA類似する別剤形の後発医薬品に変更調剤することは可能だが、@とAはどちらか一方しか認められないのか。それとも、@とAをともに満たすケースも認められると理解してよいのか。
A.@およびAをともに満たすケースについても、変更調剤が認められる。
Q.一般名で記載された処方せんについては、処方医への確認なしに、@含量規格が異なる後発医薬品またはA類似する別剤形の後発医薬品−に変更調剤することが可能か。
A.差し支えない。
後発医薬品の部分の2番目のQ&Aですが、「10mg1錠→20mg0.5錠」への変更は可能とのことですが、この場合、自家製剤加算の算定は不可能だということです。
※実際の運用に当たりましては、各種法令、通知をご参照ください。間違い等を発見された場合は、メールまたはコメントにてお知らせください。
22:50
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| 診療・調剤報酬
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“薬剤”に対する加算なんだからその薬出てたら取らせて欲しいし、とらないと意味がない。
だって、疾患が違うと副作用やリスクが変わるのでしょうか?
今の状態なら特定“疾病”管理指導加算ですね…。
コメントありがとうございます。
確かにおっしゃる通りですね。その薬剤のリスク等について十分な説明ができれば、疾患によって算定の可否があるのは納得いかないですね…。
で、一ヶ所、クマ☆さんの記載と違っていました。
Q.調剤基本料および後発医薬品調剤体制加算の適用区分の計算にあたっては、健康保険法に係る処方せんのみ(公費併用を除く)が対象であると理解してよいか。たとえば、公費単独扱いである生活保護に係る処方せんについては、除外して計算するものと理解してよいか。
↓
Q.調剤基本料および後発医薬品調剤体制加算の適用区分の計算にあたっては、健康保険法に係る処方せんのみ(これらとの公費併用を含む)が対象であると理解してよいか。たとえば、公費単独扱いである生活保護に係る処方せんについては、除外して計算するものと理解してよいか。
入手した先では23日に訂正となっていました。
訂正箇所の記載はありませんでしたが、ここ(これらとの公費併用を含む)ではないでしょうか?
情報ありがとうございます。
Q&Aに訂正が入っていたのですね…。今見ましたら、日薬のサイトに掲載されていたものもそうなっていますね。
早速訂正しました、ありがとうございました。
この場合、
@後発の説明加算は取れるんでしょうか?(後発品AとBを比較した表を渡して同等性を説明)
Aもし、Aより高い後発品cしか薬局にない場合、患者さん同意の下、医師に問い合わせれば変更可能と考えてよいのでしょうか。逆に言うと、問い合わせなしでは後発品と言えども高いものには変えられないという解釈で良いのでしょうか。また、当然この場合は後発変更説明の加算はとれませんよね?
お恥ずかしいのですが、最近混乱してきてしまいました。どなたか教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします!
コメントありがとうございます。
個人的な見解ですが、後発医薬品→後発医薬品への変更については、剤形変更を伴わない場合、金額についての制約はなかったように思います。
後発医薬品情報提供料は算定すべきものと思います。「行った行為」に対して算定するものですので、逆に算定しない場合、サービスで行ったと見なされるのではないでしょうか。