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2010年03月23日
後発医薬品調剤体制加算 算定上の留意点
後発医薬品調剤体制加算の算定にあたって、ちょっと分かりにくい部分があるのではないかと思い、ポイントを絞って算定時の留意点を挙げてみました。
通常月の流れとしては、算定開始月をn月としますと、直近3ヶ月=(n-4)月〜(n-2)月の後発医薬品を数量ベースで計算し、(n-1)月の15日までに届け出をすることになります。
ちょっとくどいですが例を挙げますと…
4月〜6月の3ヶ月間の後発医薬品を数量ベースで算出し、7月15日までに届け出を行うことで、8月1日から後発医薬品調剤体制加算の算定が可能になる、という感じですね。
ただ、改定直後の平成22年4月から算定を開始する場合だけは例外的で、1月〜3月の3ヶ月間の後発医薬品を数量ベースで算出し、4月8日 14日までに届け出ることで、4月1日から算定することができるとされています。
それから「要件の1割以内の変動の範囲で、加算の算定を認める」と書かれていますが、これにはちょっと注意が必要です。話をわかりやすくするため、後発医薬品調剤体制加算1(6点)を算定するケースを考えてみます。
まず、1月〜3月の後発医薬品の使用状況が数量ベースで20%を超えていること 超えていて、かつ4月1から後発医薬品調剤体制加算を算定していることが必要です。「1割以内の変動」というのは、この時点ではなく その薬局に対し、それ以降下がった場合にのみ認められるものです。
まず、1月〜3月の後発医薬品の使用状況が数量ベースで20%を超えていて、かつ4月1から後発医薬品調剤体制加算を算定していることが必要です。「1割以内の変動」というのは、その薬局に対し、それ以降下がった場合にのみ認められるものです。
繰り返しになりますが、1月〜3月が数量ベースで19%の場合、当面の間に20%をクリアすれば後発医薬品調剤体制加算を算定できる、というものではないということです。
その「1割以内の変動」が認められるのは、7月〜9月の3ヶ月実績分までですので、11月までは1割下がった状態(18%)でも後発医薬品調剤体制加算1が算定できますが、12月以降は20%を超えなければ算定ができません。
なぜこのような経過措置が設けられているのかと言いますと、平成22年4月以降、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」のリストから除外する品目があるため、と言われています。
厚生労働省:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/03/tp0305-1.html
除外する品目として挙げられているのが、以下の8成分9銘柄16品目です。
それから、これまでの後発医薬品調剤体制加算(4点)を算定してきた薬局で、平成22年4月以降算定をしない場合は、辞退届を出す必要はない、とされています。
※ 誤り等ございましたらメールまたはコメントにてお知らせください。実際の運用に当たりましては、通知等をご確認の上、ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
通常月の流れとしては、算定開始月をn月としますと、直近3ヶ月=(n-4)月〜(n-2)月の後発医薬品を数量ベースで計算し、(n-1)月の15日までに届け出をすることになります。
ちょっとくどいですが例を挙げますと…
4月〜6月の3ヶ月間の後発医薬品を数量ベースで算出し、7月15日までに届け出を行うことで、8月1日から後発医薬品調剤体制加算の算定が可能になる、という感じですね。
ただ、改定直後の平成22年4月から算定を開始する場合だけは例外的で、1月〜3月の3ヶ月間の後発医薬品を数量ベースで算出し、4月
それから「要件の1割以内の変動の範囲で、加算の算定を認める」と書かれていますが、これにはちょっと注意が必要です。話をわかりやすくするため、後発医薬品調剤体制加算1(6点)を算定するケースを考えてみます。
まず、1月〜3月の後発医薬品の使用状況が数量ベースで20%を
まず、1月〜3月の後発医薬品の使用状況が数量ベースで20%を超えていて、かつ4月1から後発医薬品調剤体制加算を算定していることが必要です。「1割以内の変動」というのは、その薬局に対し、それ以降下がった場合にのみ認められるものです。
繰り返しになりますが、1月〜3月が数量ベースで19%の場合、当面の間に20%をクリアすれば後発医薬品調剤体制加算を算定できる、というものではないということです。
その「1割以内の変動」が認められるのは、7月〜9月の3ヶ月実績分までですので、11月までは1割下がった状態(18%)でも後発医薬品調剤体制加算1が算定できますが、12月以降は20%を超えなければ算定ができません。
なぜこのような経過措置が設けられているのかと言いますと、平成22年4月以降、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」のリストから除外する品目があるため、と言われています。
厚生労働省:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/03/tp0305-1.html
除外する品目として挙げられているのが、以下の8成分9銘柄16品目です。
@バルプロ酸ナトリウム(抗てんかん剤)
ハイセレニン細粒 40%[シェリング・プラウ]
(先発医薬品;デパケン細粒 40%[協和発酵キリン])
A塩酸アンブロキソール(去たん剤)
ムコサールドライシロップ 1.5%[日本ベーリンガーインゲルハイム]
(先発医薬品;小児用ムコソルバンDS 1.5%[帝人ファーマ])
Bテオフィリン(気管支拡張剤)
テオロング錠 50mg、同錠 100mg、同錠 200mg[エーザイ]
(先発医薬品;テオドール錠 50mg、同錠 100mg、同錠 200mg[田辺三菱製薬])
Cアモキシシリン(ペニシリン系抗生物質)
アモリンカプセル 125、同カプセル 250、同細粒 10%[武田薬品工業]
(先発医薬品;サワシリンカプセル 250、同錠 250、同細粒 10%[アステラス製薬])
(先発医薬品;パセトシンカプセル 125、同カプセル 250、同錠 250、同細粒 10%[協和発酵キリン])
Dセファレキシン(セフェム系抗生物質)
センセファリンカプセル 250[武田薬品工業]
(先発医薬品;ケフレックスカプセル 250mg[塩野義製薬])
E過テクネチウム酸ナトリウム(放射性医薬品(診断薬))
メジテック[日本メジフィジックス]
(先発医薬品;ウルトラテクネカウ[富士フイルムRIファーマ])
Fマルトース(糖輸液)
マドロス輸液 10%( 500mL製剤)[扶桑薬品工業]
(先発医薬品;マルトス輸液 10%)[大塚製薬工場])
Gマルトース加乳酸リンゲル(糖・電解質輸液)
マレントール注射液( 250mL製剤(瓶・袋)、500mL製剤(瓶・袋))[日本製薬]
ソルラクトTMR輸液( 250mL製剤)[テルモ]
(先発医薬品;ポタコールR輸液、ポタコールR[大塚製薬工場])
それから、これまでの後発医薬品調剤体制加算(4点)を算定してきた薬局で、平成22年4月以降算定をしない場合は、辞退届を出す必要はない、とされています。
※ 誤り等ございましたらメールまたはコメントにてお知らせください。実際の運用に当たりましては、通知等をご確認の上、ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
23:20
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| 診療・調剤報酬
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以下、気になった点です。
【ただ、改定直後の平成22年4月から算定を開始する場合だけは例外的で、1月〜3月の3ヶ月間の後発医薬品を数量ベースで算出し、4月8日までに届け出ることで、4月1日から算定することができるとされています。】
と記載されていますが、4月14日までの間違いではありませんか?
保医発0 3 0 5 第3号 『特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』の『第2 届出に関する手続き』の『7』に
『4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、平成22年4月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。』
となっています。
また、「1割以内の変動」についても、
『第3 届出受理後の措置等』で
『7 1の規定にかかわらず、別添1の第89の後発医薬品調剤体制加算の1から3までにおける施設基準のうち後発医薬品の規格単位数量の割合に関する要件について平成22年1月から同年3月までの実績に基づきいずれかの要件を満たすものとして、同年4月14日までに届出があった保険薬局は、同年10月までの間、当該要件に係る実績が要件の1割以内の変動である場合に限り、変更の届出を行わなくてよいものとする。』
となっていますから、1-3月が基準に達していても4/14までに届出を行い、4/1から算定していなければ、1割変動は認められないということですよね。
ご指摘ありがとうございます。取り急ぎ訂正のみいたしました。
改めて、ありがとうございます。訂正しましたが、まだおかしな部分がありましたらご指摘ください。