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2010年05月06日
[疑義解釈資料(その3)]ここも見ておくべし
先ほどの記事で「疑義解釈資料の送付について(その3)」の調剤報酬関係部分を挙げましたが、こちらも見ておくべきだろう部分を抜粋します。
平成22年度診療報酬改定について:疑義解釈資料の送付について(その3)(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-106.pdf
まずは、入院中の患者が、処方を行う医療機関が限定されている医薬品等を使用している場合、どうするかという部分。リタリンやコンサータなどが該当するのでしょうか。
【他医療機関の受診】
(2010.09.01追記)
疑義解釈資料の送付について(その4)にて問23は廃止となりました。
→疑義解釈資料の送付について(その4)(pdfファイル)
(問23) 出来高病棟に入院中の患者が他医療機関を受診した際に、投薬が必要となった場合、当該他医療機関の受診時に使用する薬剤を除き、入院中の医療機関が処方することとなっているが、薬事法上の取扱い等において処方を行う医療機関が限定されている医薬品等の処方については、どのように取り扱うのか。
(答) 処方は、原則として、入院中の医療機関が行うが、薬事法上の取扱い等において処方を行う医療機関が限定されている医薬品等、専門的な医師の診療の下で処方することが必要な薬剤については、当該他医療機関にて処方するか、他医療機関の処方せんに基づき薬局で調剤を行うものとする。
この場合において、他医療機関又は薬局が処方又は調剤した薬剤に係る費用については、
・薬剤料については、入院中の医療機関が請求を行うこととし、その上で、入院中の医療機関は他医療機関又は薬局に対して合議でとりきめた費用を支払うこと。なお、患者の一部負担金について、入院中の医療機関において精算することとし、他医療機関又は薬局において患者から徴収しないように留意すること。
・他医療機関における処方料又は処方せん料や薬局における調剤技術料については、それぞれ他医療機関又は薬局において請求すること。
なお、入院中の医療機関において薬剤料の請求を行う場合には、診療報酬明細書において、他医療機関又は薬局で処方又は調剤された薬剤の最後に「○他」と記載すること。また、他医療機関において処方料や処方せん料の請求を行う場合や薬局において調剤技術料の請求を行う場合には、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の摘要欄にその投薬内容について記載すること。
薬剤料の「合議でとりきめた費用」というのがとても気になりますが、診療報酬がベースにあるので、それに準じることになるのでしょうかね。
それからこちらは明細書の扱いについてです。
【明細書の発行】
(問24) 明細書発行の推進により、保険医療機関、保険薬局において、院内や薬局内に明細書の発行に関する状況について掲示することとされたが、どのような保険医療機関、保険薬局で掲示が必要なのか。
(答) 明細書の取扱いについては、すべての保険医療機関、保険薬局が以下のいずれかに分類されるが、そのいずれにおいても院内掲示が必要である。
@ 電子請求が義務づけられており、明細書の原則無償発行が義務付けられている保険医療機関、保険薬局
(掲示内容:明細書を発行する旨、等)
A 電子請求が義務づけられているが、正当な理由があり、明細書の原則無償発行を行っていない保険医療機関、保険薬局
(掲示内容:「正当な理由」に該当する旨、希望する患者には明細書を発行する旨(発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)
B 電子請求が義務づけられておらず、明細書の原則無償発行が義務付けられていない保険医療機関、保険薬局
(掲示内容:明細書発行の有無、明細書を発行する場合の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)
(問25) 会計を患者の家族の方が代わりに行った場合、明細書はどのように取り扱えばよいのか。
(答) 明細書は、保険医療機関や保険薬局が支払を受けた際に発行すべきものであり、その支払を患者が家族に代理させた場合には、本人に発行すべき明細書を代理の者に発行することとしても差し支えない。ただし、患者のプライバシーの観点から、患者が家族に病名等を知られたくない場合も考えられるため、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出て下さい。」と掲示すること等を通じて、その意向を的確に確認できるようにすること。
明細書の代理人への発行について書かれています。場合によってはトラブルにも発展しかねないだけに、「掲示してあるから」というだけでは対応として不十分、ということになりかねませんね。
(関連記事)
2010/03/19 平成22年度調剤報酬改定に関するQ&A
http://blog.kumagaip.jp/article/36524862.html
平成22年度診療報酬改定について:疑義解釈資料の送付について(その3)(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-106.pdf
まずは、入院中の患者が、処方を行う医療機関が限定されている医薬品等を使用している場合、どうするかという部分。リタリンやコンサータなどが該当するのでしょうか。
【他医療機関の受診】
(2010.09.01追記)
疑義解釈資料の送付について(その4)にて問23は廃止となりました。
→疑義解釈資料の送付について(その4)(pdfファイル)
(答) 処方は、原則として、入院中の医療機関が行うが、薬事法上の取扱い等において処方を行う医療機関が限定されている医薬品等、専門的な医師の診療の下で処方することが必要な薬剤については、当該他医療機関にて処方するか、他医療機関の処方せんに基づき薬局で調剤を行うものとする。
この場合において、他医療機関又は薬局が処方又は調剤した薬剤に係る費用については、
・薬剤料については、入院中の医療機関が請求を行うこととし、その上で、入院中の医療機関は他医療機関又は薬局に対して合議でとりきめた費用を支払うこと。なお、患者の一部負担金について、入院中の医療機関において精算することとし、他医療機関又は薬局において患者から徴収しないように留意すること。
・他医療機関における処方料又は処方せん料や薬局における調剤技術料については、それぞれ他医療機関又は薬局において請求すること。
なお、入院中の医療機関において薬剤料の請求を行う場合には、診療報酬明細書において、他医療機関又は薬局で処方又は調剤された薬剤の最後に「○他」と記載すること。また、他医療機関において処方料や処方せん料の請求を行う場合や薬局において調剤技術料の請求を行う場合には、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の摘要欄にその投薬内容について記載すること。
薬剤料の「合議でとりきめた費用」というのがとても気になりますが、診療報酬がベースにあるので、それに準じることになるのでしょうかね。
それからこちらは明細書の扱いについてです。
【明細書の発行】
(問24) 明細書発行の推進により、保険医療機関、保険薬局において、院内や薬局内に明細書の発行に関する状況について掲示することとされたが、どのような保険医療機関、保険薬局で掲示が必要なのか。
(答) 明細書の取扱いについては、すべての保険医療機関、保険薬局が以下のいずれかに分類されるが、そのいずれにおいても院内掲示が必要である。
@ 電子請求が義務づけられており、明細書の原則無償発行が義務付けられている保険医療機関、保険薬局
(掲示内容:明細書を発行する旨、等)
A 電子請求が義務づけられているが、正当な理由があり、明細書の原則無償発行を行っていない保険医療機関、保険薬局
(掲示内容:「正当な理由」に該当する旨、希望する患者には明細書を発行する旨(発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)
B 電子請求が義務づけられておらず、明細書の原則無償発行が義務付けられていない保険医療機関、保険薬局
(掲示内容:明細書発行の有無、明細書を発行する場合の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)
(問25) 会計を患者の家族の方が代わりに行った場合、明細書はどのように取り扱えばよいのか。
(答) 明細書は、保険医療機関や保険薬局が支払を受けた際に発行すべきものであり、その支払を患者が家族に代理させた場合には、本人に発行すべき明細書を代理の者に発行することとしても差し支えない。ただし、患者のプライバシーの観点から、患者が家族に病名等を知られたくない場合も考えられるため、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出て下さい。」と掲示すること等を通じて、その意向を的確に確認できるようにすること。
明細書の代理人への発行について書かれています。場合によってはトラブルにも発展しかねないだけに、「掲示してあるから」というだけでは対応として不十分、ということになりかねませんね。
(関連記事)
2010/03/19 平成22年度調剤報酬改定に関するQ&A
http://blog.kumagaip.jp/article/36524862.html
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これの話ですかね・・・・先日、入院中の患者が外来に来たら、1日分しか投薬できないって記事を目にしましたが。
他は自費でってことなんですね。
・・・・しかし・・・・技術料は保険でって・・・・ややこしいですよね、逆に。
薬局で入院していることを確かめないといけないのですかね?それとも医療機関の処方せんに「入院中」のコメントが入るのですかね?
さらに返戻されるとしたらどこに返戻されるのでしょうか?薬局?
返戻されて病院に請求するのですかね…。
対診とは専門医がいないため、他の医療機関の専門医が往診して行うもので、入院患者が自院に専門医がいない場合などに他医療機関をじゅしんする場合とは異なります。
対診や他医療機関の受診時の投薬については、今までも、老健施設(抗がん剤は除く)を含め、入院中の患者の保険薬局での処方せん取り扱いは認められていなかったはずですが、入院患者の他医療機関への受診時の処方せん発行が実際にはあり、入院患者かどうかの区別が付かなかった場合は調剤請求してもやむを得ないというのが見解でした。
今後は投薬は特別な薬を除いて、駄目となったのですから、処方せん発行自体がなくなると思います。もしも入院患者が他医療機関を受診し、院外処方せんが発行された場合には自費扱いの処方せんでしょうし、入院先の医療機関は入院患者である旨を当該薬局に申し出て、自費扱いで取り扱い、請求を入院先の医療機関としてもらうようにしなくてはならないのだと思います。
疑義解釈は医科のほうで出ていますが、保険薬局の対応は出ておりませんので、これは日薬のQ&A待ち、もしくは次回の疑義解釈待ちではないでしょうか?
手元に診療報酬の新旧対比表(通知分の)がないので記憶でしかないのですが、文書的には投薬についてはあまり表現が変わっていなかった気がします。
しかしながら、いままでは入院を減算し、内科から整形外科へ、あるいは整形外科から内科へ入院患者お専門外の科で診察を頼んでみてもらった場合は受診先は通常通りに算定していましたので処方せんも発行されていました。受診日の投薬等にかかる費用は3日処方でも1ヶ月処方でもOKだったのです。
それが、専門の如何によらず、他医療機関での1日以上の処方(あるいは処方せん)は不可というのが今回の変更点です。
DPC病棟については元々他医療機関を受診した場合は100%で受診先から入院先に請求してもらっていたはずですので、それほど大きく変わっていないと思います。DPCは包括ですから、その場合は入院先が負担してるのです。
私もまだまだ読み込み中で把握しきれていませんが、医療機関なら薬は手に入るでしょう(特別に処方できる医師に限定がある場合は除く)から、専門でなくても薬は採用の有無に係らず調達し、投薬にも責任を持ちなさいということでしょうかね?
コメントありがとうございます。
入院中かどうかは確かに薬局では分からないですから、難しいこともありますね。
「これから入院なんだけど、病院から(いつも飲んでいる)お薬を沢山持って来いと言われた」という話は聞いたことがあります。
聞かない方が、悪いって言われるようになるんじゃないですかね・・・・
10月から医科コードの猶予期間が終了すれば、オンラインでは完全にわかるわけだし。
即返戻になりそうな気も・・・・・
コメントありがとうございます。
その可能性は…確かにありそうですね。
オンライン化、よくよく考えてみますと、何とも優れた(恐ろしい?…苦笑)代物です。
事務効率を上げるだけなら、確かにいいとは思うんですよ。
しかし!
どさくさに紛れて、オンライン化とメタボに加えて、国はデーターの分析(正確な表現までは覚えていません)まで、できるようになってます。
これはとんでもないことです。
我々は、診療報酬でお金もらってるからある程度は仕方ないんですが。。。。。
でも一般国民の健康データーも国が把握し分析できるんです。社会保障カードで、検査値も入れたら、完璧ですね。
国が国民の健康を監視できる、年寄りから見たら、とんでもなく恐ろしいことです。
すみません、本題とはまた離れましたが。
若い人にはIT化、情報管理は当たり前でしょうけど、注意が必要な問題だと思います。
そう言えば、最近の医科のレセの審査が、地方基準を無視して、中央統一で疑問付箋がついてくるようですが、これって、個別指導で当たると指摘されてた内容のようにも思います。
確かにデリケートな問題だけに、取り扱いには注意が必要ですね。
個別指導の件は、厚生局が管轄している都道府県においては、標準化するような方向があるようですので、その一環なのかもしれませんね。
出来高入院の場合には概ね問題なく調剤できそうです。
DPCの場合は合意が必要のようですが…。
すみません、すっかり放置してしまっていて…ご指摘ありがとうございました。