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2007年05月22日

[処方せん医薬品]不正使用で15日間業務停止

処方せんなし、社員に劇薬渡す 上郡の薬品販売(神戸新聞WEB NEWS)

問題となるのは劇薬か否かということよりも「処方せん医薬品か否か」という部分でしょうか。

数年間にわたるとは言え「不正使用は合計28900錠」とのことですので、社員が一時的に服用していただけではなく何か別の背景がありそうですね。15日間の業務停止だそうです。

そういえば昨年、処方せん医薬品である「ネオフィリン」を販売していたことも問題になりましたが、実質的な処分はなかったのでしょうか。


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18:23 | Comment(59) | ウラ

この記事へのコメント
処方せん薬の販売は悪いことですね。
しかし、薬局だけでなく「処方せんを発行せずカルテ調剤の医師」も処分して欲しいものです。
色々問題はあっても「法律」だし守らないといけないのでしょう。
でも「公平に」やって欲しいです。
Posted by ぽんた at 2007年05月22日 21:00
>くま☆さん

>問題となるのは劇薬か否かということよりも「処方せん医薬品か否か」という部分でしょうか。

処方せん医薬品かどうかはもちろん重要ですが、“社員”が薬剤師ではなかったということが一番の問題ではないですかね?
相手が薬剤師なら、開設者からの医薬品の譲渡は麻薬・向精神薬を除けば法に触れないように見えませんか?
それとも解釈が間違ってるかな・・・?
Posted by さつき at 2007年05月23日 02:14
>ぽんた様
確かに現状を見ますと不公平感は否めないですね。その辺、政治力なんかも関係してくるんでしょうか(よく分かりませんが…)。

>さつき様
お書きいただいた通りでいいと思います。薬剤師等への譲渡でしたら法には触れませんよね(そうでないと私のクラリチン自己服用レポートもアウトになっちゃいますもんね)。
Posted by くま☆ at 2007年05月23日 16:30
>くま☆様
>薬剤師等への譲渡でしたら法には触れませんよね(そうでないと私のクラリチン自己服用レポートもアウトになっちゃいますもんね)。

いつも拝見させていただいています。私は薬のことはあまり詳しくなく、素朴な質問なのですが、処方せん薬を医師による診察や処方箋なしに服用することは違法ではないのですか? それとも薬剤師であれば、医師の診察(処方箋)なしに服用することは法律上可能なのですか? 
素人質問で申し訳ありません。自己服用レポートというのにも興味があってコメントさせていただきました。
Posted by きりり at 2007年05月24日 10:29
うちの県は、自己服用もダメって言ってたような気も・・・要指示のころですが。
一応知人のDrの了解をえてますって言い逃れていましたが。。。。
今は「処方せん薬」はやっぱり処方せんないとダメのような気も。
私もはっきりしたことはわからずイメージだけで言ってます、すみません。
Posted by ぽんた at 2007年05月24日 10:59
>お二方
コメントありがとうございます。
薬事法の第7章第2節をご覧ください。以下に引用もします。
http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM#s7.2

(処方せん医薬品の販売)
第49条 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

とありますので、文面どおり読みますとOKということになりそうですね。
Posted by くま☆ at 2007年05月24日 18:12
くまさん すみません、有難うございます。

うちの県がおかしいんでしょうね。
自分で飲むのはダメって言ってましたね。
あくまでも「調剤用」だと言われました。
でも法律の文章見せて説明もらったわけではないです。
1回ダメって言われると、ああそうか・・・って、その後は特に気にしていませんでしたけど。
Posted by ぽんた at 2007年05月24日 20:40
医薬品を含む、薬物に係る法による規制は、専ら個人の手に渡る前か、あるいは所持そのものに対してかかるもので、そもそも手に入れた薬物の服用自体を規制する法律はありません。
入手に関しては薬事法や麻向法の向精神薬の規定が、所持自体に関しては麻向法の麻薬の規定、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法などがそれに当たります。

テレビで大麻、麻薬や覚醒剤取締法違反者のニュースをやっているとき、必ず「所持していた疑い」と言う言葉を聞くと思いますが、「使った」というのは取締りの対象にはならないわけです。まぁ、普通に考えて、使っていた事実は、当然その前段階で所持していたという事実を表すわけですから、同義でしょうが。
Posted by さつき at 2007年05月24日 22:00
くま様
 教えて頂きありがとうございました。法律は難しいですね。つまりこの場合、薬の販売(授与)と薬の服用は同義語と考えてよろしいのですね。

 確かに、「薬剤師」に「業務上」で薬を販売(授与)する際は、処方箋は必要とされないことはよく理解できます。でも薬の内服となると話は別ではないかと思ったものですみません。。でも、薬剤師にとって薬を内服するという行為は薬剤師の業務ではないですよね??それとも薬の効能とか味とかを実感する為の薬剤師業務の一貫なのでしょうか。薬の服用は薬剤師の業務外だとすると、薬を使用する者は、薬事法上では「薬剤師」ではなく「患者」として解釈されるのではないかと思いまして。。

 例えば、くま様のクラリチン自己服用レポートの結果を、学会や論文で発表したとします。もちろん薬の入手方法も公表したとします。そこには何の問題も発生しないのでしょうか?すこし心配です。
Posted by きりり at 2007年05月24日 22:12
>きりり様
>薬の服用は薬剤師の業務外だとすると、薬を使用する者は、薬事法上では「薬剤師」ではなく「患者」として解釈されるのではないかと思いまして

医師の診察を受けていない以上、患者ではなくあくまで自己治療じゃないでしょうか。
自己治療というものは、医師や薬剤師に限らず、全ての国民に許されている行為ですよね?
治療に使うツールが合法的に入手されている場合において、という条件付きですが。
Posted by さつき at 2007年05月24日 22:39
>さつき様
大変わかりやすい御返事ありがとうございました。患者⇒自己治療と訂正ありがとうございます。
さらに誤解していたらご訂正いただけたらと思うのですが、薬事法における「処方せん医薬品の販売」の記述は、あくまでも業務上の行為を規制するものではないのでしょうか。
「自己治療目的に薬剤師が合法的に入手できる医薬品として、処方せん医薬品を含む」と断言されるのですか??
Posted by きりり at 2007年05月24日 23:37
>きりり様
>「自己治療目的に薬剤師が合法的に入手できる医薬品として、処方せん医薬品を含む」と断言されるのですか??

おっしゃりたいことの主旨は分かります。
きりり様は、医療倫理的な観点からおかしいのではないか、とお考えなのですよね?

私が知る範囲において、処方せん医薬品も含めて個人が合法的に入手・所持している医薬品を使用することはすべからく合法だと理解しております。
根拠となる法律は上に示しました通りです。
薬局開設者や薬剤師だけに限らず、病医院開設者、医師、歯科医師、獣医等は、一般人に比べて合法的に医薬品を入手する手段が多い、というだけの話だと理解しております。
それらの従事者が薬物乱用のような医薬品の不正使用を行わないような担保として、それらの資格を得るためには、医療倫理をはじめとした様々なカリキュラムを修めることが義務付けられているわけです。
Posted by さつき at 2007年05月25日 00:02
あ、それと

>薬事法における「処方せん医薬品の販売」の記述は、あくまでも業務上の行為を規制するものではないのでしょうか。

これはきりり様のおっしゃるとおりだと思いますよ。販売・譲渡譲受等に係る規制と個人使用は全く別の話ですからね。

先も述べましたように、合法的に医薬品を手に入れた後の個人での使用に関する規制というものは万人に共通で、「ありません」です。

もちろん、麻薬・覚醒剤・あへん・大麻およびそれに準じる法で定められた薬物は所持を規制されますので除きますが。

以上、あくまで私の知る範囲の話ですので、もしこの考え方に反する法令等がございましたら、是非お教えください。
Posted by さつき at 2007年05月25日 00:12
>さつき様
>医薬品を含む、薬物に係る法による規制は、専ら個人の手に渡る前か、あるいは所持そのものに対してかかるもので、そもそも手に入れた薬物の服用自体を規制する法律はありません。

これが本当なら、薬物を取り締まる法律は曖昧なものなんですね。ただ、薬物の「服用」ではなく「使用」という表現でしたら、覚せい剤とか麻薬にも規制がかかってくるとは思いますけど。またアヘンには「服用」に関して厳しい取り締まりがあったような。

また、医薬品の「不正使用」という言葉も定義が曖昧なのですかね。必ずしも「乱用」のみを指す言葉ではなさそうですし。業務用に仕入れた処方せん薬を自己治療として服用することまで不正使用とみなされたら、モラル的にも好ましい行為ではないと厳重注意を受けるかもしれませんね。
Posted by きりり at 2007年05月25日 08:52
>きりり様
>またアヘンには「服用」に関して厳しい取り締まりがあったような。

そうですね、あへん法第9条に規定がありましたね。大変申し訳ありませんでした。

>薬物を取り締まる法律は曖昧なものなんですね

そう、ですかね?私には特に曖昧さは感じられないのですが・・・

一つ質問させていただきたいのですが、医師の自己治療はどこまで許されるべきだとお考えでしょうか。
Posted by さつき at 2007年05月25日 09:14
>さつき様
ご返答、ありがとうございます。

私も薬物を取り締まる法律は曖昧なものではないと認識しています。ただ、さつき様の「手に入れた薬物の服用自体を規制する法律はありません。」との発言を受けて、「それが本当なら意外と曖昧なものなのかなあ」と感じたまでです。

医師の自己治療ですか。私もさつき様の「自己治療というものは、医師や薬剤師に限らず、全ての国民に許されている行為」というご発言に同意見です。ですから、市販薬はもちろん個人輸入可能な国内未承認医薬品についても、自己治療で使う限りは医師であろうとなかろうと合法的と考えます。ただ、処方せん薬については、入手目的が業務上行為を対象に処方せん無しで入手可能としているのではないかと薬事法を解釈しています。ですから、医師でも薬剤師でも、業務目的に入手したものを別目的で使用するのは、不正行為と捉えられはしないかと心配しているのです。
これらは、私なりの薬事法の文言の解釈です。ですから、みなさんにご意見・ご指摘いただきたかったのです。
Posted by きりり at 2007年05月25日 13:00
>きりり様

なるほど、きりり様のお考え理解できました。
それと、ご質問に対してのお答え、ありがとうございました。とても参考になりました。

薬事関係法規は専ら規制法ですから、条文で規定されている行為に関してはほぼ、「行わなければならない」或いは「行ってはならない」のどちらかで、それぞれ罰則規定を有していることかと思います。
逆に言えば、法で規定されていない行為である以上は規制されることはありません。それがどれほどおかしなことに感じたとしても「悪法も法」ということです。
とはいえ、今回の件に関して言えば、決して法に不備があるわけではなく、条文はそれなりの妥当性を有しており、全く問題ないと考えております。
Posted by さつき at 2007年05月25日 17:41
>きりり様

なるほど、きりり様のお考え理解できました。
それと、ご質問に対してのお答え、ありがとうございました。とても参考になりました。

薬事関係法規は専ら規制法ですから、条文で規定されている行為に関してはほぼ、「行わなければならない」或いは「行ってはならない」のどちらかで、それぞれ罰則規定を有していることかと思います。
逆に言えば、法で規定されていない行為である以上は規制されることはありませんし、例えそれがどれほどおかしなことに感じたとしても「悪法も法」ということです。
とはいえ、個人的に今回の件に関しては、決して法に不備があるわけではなく、条文はそれなりの妥当性を有しており、全く問題ないと考えております。

一応、参考までに、薬剤師会の方とも話しをしてみましたが、少なくとも茨城県では、処方せん医薬品、劇薬・毒薬の薬剤師(従業員)への譲渡、およびそれに続く薬剤師の自己服用に関しては完全に合法、という解釈だそうです。
Posted by さつき at 2007年05月25日 17:44
>お二方
色々と非常に参考になります。ありがとうございます。お二人のやり取りから、私の思ったことを少し。

今回引用しました薬事法第49条ですが、この中に「業として」という言葉が見られません。ですので例えば、調剤に従事しない薬剤師が処方せん無しに、処方せん薬を買い求めることが可能と捉えられます。

ですので「業務かどうか」というのはこの場合は関係がないと思われます。あくまで現時点での私の解釈ですが。

服用については法以外に、やはりモラル的な部分も大きく関わってくるでしょうね。問題が生じてくれば、例えば行政側が「49条は業として○○を営む者に限る」という解釈を示すこともあるのかもしれません。

話は横道ですが、法律って「解釈次第」という部分もあり、結構曖昧に作られているのかもしれませんね。運用する側にしてみれば都合がいいことも多いでしょうし。
Posted by くま☆ at 2007年05月25日 18:48
うちも色々聞いてみました。
どうも、、、法律上より、止めておいて欲しい・・・が本音のようですね。
これも法律上の規制を根拠の話ではないですが、わが県はまだ分業が進んでいないし、自己調剤も可能です。
でも、薬剤師がいくらでも買って飲んでいいとなれば・・・保険で処方せんもらわず、自分で(なるべく)購入してくださいって話になりますよね。
一般人は買えないから仕方ないですけど。

不公平ですが、それを言ったら医師も医療機関にかかる権利はありますが、色々「厳しい目」で見られますし・・・・
何となく、、、ですが、うちはモラルで規制して面倒な話はせず、のようです。

さつき様に反対のようですが、さつき様の法解釈は個人的には正しいと思います。
しかし、「書いてないこと」をいいと解釈するか「ダメ」と解釈するかは、官僚の判断ですから、結局私はやっぱり面倒には近寄らずです。

Posted by ぽんた at 2007年05月28日 08:32
>ぽんた様
自己調剤はOKで、(処方せんによらない)自己服用はNGというのもすごい話ですね(良い悪いということではなくて)。保険財政が厳しくなってきた今日ですので、今後は逆転もあり得そうですが(苦笑
Posted by くま☆ at 2007年05月28日 17:20
そうなんです・・・でも誰かが強く言うと(不勉強でも)、それで右にならえだし・・・・
自己調剤はまずいだろって思いますけど、いいって言うので、そ〜ですか・・・です。
こないだの「麻薬の許可書の掲示」みたいなもんじゃないですか?
書いてない部分を「こう解釈しました!」で、それが他とピントがずれていても、そのままで話が進んでいるような気がします。
でも担当変わると案外180度意見が違う時もありますから、自己服用も今の県の担当にしつこく聞いたらOKかもしれません。

まあ、でも正しい法解釈は皆様のおかげでわかりましたし、自分の中ではきちんと整理できました。有難うございました。

もしお時間ありましたら、この場を借りてすみません。
教えて下さい、管理薬剤師って管理してる店の営業時間外もどこか勤めるのはダメなんですか?
Posted by ぽんた at 2007年05月28日 18:01
>ぽんたさん

これは、まさにくま☆さんの独壇場ですね!(笑)

ということで私も半分質問側に乗らせていただきます。
一応、私の今まで耳にした話としては、薬事に関して言うなら、学校薬剤師はOK、地域の薬剤師会で運営されているような備蓄薬局での非常勤もOK、それ以外はNG、だったような・・・

当然薬事に関わらない仕事(=薬剤師の資格を使わない仕事)であれば全く問題ないですよね。

で、あとは?
くま☆さん、ご教授お願いします!
(^−^)/
Posted by さつき at 2007年05月28日 23:02
さつき様
私も同じような認識でした。
でも、
社会保険事務局での薬剤師登録はできるんですよね?
うちは市の休日センターでも調剤もできます。
これは一応保険登録できるからですよね。

そもそも、何で「営業時間外」のことまで束縛されないといけないの????

業として云々、なんですが、時間までは書いてないぞ〜、業は仕事なんだから、法規制はあくまでも店舗の営業時間内のことじゃない?って、話をしたことあるんです。

Drは、診療時間外で夜勤とかバイトに行きますす、それって法律で何か違いがあるの????
本当にダメなの????ず〜っと疑問だったんです。
くま様 よろしくお願いします。
Posted by ぽんた at 2007年05月29日 06:01
>ぽんた様
>さつき様
いや、私はそんなに詳しくないです(苦笑
根拠となるのは薬事法第7条ですよね。
http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM#s3

現状認識していたのが、学校薬剤師兼務はOK、他薬局非常勤はNGという程度です。備蓄薬局、休日薬局での業務従事は分かりません。

でも法を見るとやっぱり解釈でどうにでも取れるのでは??という気もします。はっきりと時間外のことまで明記していあるわけじゃないですし。

無理矢理解釈すれば、緊急時の対応のためとか、(時間外勤務は)管理業務に影響が出るとか言えなくはないでしょうが、こじつけな気もしますし。。。

医師の事情については全く分かりません。公立病院だと公務員なので不可しょうし、研修医のアルバイトも禁止されましたよね。

医師の場合は兼業届を出せば問題ない場合もあるのでしょうか。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。
Posted by くま☆ at 2007年05月29日 17:13
くま様有難うございました。
う・・・ん・・・
やっぱり法律はアバウトだ!だからいいのか悪いのか・・・(大笑)
これも前任者は「絶対ダメ」で昨年からの担当は「夜間休日はOK、でもモラルの範囲で」って、できれば県知事の許可をもらって正規が望ましい、でも「相当な理由があれば」・・・相当な理由とは????
いや〜それは書いていただいた理由がどう判断されるか(県の医務薬務課?)で、こちらから言うわけには・・・・
って、でも正反対だぞー!って思ったものですから、誰かに何が正しいの???って聞いてみたかったんです。
Posted by ぽんた at 2007年05月29日 18:22
>ぽんた様
法律って本当に運用次第、もっと言ってしまえば担当者次第といういい例ですね。現場は混乱するばかり…。

薬事を担当している公務員の友人に以前言われたのですが、「担当者と敵対するんじゃなくてうまく取り込んでしまうのが得。OKの言質をとってしまえば大丈夫」と。

なんだかな〜、という気もしますがそんなもんなんでしょうか…。
Posted by くま☆ at 2007年05月31日 17:12
厚生省の指導にもあたり、今は県の保険委員の末席なので、誰もいないと指導にお供しますが。。。そんなもんですね、やっぱり。
医療保険は、うまくいいくるめた者勝って感じです。
保健所さんも、担当さんで意見が多々。
裁判所じゃないんだし、まあ「正しい」ことはわかんないんですよね・・・・
でもここで、共感できると安心します。
自分の法解釈がいい方向なんだって。
Posted by ぽんた at 2007年05月31日 18:35
>ぽんた様
保険委員をなさっているんですね。そちらの様々な事情にも精通していらっしゃるのではないかと思います。
いただくコメント、私にとっても勉強になったり拠り所になったりと、大変貴重と思います。
Posted by くま☆ at 2007年06月01日 16:11
>くま様
でも老骨なので、不勉強なのでお恥ずかしいです。それと薬剤師らしくなく、頑張るのが苦手なので。
私の方こそ、ここって皆様熱心で、ものすごく勉強になります。しかも新しい情報を楽に手に入れられて・・・・いつも感謝してます。
Posted by ぽんた at 2007年06月01日 17:31
>ぽんた様
好きでやっていることです、感謝には及びません。むしろ貴重な情報やご意見などが寄せられますので、私の方がぽんた様はじめ皆様に感謝しなくてはと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。
Posted by くま☆ at 2007年06月02日 16:03
 薬剤師は処方せんなしで処方せん医薬品を自己治療に使用できないでしょう。
 薬事法第50条第10項に、容器または被包に「注意−医師処方せんにより使用すること」、とあります。禁止事項の形にはなっておりません。でも、これが処方せん医薬品の意味するところだと思います。処方せんなしで処方せん医薬品を使用できるのは、医師等です。医師なら医師法第22条にその例外事項が列記されています。
 薬事法が曖昧、と言うよりは、法律は抽象的にならざるを得ず、具体的事項に適用するためには、法解釈が必要です。身近には「法解釈Wikipedia」をご覧ください。法解釈は論理的に進める事も大切ですが、合理的にされなければなりません。例えば、裁判官ならどのように解釈するだろう、です。
 医師が自分の病気に処方せんなしに処方せん医薬品を使えて、薬剤師は使えないのは、薬剤師には処方せんを出すことができないからです。1個人を業者としての医師、薬剤師、病者としての医師、薬剤師に分けて考えればこのような結論がでます。
 論理的かつ合理的な考え方だ、と思うのですが、いかがでしょうか。
Posted by ペーパー at 2010年10月28日 21:37
>ペーパー様
コメントありがとうございます。
「処方せんなしで処方せん医薬品を使用できるのは、医師等です。」
この「使用」が何を示すかにもよるのではないでしょうか。「処方」なのか「販売」なのか「服用」なのか、全て「使用」で置き換えられます。

処方でしたら医師のみに認められた行為ですが、販売は薬事法49条にあるように処方せんによらない販売が例外規定として認められており、服用については規定がありません。
Posted by くま☆ at 2010年10月28日 23:34
くま様、レスポンスいただき有難うございます。3年前の話題ですから読んで頂けるかどうか、と思っておりました。さつきさん、きりりさん、ぽんたさんからもレスポンスほしいなあ。
 服用の規定がない、とのことですが、まず@「処方せん医薬品」とは何を意味するのか、を考えるべきでしょう。そこに答えが出ています。A第50条第10項に、容器または被包に「注意−医師処方せんにより使用すること」を表示するよう記載されております。これは処方せんを受け取った患者が見るものです。法律を個別の事項に適用するには法律の条項を合理的に解釈する必要があります。第50条の記述を表示の規制だけ、と捉えるべきではないと思います。法律に全てケースを書き込むのは無理なのです。
 改めて「使用」についてですが、国語辞書では「人や物を使うこと」とあります。薬事法第50条第10項の「使用」は明らかに「服用」の意味も入っているでしょう。文脈から類推するしかない、と思います。
 あへん法では「吸食」で、麻薬及び向精神薬取締法では「施用(「しよう」と読み、「目的にあてはめて使用すること」の意味)」で麻薬の、覚せい剤取締法では「使用」で、「服用」などの体内に取り込む使用法を取り締まっているようですよ。警察関係のホームページか何かで罰則があることを見ました。「所持」と同じ罰則でした。麻薬及び向精神薬取締法の向精神薬と、大麻取締法では「服用」、「吸食」の意味の「使用」はなく、他の意味の「使用」のみが使われております。
Posted by ペーパー at 2010年10月29日 07:46
 このようなやりとりがあったのですね。今回、初めて知りました。そこで、コメントさせて頂きます。

>第50条第10項に、容器または被包に「注意−医師処方せんにより使用すること」を表示するよう記載されております。これは処方せんを受け取った患者が見るものです。

 →これは、申し訳ありませんが、誤りです。調剤の過程で、容器や被包は、ほぼ取り除いた状態で患者さんに渡すため、患者さんが目にすることは、まずありません。加えて、記載していない場合も多いです(今、薬局でいろいろと容器を確認してみて、そのことを初めて知りました。おそらく、薬事法施行規則211条1項に基づいているものと思われる)。

 現場の人間の感覚でいうと、薬剤師法50条の名宛人はメーカーだし、同法同条Iの「使用」の主体は薬剤師であって患者ではないです。なので、同文言は、調剤のみか、あるいは研究をも含めるかという解釈の議論はあり得ますが、服用は明らかに含まれないでしょう。そして、同文言は、くま☆さんがいうところの「使用」とは別の文言でしょう。

  ペーパーさんは法解釈について述べてますが、この場合有効な解釈は目的論的解釈でしょう(なぜか、Wikiにはでてませんね)。すなわち、薬事法1条に規定されているように、「保健衛生の向上」に資するか否か、という観点から解釈するということです。

 すなわち、上郡の事件では、大量の薬品が不特定多数の人に流れている可能性が高い以上、文理解釈でなんら問題ないです。
 しかし、くま☆さんが、クラリチン自己服用レポートのため服用した場合にまで文理解釈をすると違法となるのでは明らかに不当でしょう。不特定多数の人に流れているわけでなく、くま☆さんが個人的に服用しているにすぎず、むしろ、実験を通じて「保健衛生の向上」に資しています。そこで、文理解釈でなく、論理解釈をする必要性がはじめてでてきます。この場合、具体的には、「治験」(薬事法80条の2)の拡大解釈(具体的な定義は、現時点では省略)によって、くま☆さんの自己服用も合法化されるのではないでしょうか(ただし、その場合は届出必要、という問題も発生する)。
 じゃあ、自己治療目的はどうなのか、となると、どうなんでしょうね。「保健衛生の向上」とは無関係な気もしますし。グレーゾーンかもしれませんね。まあやはり、「治験」と関係ない場合は、素直に診察→処方せん発行、という手順を踏むのが筋なのかな。
 
Posted by HY at 2010年10月29日 11:41
HYさんコメント有難うございます。法律の解釈方法によって合法、非合法と分かれることもある、合法にしたければ合法となる解釈法を選択すればよいのだ、とおっしゃっているようにも見えます。私は、解釈全体が合理的(客観性がある、といいたいのですが噛み付かれそうだし、どちらでも噛み付かれるかな)であるかどうか、にかかる、と思っています。この後、薬剤師が処方せんなしに処方せん医薬品を服用できるか、に限らせていただきます。
 薬事法第50条第10項の「使用」の主体が薬剤師である、という考えには全く賛成できません。主体が誰であるか、の見方をとると、話が簡単になりますね。薬事法には「使用」の用語は他にたくさんありますが、とりえず10項を別にして、全て主体が消費者(患者など)と解釈できます。また、薬剤師などが主体であるはずの「調剤」、「販売」、「授与」には、その用語そのものを使っており、「使用」を使っておりません。すぐ後の第11項では、主体は消費者以外にあり得ない、と思いますがどうでしょうか。10項の「使用」のみ主体が薬剤師で、「調剤」などの意味、と解釈するのは無理だと思います(合理的でない)。
 第10項に戻って、確かに名宛人はメーカーです。容器および被包に「注意−処方せんにより使用すること」と表示するのが主であって、薬事法施行規則第211条による「要処方」、さらには表示しない、は特例ですよね。現場では特例がほとんど。それでも、この「使用」の意味を考えるには、法文で主になっている、表示あり、で考えるべきではないですか。表示あり、主体が消費者、で表示されたものが消費者に渡れば、表示の直接効果のようなものは、薬剤師もそれを参考に説明できるのだから、消費者と薬剤師。消費者に渡らなければ薬剤師。主体が薬剤師ならば消費者に渡る意味はなくて薬剤師。どれを採るにしても主体が消費者と考えて問題になることは全くない。むしろ10項の「使用」の主体が薬剤師である、「使用」の意味は他と異なり、「調剤」など。こちらのほうがよほどおかしい。私は、立法者は容器、被包が消費者に渡ることを想定していた、と思っているのです。これですべて常識の範囲内で解釈できる。全体的に錠剤などはどんどん小さくなってきたようですし、包装の方法も変わったはず。、立法は昭和35年なのです。
 長くなってしまいました。薬事法ではっきり規制していませんが、私は、処方せん医薬品は、処方せんがなければ使用(服用)してはいけない医薬品であるのは、その言葉から自明のことだ、と思っております。その他なんらかのツッパリ棒がないかな、と思っていたところ、この10項の「使用」の意味をくまさんが気にされているのを知って、ああ、規制ではないがこれが重要だ、と思っているのだな、と気付きました。処方せん医薬品で自己治療したいという欲?から離れて自然に解釈すれば結果は見えている、と思うんですがねえ。医師は自己治療ができて、薬剤師はどうか。法律上は処方せんが出せるか出せないか、が決め手。薬事法の立法目的まで引っ張り出すのは拡大解釈しすぎていませんか。
Posted by ペーパー at 2010年10月29日 23:49
>お二方
コメントありがとうございます。
法解釈になってしまうと、専門家でない私がそれをして何になるのかという部分もありますので、シンプルに感じたことを書きます。

ペーパー様お書きの主旨は「処方せん医薬品」はその意味から考えるに、本来的には処方せんを持って使用すべきだ、と捉えました。その事自体については、全くそのとおりだと思います。

自己治療の話ですが、自己の欲がないと言えば嘘になりますが、それだけでないことを示すため、ちょっと薬剤師以外の話を挙げてみます。

例えば、歯科医師が自身の糖尿病治療のために抗糖尿病薬を購入しようと来局した場合。

当たり前ですが歯科医師は処方せんを書くことができます。でも、歯科医師には糖尿病の診断を下すことが出来ませんよね。

このような場合、ペーパー様お書きの主旨を踏まえて判断するならば、歯科医師に抗糖尿病薬販売を断るだけの、根拠があるということになります(よね?)。

しかし、薬事法第49条の例外規定があると言われれば、また、歯科医師の発行した処方せんに抗糖尿病薬が書かれていたら、それまでではないでしょうか。

そうなるとあとはモラルの問題で、例えば上記のように抗糖尿病薬を歯科医師が自己服用することを含め、薬剤師が処方せん医薬品を自己服用することで、よほど社会的な問題に発展しない限り、それは容認されるものと思います。

もっとも、昨今の保険の情勢を考えた場合。薬剤師が保険を使って処方せん医薬品を手に入れるよりは、自己服用してくれたほうがはるかに助かるでしょうが(笑
Posted by くま☆ at 2010年10月30日 01:27
 くまさん、何度も意見を述べさせていただいて、申し訳ないような気持ちもあります。
 まあ、薬剤師が医薬品の専門家ならば、その領域での法律違反はもちろん、グレーゾーンであっても襟を正してほしい、怪しげな方法で役得しよう、なんて気持ちは捨て、また周りから役得と見られる行動はやめて欲しいな、と思っているのですよ。ある薬剤師会が、完全に合法、などびっくり。薬剤師の信用に傷がつく。それとも信用など端からないのかな。
 今回の、歯科医師が糖尿病薬の処方せんを自ら書いて持ってきた場合ですが、医師と業の領域が異なるのだから、名前は同じ「処方せん」であっても医師法に違反するはずだし、だから薬剤師は販売する事を拒否しなければならないし、保険はもちろん使えないのではないでしょうか。健在化しなければ、おっしゃるようにあらゆる違反と同じで黙認状態。
 かく言う私は、ペーパー○○師のようなものです。薬剤師業ではなく、永年医薬品とは源流から下流まで付き合ってきました。そして今流通で、形ばかりの免許証を使って、周りのパートさん達よりも有利な時給で、しかものんびりと勤務しています。法律違反したり、グレーゾーンにいるとは思っておりませんが、(倫理的に)後ろめたい気持が少々あります。
Posted by ペーパー at 2010年10月30日 13:04
 ペーパーさん、丁寧なコメントありがとうございます。いくつかコメントさせて頂きます。

 まず、「合法にしたければ合法となる解釈法を選択すればよいのだ、とおっしゃっているようにも見えます。」とありますが、それはある意味そのとおりです。もちろん、合法と価値判断すべき点が社会常識に適合していることが大前提です。そもそも、法学という社会科学は真理を語る学問というよりも、べき論を進めるための道具としての側面が強いため、実務上そのような扱いになるのが一般的であるものと思われます。

 次に、薬事法第50条第10項の「使用」の主体の点ですが、やはり、薬剤師と解するのが妥当と思われます。以下、理由を述べます。
 ペーパーさんは、「消費者」という言葉を用いていますが、そもそも、患者さんは決して消費者ではありません。言葉を変えると、調剤契約は、準委任契約(民法656条)であって、売買契約(民法555条)ではありません。OTC医薬品のように売買契約においては、単に、医薬品の所有権を移転させ、あとは、消費者に「使用」させればいい、となります。これに対して、調剤契約の場合、単に医薬品の所有権を移転させるのではなく、患者さんにそれとともに有形無形の情報を与え、服用する手助けをもすることになります。つまり、前者は「譲渡」→「使用」という流れなのに対して、後者は「調剤(使用)」→「服用」という流れになります。ここでのポイントは、イニシアティブを持っている方が「使用」の主体であって、売買契約の場合は消費者が主体、調剤契約の場合は薬剤師が主体、となることです。
 このように、解することで、薬事法2条1項2号の「使用」がうまく説明できます。仮に、ペーパーさんのように、薬事法第50条第10項の「使用」の主体を患者さんとするならば、「人」の場合はそれでいいが「動物」の場合はそれでは不都合が生じてしまいます(ご存知のように、主体は人のみ(この場合、法人は除外)であって動物は主体とはなりえず、客体であるにとどまる、法律上は。)。
 また、薬事法第50条第10項の記載の件は、素直に考えると、使用上の注意書きとして書かれているものは、それを見ることがない患者さんに対して書かれている、というよりは、箱を開けることでそれを目にする薬剤師に対して書かれている、と解するのが素直な理解だと思います。 
 それと、立法者意思とのことですが、薬事法2条の定義規定で用いられている「使用」がその後の規定で用いられていると解するのが自然であることから、ペーパーさんの主張は正確ではない、と考えています。
 繰り返しますが、患者さんを主体性のある消費者と考えていることが(こう考えている人って、すごく多いんですよね。。。)、解釈の違いの分岐点だと思います。

 最後に、今日のペーパーさんの「襟を正して欲しい」とのコメントですが、それは理解できます。ただ、今回の自己治療における役得の点ですが、くま☆さんが指摘しているように、グレーゾーンを逃れて正しい法律上の手続きを踏み、処方せんを発行するならば、その分、医療費を余計に使うため(公的負担の部分は)、国民経済全体の点からは好ましくないのですよ。それよりは、薬剤師がグレーゾーンに入るリスクを冒してまでして自己服用した方が、公的負担を必要としない以上、国民経済上はこちらの方が望ましくなる、ということです。そのような意味からは、単に法律・倫理だけでなく、経済全体をも考慮する必要があるのではないか、ということも言えるのではないでしょうか?
 
Posted by HY at 2010年10月30日 14:30
>お二方
コメントありがとうございます。
「襟を正して欲しい」とお書きいただいていますが、ペーパー様の周囲では、それほどまでに薬剤師の処方せん医薬品の濫用が問題になっているのでしょうか。

ペーパー様が合理的、客観的判断ということをお書きいただきました。私はそれに付け加えたいのが、社会的判断というものも重要ではないか、ということです。

すなわち、薬剤師による処方せん医薬品の濫用が社会的問題になるようであれば、世間から向けられる目も厳しくなります。

法律って生き物なので、そうなれば当然厳しい運用がなされるようになるでしょう。HY様お書きのように「合法と価値判断すべき点が社会常識に適合していることが大前提」だというのは、正にそのとおりだと感じます。

ペーパー様の「襟を正せ」というご指摘は、医薬品を扱う者として肝に銘じたいと思います。
Posted by くま☆ at 2010年10月31日 21:38
HYさん、いろいろと法律的な解釈手段を次々出されて少々辟易しております。勉強のきっかけにはなりますが。そのようなものを持ち出さなくても、常識を働かせたら自然に合理的な解釈にいたる、と思います。公的負担の軽減に役立つ、は自己弁護の何者でもない。ここは公平性などを十分に考えるべきでしょう。処方せんを得るためには診察を受けなければならない。手間と診察料金は馬鹿にならない。
 「治療行為」の主体は医師や薬剤師、「服用」は「治療行為」の1つ、医師や薬剤師と患者との間には準委任契約が成り立っているから、「服用」の主体も医師や薬剤師、ということですか。そうであるとして、この解釈は、準委任契約が適用される場合の考察に役立つ主体と、服用行為そのものの主体をわざと混同させています。「服用」行為の主体は消費者(=患者;この場合、で問題を感じません)ですよ。
 YHさんは法律にお詳しいようです。処方せんを扱う薬剤師でもあるようですが、YHさんは、正当に処方せんを持ってきた人がYHさんの薬局?に来られたときに、@「処方せんにより「調剤」」し、A適正な使用法を説明するだけで薬を売るのでしょうか。極めて大切な仕事がもう1つあるはずです。B処方せんの記載が当該患者に適切なものであるかチェックし、疑問があれば当該医師に確認することです。「注意−処方せんにより「調剤(=使用)」すること」は極めて危険です。これでは手抜き薬剤師です。また、薬の専門家である薬剤師にこのような注意(正しく書かれていたとして)が有用なのでしょうか。あまりにも当たり前、です。消費者にとっては、ちゃんと読んでくれたらですが、大変有用です。
Posted by ペーパー at 2010年10月31日 23:26
>ペーパーさん

 だから、処方せんを持ってくる場合は、消費者でなく患者さんだって言っているのに。。。
その場合、ただ医薬品を渡すだけでなく、上記のような薬剤師としての仕事を行うのは当然です。きちんと行っていますよ。まあ、Do処方で、かつ急いでいる様子の時は、「前回と同じお薬です。」か「いつものお薬です。」と言って、渡して、即会計という場合もありますが。

 あと、常識で判断、と言う点は、その通りです。ただ、日本の常識で言うならば、役特の点をあまりうるさく言わないのが通常である気がしますが。。。むしろ、以前述べたように、処方せんがない医薬品が不特定多数に流れるか否かが、常識非常識の分かれ目であるのではないか、と感じます。公平性の観点から問題になるのは、処方せん無しで服用する者の数と正の相関があると思うので。逆にいうと、特定人にとどまっている場合は、それほどうるさく言うことでもないと思います。

 でも、やはりペーパーさんの言うように、念には念を入れ、「襟を正して」処方せんを発行してもらう方が筋かな。その方が、役得のような気もしますが(笑)
 
Posted by HY at 2010年11月01日 06:45
今朝は雨で、プライベートライフに時間的余裕ができました。
 くまさん有難うございます。よろしく。ただ、関連する薬剤師全体として、社会の眼が厳しくなるまで自主規制できないのでは寂しい。
 インターネット検索していると、何というのでしょうか、質問応答形式で、薬剤師が処方せんなしに処方せん医薬品を入手し、「自己治療」していることへの質問に出くわすことがあります。それに対して「良し」とする解答は今のところ見つけておりません。解答者は十分な医療関係の知識を持っているように見えました。
Posted by ペーパー at 2010年11月01日 07:05
薬剤師って、すぐ「厳格な」自主規制って話になるけど・・・・世の中は総じて規制緩和で動いているんで。

そもそも、薬剤師が自分で勝手に飲むことが、法でいつの世までも、がんじがらめにされてないといけないほど、いけないことなんでしょうかね?
それが何か公衆衛生に悪影響及ぼしますか?
向精神薬など、一部規制は必要かもしれませんが。

「調剤済み」の印が要るのは「薬剤師」であって、医師はその記載がないから、医師が調剤済みと処方せんに記載する必要がないって、書かれた類の法律を、いつまでも拝し奉って厳格に守る必要性はないって個人的には思います。

普通の常識なら、例え書いてなくても、誰が作ったかの責任所在を明確にすべきじゃないんですかね?

法解釈論議もいいですが、現状に即した柔軟な対応も必要って思いますし、法の解釈論議の日本国での正解は、最高裁判所しか出せませんからね。

何か久々に見たら、意見をと書いてあったので私見を書かせていただきました。
あくまでも、私見ですので、当然のことながら個々に意見は異なると思います。
Posted by ぽんた at 2010年11月02日 07:23
>皆様
コメントありがとうございます。
この元記事をアップしたのが約3年前ですので、現在はまた状況が変わってきているかもしれませんが、薬剤師会が合法の見解を出しているところもありました。

そう考えると、薬剤師が処方せんなしで処方せん医薬品を入手することは、それほど突拍子もないことではないことであり、私もそのように考えていました。

しかし今回のペーパー様の書き込みを拝見し、当たり前ですがさまざまな見解があることが分かり、考えを深めることができたと感じます。

こういうブログで議論すること、特にこのように見解が分かれるものは、恐らく何が正しいということは言い切れないでしょうから、建設的なやり取りができれば素晴らしいなと、思っています。
Posted by くま☆ at 2010年11月02日 17:19
くまさん、議論に終止符を打とうとされているようにも見えます。私の書いた事も、もう終りにしたい、と見えたかもしれません。
 誰かがおっしゃっているように、所管省庁の厚生労働省の見解を尋ねるのが一番判りやすい、でしょう。でも、皆さんはそのようなことはやりたくないのでは。いろいろ意見を見せていただいても、初めに処方せん医薬品の使用ありきで、しっかりした根拠に基かないまま自分たちを庇ってしまっているように見えます。たとえば、薬剤師会が合法の見解を出している、とのことだけでも、どれほどの薬剤師会が合法との見解を出しているのか(3年前の議論では茨城県の例)、合法との見解をその他の薬剤師会、その他の薬剤師の団体は支持しているのか、その合法の根拠とは、所管官庁の見解を確認したのか、自分で確かめる必要のあることはたくさんあります。合法についてもそうです。
 まだ私のペースで皆さんが述べられた意見について、一つ一つ調べております。遠くないうちにその結果をあらためてご連絡します。処方せん医薬品の容器に入っている注意書き(薬事法第50条第10項)は誰に宛てたものか、についても調べて見ました。とりあえず、容器ごと使用予定者(ほぼ患者)に渡る事も所管官庁は見込んでいる、とだけ申し上げておきます。薬第601号昭和49年8月26日薬事法上の疑義について
 調べ方については、ご存知かもしれません。厚生労働省のホームページ/所管の法令/告示、通達等/法令検索、通知検索、でいろいろ調べることができます。検索に用語を入れてから目的の法令等を開けると、その用語が赤字で示されるので、何処にどのように使われているのか、もれなくチェックできますよ。通知等の検索では、薬事法だけに絞っておいてから疑義、処方せん医薬品などの用語を1つだけ入れて本文検索すれば、これまでその用語に関連してあった疑義や、出された通知を調べることができます。
 参考までに。
Posted by ペーパー at 2010年11月08日 19:30
>ペーパー様
コメントありがとうございます。
ここで議論を深めることは大変有用なことですし、多くの意見が集まることは運営している者としてもありがたいことです。

しかしながら、ここに書き込まれましても、それはペーパー様の見解の域を超えることはありません。いや、それが悪いと言っているのではなく、そうした意見のやりとりこそが有用なのですけれど、今回のペーパー様の書き込みを見て、まるで裁判で争うかのような勢いでの書き込みに、正直戸惑っている部分もあります。

それから、ペーパー様自身が強い信念をお持ちであることはとても素晴らしいことと思います。

しかしながら、議論の際に重要だと思うことなのですが、相手の立場を察し、意見を受け入れることをしなければ、議論は成り立たないのではないかと思うのです。

ここに書き込んでくれる人を論破することがペーパー様の目的ではないはずです。生産的な議論をお願いする次第です。
Posted by くま☆ at 2010年11月09日 00:15
>ペーパーさん
いい加減にしてくれませんかね?
過ぎたるは及ばざるが如し、って言葉があるように。
厳格な法規制を論じているかと思えば常識の話になる。
長文で誤魔化しているけど、結局自分の意見をごり押ししてるようにしか見えません。

処方せんで調剤したものは、「薬を売る」のでなく、「授与」だと思いますしね。

色々な見解について、ご自身が正しいとの姿勢で日々の業務に襟を正して生きていれば、ブログに書き込んでいなくても、ペーパーさんの周りから変わって行き、そのお考えが、どんどん拡がっていくのではないですかね?
Posted by ぽんた at 2010年11月09日 07:50
>ペーパーさん

 議論の実益がいまいち分かりかねますが、結論ありきのポジショントークですか?

 なお、「薬第601号昭和49年8月26日薬事法上の疑義について」は、厚生労働省法令データベースにありませんでしたよ。もともとないか、あるいは、すでに失効しているからではないですか?
 
 仮に、存在し、その効力があるとしても、そもそも、医薬品の自己使用というトピックと薬事法50条10項の使用の解釈との間の関連性が希薄だと思います。つまり、議論の実益はないと思います。まー、以前は、補足的に私も議論しましたが。

 また、その点をクリアーしたとしても、そもそも、法令の解釈の最終的な決定権限は最高裁判所にあります。行政ではありません。ペーパーさんは、三権分立という制度を意識していないように思えます。

 したがって、くま☆さんが、上で述べているように、ペーパーさんの意見は単なる私的意見の域を超えることはなく、判例の引用、ないしは、最低でも弁護士の先生の意見書の引用がない場合、あまり議論してもしょうがないようなきもします。

 なお、蛇足ですが、私は、薬事法やそれに基づく命令・規則・通達、さらには行政指導については、医薬品業界が行政の関与が強すぎるという業界であるため、違憲・違法の法令・運用が多いのではないか、という印象を持っています。たまたま、裁判沙汰にする人が少ない結果、行政の過剰な関与が横行しているのだと思います。このような文脈で見ると、行政の通達に過ぎないものを絶対視するのは、法令を守ろうとしているのではなく行政の違憲・違法行為を幇助している側面もあり、むしろ注意すべきでは、と感じることもあります。

 また、通達レベルではなく、規則レベル、法律レベルでも、明らかにおかしいものってありますよね。前者は、明細書の義務化の件。後者は、上でも議論になってるように、薬事法7条の兼業禁止の件です。

 特に、後者は、明らかに理不尽です。
 だって、管理薬剤師として1つの薬局という狭い世界で仕事をしていると、どうしてもマンネリとなって知識・制度・人間関係が固定化されてしまい、どうしても内にこもりがちです。ただ、そのような感覚をもっていると、日々変化している医薬品の知識・技術・制度の変更に対応できず、管理者として、その能力が劣化する一方です。それを防ぐために知識等をアップデートする必要があるのですが、最も有効なのが(経験上。あ、薬事法違反自白ですね。)、他の薬局でたまに薬剤師として働くことです。ところが、これは、薬事法7条で原則禁止されているわけです。おかしいですよね。
 それなら、都道府県知事の許可を得れば良いではないか、との意見もあるでしょうが、常勤の薬剤師が急病等で出勤できなくなった場合に依頼される場合等、緊急性を要する場合にまでそれを求められると言うのはやっぱりおかしいと思います。
 このような薬事法第7条は、正直なところ、憲法22条1項の営業の自由に反し、違憲無効だと思います。以前あった薬局距離制限を規定していた薬事法の条文とそれに基づく広島県条例の条文が、憲法22条1項違反で、最高裁判所によって違憲・無効とされたように。

 だれか、行政の処分を受けた人がいれば、行政訴訟の提起してみませんか(笑)
Posted by HY at 2010年11月09日 08:21
また、火に油をそそぐかもしれませんが。
薬事法は確かにそうなんです。
あまりにも現状とそぐわないんで。
HYさんが書いてたように、許可をもらえばいいんですが、その許可が、保健所でものすごい抵抗にあって、事実上書類を受理してもらえません。
知事の許可だから、希望すれば出せないとおかしいんで、結果許可するしないは、知事の判断で。
それなのに、ものすごい抵抗で、じゃあ、どういう場合が該当するのか、根拠となる規則などを見せてくれって言っても、無視されるし。

診療所のカルテ調剤もそうですよね、医師だから調剤ずみって書く必要なく、院内の処方せんを省略できるって。
そんな解釈できる薬事法を厳格に守る必要はないって思います。

法が現状にそぐわなければ改正していくべきだと。

で。
個人的には、勝手に飲むのは抵抗ありますね。医者からもらうべきだと。自分で飲む場合はそうします。
でも、何が何でも「不可」はおかしいと思いますね。法解釈上不可ではないとのご意見もなるほどと思いましたし。

で。
くま様、いつものことながら長文横道すみませんでした。最後にします。
Posted by ぽんた at 2010年11月09日 09:11
>お二方
コメントありがとうございます。
お互いの意見を述べ合うのはいいことだと思いますが、水掛け論になってしまってはあまりにももったいないと感じます。

顔の見えないコミュニケーションで難しい部分もありますが、有益な議論になりますよう、皆様のご協力をお願いいたします。
Posted by くま☆ at 2010年11月09日 14:15
いろいろコメントをもらってありがとうございます。大変失礼ながら、皆さんをお一人とみなして返答させていただきます。だいたい同じような考え方をもっておられるようですし、何を隠そう、お一人ごとに返答する事は大変だから、です。
@まず、事実関係をはっきりさせておきます。、「薬第601号昭和49年8月26日薬事法上の疑義について」がない、とのこと。私もそんな、と思って再検索しました。ない、ない、へんだな、と。で、今度は検索タームを少し変えて検索。ありました。ただしちょっと番号と日付が違っております。内容は多分同じだ、と思います(疑義を出したところは同じです)。同じものがあったので片方を削除したのかな、とも思います。本日17時に検索した方法は、厚生労働省のホームページ/所管の法令/告示、通達等/通知検索で、目次検索で医薬食品/医薬食品/薬事法と絞り、「処方せん」で検索しました。ヒット数63件でそのうちの1つです。「薬発第1100号昭和49年12月02日薬事法上の疑義について[処方せん]です。ものはその時代ですから「要指示医薬品」です。改正薬事法施行時の通知にあるように「要指示医薬品」の考え方は「処方せん医薬品」に継続する(言葉としては正確ではありません)を考慮してどうぞ読んでください。先の検索では「処方せん医薬品」で検索、ヒット数28件、そのうちの1つ、でした。
Aお気の毒様です。私も通知などに何これ、と思うものがあります。1つ例を挙げれば「処方せん医薬品でない医療用医薬品」の扱い(薬局での売り方)です。薬事法にも矛盾があるかも知れません。それでも私は多くの部分はそれほど非難されるべきものとは思っておりません。それぞれが出来上がった時期は置いて、「薬剤師」の職務は、薬事法で作られ、ほぼドップリ「薬事法」に漬っているようにも見えます。「薬剤師」は「薬事法」から逃れられないでしょう。
Bこだわるようですが、薬剤師が処方せん医薬品を処方せんなしで服用できるかどうか、を薬事法上ではどうか、を検討することが、実益がない、とはいかがなものか、です。実利がない、と言われなかったのは幸いです。この行為が、「薬剤師」の庭のような「薬事法」上どのような位置にあるか、を確認する事は大切だ、と思います。それがどうなのか、はその後。だからその前が大切。思考が完全に内向きになってしまっているように見えます。薬事法そのものに問題があるから意味がない、と言っているように見えます、もしそうなら乱暴すぎるでしょう。
C私は、簡単に言うと、「薬剤師」としての個人Aと、消費者としての個人Aを分けて考えようとしないから妙な結論にたどり着いているのだ、と思っています。これまで個々の文言などにいちゃもんをつけていたのはもぐら叩きのようなもの。でもしっかりした根拠を使わなければならないからけっこう大変。「薬事法」上に登場する「薬剤師」は業を行なう「薬剤師」であり、文面になくても業としてやっているのです。業として売ったり授与することもできる(「授与」は対価がない場合を言うと思います)。消費者としての個人として登場するのは消費者(患者でも結構です)。だから処方せんがないと手に入れることができない、従って服用することもできない、のです。特殊な例として「薬剤師」としてのAが消費者としてのAに販売したり授与することを考える必要があります。「抽象的な考えは人間だけができる大変すばらしい行為です。その後のだからどうなのか、については各人が考えなければならないこと。
 また長くなってしまった。くまさん、ごめんなさい。
Posted by ペーパー at 2010年11月11日 21:05
>ペーパーさん

 結論として、

 投薬の主体と客体が同一である薬剤師の自己服用については、自ら服用することで患者の立場に立つことができ、その結果、今後の投薬に生かすことが期待される以上、薬事法1条の目的規定であるところの「保健衛生の向上」に資すると言えるため合法である可能性が高い。
 
 として、良いのでは?
 これ以上は、前に述べたように、最低でも、弁護士の先生の意見書持参を前提として議論しましょうよ。

 
Posted by HY at 2010年11月12日 06:10
 コメントを追加します。

 ペーパーさんは、調剤契約は売買契約ではない(患者さんは消費者ではない)といった薬事法上の基本が理解できていないにも関わらず、国家資格修得の際にある程度薬事法の勉強をした薬剤師に対し、薬事法の重要性を説く、というその行動自体に無理があるような気もします。結果、説得力がないものとなっているのではないでしょうか?法律をある程度学んだ人は、同時にその限界についても学んでいます。どっぷり法律に浸かるというのは、法律を学んだ人の態度ではありません。「法の射程範囲」という言葉を聞いたことがありませんか?

 そもそも、(薬剤師の自己服用に関する)事件性がない現段階で法解釈をする意義はあまりなく(つまり、議論の実益があまりない)、常識論で決着をつければいい、ということでは?そして、そのことは、ペーパーさんが、以前、主張したことでは?
Posted by HY at 2010年11月12日 10:48
>お二方
コメントありがとうございます。
ちょっとクールダウンしませんか?
詰めて考えることも大切ですが、時にちょっと離れてみるのも必要なことかもしれません。
Posted by くま☆ at 2010年11月12日 21:12
(管理者により削除)
Posted by ペーパー at 2010年11月17日 23:39
再三のお願いにも関わらず、本論と無関係な話題が書きこまれ、また、真摯に向きあっていただいた方々に対して、礼を失する行為と判断しました。ペーパー様のコメントを削除するとともに、今後書き込み禁止とさせていただきます。

お読みいただいている方々には、大変不快な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。
Posted by くま☆ at 2010年11月18日 06:59
くま☆さん、お疲れ様でございましたm(_ _)m

m3の薬剤師掲示板もそうですが、なにやら最近あちらこちらの掲示板が荒れてきていますね。
実社会におけるストレス発散のつもりなのか、他人に持論を執拗に押し付けたり、他人を攻撃することだけを目的としているとしか思えない発言の増加が原因かな。少数の同一人物による仕業であると思いたいですが、もしそうじゃないとすれば、やはり人心が荒んできているということなのでしょうかね。

全てが全てとは言いませんが、6年制薬剤師の卒業を来年度に控えている上に、昨今の医療制度改革や薬事法改正およびそれらの議論などは基本的に規制緩和の方向にあり、薬剤師をとりまく環境は間違っても順風満帆とは言えず、このような社会情勢の変化の中で、薬剤師という資格の今後に対する漠たる不安が増大しているのも一因となっているのでしょうかね。
或いは、他の業界から見れば、医療業界は格別に優遇されているように見え、その中でも特に一般人からは働きの見えにくい薬剤師に攻撃が集中する、ということもあるのかもしれません。

いずれにせよ残念な話ですよね。
このような情勢下だからこそ、社会に対してモノを言うために、一致団結する方向にモチベーションを上げるべき時だと思うのですが、病院薬剤師と薬局薬剤師の間でさえ相互理解どころか貶し合っている始末。どうにかならないんですかねぇ(;_;)
やはり、理系畑出身(の下っ端)は、組織や社会の仕組みを理解し行動する能力に劣っているのでしょうかね。

どんなに自己研鑽し、任務を遂行しているつもりでも、「孤高を尊ぶ純粋な学者肌」と「協調性のないバカ正直な頭でっかち」、余程目に見える業績でも上げない限り、一般人は後者としてしか見てくれないんですけどね・・・
Posted by さつき at 2010年11月18日 13:02
>さつき様
ご心配ありがとうございます。
おっしゃるように、本来であれば「薬剤師」として皆で力をあわせてゆくことができれば、という思いは私も感じています。

リアルもネットも…円滑なコミュニケーション…難しいですねぇ…。
Posted by くま☆ at 2010年11月18日 21:04
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