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2010年10月02日

厚労省より処方せん様式に関するアナウンス2件

厚生労働省から処方せんに関するアナウンスが2件、出されています。まず1つ目は、9月30日付で出された事務連絡で、「平成22年度診療報酬改定について」のページの中にあります。

厚生労働省 平成22年度診療報酬改定について:処方せんの記載上の注意事項について(PDF:116KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-131.pdf

簡潔にまとめますと、2010年9月30日まで省略が認められていた、「都道府県番号」「点数表番号」「医療機関コード」の処方せんへの記載が、10月1日から必須になりました、というものです。

処方せん様式2
クリックで拡大します

今年4月の診療・調剤報酬改定の時期から言われていたことですので、徐々に処方せんへの記載がされてきていましたが、いよいよ今月から要チェック項目になります。

といっても、レセプト請求までに間に合えば問題はないでしょうから、それほど慌てない、という方が多いでしょうか。ほとんどの病医院も、もちろん承知はしているでしょう。


それから2つ目ですが、こちらもやはり9月30日付のもの。処方せん使用期間についてのアナウンスです。

厚生労働省:処方せんの使用期間にご留意ください
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/topics/100930_01.html

保険医療機関(病院や診療所)で交付される処方せんの使用期間は、交付の日を含めて4日以内です。

これには、休日や祝日が含まれますので、処方せんの使用期間が過ぎないようにご留意ください。

なお、長期の旅行等特殊の事情があり、医師や歯科医師が、処方せんに別途使用期間を記載した場合には、その日まで有効となります。


処方せん様式
クリックで拡大します

ということで、取り立てて新しい内容ではないのですね…。ちょっと唐突な感じは否めませんが、改めてアナウンスされているのは何故なのでしょう。


処方せん鑑査と問い合わせ―まちの薬局しごと集 (コミュニティ・ファーマシーシリーズ)
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この記事へのコメント
患者さんの意識を高めるためにも、期限は必ず入れることに変更したらどうでしょうか?
期限記入無しは当日のみ有効とかにして
Posted by kense at 2010年10月06日 10:46
>kense様
コメントありがとうございます。
あの小さい字ではどうしても見落としがちですよね。
この通知を機に、指導が厳格化…なんてことになるのではないかと要らぬ心配をしてしまいました。
Posted by くま☆ at 2010年10月06日 14:11
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処方せんの使用期間周知は徒過の防止が目的
Excerpt:  くま☆さんのところでも紹介がありました、9月30日の厚労省の「処方せんの使用期間にご留意ください」というアナウンスですが、私も改めてなぜ?と思っていましたが、実は休日をはさむなどのために、使用期間を..
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