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2011年04月20日
三牧ファミリー薬局が大阪府によって告発される
大阪府は4月19日、有限会社光漢堂を薬事法違反として枚方警察署に告発しています。公式発表はこちらから。
大阪府:[健康医療部]薬事法違反者に係る告発について
http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=6747
有限会社光漢堂というとピンと来ないかもしれませんので、三牧ファミリー薬局と言ったほうが納得(?)する人が多いかもしれません。
三牧ファミリー薬局
http://www.mimaki-family.com/
大阪府のサイトにある「4 告発の事由及びその理由」の部分においても、三牧ファミリー薬局が薬事法違反に該当するとの記載があります。
ちょっと長くて分かりにくいですので、根拠となる条文等が記載された部分を除いて抜粋してみます。
文面だけを見ますと、三牧ファミリー薬局に違反行為を改めるつもりがなかったことがうかがえます。それとも、そもそも「薬事法違反」という認識がないということなのかもしれません。
さてここで、一つ考えてみたいことがあります。
◯ なぜ「開設許可取消」ではなく「告発」なのか
ご存知のように薬局開設の許可は、都道府県知事が与えることになっています。今回、三牧ファミリー薬局の薬事法違反が明確であるならば、大阪府は「薬局開設の許可取消」ということも可能だったのではないかと思うのです。
それとも、許可の取消には、告発等の形で捜査機関に申告し、何らかの形で処罰がなされることが必要なのでしょうか。その辺り、お詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただければ幸いです。
法律に疎い、あくまで一個人の感想なのですが、「開設許可取消」よりも「告発」の方が、その重みにおいて意味合いが大きく違ってくるのではないかという印象を受けます。あくまで推測ですが、大阪府と三牧ファミリー薬局のやり取りの中で、大阪府が「告発」に踏み切るような、何かがあったのかもしれません。
(関連リンク)
アポネットR:大阪府、三牧ファミリー薬局 を告発
http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/110418.html
よくわかる薬局開設の手引き 改訂版
大阪府:[健康医療部]薬事法違反者に係る告発について
http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=6747
有限会社光漢堂というとピンと来ないかもしれませんので、三牧ファミリー薬局と言ったほうが納得(?)する人が多いかもしれません。
三牧ファミリー薬局
http://www.mimaki-family.com/
大阪府のサイトにある「4 告発の事由及びその理由」の部分においても、三牧ファミリー薬局が薬事法違反に該当するとの記載があります。
ちょっと長くて分かりにくいですので、根拠となる条文等が記載された部分を除いて抜粋してみます。
被告発人は、開設する三牧ファミリー薬局において、改正薬事法が施行された平成21年6月1日以降、当該薬局が行う郵便等販売において、一般用医薬品(第1類)及び医療用医薬品を販売していた。
さらに、上記違反行為の改善を行うよう管理者が薬局開設者に対し、必要な意見を述べなかった。
よって、改善命令を発したが、被告発人は、一般用医薬品(第1類)及び医療用医薬品の郵便等販売を続け、改善命令に従わなかったため。
文面だけを見ますと、三牧ファミリー薬局に違反行為を改めるつもりがなかったことがうかがえます。それとも、そもそも「薬事法違反」という認識がないということなのかもしれません。
さてここで、一つ考えてみたいことがあります。
◯ なぜ「開設許可取消」ではなく「告発」なのか
ご存知のように薬局開設の許可は、都道府県知事が与えることになっています。今回、三牧ファミリー薬局の薬事法違反が明確であるならば、大阪府は「薬局開設の許可取消」ということも可能だったのではないかと思うのです。
それとも、許可の取消には、告発等の形で捜査機関に申告し、何らかの形で処罰がなされることが必要なのでしょうか。その辺り、お詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただければ幸いです。
法律に疎い、あくまで一個人の感想なのですが、「開設許可取消」よりも「告発」の方が、その重みにおいて意味合いが大きく違ってくるのではないかという印象を受けます。あくまで推測ですが、大阪府と三牧ファミリー薬局のやり取りの中で、大阪府が「告発」に踏み切るような、何かがあったのかもしれません。
(関連リンク)
アポネットR:大阪府、三牧ファミリー薬局 を告発
http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/110418.html
よくわかる薬局開設の手引き 改訂版

16:26
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| OTC医薬品関連
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今はそれ以上わからなくて想像ですが。
告発と言うことは、30日以上の業務停止が必要なほど悪質と判断したんでしょうね・・・・命令に逆らったんだから。
薬事法違反なら懲役の可能性もあるんでしょうし(多分罰金でしょうけど)。
許可取り消しもそれなりの手続きが必要です。
取り消しされる前に、廃業届を出されてしまえば、振り上げた拳を下ろす場所がなくなってしまいます。
廃業すれば、リセットボタンが押されるので、同じ場所で薬局開設許可をとろうと思えばとれます。
(不許可にすることも可能ではないと思いますが、「取り消された事実」はないのですから難しいのかなと)
今回告発されたのは開設者である法人です。
この件で、刑罰が確定すれば、この法人として薬局開設許可をとることはとても困難になると思われます。
府はそれをねらったのでしょうか?
でも、その法人も解散して新しい会社も作れば・・・ですね。
まぁ、現行法人の役員は新しく設立した会社に名を連ねるのは困難だと思いますが、「株主」として支配すればいいわけですし。
なんてことをザックリと考えてみました。
MBSニュース4月21日(動画あり)
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE110421114000449999.shtml
動画を見るとクロマイ膣錠などの箱が山積みになっていますね。これも通販で販売していたのでしょうか。
すなわち、反対論者に対しては、「医薬品通販をしているケシカラン業者に対して、告発という重い処置を課してやったぞ。」と、言明できます。
一方、賛成論者に対しては、「告発といったって、そもそも、警察側が送検するとは限らないし、理由をつけて事実上『受理』を拒否するかもしれない。仮に、送検され、有罪判決を受けたとしても、(loveloveさん指摘のように)法人を解散して新法人で薬局経営すればよい。よって、いずれにせよ、薬局は存続可能なので、『開設許可取消』より、はるかに影響は少ない。なので、我々は、医薬品通販をしている業者を処分することで、医薬品通販を否定しようとしているわけではない。」と言明できます。
このように考えると、大阪府の告発を開設許可取消よりも重いもの、と捉えることは、必ずしも正確ではないのではないか(むしろ、大阪府は、世間がそう勘違いすることを狙ってさえいるのではないか)、と、思えてきます。
薬やは やりなおしが簡単みたいでね その辺が 薬局ではなく くすりやと よばれてしまう 悲しい原因なのでしょうかねぇ
コメントありがとうございます。
いろいろな見方ができるのですね。私も少しはネットで調べたつもりでしたが、いや〜、まだまだ考えが足りませんでした。
動画見ましたが…、対面販売をしていると主張しているんですね。このコメントもちょっと驚きですが、開き直りでしょうかね(苦笑
https://twitter.com/gmimaki/status/60378268733415424
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE110421155300450114.shtml
くま☆さんのこのブログへのリンクが貼られてますね。どういう意図なのか知りませんが・・・。
http://www.mimaki-family.com/special/koseidaizin/
情報ありがとうございます。
リンク確認いたしました。う〜ん…、どのような意図があるのか分かりませんね…。
正直 薬剤師間だけで理解されるような内容や詳細な説明をつけないと 部外者には理解されない 内容もあるので その辺を ねらっている??
やっぱり よくわかりませんね。
コメントありがとうございます。
「考えの乖離」を示すという狙いは、あるのかもしれません。何か効果が出ているのでしょうかね。
まず、薬事法第69条では、「保健所長が必要と認めた場合に薬事監視員をして必要な質問をさせることができる」という旨の内容が明記されています。ただし、薬事法第69条第6項において、「第1項から第4項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」とも明記されています。
そこで考えられる理由は以下の4つです。
理由@大阪府の目的が、違反者には断固たる措置をとる事を示したかった
理由A虚偽報告や正当な理由無く報告をしなかった場合には、薬事法第87条により50万円以下の罰金が処せられるが、そもそも虚偽報告であることを捜査権限のない行政が証明すること自体が難しい。
理由B虚偽報告や正当な理由無く報告をしなかった場合には薬事法第87条により50万円以下の罰金が処せられるが、大阪府の目的は50万円以下の罰金を処することではなく、第1類医薬品の郵便等販売自体を止めたかったから
理由Cどこの誰にいつ何の医薬品をいくらで販売したという証拠を押さえるためには、行政調査では限界があり、警察の犯罪捜査の権限が必要と判断した。
いづれにしても、悪質な業者は告発されるべきですし、刑事訴訟法第239条第2項においても 「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と明記されています。
大阪府が行った行為は、行政機関として行うべきことを行った妥当な行為と評価しております。ガンバレ大阪府!
となると、後ろには近畿厚生局?
コメントありがとうございます。
大阪府の今回の措置、ぎょうせいやくざいし様のお書きいただいた内容を拝見しますと概ね理解できそうですね。
いずれにしても必要な段取りを経ての手続きということなのでしょう(当たり前といえば当たり前ですが)。
結局のところ、私が上で述べたように玉虫色の決着に収まることになる、というよりも、ぎょうせいやくざいしさんが理由@〜Cで述べたように大阪府は断固たる意思をもっており、その意思を大阪府警が汲み取った、というのが正確なところみたいですね。
今後の検察の判断、あるいは、裁判所の判決内容に注目したいところです。
情報お早いですね、コメントありがとうございます。
こちらの記事にまとめましたので、またご意見等お寄せいただければ幸いです。
http://blog.kumagaip.jp/article/45634235.html
よろしくお願いいたします。