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2007年07月11日

麻薬譲渡の許可申請は1薬局1回

薬局間で麻薬の譲受・譲渡が可能になるということを以前書きました。

2007/04/14 7月から麻薬の小分けが可能となりそうです

日薬雑誌の7月号にも記事がありましたが、ポイントとなりそうなところを改めて、いくつか挙げてみようと思います。

・譲渡許可の申請をするには、麻薬小売業者の免許が必要

あまりに基本すぎて忘れがちですが(そんなことはないか…)、麻薬小売業者の免許がなければ申請に参加できない、即ち譲渡・譲受はできません。

・麻薬処方せんに記載された麻薬が不足した際に、その不足分を譲受・譲渡することが可能

前もって備蓄の形で譲受・譲渡することはNG、ということになります。

・麻薬譲渡の許可申請は1薬局1回に限る

2つ以上の薬局がグループを作成し、そのグループ内で麻薬のやり取りが可能になりますが、複数グループに属することはできないということですね。

ただ未来永劫、同じグループに属さなくてはならない、ということではなく、麻薬小売業者間譲渡許可が失効した後でしたら、別グループでの申請はOKですね。

・麻薬小売業者間譲渡許可を受けたいずれかの麻薬小売業者の免許が失効した場合、譲渡許可も失効する

グループ内の1薬局が麻薬の取り扱いを止めたり、薬局を廃止した場合など、そのグループ全体の譲渡許可が失効するということです。この場合は再度申請をし直す必要があります。


一つ気がかりなのは、麻薬譲受・譲渡に伴う麻薬の移動です。これについては特に取り決めはないのでしょうか。

譲渡が可能になるとはいえ、麻薬は麻薬です。移動に際しては紛失、盗難といったリスクもあります。外部の人間に委託するということはないでしょうが、何らかのルール策定が望まれます。
17:05 | Comment(18) | ウラ

この記事へのコメント
おっしゃる通りで、これは結構重要な問題ですよね。

というか、麻薬及び向精神薬取締法をまともに解釈すると、そもそも麻薬小売業者の免許を与えられるのは開設者=薬局単位。
薬局で麻薬取扱者としての免許を有するのは麻薬管理者のみ。

つまり、麻薬小売業者の免許を受けた薬局内においては、全ての薬剤師が麻薬を調剤することは出来るわけですが、薬局の外に一歩でも出ようとすると、麻薬管理者以外が麻薬を持っていれば即麻薬不法所持ってことになるわけです。
つまり麻向法からすると、在宅のために調剤した麻薬を含む薬剤を患者宅に届ける場合、麻薬管理者以外はそれを行えないってことですね。

ついでに、麻薬の小分けも、麻薬管理者が自ら赴かなければいけないということでしょうね。

なんというか、ガチガチ過ぎて、どう考えても適正に運用されそうもないですね(^^;;
ま、逮捕者はさすがに出ないんだろう・・・ね?w
Posted by さつき at 2007年07月12日 00:25
さつき様

>麻薬小売業者の免許を与えられるのは開設者=薬局単位。
>薬局で麻薬取扱者としての免許を有するのは麻薬管理者のみ。

薬局には麻薬管理者という免許を有する人はいないですよ。麻薬管理者は麻薬施用者が2人以上いる麻薬診療施設に必要な免許ですから。
薬局で麻薬の管理者的な立場にいらっしゃるのは管理薬剤師さんかな?と思いますが、その方の氏名は開設者でない限り、免許申請時にもどこにも記載がないと思います。

麻薬卸売業者免許も同様です。管理薬剤師である私が入出庫などの管理をしていますが、麻薬管理者という免許はありません。配送は麻薬取扱いに関する教育を受けた別の社員たちが行っています。

薬局でも雇用関係が明らかな者が他の薬局に運ぶとか、在宅の場合は薬剤師が担当する、などの運用ができるのではないかと思います。
Posted by bluejay at 2007年07月12日 12:53
>bluejayさん

詳しいご説明ありがとうございました。
とても勉強になりました。
適当言ってすいません!
Posted by さつき at 2007年07月12日 15:29
麻薬で一番困っているのは不動在庫だと思うんですが、
よく出ている薬局は当然薬不足になることは無いと思われるので移動出来ないですよね。

麻薬不動在庫移動許可申請とか出来ればいいんですがね

(でもうちに麻薬免許はありませんw)
Posted by kense at 2007年07月12日 16:59
余談になりますが、先日聞いた話。
麻薬には使用期限が書いてあるものとないものとありますが、使用期限が書いてないものでも、Lot番号をメーカーに伝えると使用期限(というか品質保証期限?)を教えてくれるそうです。

ということは、製造年月日しか書いてない製品であっても使用限度があるってことですよね。「麻薬は使用期限がない」ではなく「使用期限が書いてないだけ」なんですね。
Posted by くま☆ at 2007年07月12日 17:47
>くま☆さん

麻薬で期限が書いていないものは、概ね製造日より3年というようにメーカーは考えているようです。

ていうか、期限の記載があるのってデュロテップパッチだけでしたっけ?
Posted by さつき at 2007年07月12日 20:07
リンコデ(10倍散)は、メーカーに聞いたら5年って言ってました。
しかし、廃棄処分の立ち合いに来ないといけないからか?、保健所の担当の人によっては、10年ぐらいは普通使ってますよって。
以前許可更新の時に聞いたら言ってましたね。(その年に切れる予定だったので)
で、そのお言葉を素直に聞いて、まだ置いてありますが、処方は出ていません。
Posted by ぽんた at 2007年07月12日 20:32
まぁ、期限が切れたところで、そのまま持ってる分には廃棄する必要もありませんしね(笑)

廃棄は保健所でやってくれれば良いのに…
Posted by さつき at 2007年07月12日 20:46
本当に・・・捨てるの面倒、書類と一緒に保健所に持って行ったら捨てて欲しいです。

ところで、気になるので調べてみました。

薬事法で
3年以内に変質するもの→「有効期限」記載
有効期限の記載義務は「生物学的製剤」「抗生剤」「その他保険衛生上別の注意を要するもの」

3年以上安定なものには「有効期限」も「使用期限」も記載義務はない。
3年以上安定なもので、いつまでに使って欲しいと言う場合は「使用期限」を記載。
のようです。
Posted by ぽんた at 2007年07月13日 06:04
ほー、なるほど〜
勉強になりましたっ!(>_<)/
Posted by さつき at 2007年07月13日 09:02
期限切れを待つばかりのデュロテップを抱えてるので、廃棄の事考えると憂鬱です。
友人の薬剤師は「何度か廃棄処分やってるけど、毎回『どうやって捨てれば良いんですかね〜』って保健所の人と考えながらやってる」って言ってました。
麻薬の廃棄やったことない薬剤師も多いと思うんで(私も未経験)、ガイドラインとかあればいいのになぁ。

卸に居たときは塩モヒの注射剤の期限にヒヤヒヤしてました。退社する時に、すでに期限の迫ったものがいくつかあったんだけど、どうなったのかなぁ(他人事…)
Posted by 遮 at 2007年07月13日 10:22
ぽんた様お書きいただいた記載義務のこと、まったく知りませんでした。ありがとうございます。

ちなみにちょっと見てみましたら、オキシコンチンにも使用期限が書いてありますね。2年6ヶ月だそうです。
http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/8119002G1024_1_09/
Posted by くま☆ at 2007年07月13日 16:39
病院にいる頃捨てました。
注射は新聞紙(3日分ぐらい)の間にはさんで、上から踏み潰しました、その後もう1回新聞紙で包んで焼却処分にしました。
モルヒネだったかコカインだったか・・・粉は水道水を流しっぱなしで、排水溝の中に消えていきました。
保健所さんに、排水基準とか・・・大丈夫なんですか?って聞いたら、もっと大病院で、もとたくさんでも大丈夫ですって笑われました。
パッチは・・・未経験ですけど、考えてもめんどくさそうですね。

オキシコンチンは確かに期限入っていましたね、これも期限切れ。。。。金庫に眠っています。

あ・・・廃棄処分しないといけないなあ。
Posted by ぽんた at 2007年07月13日 18:30
初めて書き込みさせていただきます。
2年前に廃棄処分をしたことがあります。
同時期に廃棄届を出したところが多かったようで、保健所に出向き、県の薬務課の立会いで行いました。
その時は確か、デュロテップははさみで切って水を張ったバケツの中に搾り出して処分した記憶があります。その後薬務課の方が放流されたと聞いております。


Posted by もちお at 2007年07月14日 08:09
遮様
私の病院では
麻薬廃棄フロー図:麻薬の状態(調剤済か、回収状況など)によってどのように処理をしたら良いか記載されています。
http://www.pref.iwate.jp/~hp0360/yakumu/mayakutebiki/yakkyoku-5.pdf
調剤済麻薬の廃棄方法
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakumu/mayaku/haikihou/ichiran.pdf
に則って処理しています。
とは言っても、昨年調剤済麻薬の廃棄があって
バタバタとあわてて調べた結果ですが。

調べた時に思ったのが、
都道府県によって、情報の公開に差があること。
私の県はインターネットによる情報公開は少なくて…。
結局調べた結果を保健所に確認しながら、行っていました。
多分、保健所も忙しいはず。
うちの府も(あるいは国?)ももっとインターネットに
力を入れてくれればなと思ってしまいました。
もちろん、Faxなどできちんと対応はしてくれますけどね。



Posted by ともも at 2007年07月14日 08:51
皆様コメントありがとうございます。結構経験している方がいらっしゃるのですね。私は麻薬廃棄の経験がないので、大変参考になります。

排水については私も気になりますね。これだけ環境に対して言われるご時世ですので「今まで大丈夫だったから」では通用しなくなってくるのではないかと思います。
Posted by くま☆ at 2007年07月14日 12:47
麻薬小売業者間譲渡許可申請書を見ると、
譲渡人・譲渡先には5件分の麻薬事業所を
記入するところしかないですよねぇ。
私の近隣では薬局が密集しているので
1グループ5件じゃ少ないんですけど・・・。
1グループは5件までなんでしょうか?
そして、いつから施行されるんですかね??
いくら調べても、どこにも載ってないし・・・。
Posted by あきし at 2007年07月27日 17:21
>あきし様
グループの件数上限は聞きません。別紙に追記でいけませんかね?(保健所にご確認ください)
7月から実施という話が出ていましたが、少し遅れるということを聞きました。
Posted by くま☆ at 2007年07月28日 15:08
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