新着記事
11/27
11/16
10/11
07/17
2012年02月07日
2012調剤報酬改定の主要項目を眺めてみた
ちょっと時間が経ってしまいましたが、来る2012年4月の調剤報酬改定の主要な項目がリストアップされました。今月半ばに、点数が決まる見通しです。
厚生労働省:骨子における「重点課題」及び「四つの視点」関連項目(調剤報酬及び後発医薬品の使用促進)
いくつか気になる部分を拾いながら、内容を見てみようと思います。
○ 在宅薬剤管理指導業務関連
「在宅患者調剤加算」が調剤料への加算として新設されます。その算定要件として、麻薬小売業者であることや過去1年間の実績、また医療材料や衛生材料の供給体制等の施設基準も定められています。
またサポート薬局制度の導入や、無菌製剤処理の施設基準=「十分な施設又は設備を有している」、更には患家との距離要件=16kmも設定されるようです。
ちなみに、無菌製剤処理の施設基準に「設備」という言葉が入ることで、無菌室を持っていなくても無菌製剤処理加算が算定可能になるのでしょうか。
○ 薬学管理関連
薬剤情報提供、つまりお薬手帳を薬歴に内包。更に残薬確認も薬剤服用歴管理指導料の算定要件に加えられるようです。
恐らく現行の30点からはアップとなるでしょうが、手帳の15点がそのままのせられるかといえば、そういうわけにもいかないのでしょうかね。
手帳不要と言われた患者さんに対しては薬歴管理料が算定できないのではないか、という疑問もありますが、過去に後期高齢者で手帳が義務化された際の対応を考えますと、きちんと記録しておけば算定はできるのではないでしょうかね(かなり個人的見解です)。
特定薬剤管理指導加算(ハイリスク薬)の算定要件の明確化も言われていますが、どのような形で出てくるのでしょうか。
また、「乳幼児服薬指導加算」が新設されるようです。ちょっと細かいですが、「指導内容等を手帳に記載した場合」に算定が可能とされています。
それから、別の部分に書かれているのですが、薬剤情報提供文書の中で、全ての先発薬に対する後発医薬品に関する情報を付加的に提供することが、薬剤服用歴管理指導料の算定要件となるようです。
○ 基準調剤加算の施設基準関連
特定の医療機関の診療時間等に応じた開局時間を設定している薬局にメスが入ります。「地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間」という、かなり曖昧な表現が気になります。
備蓄品目数については、現行の基準調剤加算1=500品目→700品目、基準調剤加算2=700品目→1000品目、になるとのこと。
調剤情報提供料、服薬情報提供料、服薬指導情報提供加算を廃止し、それらを統合して、新たに「服薬情報等提供料」が新設されます。
○ 後発医薬品関連
以前も取り上げましたが、後発医薬品調剤体制加算の割合が変わります。20%→22%、25%→30%、30%→35%となるようです。そして漢方薬と生薬が除外されるということです。
更に、後発医薬品調剤加算と後発医薬品情報提供料が廃止されるということ。点数的な部分でなく、どんな形で業務に影響が出るのでしょうかね。
○ その他
医科では一般名処方に対して加算が付けられます。また、処方箋様式が変更され、個々の医薬品について変更の可否を明示する様式にするとのこと。
クリックで拡大
これらを現場の業務に落としこむ際には、まだいろいろと詰めてゆかねばならないことがあるでしょうね。これから約1ヶ月半、バタバタとした日が続くことでしょう。
▽ 薬剤師と社会―変わりゆく機能
厚生労働省:骨子における「重点課題」及び「四つの視点」関連項目(調剤報酬及び後発医薬品の使用促進)
いくつか気になる部分を拾いながら、内容を見てみようと思います。
○ 在宅薬剤管理指導業務関連
「在宅患者調剤加算」が調剤料への加算として新設されます。その算定要件として、麻薬小売業者であることや過去1年間の実績、また医療材料や衛生材料の供給体制等の施設基準も定められています。
またサポート薬局制度の導入や、無菌製剤処理の施設基準=「十分な施設又は設備を有している」、更には患家との距離要件=16kmも設定されるようです。
ちなみに、無菌製剤処理の施設基準に「設備」という言葉が入ることで、無菌室を持っていなくても無菌製剤処理加算が算定可能になるのでしょうか。
○ 薬学管理関連
薬剤情報提供、つまりお薬手帳を薬歴に内包。更に残薬確認も薬剤服用歴管理指導料の算定要件に加えられるようです。
恐らく現行の30点からはアップとなるでしょうが、手帳の15点がそのままのせられるかといえば、そういうわけにもいかないのでしょうかね。
手帳不要と言われた患者さんに対しては薬歴管理料が算定できないのではないか、という疑問もありますが、過去に後期高齢者で手帳が義務化された際の対応を考えますと、きちんと記録しておけば算定はできるのではないでしょうかね(かなり個人的見解です)。
特定薬剤管理指導加算(ハイリスク薬)の算定要件の明確化も言われていますが、どのような形で出てくるのでしょうか。
また、「乳幼児服薬指導加算」が新設されるようです。ちょっと細かいですが、「指導内容等を手帳に記載した場合」に算定が可能とされています。
それから、別の部分に書かれているのですが、薬剤情報提供文書の中で、全ての先発薬に対する後発医薬品に関する情報を付加的に提供することが、薬剤服用歴管理指導料の算定要件となるようです。
○ 基準調剤加算の施設基準関連
特定の医療機関の診療時間等に応じた開局時間を設定している薬局にメスが入ります。「地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間」という、かなり曖昧な表現が気になります。
備蓄品目数については、現行の基準調剤加算1=500品目→700品目、基準調剤加算2=700品目→1000品目、になるとのこと。
調剤情報提供料、服薬情報提供料、服薬指導情報提供加算を廃止し、それらを統合して、新たに「服薬情報等提供料」が新設されます。
○ 後発医薬品関連
以前も取り上げましたが、後発医薬品調剤体制加算の割合が変わります。20%→22%、25%→30%、30%→35%となるようです。そして漢方薬と生薬が除外されるということです。
更に、後発医薬品調剤加算と後発医薬品情報提供料が廃止されるということ。点数的な部分でなく、どんな形で業務に影響が出るのでしょうかね。
○ その他
医科では一般名処方に対して加算が付けられます。また、処方箋様式が変更され、個々の医薬品について変更の可否を明示する様式にするとのこと。
クリックで拡大
これらを現場の業務に落としこむ際には、まだいろいろと詰めてゆかねばならないことがあるでしょうね。これから約1ヶ月半、バタバタとした日が続くことでしょう。
▽ 薬剤師と社会―変わりゆく機能
23:37
| Comment(5)
| 診療・調剤報酬
この記事へのトラックバックURL(承認後の表示となります)
http://blog.sakura.ne.jp/tb/53495099
http://blog.sakura.ne.jp/tb/53495099
点数は今までの経験から35〜40点でしょうか?
過去の算定率で決まるでしょう。(15点×○%)
問題は過去の失敗に対して、どう理由付けをしてくるかです。
後期高齢者保険導入の時は、事実上義務付けは失敗しました。
これが成功していれば、被災地の医療状況は多少でも変わっていたのでしょうか?
いらないと言われたら算定できないなどという、たわけた状況は避けて頂きたいものです。
それと、後発品の促進は良いのですが、一般名処方で最低価格にするくらいなら、一物多価の現状を改め、後発品は統一価格にして頂きたいです。
そもそも公定価格が複数存在する意味がわからない。
公正取引委員会には調剤ポイント云々よりも先にこちらの説明をきちんとして貰いたい。
おくすり手帳に何でもかんでも記載を求められると、薬剤情報提供文書も無くせば良いのではないかと思います。
薬の写真を付ければ、内容は殆ど同じになります。
後発品の有無とか価格・差額が載ることくらいしか差がない?
医科で一般名処方加算、個々の医薬品について処方箋の変更可否を明示で後発品促進に繋がると思います。厚労省は躍起になっていますね。
一般名称処方箋で発行されると薬局側としても在庫問題は多少、解決されるのではないでしょうか。
ただし、後発メ−カ−の情報提供がkeyとなり、薬の採否の基準になるでしょうね。
一般名処方やリフィル処方せんなどは望むところです。
しかし、後発品の率をポンポン上げていくのであれば、それに対して算定をあきらめる薬局も多くなり、逆に一つ下の率を維持できるレベルで良いと考えるようになって、先発への見直しを図る可能性もあることをほとんど検討していないのが甘いですね。
所詮、売上という考え方でいけば先発の方が高くなります。
まあ、医療機関という位置づけでそういう考えを出すのは良くないと思いますが、多かれ少なかれ薬局だって食べていかなければいけないんですから経営を考えるとそういう結論に至ることもあります。
だらだらと医科側に餌をぶら下げて後発品の使用促進をはかっている時点で今回も「終わっている」としか言えません。
個人的には残念です。
何でもかんでも無料になる人たちに無駄な処方を回避する政策は棚上げのまま。いつもこのパターンですね。
医療費が下がるわけがない。
コメントありがとうございます。
もう薬歴管理料もやめて、受付1回○点でいいのではないでしょうか、極論ですが。
後発医薬品も基準がコロコロ変わりますし、正直、制度に関しては疑心暗鬼です。