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2006年04月07日
【代替調剤のお作法 その10】病医院での対応も
「後発医薬品への変更可」について、当然処方元の病医院でも、温度差はありますが、対応が始まっています。今日は立て続けに2件、問い合わせが入りました。
問い合わせ その1
従来、当病院は「同効薬への変更可」という文言を処方せんに記入することにより、代替調剤を可能としてきた。これは今後も継続できるか。また、処方せんに医師の署名(又は記名押印)が必要とされているが、これはなくてもよいか。
厚生労働省は新形式の処方せんを使うことが「原則である」との見解を出しています。
→疑義解釈資料の送付について(その2)(pdfファイル) 7.投薬 (問6)
また、「後発医薬品への変更可」はその意思表示として「医師の署名又は記名・押印」が必要です。
→診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(pdfファイル) 第5部 第5節 F400処方せん料(1)
問い合わせ その2
後発医薬品が存在しない医薬品のみが記載された処方せんに「後発医薬品への変更可」と医師の記名・押印をした場合、2点は算定できるか?
後発医薬品しか存在しない、即ち変更のありえない医薬品については、「後発医薬品への変更可」と医師の記名・押印があっても算定はできません。
→疑義解釈資料の送付について(その2)(pdfファイル) 7.投薬 (問2)
どうやらその医院のレセコンは、先発品しかない医薬品でも「後発医薬品への変更可」ができて、しかも2点が算定できてしまうらしい。
そういった場合、後発医薬品の有無を確認の上、処方していただくしかないですよね。とは言え、大変手間がかかるかもしれませんが。
以下の記事にTBさせていただきました。
やりたいようにやる様
やるの077
問い合わせ その1
従来、当病院は「同効薬への変更可」という文言を処方せんに記入することにより、代替調剤を可能としてきた。これは今後も継続できるか。また、処方せんに医師の署名(又は記名押印)が必要とされているが、これはなくてもよいか。
厚生労働省は新形式の処方せんを使うことが「原則である」との見解を出しています。
→疑義解釈資料の送付について(その2)(pdfファイル) 7.投薬 (問6)
また、「後発医薬品への変更可」はその意思表示として「医師の署名又は記名・押印」が必要です。
→診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(pdfファイル) 第5部 第5節 F400処方せん料(1)
問い合わせ その2
後発医薬品が存在しない医薬品のみが記載された処方せんに「後発医薬品への変更可」と医師の記名・押印をした場合、2点は算定できるか?
後発医薬品しか存在しない、即ち変更のありえない医薬品については、「後発医薬品への変更可」と医師の記名・押印があっても算定はできません。
→疑義解釈資料の送付について(その2)(pdfファイル) 7.投薬 (問2)
どうやらその医院のレセコンは、先発品しかない医薬品でも「後発医薬品への変更可」ができて、しかも2点が算定できてしまうらしい。
そういった場合、後発医薬品の有無を確認の上、処方していただくしかないですよね。とは言え、大変手間がかかるかもしれませんが。
以下の記事にTBさせていただきました。
やりたいようにやる様
やるの077
19:27
| Comment(3)
| 後発医薬品・銘柄変更可調剤
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・ごめんなさいを一つ
TB頂いたはずが表示されません
また、Pingかけてみて下さいorz
・感想
後発品の有無を簡単に確認する方法を厚生労働省が提供すべきなんでしょうか??
案外、ケータイサイトなんかでやれば、流行るかもしれません
とりあえず、私はFileMakerでやってみますw
よって後発品があるかないかはDrにとっては全く未知の領域の話のようです。
月5000枚オーバーのこじろの店舗では、あまりの公費併用の多さにレセコンメーカーが対応できずにレセはFDではなく打ち出しです。
急速にシステム導入をせかす国の方針は理解できるのですが、現実的に対応の遅れてしまっているところも多いということを踏まえた制度を考慮して欲しいものです。
TBご迷惑をおかけしました。
この確認作業が新制度の足かせにならなければいいのですが…。
>こじろ様
確かに手書きの処方せんとなれば、後発品有無の判断は医師がしなくてはなりません。大変な手間になってしまいますよね。
しかし5000枚の紙の打ち出し、すご過ぎます。今月のレセはもう終わりましたか?
レセプトのオンライン請求の話も本決まりになったようですが、これも見切り発車的なところがあるのでしょうか。
もう少し現場を考えた上での導入が望まれますね。