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2006年04月08日
平成18 年度調剤報酬改定等に係るQ&A(その2)
はまなす様より教えていただき、早速見てみました。
今回、日薬会長名ではなく副会長名で出ていますが、何か理由があるんでしょうか。ちょっと気になりますね。
「後発医薬品への変更可」の場合、
後発医薬品→後発医薬品
の変更が可能なようです。
-----以下引用-----
平成18 年度調剤報酬改定等に係る疑義解釈については、すでに本会よりQ&A(その1)(平成18 年3 月29 日)を示しているが、今般、さらなる疑義解釈を取りまとめたので、厚生労働省保険局医療課による「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成18 年3 月31 日事務連絡)と併せ、保険薬局での業務の参考としていただきたい。
<制度全般>
【処方せん様式の変更】
問1.後発医薬品の銘柄が記載されている処方せんに「後発医薬品への変更可」との指示がある場合、記載されている銘柄以外の後発医薬品への変更が可能であるとの指示と解釈してよいか。
答. 患者に十分説明し、患者の同意を得た上で行うことが求められる。また、記載されている銘柄以外の後発医薬品に変更して調剤した場合には、実際に調剤した後発医薬品の銘柄等について、処方せんを交付した保険医療機関へ情報提供すること。
<薬学管理料>
【薬剤服用歴管理料】
問2.これまで薬剤情報提供料1もしくは薬剤情報提供料2において交付していた薬剤情報提供文書については、当該文書と同様の内容を患者の薬剤手帳に記載したものであっても差し支えなかったが、本年4 月から薬剤服用歴管理料の中で交付することとなった薬剤情報提供文書についても、従来どおりの情報提供の方法でよいか。
答. 患者の医薬品の適正使用が確保されるよう、調剤した医薬品に関する情報提供が適切に実施されていれば、従来どおりの方法で差し支えない。
<薬剤料>
問3.今回の薬価改定により、これまで薬価基準に一般名収載されていた医薬品のうち、薬価調査の結果から低薬価品に該当しないことが確認できたアスピリンや酸化マグネシウムなど(159 成分に係る189 規格1,140 品目)は銘柄毎の収載とされている。保険薬局においては、どのように対応すればよいのか。
答. 従来どおりの取り扱いとなる。処方せんに一般名で記載されている場合、保険薬局においては、該当する医薬品の中から選択して調剤し、実際に使用した医薬品名(薬価基準収載名)および当該医薬品の薬価により保険請求することになる。
-----引用ここまで-----
(参考)
平成18年度調剤報酬改定等に係るQ&A(その2)の送付について(pdfファイル)
今回、日薬会長名ではなく副会長名で出ていますが、何か理由があるんでしょうか。ちょっと気になりますね。
「後発医薬品への変更可」の場合、
後発医薬品→後発医薬品
の変更が可能なようです。
-----以下引用-----
平成18 年度調剤報酬改定等に係るQ&A(その2)
平成18 年4 月7 日
日本薬剤師会
日本薬剤師会
平成18 年度調剤報酬改定等に係る疑義解釈については、すでに本会よりQ&A(その1)(平成18 年3 月29 日)を示しているが、今般、さらなる疑義解釈を取りまとめたので、厚生労働省保険局医療課による「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成18 年3 月31 日事務連絡)と併せ、保険薬局での業務の参考としていただきたい。
<制度全般>
【処方せん様式の変更】
問1.後発医薬品の銘柄が記載されている処方せんに「後発医薬品への変更可」との指示がある場合、記載されている銘柄以外の後発医薬品への変更が可能であるとの指示と解釈してよいか。
答. 患者に十分説明し、患者の同意を得た上で行うことが求められる。また、記載されている銘柄以外の後発医薬品に変更して調剤した場合には、実際に調剤した後発医薬品の銘柄等について、処方せんを交付した保険医療機関へ情報提供すること。
<薬学管理料>
【薬剤服用歴管理料】
問2.これまで薬剤情報提供料1もしくは薬剤情報提供料2において交付していた薬剤情報提供文書については、当該文書と同様の内容を患者の薬剤手帳に記載したものであっても差し支えなかったが、本年4 月から薬剤服用歴管理料の中で交付することとなった薬剤情報提供文書についても、従来どおりの情報提供の方法でよいか。
答. 患者の医薬品の適正使用が確保されるよう、調剤した医薬品に関する情報提供が適切に実施されていれば、従来どおりの方法で差し支えない。
<薬剤料>
問3.今回の薬価改定により、これまで薬価基準に一般名収載されていた医薬品のうち、薬価調査の結果から低薬価品に該当しないことが確認できたアスピリンや酸化マグネシウムなど(159 成分に係る189 規格1,140 品目)は銘柄毎の収載とされている。保険薬局においては、どのように対応すればよいのか。
答. 従来どおりの取り扱いとなる。処方せんに一般名で記載されている場合、保険薬局においては、該当する医薬品の中から選択して調剤し、実際に使用した医薬品名(薬価基準収載名)および当該医薬品の薬価により保険請求することになる。
-----引用ここまで-----
(参考)
平成18年度調剤報酬改定等に係るQ&A(その2)の送付について(pdfファイル)
16:46
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| ウラ
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これは以前からそうだった訳ではないんでしょうか?(あまり、調剤側疑義を知らないのですみません)
医科側では、既に後発品加算がかかった後なんで、あまり影響無いのかな??
この1ヶ月。疑義解釈やらQ&Aが出ることを心待ちにし、コンピューターといじれる時間にはネット検索しまっくています。元々DI希望だったので趣味ですねっ(笑)。
さて、早速アップありがとうございますm(_ _)m
その2の頭書きに、『厚労省保険局医療課による「疑義解釈資料について(その3)」(平成18年3月31日事務連絡)と併せ・・・』とありますが、疑義解釈その3が探しまくっているのですが見つかりません・・・(T_T)
検索していたら、医師会のQ&Aが先月末にその2も出たこと。
4月5日に公表され、もう4月は始まっているのに〜とレセコン会社の友人が泣いていた30日付で交付された診療報酬明細書の書き方(?)を発見。
後者では公費に66という新しい物が出来ているのを見つけました。アスベストみたいです。(まだ斜め読みです)
「後発品への変更可」の場合、先発品から後発品へ変更するのは問題ないのですが。その処方せん中に後発品の「商品名」で書かれたものがあった場合、それが「他の後発品」に変更できるのか否か、判断が待たれていました。
背景に、薬局側の備蓄に厚労省が配慮したということもあるような感じです。
>はまなす様
資料の解釈・要点の整理に長けていらっしゃりそうですね。お勤めの薬局では貴重な戦力でしょう。しかし、いわゆる「医薬品情報」に限らず、制度の方も勉強されて、素晴らしいですね。
疑義(その3)、私も気になっていますがどこかにあるのでしょうか。ありましたらまたお教えください。
お教えいただきまして、ありがとうございます。
私もチェックしていました。メディセオは割と資料もあるので、重宝しています。
こちらにアップしましたので、また新しい情報などありましたらお教えください。
http://blog.kumagaip.jp/article/549281.html
初書き込みありがとうございます。
分割調剤における「後発品への変更可」の扱いですよね。
推測になりますが、恐らくこれについては規定がないのではないでしょうか。関連するQ&A等も出ていませんし、薬剤師会にご確認いただくのが最も良い方法かと思います。
以下はあくまで私の個人的な考えとしてお読みください。
分割調剤が設定された理由の一番大きなものが「薬が変質しやすく長期保存が困難なケースに対応する」というものだったと記憶しています。それを踏まえて考えるなら、2度目の受付で薬を変更するということは不可という回答が得られるかと思います。
しかし分割調剤の意義については、一度に多額の一部負担金を払うことをなくしたり、中途の体調の変化にも対応するなど、様々なことが言われています。ですので現状、安定性のない薬以外でも分割調剤は行われているのではないでしょうか。
それを考えると、「後発医薬品への変更可」の際、2回目の受付時に変更することは十分に意義のあることだと捉えられますよね。
また分割調剤でなくても、後発医薬品へ変更した場合の経過を見るために、数日間分のみを後発品で調剤することは、場合によっては大変有効なことだと考えています。
問題が全くないとは申しませんが、分割調剤でなくても、一成分に対して複数の銘柄の調剤は、患者さんにも大きなメリットがあるかと思います。現状認められていませんので、できませんが…。
最後の方、話が脱線した上あまり回答になっていなくて申し訳ありません。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら是非書き込みいただければと思います。
後発品分割調剤では「受付・調剤を2度に分割」する。
2度目では「服薬に関しての聞き取り」をする。
医師へ分割したことの報告をする。と解釈しています。
たとえば、先発品で7日分処方されている場合、
後発品を1日分を調剤し投薬、残り6日分は「当日2度来局」として受付し先発品6日分を調剤投薬、服薬の確認は「お試し後発医薬品未服用」と薬暦記録する。医師へ分割の報告をする。
当日2度来局部分での受付では後発医薬品分割調剤の調剤料5点の算定
上記の形で後発品分割調剤の要件に合致すると考えていますがいかがでしょうか。
コメントありがとうございます。
あくまで個人的な見解を申し上げます。
変更した1日分を未服用のまま残りの分を調剤することは、「後発医薬品に対する患者の不安を和らげるため」という本来の趣旨とは異なってくるものと思われます。
変更分を未服用のまま残りの分を調剤する特別な事情等があれば認められるのかもしれませんが、あまり一般的ではないと思われます。