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2012年04月21日
[H24改定]疑義解釈資料の送付について(その2)
近畿厚生局のホームページに、「疑義解釈資料の送付について(その2)」が掲載されていました。
疑義解釈資料の送付について(その2)(PDF)
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shinryohoshu/h24/gigi02.pdf
調剤報酬点数表関係の部分を抜粋します。
【在宅患者調剤加算】
(問1) 在宅患者調剤加算の届出に係る管理・指導の実績は、届出時の直近1年間の在宅薬剤管理指導(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費)の合計算定回数により判断するが、同加算は届出からどの程度適用することができると解釈するのか。また、届出を行った以降も、直近1年間の状況を毎月計算する必要があるのか。
(答) 在宅患者調剤加算は、届出時の直近1年間の実績で判断し、届出が受理された日の属する月の翌月1日(月の最初の開庁日に届出が受理された場合は、当月1日)から1年間適用することができる。したがって、その間は毎月直近の算定実績を計算する必要はない。
(問2) 在宅患者調剤加算の届出に係る在宅薬剤管理指導の実績(直近1年間の合計算定回数)については、@在宅患者訪問薬剤管理指導料、A居宅療養管理指導費、B介護予防居宅療養管理指導費が対象とされているが、それ以外(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料)は、算定実績の対象には含まれないのか。
(答) そのとおり。
【自家製剤加算、計量混合調剤加算】
(問1) 自家製剤加算および計量混合調剤加算のうち、「特別の乳幼児用製剤を行った場合」の点数は廃止されたが、乳幼児の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定できるという理解で良いか。
(答) 貴見のとおり。
【薬剤服用歴管理指導料】
(問1) 薬剤服用歴管理指導料の新たな算定要件に追加された「後発医薬品に関する情報」は、薬剤情報提供文書により提供することとされているが、当該情報は必ず同一の用紙でなければ認められないのか。
(答) 患者にとってわかりやすいものであれば、別紙であっても差し支えない。
(問2) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」は、処方せんに後発医薬品への変更不可の指示があるか否かに関わらず、提供する必要があるのか。
(答) そのとおり。
(問3) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」について、調剤した医薬品が先発医薬品に該当しない場合には、どのように取り扱うべきか。
(答) 医薬品の品名別の分類(先発医薬品/後発医薬品の別など)については、厚生労働省より「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年4月2日現在)」※が公表されている。
この整理の中で、@「先発医薬品」であり、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されている場合は、1) 該当する後発医薬品が薬価収載されていること、2) うち、自局で支給可能又は備蓄(以下「備蓄等」という。)している後発医薬品の名称とその価格(ただし、いずれの後発医薬品も備蓄等していなければ、後発医薬品の備蓄等がない旨でも可)、A「先発医薬品」であるが、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されていない場合は、1) 調剤した医薬品は先発医薬品であること、2) これに対する後発医薬品は存在しないこと(含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品がある場合に、その情報を提供することは差し支えない)、B「後発医薬品」である場合は、調剤した医薬品は既に後発医薬品であること、Cいずれにも該当しない場合は、長年に亘り使用されている医薬品であることや、漢方製剤や生薬であり後発医薬品は存在しないことなど−を「後発医薬品に関する情報」として患者へ提供することが求められる。
また、「後発医薬品に関する情報」に関しては、「可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい」とされていることにも留意されたい。
※ 2012年04月02日掲載「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年4月2日現在)」(今後、逐次更新予定。)
厚生労働省トップページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年4月2日現在)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/tp120305-01.html
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
(問1) 在宅訪問薬剤管理指導業務のうち、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が実施することができるものはどれか。
(答) サポート薬局による実施(在宅基幹薬局で算定)が認められているのは、@在宅患者訪問薬剤管理指導料、A在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、B居宅療養管理指導費、C介護予防居宅療養管理指導費に限られる。在宅患者緊急時等共同指導料および退院時共同指導料は認められていない。
(問2) どのような場合に、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が在宅訪問薬剤管理指導業務を実施することができるのか。
(答) 在宅薬剤管理指導は、1人の患者に対して1つの保険薬局(在宅基幹薬局)が担当することが基本であることから、連携している他の保険薬局(サポート薬局)に代わりの対応を求めることができるのは、在宅基幹薬局において「緊急その他やむを得ない事由がある場合」に限られている。したがって、1人の患者に対して、サポート薬局による在宅薬剤管理指導が頻繁に実施されることは認められない。
【服薬情報等提供料】
(問1) 点数表の簡素化の観点から、調剤情報提供料と服薬情報提供料が廃止され、服薬情報等提供料に統合された。平成24年3月までは、@吸湿性等の理由により長期保存の困難性等から分割調剤する必要がある場合や、A粉砕等の特殊な技術工夫により薬剤の体内動態への影響を認める場合には、調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月以降については、これに代わり服薬情報等提供料を算定するという理解で良いか。
(答) そのとおり。
【後発医薬品の変更調剤】
(問1) 後発医薬品への変更調剤において、処方医から含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、かつ、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下である場合に限り、含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品に変更できるが、一般名で記載された処方せんにより、先発医薬品を調剤する場合にも、含量規格や剤形の変更は可能か。
(答) 含量規格が異なる医薬品または類似する別剤形の医薬品への変更については、後発医薬品へ変更調剤する場合に限り認められる。変更調剤は、後発医薬品の使用促進のための一環として導入されている措置であることから、一般名処方に基づき、先発医薬品を調剤する場合は対象とされていない。
(問2) 処方せんに含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下であれば「含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品」に変更できるが、一般名処方に基づいて後発医薬品を調剤する際に、該当する先発医薬品が複数存在し、それぞれ薬価が異なる場合には、変更前の薬剤料についてどのように考えるべきか。
(答) 一般名で記載された先発医薬品に該当していれば、いずれの先発医薬品の薬剤料と比較するものであっても差し支えない。ただし、患者が当該一般名に該当する先発医薬品を既に使用している場合は、当該医薬品の薬剤料と比較すること。
【その他】
(問1) 一般名処方の場合、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に、情報提供することとされているが、すべてのケースで実施される必要はなく、例えば医療機関との合意に基づき、保険薬局で調剤した薬剤が前回の来局時に調剤した薬剤と同一である場合には、保険薬局から保険医療機関へ改めて情報提供する必要はないものとしてよいか。
(答) よい。
運用に当たりましては、正式な通知をご確認の上、ご自身の責任においてご判断ください。
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http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shinryohoshu/h24/gigi02.pdf
調剤報酬点数表関係の部分を抜粋します。
【在宅患者調剤加算】
(問1) 在宅患者調剤加算の届出に係る管理・指導の実績は、届出時の直近1年間の在宅薬剤管理指導(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費)の合計算定回数により判断するが、同加算は届出からどの程度適用することができると解釈するのか。また、届出を行った以降も、直近1年間の状況を毎月計算する必要があるのか。
(答) 在宅患者調剤加算は、届出時の直近1年間の実績で判断し、届出が受理された日の属する月の翌月1日(月の最初の開庁日に届出が受理された場合は、当月1日)から1年間適用することができる。したがって、その間は毎月直近の算定実績を計算する必要はない。
(問2) 在宅患者調剤加算の届出に係る在宅薬剤管理指導の実績(直近1年間の合計算定回数)については、@在宅患者訪問薬剤管理指導料、A居宅療養管理指導費、B介護予防居宅療養管理指導費が対象とされているが、それ以外(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料)は、算定実績の対象には含まれないのか。
(答) そのとおり。
【自家製剤加算、計量混合調剤加算】
(問1) 自家製剤加算および計量混合調剤加算のうち、「特別の乳幼児用製剤を行った場合」の点数は廃止されたが、乳幼児の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定できるという理解で良いか。
(答) 貴見のとおり。
【薬剤服用歴管理指導料】
(問1) 薬剤服用歴管理指導料の新たな算定要件に追加された「後発医薬品に関する情報」は、薬剤情報提供文書により提供することとされているが、当該情報は必ず同一の用紙でなければ認められないのか。
(答) 患者にとってわかりやすいものであれば、別紙であっても差し支えない。
(問2) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」は、処方せんに後発医薬品への変更不可の指示があるか否かに関わらず、提供する必要があるのか。
(答) そのとおり。
(問3) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」について、調剤した医薬品が先発医薬品に該当しない場合には、どのように取り扱うべきか。
(答) 医薬品の品名別の分類(先発医薬品/後発医薬品の別など)については、厚生労働省より「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年4月2日現在)」※が公表されている。
この整理の中で、@「先発医薬品」であり、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されている場合は、1) 該当する後発医薬品が薬価収載されていること、2) うち、自局で支給可能又は備蓄(以下「備蓄等」という。)している後発医薬品の名称とその価格(ただし、いずれの後発医薬品も備蓄等していなければ、後発医薬品の備蓄等がない旨でも可)、A「先発医薬品」であるが、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されていない場合は、1) 調剤した医薬品は先発医薬品であること、2) これに対する後発医薬品は存在しないこと(含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品がある場合に、その情報を提供することは差し支えない)、B「後発医薬品」である場合は、調剤した医薬品は既に後発医薬品であること、Cいずれにも該当しない場合は、長年に亘り使用されている医薬品であることや、漢方製剤や生薬であり後発医薬品は存在しないことなど−を「後発医薬品に関する情報」として患者へ提供することが求められる。
また、「後発医薬品に関する情報」に関しては、「可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい」とされていることにも留意されたい。
※ 2012年04月02日掲載「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年4月2日現在)」(今後、逐次更新予定。)
厚生労働省トップページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年4月2日現在)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/tp120305-01.html
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
(問1) 在宅訪問薬剤管理指導業務のうち、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が実施することができるものはどれか。
(答) サポート薬局による実施(在宅基幹薬局で算定)が認められているのは、@在宅患者訪問薬剤管理指導料、A在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、B居宅療養管理指導費、C介護予防居宅療養管理指導費に限られる。在宅患者緊急時等共同指導料および退院時共同指導料は認められていない。
(問2) どのような場合に、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が在宅訪問薬剤管理指導業務を実施することができるのか。
(答) 在宅薬剤管理指導は、1人の患者に対して1つの保険薬局(在宅基幹薬局)が担当することが基本であることから、連携している他の保険薬局(サポート薬局)に代わりの対応を求めることができるのは、在宅基幹薬局において「緊急その他やむを得ない事由がある場合」に限られている。したがって、1人の患者に対して、サポート薬局による在宅薬剤管理指導が頻繁に実施されることは認められない。
【服薬情報等提供料】
(問1) 点数表の簡素化の観点から、調剤情報提供料と服薬情報提供料が廃止され、服薬情報等提供料に統合された。平成24年3月までは、@吸湿性等の理由により長期保存の困難性等から分割調剤する必要がある場合や、A粉砕等の特殊な技術工夫により薬剤の体内動態への影響を認める場合には、調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月以降については、これに代わり服薬情報等提供料を算定するという理解で良いか。
(答) そのとおり。
【後発医薬品の変更調剤】
(問1) 後発医薬品への変更調剤において、処方医から含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、かつ、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下である場合に限り、含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品に変更できるが、一般名で記載された処方せんにより、先発医薬品を調剤する場合にも、含量規格や剤形の変更は可能か。
(答) 含量規格が異なる医薬品または類似する別剤形の医薬品への変更については、後発医薬品へ変更調剤する場合に限り認められる。変更調剤は、後発医薬品の使用促進のための一環として導入されている措置であることから、一般名処方に基づき、先発医薬品を調剤する場合は対象とされていない。
(問2) 処方せんに含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下であれば「含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品」に変更できるが、一般名処方に基づいて後発医薬品を調剤する際に、該当する先発医薬品が複数存在し、それぞれ薬価が異なる場合には、変更前の薬剤料についてどのように考えるべきか。
(答) 一般名で記載された先発医薬品に該当していれば、いずれの先発医薬品の薬剤料と比較するものであっても差し支えない。ただし、患者が当該一般名に該当する先発医薬品を既に使用している場合は、当該医薬品の薬剤料と比較すること。
【その他】
(問1) 一般名処方の場合、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に、情報提供することとされているが、すべてのケースで実施される必要はなく、例えば医療機関との合意に基づき、保険薬局で調剤した薬剤が前回の来局時に調剤した薬剤と同一である場合には、保険薬局から保険医療機関へ改めて情報提供する必要はないものとしてよいか。
(答) よい。
運用に当たりましては、正式な通知をご確認の上、ご自身の責任においてご判断ください。
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00:37
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| 診療・調剤報酬
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やっぱプレタールODは剤型変更ダメなんですよね。(逆にこれがあったからいいんだろうって思いましたけど)
じゃあ、後発の無いもので、一般名にして何で2点取れるんでせう?理屈としては納得いかないんですが。
近畿厚生局に文句言ってやるかなあ。
ところで、薬事法改正の経過措置が切れたら、薬情に一般名って要るん?ですよね?(法律上は?)望ましいってなってますけど。。。。
で、指導料ですが。
4月に新たに点数が変わり、全員に当然手帳を出すでしょうから、べた取りになる可能性はありますよね。
その次はシールで、そのまた次にそれを確認しればいいんですから、投薬日数にもよりますが・・・・・今月とか来月ぐらいが、皆取ってるんじゃないですかね・・・・
しかし、手帳は要らないと患者要望があれば、手帳を渡さなくても指導料は算定してもよいとの見解もあるみたいですから、手帳をもらわなくても指導料は取られるかもしれません。
指導もしてもらってないのに云々の議論になると、これも不毛な話ですし、ここで議論する話でもないので、お答えはできかねます。
何にしてもご不満があれば、処方せんを渡す薬局ではっきり意思表示した方がいいと思います。
売買契約の場合、消費者の「目先の」ニーズにさえ考慮すればいいのに対し、調剤契約の場合、患者さんの「目先の」ニーズに反してでも、将来のことを考え(例えば、「この患者さんは、お薬手帳は絶対いらない」と言っているが、東日本大震災のような災害があって、投薬が途切れたとなるとつらい症状になるのは目に見えているから、処方するDr.がいなくなった時のことを考え、別のDr.が、同じ薬を投薬できるよう、手帳を作成しておこう、など。)、行動しているわけです。
このことを突き詰めていくと、結局「医療は商売か?」などのいつもの議論に帰結していくわけですが、少なくとも、お薬手帳に関しては、患者さんは目先のこと(経済的動機、かさばる等)にとらわれる傾向が強いため、それを無視する方が、長い目で見ると患者さんの利益になると医療機関側は確信しております。
その点、ピヨピヨさんに於かれましては、ご理解とご協力をしていただければ幸いです。
と、決定したのは厚生労働省です。
言い訳に聞こえるかもしれませんが・・・
しかし、調剤報酬を請求するには、国が決めたルールを守らなければ保険薬局を続けられません。
それがおかしいのではないか?と思っていても、従わなければいけないんです。
なかなか十分な説明ができない現状があるかもしれませんし、状況をご理解いただくのに時間がかかるかも知れません。
何にしても、薬局側は、きちんと要望を伝えて欲しいと思っていますし、聞かれたら説明するはずです(もしそれで文句を言われたら薬局変わった方がいいです)。
うちの薬剤師もそうですが、言わんとするところは、理解できます。
「そう決められちゃったから、何とかご理解頂きたい。」もしくは、「只働きしろというのか!」それで土曜日に大喧嘩してます。(どうでもいい話ですね)
ただ、説明の方向が「こうなったので、こうしてください。」って乱暴だと思いませんか?
また、「なんかあれば言われる」と思ってるのは、「言われたことだけやってれば良いと思ってる」と思われかねないと気付きませんか?
すべての患者さんが、疑問や不満を口にできると思ってますか?
「あなたのことを思って」と言うなら、最初の説明にメリット、デメリットの提示をして選択させる気がないと、駄目じゃないかと思います。
「あなたにとって」、を勝手に提供側で判断してよいのでしょうか?
そこが要らない、サービスだと思いますよ。
別に、将来困ると思えばその事を言ってあげれば言い訳で、何も手帳がベストとは限らないし、点数の為にやってると思われてもしかたないと思います。
あ、俺はどっち側の人間だ・・・?
別のところでも書きましたが、保険薬局・保険薬剤師は、薬担その他数多くの法律、規則、省令、通知などなどを守らないといけません。
従業員さんであれば、そのような環境も勉強して欲しいと思います。
労働条件についてはコメントできかねますが。
そこで、我々「保険薬剤師」は、指導しなければならない、と、薬担に書かれています。
指導する事が義務であると書かれています。
ですから、まずは、そこからスタートせざるをえません。
するか、しなかの選択は我々にはないんです。
乱暴かもしれませんが、(指導)する事から初めよと言ってるのは厚労省です。
ぴよぴよさんなど皆さんが言われることは理解はできますが、申し訳ありませんが残念ですが、調剤点数等をご理解いただくしかないと思っています。
保険で給付を受けるためには、そういう物であると思っていただかないと。
ご納得いかないのであれば、お金を払うに見合うサービスを受ける薬局や薬剤師を見つけるしか方法はありません。
文字で書くと暴論かもしれませんが、どこかの医者にかかって治らなければ他へ行く事と同じような事だと思います。個人的見解は十分理解しておりますが。
そこに問題があれば薬剤師でなく厚労省に言っていただくしかないと思います。
この議論は、申し訳ありませんが、感情をぶつけられてもお答えのしようが無い問題だと思います。
何度かくま様がふれておられるように、建設的な意見交換をお願いしたいと思います。
とはいえ、ピヨピヨさんの言うこともわかります。私も、別の薬局に手伝いに行ったときに、そこの薬剤師の先生が「国で決まったことですから」と、毎回、説明するのを聞いて、「他に言い方あるのに。」と、実際、思いました。
私は、「国」という余計なことは説明せず、単に「処方せん持参時に、お薬手帳を同時に出すことになりました。」と伝え、納得がいかなそうな少数の患者さん(大多数の患者さんには、理解していただいています。想定よりも高い割合でした。)には、初めてその時点で、大いなるメリットを伝えるようにしています。
どなたか詳しい方、教えてください。
在宅を始めたばかりで、色々を情報を集めているところです。
詳しい方、宜しくお願いします。
(答)
毎回行うことが必要である。
なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情報提供することでよい。
↑ 3月16日に出たQ&Aです。
厚労省 介護報酬 とかで検索すれば出てくると思います。多分日薬にも載ってるはずです。
報告の様式は決まっていません。
ご丁寧に有難うございました!
こちらのブログはいつも拝見させて頂いていますが、ぽんた様は本当に色んな事を知っていたり、指摘が的を得ていたりと、勉強させていただいています。
少しでもお役に立てたら幸です。
また過分なお言葉ありがとうございます。
くま様のお人柄ですね。
好き勝手書かせていただいて(汗)ます。
またよろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
正直な話、厚生労働省の施策には、いろいろと納得出来ない部分がないわけではありません。それは現場の多くの人が感じていることと思います。
ましてや、患者さんであれば、いわゆる業界の事情を知りませんし、時にお金が絡む話ですので、私たち以上に疑問を持っているのではないかと思います。
そんな狭間でもどかしい思いもあるのですが、私たちにできることは「橋渡し役」なのではないかと感じています。
決まりごとを押し付けるだけ、要望をのむだけであればそこに介在する人間は不要です。そこをいかに取り持ち、円滑にするか。
ちょっと極端な言い方になりますが、保険険薬剤師とはそういうものなのではないかと、個人的には思っています。