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2012年06月09日
[H24改定]疑義解釈資料の送付について(その5)
6月7日発出の「疑義解釈資料の送付について(その5)」が6月8日に、厚生労働省のサイトにアップされていました。
厚生労働省:疑義解釈資料の送付について(その5)(PDF)
調剤報酬点数表関係の部分はありませんが、関連する情報を抜粋してご紹介します。
【一般名処方加算】
(問6)一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとあるが、後発医薬品が存在するすべての医薬品を先発医薬品として、一般名処方加算の対象としてよいか。
(答)一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとしており、この場合の「先発医薬品」とは、昭和42年以後に新薬として承認・薬価収載されたものを基本としているところであるが、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「先発医薬品に準じたもの」とみなせることから、これらについても一般名処方加算を算定できることとする。
なお、一般名処方マスタの対象範囲の拡充にあたり、保険医療機関・保険薬局では準備・対応に一般的に数ヶ月程度を要するものと承知しているが、今後の円滑な実施に向け、「先発医薬品に準じたもの」も含め、一般名処方の加算対象となる成分・規格を全て網羅した一般名処方マスタを早急に整備し、公表する予定としている。
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日付事務連絡)の、一般名処方加算の考え方について補足されています。
【投薬】
(問148) 数種類の処方薬のうち、1種類だけでも一般名で処方されていれば他の処方薬が銘柄名で処方されていても算定できるという理解で良いか。
(答) そのとおり。ただし、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについて一般名処方した場合に限り算定できる。従って、後発医薬品の存在しない漢方、後発医薬品のみ存在する薬剤等について一般名処方した場合は算定できない。
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付事務連絡)の、後発医薬品に関する情報提供について、変更・補足があります。
【薬剤服用歴管理指導料】
(問3) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」について、調剤した医薬品が先発医薬品に該当しない場合には、どのように取り扱うべきか。
(答) 医薬品の品名別の分類(先発医薬品/後発医薬品の別など)については、厚生労働省より「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年64月12日現在)」※が公表されている。
この整理の中で、@「先発医薬品」であり、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されている場合は、1) 該当する後発医薬品が薬価収載されていること、2) うち、自局で支給可能又は備蓄(以下「備蓄等」という。)している後発医薬品の名称とその価格(ただし、いずれの後発医薬品も備蓄等していなければ、後発医薬品の備蓄等がない旨でも可)、A「先発医薬品」であるが、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されていない場合は、1)調剤した医薬品は先発医薬品であること、2) これに対する後発医薬品は存在しないこと(含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品がある場合に、その情報を提供することは差し支えない)、B「後発医薬品」である場合は、調剤した医薬品は既に後発医薬品であること、C上記@からBのいずれにも該当しない場合が「先発医薬品に準じたもの」(昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるもの)である場合には、@の1)及び2)に係る事項、D上記@からCまでのいずれにも該当しない場合は、長年に亘り使用されている医薬品であることや、漢方製剤や生薬であり後発医薬品は存在しないことなど−を「後発医薬品に関する情報」として患者へ提供することが求められる。
ただし、Cの場合の情報については、レセプトコンピュータが整備されるまでの当分の間、Dの取り扱いに準じることとして差し支えない。
また、「後発医薬品に関する情報」に関しては、「可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい」とされていることにも留意されたい。
※ 2012年604月102日掲載「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年64月12日現在)」(今後、逐次更新予定。)
厚生労働省トップページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 >医療保険 > 使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年64月12日現在)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/tp120305-01.html
運用に当たりましては、正式な通知をご確認の上、ご自身の責任においてご判断ください。
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薬局のオモテとウラ: [H24改定]疑義解釈資料の送付について(その3)
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薬局のオモテとウラ: [H24改定]疑義解釈資料の送付について(その8)
▽ 保険調剤Q&A 平成24年版 調剤報酬点数のポイント
厚生労働省:疑義解釈資料の送付について(その5)(PDF)
調剤報酬点数表関係の部分はありませんが、関連する情報を抜粋してご紹介します。
【一般名処方加算】
(問6)一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとあるが、後発医薬品が存在するすべての医薬品を先発医薬品として、一般名処方加算の対象としてよいか。
(答)一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとしており、この場合の「先発医薬品」とは、昭和42年以後に新薬として承認・薬価収載されたものを基本としているところであるが、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「先発医薬品に準じたもの」とみなせることから、これらについても一般名処方加算を算定できることとする。
なお、一般名処方マスタの対象範囲の拡充にあたり、保険医療機関・保険薬局では準備・対応に一般的に数ヶ月程度を要するものと承知しているが、今後の円滑な実施に向け、「先発医薬品に準じたもの」も含め、一般名処方の加算対象となる成分・規格を全て網羅した一般名処方マスタを早急に整備し、公表する予定としている。
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日付事務連絡)の、一般名処方加算の考え方について補足されています。
【投薬】
(問148) 数種類の処方薬のうち、1種類だけでも一般名で処方されていれば他の処方薬が銘柄名で処方されていても算定できるという理解で良いか。
(答) そのとおり。ただし、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについて一般名処方した場合に限り算定できる。従って、後発医薬品の存在しない漢方、後発医薬品のみ存在する薬剤等について一般名処方した場合は算定できない。
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付事務連絡)の、後発医薬品に関する情報提供について、変更・補足があります。
【薬剤服用歴管理指導料】
(問3) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」について、調剤した医薬品が先発医薬品に該当しない場合には、どのように取り扱うべきか。
(答) 医薬品の品名別の分類(先発医薬品/後発医薬品の別など)については、厚生労働省より「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年6
この整理の中で、@「先発医薬品」であり、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されている場合は、1) 該当する後発医薬品が薬価収載されていること、2) うち、自局で支給可能又は備蓄(以下「備蓄等」という。)している後発医薬品の名称とその価格(ただし、いずれの後発医薬品も備蓄等していなければ、後発医薬品の備蓄等がない旨でも可)、A「先発医薬品」であるが、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されていない場合は、1)調剤した医薬品は先発医薬品であること、2) これに対する後発医薬品は存在しないこと(含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品がある場合に、その情報を提供することは差し支えない)、B「後発医薬品」である場合は、調剤した医薬品は既に後発医薬品であること、C上記@からBのいずれにも該当しない
ただし、Cの場合の情報については、レセプトコンピュータが整備されるまでの当分の間、Dの取り扱いに準じることとして差し支えない。
また、「後発医薬品に関する情報」に関しては、「可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい」とされていることにも留意されたい。
※ 2012年6
厚生労働省トップページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 >医療保険 > 使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年6
http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/tp120305-01.html
運用に当たりましては、正式な通知をご確認の上、ご自身の責任においてご判断ください。
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