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2012年07月04日
[H24改定]疑義解釈資料の送付について(その7)
7月3日付けで「疑義解釈資料の送付について(その7)」が発出されていました。
厚生労働省:疑義解釈資料の送付について(その7)(PDF)
調剤報酬関連のものはありませんが、一般名処方に関連して、過去の疑義解釈資料の訂正がありますので、その部分を抜粋します。
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日付事務連絡)
医科診療報酬点数表関係
【投薬】
(問150) 一般名処方において、配合剤等の記載方法はどのようにすればよいのか。
(答) 処方せんへの一般名処方による記載については、一般的名称に剤形及び含量を付加することを原則としているところでありるが、配合剤も含め、内用薬及び外用薬のうち、後発医薬品が存在する先発医薬品の主な単味製剤について一般名処方の加算対象となる成分・規格についての標準的な記載方法を全て網羅した一般名処方マスタを作成整備・公表しているところである。一般名処方が浸透する当分の間は、可能な限り一般名処方マスタの範囲で対応されたい。一般名処方を行うに当たっては、標準的な記載方法である別添の一般名処方マスタを用いることが望ましい。なお、対象一般名処方マスタについては、後発医薬品の薬価収載にあわせて順次拡大更新する予定としている。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen.html
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付事務連絡)
医科診療報酬点数表関係
【処方せん料】
(問45) 厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタ以外の品目でも一般名処方加算の対象となるのか。
(答)マスタに掲載されている品目以外の後発医薬品のある先発医薬品について、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載による処方せんを交付した場合でも一般名処方加算は算定できる。
その場合には、薬剤の取り違え事故等が起こらないようにするなど、医療安全に十分配慮しなければならない。
厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタは、一般名処方の加算対象となる成分・規格を全て網羅した形で整備・公表されているところであり、一般名処方マスタは、加算対象医薬品のすべてはカバーしていない。今後、後発医薬品の薬価収載にあわせて順次更新していく予定である。
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成24年6月7日付事務連絡)
医科診療報酬点数表関係
【一般名処方加算】
(問6)一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとあるが、後発医薬品が存在するすべての医薬品を先発医薬品として、一般名処方加算の対象としてよいか。
(答)一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとしており、この場合の「先発医薬品」とは、昭和42年以後に新薬として承認・薬価収載されたものを基本としているところであるが、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「先発医薬品に準じたもの」とみなせることから、これらについても一般名処方加算を算定できることとする。
なお、一般名処方マスタの対象範囲の拡充にあたり、保険医療機関・保険薬局では準備・対応に一般的に数ヶ月程度を要するものと承知しているが、今後の円滑な実施に向けのため、「先発医薬品に準じたもの」も含め、一般名処方の加算対象となる成分・規格を全て網羅した一般名処方マスタを早急にが整備し、・公表する予定としされている。
(関連記事)
薬局のオモテとウラ: [H24改定]疑義解釈資料の送付について(その1)
薬局のオモテとウラ: [H24改定]疑義解釈資料の送付について(その2)
薬局のオモテとウラ: [H24改定]疑義解釈資料の送付について(その3)
薬局のオモテとウラ: [H24改定]疑義解釈資料の送付について(その5)
薬局のオモテとウラ: [H24改定]疑義解釈資料の送付について(その8)
▽ 保険薬局事務完全マスター
厚生労働省:疑義解釈資料の送付について(その7)(PDF)
調剤報酬関連のものはありませんが、一般名処方に関連して、過去の疑義解釈資料の訂正がありますので、その部分を抜粋します。
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日付事務連絡)
医科診療報酬点数表関係
【投薬】
(問150) 一般名処方において、配合剤等の記載方法はどのようにすればよいのか。
(答) 処方せんへの一般名処方による記載については、一般的名称に剤形及び含量を付加することを原則としているところであ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen.html
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付事務連絡)
医科診療報酬点数表関係
【処方せん料】
(問45) 厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタ以外の品目でも一般名処方加算の対象となるのか。
(答)
厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタは、一般名処方の加算対象となる成分・規格を全て網羅した形で整備・公表されているところであり、
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成24年6月7日付事務連絡)
医科診療報酬点数表関係
【一般名処方加算】
(問6)一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとあるが、後発医薬品が存在するすべての医薬品を先発医薬品として、一般名処方加算の対象としてよいか。
(答)一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとしており、この場合の「先発医薬品」とは、昭和42年以後に新薬として承認・薬価収載されたものを基本としているところであるが、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「先発医薬品に準じたもの」とみなせることから、これらについても一般名処方加算を算定できることとする。
なお、一般名処方マスタの対象範囲の拡充にあたり、保険医療機関・保険薬局では準備・対応に一般的に数ヶ月程度を要するものと承知しているが、
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薬局のオモテとウラ: [H24改定]疑義解釈資料の送付について(その1)
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▽ 保険薬局事務完全マスター

23:00
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| 診療・調剤報酬
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>標準的な記載方法である別添の一般名処方マスタを用いることが望ましい・・・
ドライシロップ製剤を「シロップ用」と表記するのが「標準的な記載方法」でしょうか?
近隣の医療機関から来る処方箋でカルボシステインなどシロップ・DSの両剤形がある薬剤の処方箋が紛らわしくて。量が違うので間違えることは無いとは思いますが。
お上の考えることは…
コメントありがとうございます。
これまで私も「シロップ用」という記載を見て、「ああ、ドライシロップのことなんだろうな〜」と思っていたのですが、指摘されてみますと確かにそれが「標準的」かどうかはあやしいところですね…。