新着記事
10/28
10/21
10/11
10/03
10/01
09/21
09/17
09/10
08/29
08/23
08/12
08/05
07/26
07/17
07/16
07/09
07/02
06/25
06/18
06/07

2012年11月22日

「生活保護受給者にジェネリック医薬品服用のお願い」がされている

過去、何度も議論になってはその都度消えていった、生活保護受給者へのジェネリック医薬品使用について、ここのところまた話題になっています。行政刷新会議のワーキンググループにおいても「新仕分け」なんて話が出ていますね。

生活保護、後発品原則化を提言 - 医療介護CBニュース - キャリアブレイン

そうした動きがある一方で、市町村レベルにおいては、生活保護受給者に対して、ジェネリック医薬品を使用するよう、個別に働きかけているところもあるようです。

ある自治体において、生活保護受給者に対して配布しているチラシがあり、それを見る機会があったのですが、ジェネリック医薬品を使用する働きかけは、三段論法になっていました。まず、

ジェネリック医薬品を一旦、服用してみてください。


という部分からスタートしています。生活保護では、ジェネリック医薬品を一旦、服用していただくことを基本にしているということを、丁寧に訴えています。その上で、

ジェネリック医薬品をあまり服用されていない場合に、事情をお伺いすることがあります。


と展開しています。つまり、生活保護受給者のレセプトを確認する中で、ジェネリック医薬品の使用が少ない場合、どうしてそうなっているのかを、患者さん、つまり生活保護受給者に「お伺い」するのだそうです。そして、最終的には、

ジェネリック医薬品を一旦、服用した後も続けてみてください。


と締めくくられています。結局のところ、「一旦服用してね」と言っておきながら「続けてみてください」と言うことは、とどのつまり、先発医薬品ではなくジェネリック医薬品を使用することが原則だということに他なりません。

しかし言い回し一つとってみても、とても慎重になっている様子が分かりますね。三段目の「ジェネリック医薬品を一旦、服用した後も続けてみてください。」という部分を見ても、「続けてください」ではなくて「続けてみてください」と書かれています。

ちょっとした言い回しの違いですが、「みて」という言葉を入れることによって柔らかいニュアンスで伝え、余計な議論に発展しないような工夫が見えますね。更に、念には念を…ということで、欄外には

※ ジェネリック医薬品の服用を強制するものではありません


とまで書かれています。

感情論レベルでは、「生活保護受給者なんだからジェネリック医薬品が当然」という話が出てきてもいますが、実際問題としては「義務化」というところまでは、やはり厳しいように感じます。受給者個々の理解を得ながら地道に進めることになるのでしょうね。

ここが知りたい! 糖尿病診療ハンドブック

 ここが知りたい! 糖尿病診療ハンドブック

この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス(非公開):

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
この記事へのトラックバックURL(承認後の表示となります)
http://blog.sakura.ne.jp/tb/60229611


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...