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2013年01月25日

2012年度診療報酬改定に伴う疑義解釈(その11)が発出

2013年1月24日付で、厚生労働省保険局医療課より、2012年度診療報酬改定に伴う疑義解釈(その11)が発出されていました。いわゆる「調剤ポイント」についても盛り込まれています。

厚生労働省:疑義解釈資料の送付について(その11)(PDF)

最後の「その他」の部分に、【保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供】として書かれています。当該部分を抜粋します。

(問)保険薬局における調剤一部負担金に対するポイント付与に関して、平成24年10月1日より、専らポイントの付与及びその還元を目的とするポイントカードについては、ポイント付与を認めないことが原則とされているが、現在においても従前と同様に1%程度のポイント付与を行っている事例について、どのように指導すれば良いか。

(「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年9月14日保医発0914第1号)、「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供についての留意事項」(平成24年9月14日事務連絡)関係)


(答)当該事例については、保険薬局に対し、今般の調剤一部負担金に対するポイント付与の原則禁止の趣旨について理解を得るよう努めていただきたい。

 また、平成24年9月14日付け事務連絡で示しているとおり、クレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる調剤一部負担金の支払いに生じるポイントの付与の取扱いの検討を行うまでの間は、経済上の利益の提供による誘引につながっていると思われる事例等への指導を中心に行っていただきたい。

 具体的には、例えば、

・ ポイント付与を行っている旨の宣伝、広告を行っている事例
・ 特定の曜日などに限りポイント付与率を上げている事例

などへの指導を中心としていただきたい。


この疑義解釈、つまり厚生局や都道府県がポイント付与を行っている薬局に対してどう対応(=指導)したらよいのか、ということを示している物ですね。「ポイント付与原則禁止」なんですが、

「その趣旨」=ポイント付与原則禁止

について、

「理解を得る」

ように、

「努める」

という、何とも回りくどい表現になっています。裏を返せば、「ポイント付与原則禁止」だと言い切れない現状があるのでしょうか。

そして更に具体的事例が2つ示されていますが、

「ポイント付与について宣伝もしてないけど、口コミで広がってるよ!しかも、毎日同じ割合でポイントを付けていたらいいんだよね!」

なんていうひねくれ者が出てこないことを祈るばかりです。

呼吸器感染症における不思議 50

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