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2007年11月12日

処方せん様式再変更へ

既に何件も関連するコメントをいただいておりますが、平成20年4月の診療・調剤報酬改定に向けた動きが活発化しています。

【処方せん様式を再変更】「変更不可」欄に署名‐ジェネリック医薬品の使用促進図る(薬事日報)

一番大きなものはやはり「処方せん様式の再変更」でしょうか。これまでは、

後発医薬品に変更して調剤してよい場合に、「後発医薬品への変更可」欄に医師が署名をする


というものでした。それが今度は、

後発医薬品に変更して調剤することに差障りがある場合に、「後発医薬品への変更不可」欄に医師が署名をする


という形になるということです。

また場合によっては医師の署名ではなく、より簡易な方法(薬事日報の記事では「アスタリスク」が例に挙げられていました)が取られることも検討されているようですね。

それから後発医薬品同士の銘柄変更が容易になることも大きな変更でしょうか。こういったことも少なくなっていくのでしょうか。

しかし医師会が処方せん様式の変更に賛成の立場を取ったということですが、どこで方針の転換が行われたのでしょうか。「医師会の反対を押し切って」という形が予想されただけに意外な感じも受けました。


今回の変更で何が大きく変わったかと考えてみますと、

後発医薬品利用促進の役割が薬局・薬剤師にほぼ委ねられた

ということではないでしょうか。

制度は次々に変わっていきますが、後発医薬品を取り巻く議論は次のステージへ進んでいるのか。今一度問題点の整理が必要な時期に来ているのかもしれません。

この記事へのコメント
>しかし医師会が処方せん様式の変更に賛成の立場を取ったということですが、どこで方針の転換が行われたのでしょうか。

これはもう、政治的決着以外はありえないんじゃないですかね。
現時点で表に出すと世間的に悪い印象を与えかねないので明らかにされないだけで、恐らく初診or再診料の報酬増或いは処方箋料増など、診療報酬の増額を提示することで落ち着いたんじゃないかと個人的には考えています。
実際のところ、診療報酬の面から考えると発行した処方せんに対して先発が使われようが後発が使われようが、医療機関側には全く関係がないわけですから。
それに、後発品変更可或いは後発品を含む処方せんを発行することに係る2点のフィーが、次回の改訂では削除されるようですから、代わりのフィーが設定されるのも不自然ではないと考えてのことではないでしょうか。

ま、全て個人的見解ですw
Posted by さつき at 2007年11月12日 22:28
>さつき様
政治的決着ですか、その読み鋭いですね。
賛成の理由は今後はっきりと表に出てくることはないかもしれませんが、改定の動きをしっかり追っていきたいと思います。
Posted by くま☆ at 2007年11月12日 23:53
医師から薬剤師、患者全ての意識が変わったというわけでもないのに、制度ひとつで大きく変わるのではないかと考えることに大きく不安を感じます(確かに変わって行くのだろうけど)

誠実な皆さんは、「またひとつ責任重大な役割となってきた、患者のためにもがんばらないと!」と思うでしょうが、

>後発医薬品利用促進の役割が薬局・薬剤師にほぼ委ねられた

↑これを見た瞬間に私は、今度製薬会社(後発)より接待やリベートを薬局が受け取ることも可能になるんだなぁ〜と感じました。

皆さんは大丈夫だと思いますよ!でも、実際門前だらけの分業が推進された中で、拝金経営者も多いと思います。

そう考えると今まで以上に薬剤師が後発品同士の差を真摯に考えていかないと、なぜその後発品か?という所での不信感がでると思います。

先発or後発の選択は患者にも権利があるが、後発を選んだ時点で、その中の選択は任せてくれ!というのは専門家としてはいいと思いますが、何故選んだのか!くらいは説明がないと、なんだか患者は先発or後発の選択時には、お金でつられて、権利と共に責任の一旦も担わされたのに、後発品同士の差のところでは蚊帳の外・・・

考えすぎでしょうか?医師の特権の一部を薬剤師が頂く。そんな重要な一面があることも肝に銘じておかねばならないほどの重大変更です。
Posted by まじゃ at 2007年11月13日 10:41
まじゃさんのいうとおり、今回の変更は今までの変更に比べても大変重要な変更ですね。
同成分とはいえ、処方内容をいじれるようになるのですから。
後発品だけではなく、先発を含め“成分”としてもみていかなければなりません。
なぜこの薬品を選んだのか?
患者にしっかり説明できるようなスキルを身につけていく必要があると思います。

ただ、今一番気がかりなのが大手チェーンが後発品を手がけていること。
そこに来局する患者さんには、自社ブランドの後発品だけになってしまわないか気になるところです。
Posted by たまねぎ at 2007年11月13日 11:12
 あまり手放しでは喜べないですね。
今回の改定としては当たり前レベルだと思います。ここまで引っ張ったのが良くわからないくらいですね。
 本当に全体の病院、医院が積極化して欲しいですが、うちは某国立病院の前にあり、いままで某国立病院は全然変更可にしなかったんですね。それが、春から変更不可には署名、捺印ときて、どうするか?変更不可欄に医師名印字で、印をついてくるだけだと思います。ジェネリックベースにたいした伸びは出てこないのではないでしょうか?
 個人的に今回の改定を素直に喜びたいのですが、ただただ署名が逆転しただけではまだ喜べません。どうしても変更できないという理由などがあるのなら納得はしますが、、、
 また、ジェネリックの備蓄についてもおそらく300品目くらいあってフィーに結びつくんでしたでしょうか?結構大変です。うちでも今150品目くらいです。安いといってもなかなか。グループ調剤なら全店的にばら撒けば容易かもしれませんね。
 何れにしてもくまさんの表題である
「後発医薬品利用促進の役割が薬局・薬剤師にほぼ委ねられた」
っていうのは、ひねくれものの私にはまだまだ素直に受け止められません。ただ、本来はそうあって欲しいものとは思います。
 医師会は患者に何かあったらどうするんだ?といいますが、患者さんが薬を選ぶ権利は十分にあると思います。ですから、ジェネリック云々というよりはじめから一般名調剤が望むところです。
Posted by あんず at 2007年11月13日 14:56
>変更不可欄に医師名印字で、印をついてくるだけ

これ前のトピックでも書いたんですが、ほんとに露骨にやってくる病院はありますね。
すべての医薬品名に(後発品への変更不可)って入れてもう処方欄が見にくい見にくいw

実際浸透するまであえて不可欄に名前押してくるとこもあるんじゃないでしょうか?(ある種意地^^;?)

ちょっと極論ではありますが、この案件をはじめてみたときの自分の感想は患者同意の上、後発品を選ぶのは薬剤師で、アレルギー等しっかり問診とって変更します。
この件に関しては薬剤師側が全面的に責任を持って仕事をしますって何で薬剤師会側はいえなかったのでしょうか?

ちなみに、変更云々ではなく、僕も本音は一般名処方にしてほしいと思っています。
Posted by たまねぎ at 2007年11月13日 15:13
>皆様
コメントありがとうございます。

あらかじめ宣言しますが、かなり開き直って書きます(苦笑 多分異論反論たくさんあると思いますので、忌憚のないご意見をお待ちしています。

厚生労働省は先発品と後発品は「同等」と言っています(もちろん「同等でない」とは言えないでしょう)。ですので基本的にはどの後発品を選んでも問題ないということになります。

添付文書やIFを見て同等性を判断したとしても、世に出てきている後発医薬品はどれも同等性が担保されているはずですので、そこから有意な差が見出せるでしょうか。

すると後発品の選択基準はやっぱり流通面(と薬価差益!)が重視されることになるのでしょうかね。

とは言え、後発品は全て同等でないかもしれません。その薬局でどれだけ使用実績があるか。言い換えれば後発品を使用してきた中で、よさそうなものとそうでない物を嗅ぎ分けてきたか(科学的でない言い方ですが比喩です、念のため)。

この2年間に何をしてきたかということが、大きな差となってあらわれてくるのかもしれませんね。
Posted by くま☆ at 2007年11月14日 22:39
仮に先発後発すべて同等と仮定します。

医師が癒着でも何でも特定の商品にこだわったとします。
↑これは悪でしょうか?

患者も明らかに同じものでも、体感が異なったりします。気のせいも多いです。
でもある特定の商品じゃないと駄目だとこだわったとします。
↑これは認めてあげられますか?

薬局側から、同じなんだからこちらでもいいでしょう(理由は流通でもメーカーの体質でも癒着でもいいです)といっても、医師や患者からは同じだったら、ますます自分のこだわるほうを用意してよ!と。

ここら辺の議論は、いろんな考え方がある以上どうしようもないんですよね〜

だったら、薬剤師としては同等と仮定したとして、せっかく利権が取れそうなんですから、個々の薬局レベルはもちろん、薬剤師会レベルでも後発品メーカーから利益を搾取できるように努めるべきですよね。

同等なら恥じることなく利益を追求しましょう!その儲けた金で人員を増やすとか薬局の設備にまわすとか、政治献金するとか、まわりまわって結局は薬剤師団体が潤うことで患者さんに利が行くようになればいいなと・・・

間違ってもちょろっと稼いだ金で個人的な贅沢をしてはいけません。

理想を根本として忘れない上で、全ての事柄に対し利益を追求しそれをどのように生かしていくか?

薬剤師も経営力が問われていきそうですね!
Posted by まじゃ at 2007年11月15日 11:39
はじめまして。

私はジェネリックには慎重な立場の医者で、今回の処方せんの問題は意外に深いと思っています。立場としては向精神薬の血中濃度等の研究をしておりました。真面目に話していらっしゃるので、私の知る限りの問題を書いてみます。

まず、院外薬局が複数のジェネリックを在庫しなくて良くなるというメリットが期待されていますが、これは患者さんの選択を広げるという大義名分に反してしまうので、薬剤師さんによる変更を「希望しない」ユーザーのために、相変わらず複数種類のジェネリックを在庫するか、取り寄せる体制をつくる事がユーザーから望まれるでしょう。患者さんの選択肢の幅を広げる事は選択できるだけの薬を準備する事とはイコールですから、今後とも改善できないと思います。

次に、NTI問題と言われる、血中濃度の有効かつ安全な範囲が狭い薬剤についての問題です。
http://www.amcp.org/data/jmcp/vol4/num3/caveats.html
抗てんかん薬、ワーファリン、抗不整脈薬、気管支拡張薬、シクロスポリン等は基本的に米国ではジェネリックへの変更は危険と認識されており、これらの薬剤をジェネリックに切り替える時は処方する個人(医師、看護師、薬剤師)が責任をとる必要があります。その他の場合には国がジェネリック切り替えの責任を取ってくれる事を考えると、大きな危険性がある事を米国が認識している事がうかがえます。日本の医師、薬剤師、国はこういう事実を知っているでしょうか。

国の指定する液体クロマトグラフィーでは出なかった不純物がガスクロで出た報告、H2blockerを使用する患者さんで胃内のpHを上がったら先発品のプレドニゾロンの濃度は変わらないのに、あるジェネリックの濃度が下がり症状も悪化した報告、日本の学会でも色々な報告が出ていますが、こういう検証にジェネリックメーカーは目を向けず、不利な情報を医師も薬局にも伝えに来ません。ジェネリックはこういう肝心なところを省いています。先発品では必ず伝えに来ます。因果関係の怪しいものでも厚生省に届け、病院に伝えに来ます。医者だって隠されたらわかりませんから、伝えに来るメーカーだけ採用したいと思っています。

そして、貴方のサイトで過去に取り上げられた「ジェネリック品に置換した場合の責任は薬剤師に」という問題で、米国を含めジェネリック先進国ではこれはFDA等国が責任を取る事になっているのに、日本では医師や薬剤師に責任を取らせるのはまずおかしいと思います。なによりも国は正確に試験すべきです。溶出試験と成分分析をしていても治療効果や副作用の試験をしていないので、「治療効果」が同等とは一つもいえないのに、厚生労働省は「治療学的に同等」と言うのもおかしいです。薬理作用的に同等、薬物動態学的に同等というのと、治療学的に同等は大きな隔たりがあります。我々現場の人間も、この程度のデータしか出ていないのに、お上のお墨付きだから同等に違いないと盲進するのはいかがなものでしょう。

実は、米国FDAですら、伝聞形式ですが、こう表明しています。
http://professionals.epilepsy.com/page/generic_considerations.html

The FDA, however, does not indicate that a generic drug can be substituted by another generic drug, even though both of the generic drugs have been shown to be bioequivalent to the same brand name drug.

これは、生物学的に同等であっても、後発品から後発品への変更が可能とは「言わない」=責任を取らないという意味ですから、後発品から後発品への変更は非常に慎重に考えるべき問題です。薬効が大きく落ちたり、相互作用が増強するからです。

その、薬効の変化については、血中濃度が同等という統計処理が問題です。これは薬剤の濃度の対数の90%信頼区間が先発品の濃度の80-125%に収まっていれば良いという処理をしていると読めます(誤訳ならすみません)

http://www.amcp.org/data/jmcp/vol4/num3/caveats.html

For many drugs, the FDA determines that two drug products are bioequivalent if the ratio of their rate and extent of absorption (plus their 90% confidence interval) fall between 0.8- 1.25, using log-transformed data. In practical terms, this means that drug products that differ in their rate and extent of absorption by greater than approximately 10% will not be approved as generic equivalents. It is important to understand that the range of 0.8-1.25 includes the mean of the data and the 90% confidence interval. Thus, it is not possible for a drug with a mean ratio of 0.8 or 1.25 (i.e. 80% or 125% bioavailable) to be considered generically equivalent to the brand product using these criteria.

統計の考え方は難しいですが、かなりのばらつきが許容されるような統計処理です。その結果、例えばここにジェネリックを先発品と同じ条件で投与してAUCが18%しか無かった例と147%あった例が報告されています。たった48人の母集団で。
http://www.kobayashi-ent.com/generic.html


文字数の制限があるようなので、後半を分けます。迷惑でなければ、後でアップします。
Posted by nnishi at 2007年11月15日 13:49
遠慮せよと言う書き込みが無いので、一応話を完結させます。

(後半)

私ならこういうリスクを冒してまで、ジェネリックに切り替える気はありません。しかし、他院でジェネリックをもらい安定している人は逆に先発品に切り替えられない場合もあります。ジェネリックによる混乱を招いた国と後発品メーカーには、統計でごまかさない生物学的同等性の試験と、臨床研究、副作用が出た場合に国が責任を取る体制を準備してから改めて発売するように方針変更を求めたいものです。アメリカのジェネリック政策を換骨奪胎して楽な部分だけなぞるのはダメです。

処方権について、私はうるさく言いませんが、少なくとも危険なものを飲んで安全な薬を放棄する事を患者さんに注意するのは、医者や薬剤師のすべき指導の一つだと思っています。それがケアというものです。医者も薬剤師さんも危険性を理解して、きちんと伝えられるようになってから、また、そもそもメーカーから危険性を判断できるだけの材料が提供される仕組みが出来てから、ジェネリックを処方すべきではないかと思います。ですから、本来これは処方「権」ではなく治療「義務」の問題なのです。

先日講演していただいた薬学の教授には「研究室にある99.9%純度の特級試薬と賦形剤の多い処方薬ではどちらを飲みたいですか?」と聞かれました。成分で考えるとはこういう事です。試薬は純度が高くても0.1%に何が入っているか、またどう吸収されるかがわかっていない。臨床試験を経て安全性が知られ、またもし副作用が起きてもそれを報告して他人の役に立てられる事が、処方薬のメリットです。厚労省や後発品メーカーは、試薬のほうを飲むべきかもしれません。

最後に、もし、来年の改正で処方せんにジェネリックに変更しない旨のサインが無いために、薬局がジェネリックに変更した場合、あるいは前に薬をもらった薬局と違う後発品に変更した場合は、副作用が出た時の責任の所在は薬剤師にあるでしょうか?答えは「なんともいえない」です。「医者がチェックをするのを怠ったから」「いや、変更してリスクの説明を十分しなかった薬剤師が」と揉めるのは必須です。米国と同様訴訟社会になり、弁護士が儲かるでしょう。しかし、その薬局の開設者は?きっと無傷でしょう。「責任は薬剤師」と厚生労働省は言っていますから。つまり、大手チェーンの薬局でこのような事故が起こった場合、勤務する薬剤師が訴訟の矢面に立ち、職場は応援してくれない可能性があります。病院でもそうですが、医療事故となれば開設者も責任を問われるし、中小薬局の場合も死活問題になるので真剣になって事前の事故防止をするでしょう。大手チェーンやメーカーは訴訟を受けても簡単につぶれませんし傷つきません。参入するのはもっともでしょう。ましてや厚労省は法律通りにしただけと頬被りするでしょうから、ジェネリックを売らせる事に罪悪感を持つわけがありません。

責任はどこにあっても、副作用の治療をするのはまず医療機関になると思います。それが、処方した病院であれ、救急病院であれ、担ぎ込まれた時に必要な治療は出来るでしょうか。結局後発品メーカーからの情報がない事が、その治療の妨げになると思います。そして、苦しむのは医者よりも薬剤師よりも患者さんです。

我々現場の人間がいまから出来る事といえば、後発品メーカーに申請の時の試験データを出させて血中濃度のバラつきの詳細の説明を受ける事です。そして安全な薬を選び採用する事です。患者さんに印象を聞くのはもちろん大事ですが、それで何にも言わなくても安心するわけにはいきません。患者さんは医者や薬剤師には恐縮して聞けない事が沢山あるのです。

長文失礼しました。
Posted by nnishi at 2007年11月15日 18:14
>nnishi様

>抗てんかん薬、ワーファリン、抗不整脈薬、
>気管支拡張薬、シクロスポリン等は基本的に
>米国ではジェネリックへの変更は危険と認識
>されており、これらの薬剤をジェネリックに
>切り替える時は処方する個人(医師、看護
>師、薬剤師)が責任をとる必要があります。

この話は私も聞いたことがあります。

少なくともTDMが必要な薬剤の変更は、安易に行うべきではないというのが、多くの薬剤師の認識ではないかと思いますが、皆さんいかかでしょうか?

それと、今回の処方せん様式の変更について日薬はどう考えているのでしょうか? 今回はさまざまな変更案が含まれているのですから、少なくともホームページでその概要を知らせるべきではないでしょうか? 

後発医薬品の使用促進のための環境整備について
(第108回中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会資料)
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1109-7a.pdf

日本保険薬局協会は記者会見で今回の変更案について歓迎の意を示したそうですが、日薬も会としてどう取り組む姿勢なのかということを明らかにしないと、やはり現場は積極的に取り組まないと思うのですが。

薬事日報HEAD LINE NEWS 11月15日
 http://www.yakuji.co.jp/entry4969.html


Posted by アポネット at 2007年11月15日 19:08
前から思うのですが、「患者が先発を飲みたい」と言う希望がかなえられないのは憲法違反ではないんでしょうか?

nnishi 様の意見で何となくアメリカ的な考えのようで一つだけ?と思うこと。

「薬局がジェネリックに変更した場合、あるいは前に薬をもらった薬局と違う後発品に変更した場合は、副作用が出た時の責任の所在は薬剤師にあるでしょうか?・・・・」

私はこれは医師と薬剤師がもめる問題ではないと思います。
責任を取るべきは「国家」です。
なぜなら、いい加減な試験データーをもとに「同等である」とどこでも言い切っています。
これが根本的におかしいのではないでしょうか?

今まで皆が堂々巡りの話なのですが、何故薬剤師が後発を推奨しないのか?
正確なデーター、副作用情報がないからです。

nnishi 様 加えて言うなら、試験の母体数をもっと増やし、最初の人数でやって思うようなデーターが出なかったら人数を増やしてデーターを取り直すことを止めさせて、服用後の副作用を公開させることと思います。

先発と同じテストをクリアして初めて「同じもの」と言えると思いますけど。
そして明らかに同じ品質とわかったら「推奨」します。
Posted by ぽんた at 2007年11月15日 20:07
>皆様
コメントありがとうございます。
私は後発医薬品使用に関して、それほど悲観をもって考えてはおりません。かといって楽観しているわけでもありません。

nnishi様がお書きいただいたような問題について、もちろん全てではありませんが認識してきたつもりでいます。「ではお前も後発医薬品使用慎重派か」と問われればむしろ逆で、推進派の部類に入ると思います。

私はこのブログで何度か申し上げておりますが、「問題があるから使わない」という選択をするのは簡単なんです。「どうしたら使えるか」ということを、我々薬剤師が考えていかなくてはならないのではないでしょうか。

現状の制度に問題がないとは思いませんし、同等性に疑問符がつく医薬品があることも予想できます。しかしその一方で多くの後発医薬品が問題なく使われていることも事実です。何故前者ばかりに目を向けるのか。

例えばTDMを要する医薬品については慎重になるべきですが、それ以外の多くの医薬品は血中濃度にそこまでシビアになる必要はありません。多くの医薬品で0.1錠単位の投与はしないことからも分かります。

後発医薬品変更に際し、ポイントを抑えて(=医薬品を見極めて)行えば、危惧するほどの大きな問題にはならないと考えます(そもそもそれが出来ていないと言われますと、身も蓋もないのですが)。

そうでないならば、院内処方で多くの後発品を問題なく使っている事実を説明することができません。

それから後発医薬品だからということで注目されがちですが、先発品でもロット間で溶出の差があります。先発品だから全くの同一ということはなく、ある程度の幅が許容されているということは考慮に入れるべきでしょう。

後発品が後発品である理由に価格が安いことが挙げられますが、先発品と同じだけのことをしていたのではこの価格は実現できないと思われます。

特許が切れたものにおいては社会の財とみなし、後発品利用に際し先発品のデータを利用していくことは問題ないと考えられますがいかがでしょうか。

また以前に「先発品=フルコース」、「後発品=バイキング」の例えをしたこともあります。価格が安い故フルサービスというわけにはいかないかもしれませんが、その分我々が能動的になり補うべきと思います。

ただ皆様お書き頂いたように、責任の所在については明確に規定しておくべきものと思います。その辺り、日薬から発信がないのはさびしい限りですね。
Posted by くま☆ at 2007年11月16日 00:11
>アポネットさん
少なくともTDMが必要な薬剤の変更は、安易に行うべきではないというのが、多くの薬剤師の認識ではないかと思いますが、皆さんいかかでしょうか?

この認識は重要だと思います。加えるならば、最近はCYPを介した薬品間や薬品食物間の相互作用が知られていますが、たとえば抗不安薬でCYP3A4代謝のモデルとしてトリアゾラム、アルプラゾラムが知られているものの、他のベンゾジアゼピンが全く調べられていません。では、3A4に影響を与えないのか?いいえ、古い薬で研究されていないからというだけです。研究すれば相互作用は今よりも広く見つかるでしょう。TDMが必要な薬は本当はもっと多いと私は考えています。つまり、先発品でも安全性についてはまだまだ未治と考えているのです。

それなのに、先発品の特許期間が切れ、その間に安全であったから有用な財産と考えるのは早計ではないでしょうか。本当に安全であったのかどうかすらわからない未治の物質と考える事が大切だと思います。古くて広く使われたシサプリドに危険な相互作用が発見され販売中止になった時、現場ではただまさかと思ったのではないでしょうか。血中濃度、さらには臓器内濃度について情報が無い薬が多すぎると感じます。まして、薬物代謝物による相互作用については情報はほぼゼロです。

その状況で、次の改正で医師がサインしない限りジェネリックに切り替えられる事、それ以上に一つのジェネリックを使っている場合は他のジェネリックに切り替える際に医師の了解すら要らない、という事になれば、相互作用を簡単に生む事がイメージできると思います。


>ぽんたさん
>私はこれは医師と薬剤師がもめる問題ではないと思います。責任を取るべきは「国家」です。
>なぜなら、いい加減な試験データーをもとに「同等である」とどこでも言い切っています。
>これが根本的におかしいのではないでしょうか?

おっしゃる通りで、私も同じ意見です。しかし、ジェネリックの質の問題を棚上げしたまま、国が基本的にジェネリック使用の責任を「患者さんの選択」と「処方変更した者の責任」として明記されるとなれば話は変わってきます。その状況を知りながら処方したという事は、厚生省が主張する「国は責任を負わない」事に合意したとみなされます。そこに「ジェネリックは同一品質だと信じるし、責任は負うからジェネリックを使いたい、あるいは一般名で処方したいと積極的に動く」人はすれば良いです。

しかし、ジェネリックを使いたくない時に、サインだけでなく1剤々々について先発品を使用する理由を書けとか、薬局薬剤師の中に「この医師は院外処方箋に最初から不可と印刷している、サインでなく印鑑を付いている、だから、不勉強な医者だ」と言われたらたまったものではありません。ジェネリックを使わない自由は医者にもあり、処方権とはおそらくそういう事です。治療の義務と表裏一体だから権利が主張できるのです。患者さんに薬を選ぶ自由があるという部分は、本来OTCで実現すべきものではないでしょうか。

>くま☆
くま☆さんの言うことは立場は違いますが、筋は通っていると思います。しかし、どうしたら使えるか、というより、安全に使える方法があるかどうか、というレベルの問題がまずあると私は思います。

それとこの点、
>そうでないならば、院内処方で多くの後発品を問題なく使っている事実を説明することができません。

これは院内だからです。院内では、患者さんが他に飲む薬をチェックできます。健康食品との相互作用も排除できます。そして、医者も緊急時に対応できますし、治療の責任を医師が負うこともできます。ジェネリックに変えて効果が上がっても落ちても、リアルタイムに知ることが出来ますし、ジェネリックの効果が半分しかないとわかれば、それにあわせたオーダーメイドの治療が出来ます。(もちろん、やれば、ですが。)

外来ではどうでしょうか?ジェネリックからジェネリックに切り替えて副作用が出た時に、病院に来られる状態なら良いですが、そのままショックを呈して亡くなってしまったら、あるいは副作用を嫌って服薬を止め、悪化してしまったら、一番不幸なのは患者さんです。次に不幸なのはその人を治そうと一緒に努力していた家族や友人、そして医療機関ではないでしょうか。その時、薬局薬剤師さんは一緒に悔やんでくれるのでしょうか?それとも知らずに安全だったと誤解したままなのでしょうか。ここにもまた、患者さんサイドから薬局への安全性のフィードバックが欠落している事をご存知おき下さい。

ジェネリックへの置き換えは国策ですが、私は最小限の薬に処方を絞り、数を減らす事が、安全性や費用の点で患者さんのためになると考えています。これが本質であるはずですが、リサイクルと同じく本質を忘れ企業が儲かる方向に誘導されている気がします。それには安定した薬剤と、医師の見逃しをダブルチェックしてくれる薬剤師さんが必要ですが、ジェネリックの品質で悩むよりずっと腕の見せ甲斐があります。

どうしても費用にこだわる人には、使い慣れた旧世代のメーカー品を使えば、出たてのジェネリックよりさらに安く済みます。精神科に関しては、10年前の薬はジェネリックに変える議論すら起こらないほど安い(一錠数円程度)ものがたくさんあるのです。それは、薬価を年々下げて安く誘導するのが国策だったからです。ジェネリックの先進国では先発品の薬価は必ずしも下がらず、逆に上がるなど統制されていない国がおそらく全てだと思います。国外メーカーではなく国内生産のジェネリックにすることで逆に安全性を点検しやすくする事、重要な薬の供給を確保する事が目的ならば、ジェネリックが活躍する価値があります。

日本では逆ですよね。他国のジェネリック政策を換骨奪胎して日本に持ち込んだと私がいうのはこういう訳です。
Posted by nnishi at 2007年11月16日 04:02
>nnishi様

>ジェネリックへの置き換えは国策ですが、私
>は最小限の薬に処方を絞り、数を減らす事
>が、安全性や費用の点で患者さんのためにな
>ると考えています。

>それには安定した薬剤と、医師の見逃しをダ
>ブルチェックしてくれる薬剤師さんが必要で
>すが、ジェネリックの品質で悩むよりずっと
>腕の見せ甲斐があります。

私も、ジェネリックの品質を考えたり、患者さんへの説明に必要以上に時間をかけることは、かえって薬剤師が本来すべき他の業務に支障をきたすのではないかと考えます。

nnishi様が指摘されているように、「最小限の薬に処方を絞り、数を減らす事」に薬剤師が積極的に関わることの方が重要と考えます。

しかし、日本では必ずしもガイドラインに沿った処方が行われているわけではないので、薬剤師の立場で「この薬は不要じゃないでしょうか?」ということ自体、処方権の侵害になるのではないかと思うのですが。

果たして現在の医師−薬剤師の関係で、このことが可能となるのでしょうか? もちろん、きちんと関係を築き上げてうまくやっているところもありますが。
Posted by アポネット at 2007年11月16日 10:04
いろんな考え方があるでしょうが、最終的には関わる薬剤師の思想と能力によりますよね。

自分が患者としてこの制度を有効に活用しようと考えるならば、風邪や一時的な負傷などで薬が出る場合は、現状ならば間違いなく先発品一本でお願いします(医師に)。

ここで後発品を強く勧める医師は、逆に浅はかな知識で勉強不足か拝金主義と捕らえます。
一時的なものなら、自分の経験値の高い自信のある薬剤をつかえよ!って。

一方、慢性疾患で長期的にもお金がかかるもの(高脂血しょうや糖尿病とか)だったら、じっくりと医師・薬剤師と相談して後発品変更も検討します(効きが悪くなったりしてもすぐにどうこうないですし、なによりも自分がそういうことを承知して、変更で大丈夫か探るわけだから)。

本来はそういうものでしょう?


でも実際は小児の抗生物質の粉剤から、なんでもかんでも後発品がでている。
現場の医師薬剤師も、問題ないでしょ!差が有るのは先発品も同じだよ!と。

確かに問題なくても、金額的にもそんなに恩恵があるわけでもなく、それでいて問題が生ずるであろう薬剤も同じ制度上で同じように変更できるようになっているから、問題なんじゃないですか?前者のほうを気にするって!あたりまえじゃないですか!

薬剤師が気にしなかったら誰が気にしてくれるんですか?

医師にはこのレベルの薬の話は期待しておりません。役割が違いますから。

OTC医薬品の規制緩和ではあんなに細かに危険性を話しながら、こと後発品となるとなんのかんのと理由をつけて正当化(推進)するのはおかしいと思いますよ。

・市販薬で副作用なんてめったにでないよ!
患者のメリット:めちゃくちゃ便利です。価格競争も起きればなおさらうれしい。

・有効血中濃度の範囲の狭くない薬剤は後発品使ってもめったにおかしな事は起きないよ!
患者のメリット:安くて治療が安心して続けられる。うれしい。
↑どう?

結局は自分達の団体のことをメインに考えるからそうなるんじゃないですかね〜

また、24時間営業の少ない薬局に、薬の選択権を与えることは、緊急時に対応できないような気がしてイヤですね。
医者にどうにか駆け込んだのに、薬局に連絡取れなくて、飲んでる薬が分からないとか・・

要ははじめに戻るけど、きちんとやっている薬局や薬剤師なら現行の制度でも、患者に利益をもたらしてくれると思います。やり方・考え方次第です。

でも、現状そんな薬局ばかりではないです。相変わらず新卒がすぐ調剤や指導をしたり、加算を自動算定したりもありますよ。

意味あるものにできますかね〜
Posted by まじゃ at 2007年11月16日 11:03
「最小限の薬に処方を絞り、数を減らす事」に薬剤師が積極的に関わることの方が重要と考えます。
>まったく同感。
くま様の後発を有効に使う、は理解できますが。
私は薬ってある程度以上投与しても体の中で飽和状態で、はたして何が効いているのか?って思います。ですから「最小限の薬」には賛成。
となると・・・多科受診が問題。

やはり「医師の専門性」とは別に、総合診療科構想は有意義。
昔の医師のように何でも屋さん(低俗な言葉かもしれませんが)が患者さんには必要。

「医師免許」であって・・・専門分野しか見れないなら「整形外科医師免許」とか「内科医師免許」とかにして欲しいです。
薬もその専門医師しか使え無い薬を分類。
これは役人的発想です、決してなって欲しくないですが。
本題から少し横行きました、すみません。
Posted by ぽんた at 2007年11月16日 11:46
本題と少しそれてしまいますが、処方せん様式の変更とともに、後発医薬品使用促進案として、薬局が後発医薬品を一定割合(日本経済新聞によれば、4割程度)以上で調剤すれば基本料に点数を加算する案も示されたそうです。

この間、300品目を在庫した場合に基本料の加算があるのではないかとの一部報道がありましたが、ふたを開けてみれば、いかにすれば、どれだけ多くの後発医薬品が調剤されたかということに重きを置いた案になったのですが、厚労省の掲載資料をみると、

後発医薬品の調剤に要する在庫管理コストの負担にかんがみ、薬局の調剤基本料を見直し、後発医薬品の調剤率(単位期間当たりの全受付処方せんのうち、実際に後発医薬品を調剤した処方せんの割合)が一定以上の場合を重点的に評価することとしてはどうか。

との記載があります。現時点では決定ではありませんが、この通りだと何が何でも後発品に変更しろとも読み取れますし、今から後発医薬品に変更したほうがよいともとれますね。

個人的には、処方ごとに例えば、「3剤中1剤に後発医薬品が含まれれば、基本料を加算してもよい」とするような方がよいような気がするのですが。
Posted by アポネット at 2007年11月16日 14:04
ジェネリックの問題を通じて、様々なご意見を
うかがえたことをうれしく思います。

私が失念していた、先発品からジェネリックへの
変更が不適切な薬剤の例について資料を見つけたので、
提示します。これは米国の先発品を米国の後発品で
置き換える場合のガイドラインなので、日本でも
独自にこのような研究がなされると、安易な
切り替えによる事故が減るだろうと期待できます。

「ジェネリック薬での代替調剤が不適切な場合」
http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/sec02/ch017/ch017c.html

なお、メルクマニュアルは米国メルク社が出版して
いますが、薬物療法のみならず、治療論について
権威のある本であり、先発メーカーが出した本だから
ジェネリックに厳しいというバイアスはかかって
いないと思われます。

では、またいずれ。
Posted by nnishi at 2007年11月16日 14:23
処方箋様式再変更へ? よりも処方箋になぜ処方医がこの病気又はこの病気での可能性での処方箋であることが記載されていないのか薬剤師の方は疑問もっておられないのでしょうか?
 私は耳管狭窄症でリンデロンA液を処方され続け完全失聴させられ、訴訟準備中です。 本来はリンデロン液・フルーゼ・アルデシンが適応処方なのが適応外処方での医療事故です。 上記のこと記載されていたらこんな事にはならないと思います。 医師・薬剤師に守秘義務がありますし、患者は個人情報保護法で診療録は開示できる訳ですし、患者として病名を知る権利と病名をしらないでいたい権利があるので、診療録を開示する時病名を伏せて開示も可能なのですが、薬剤師の皆さんは疑問を持たないのでしょうか? また保険医療機関及び保険医療担当規則の保険医療機関は特定の保険調剤薬局への誘導の禁止がもられていますが、罰則がないとの事でどこでもやられているのでしょうか?
この病気でこの薬は間違いとのチェック機能が働くと思いますが、どうでしょう?
Posted by リンデロンA液で完全失聴 at 2007年11月17日 00:43
保険医療という限定された領域で考えるならば、私個人としては原則として適応外処方は認めるべきではないと思っています。
ただ、非保険医療も含めて論じる場合はちょっと話が変わってくるでしょうか。

そもそも日本の医療の承認に係る事務処理速度の遅さは先進国の中でも指折りなのですが、一方で医学は国際的に日々進歩していくものです。

国際的に認められた医療が行われないことにより不利益を蒙る患者が存在するというのもまた事実なわけですので、患者の適正な医療を受ける権利を保障するための手段として医師の知識・経験に基づいた裁量による適応外医療が必要悪として認められざるを得ないのが実情ではないでしょうか。


>処方箋になぜ処方医がこの病気又はこの病気
>での可能性での処方箋であることが記載され
>ていないのか薬剤師の方は疑問もっておられ
>ないのでしょうか?

医療機関が処方せんを発行する意義の一つには、患者が自分の服用する薬剤の内容を知る権利を保障することにあります。
しかし、紙媒体というフリーアクセスな媒体を使用する以上、患者のプライバシー権も考慮に入れなければなりませんので、ここで問題となるのは『適正な処方せん調剤には、処方せん上の病名記載が不可欠であるかどうか』、ということになるでしょう。

結論から言えば否、でしょう。

医学とは専ら対症療法が主体ですので、調剤を行うにあたり症状を確認することは確かに不可欠なのですが、それは最新の治療法に精通した薬剤師が患者としっかりコミュニケーションを取れば達成される話です。
その上で尚疑問が残る場合は処方医に疑義照会を行い、疑問が解消してから調剤を行うことが義務付けられていますので、現状のシステムでも十分対応できると思います。

個人的に現状の医薬分業上の問題点としてパッと頭に浮かぶのは、
(1)患者本人の症状を全く把握していない、把握しようともしていない人間が、患者の代理として薬局に処方せんを持ち込むケースが多々見受けられ、症状の確認のしようがないこと。
(2)薬剤師の疑義照会に対し、十分な説明責任を果たそうとする医師がまだまだ少ないため、疑義照会という行為の多くが責任の所在を確定させるためだけの形骸化されたものになっていること。
(3)不勉強な薬剤師も多く、妥当な疑義照会が行われないため、(2)の原因の一部となっていること。
あたりでしょうか。


>保険医療機関及び保険医療担当規則の保険医
>療機関は特定の保険調剤薬局への誘導の禁止
>がもられていますが、罰則がないとの事でど
>こでもやられているのでしょうか?

頻繁に勉強会や症例検討会などを開き、密に連携を取っている医療機関と保険薬局の関係があり、「この薬局しか信用できない」と処方医が考えているというレアケースの場合は話は別ですが、一般的に考えて特定の保険調剤薬局への誘導は、医療機関側からみてほとんどメリットは無いはずです。
にも拘らずそれが行われているのならば、薬局側からの何らかの利益供与が存在していると疑わざるを得ません。

この様な場合誘導自体には罰則がなくても、利益供与が存在しているならば、これはあきらかに贈収賄ですので、刑法に触れます。
疑問がおありならば社会保険事務局に通報してみてはいかがでしょうか。
Posted by さつき at 2007年11月17日 09:30
保険医療という限定された領域で考えるならば、私個人としては原則として適応外処方は認めるべきではないと思っています。
>確かにそうなんです。
医師の裁量権の名の元に「適応外」の多い事。
医療費が膨らむはずです。

それもお役人の仲間内の独立行政法人の何とかって肩書きがついた場合、ごり押しのように「学会で発表された」と処方が出てきます。
確かに新しい治療は必要でしょう、研究も必要でしょう。
しかし、それは「保険診療」で行うべきではないと思います。
あくまでも「保険外」とし、それを補助金等の形で患者さんにフィードバックするのが当然ではないでしょうか?

医師の何でもあり、ゆえに今回のように「病名を記載すべき」と言う発想が出てくるように思います。
決められた適応症にしか使わなければ、患者さんからの症状の確認で事足ります。

またご提案いただいた方のお話について言うなら、薬剤師の疑義照会には「医師は懇切丁寧に答える義務」しかありません。
チェック機能として必要ではあるでしょうけど、間違っていると言う表現から「薬剤師がおかしい、と言えば医師は処方を変えるもの」とお考えのような気がします。
あくまでも「処方権」は医師にあります。
また、病名だけわかっても検査データーなど何もわからず薬剤師に意見を言えと言うのもあまりにも乱暴であります。
辛い事があっておっしゃりたい気持ちは理解できますが、この件は医師の領域の話です。

以前病名記載論が出てきたのは、あくまでも薬剤師と医師の話が食い違わないように、とのことから出てきただけです。

また門前薬局でも、小さいところで地域密着でやっているところは、その開業医のサポートとして成り立っているのでしょうし、ひとくくりに法律で門前不可のように言われるのも困ります。
市街地に位置して・・・うちの近くの病院は一番近い薬局で8km、診療所は4kmです。
そんなとこは門前なくしては1時間に1本のバスを一旦下りて薬をもらわないといけなくなってしまいます。
もちろん反論も多々あるでしょうけど、この件のあくまでも私の感想です。
Posted by ぽんた at 2007年11月17日 19:36
私が書きこみました適応外処方の意味は耳管狭窄症でリンデロンA液は正しい処方ではなく、耳に使用しない事となっているにも関わらず、耳管狭窄症に処方された点です。 更にリンデロンA液は眼でも鼻でも、医薬品の添付文書では治療上必要最小限の使用にとどめること、となっていつにも関わらず、耳鼻咽喉科医がリンデロンA液の中に含有されているアミノ配糖体系抗生剤硫酸フラジオマイシンが強力な聴器毒性と知らなかったということにあります。 聴力の変動が高音障害急墜型難聴の聴力の変動を示す事、また聴力の変動があったら処方を中止するとなっているにも関わらず、難聴が治るとリンデロンA液を処方し続けたことと、薬剤師さんからもらった薬の注意書きに聞こえにくくなったら、医師または薬剤師に伝える事となっているにもかかわらず両者とも処方を中止しなかった事(完全失聴するまで)に対しての適応外処方という意味です。   贈収賄は医師側が公務員でなければ贈収賄にはなりません。 個人開業の耳鼻咽喉科で初診日にグリセリンが同ビル1階にエレベーターで降りて左の鉄の扉が調剤薬局になっていますので、そこの薬局に行かないとこの薬は他の調剤薬局に行っても無いと言われました。それを現在行っている大学病院の前の調剤薬局の管理薬剤師・認定薬剤師さんが声をそろえて違法だ・違法と言われ医師会に行きましたら社会保険事務局が監督官庁であるとの事で行きましたが、罰則がないとの事でした。  適応外処方であるならば私が現在耳鳴りでパキシルを10mg錠精神科で出してもらっています。耳鳴りにはこれしかないとの事、メチコバールも効きますが、パキシルの方が効きます。 現在医療事故問題研究会の弁護士6人選任して、その耳鼻咽喉科に賠償請求を内容証明郵便で送付し、耳鼻咽喉科医が医師会に医師賠償責任保険の関係で付託して医師会の回答待ちです、これもかなり医師側に傾いているとの事で回答額しだいで、訴訟になり刑事事件(業務上過失傷害罪)にもなりますし、なにしろそこの耳鼻咽喉科医の診療録に自分の病名が脳梗塞と記載されてるじゃありませんか。 これは診断書を書かせて(監督官庁は保健所)保険医療機関登録抹消という方法に持ち込みます。
医師法上正当な理由がなく診断書核の拒否できない・・・書いたら有印公文書偽造罪になります。 また脳梗塞の診断に至った経緯は個人情報保護法で出させることができ、拒否したら裁判所の民事のところに申請して、裁判所の職員が裁判官に差し押さえ礼状請求して差し押さえ令状出るので家宅捜査(裁判所の職員が)それで出て来なければ刑事事件となり警察にわたるとの事。 そこまでは自分でできる事です。何せその耳鼻咽喉科医に他の患者いる前で、足切断するより耳聴こえない方がいいだろト言われたくらいですから・・・侮辱罪・守秘義務違反
・個人情報保護法違反・人権侵害等いろんな法律に触れる耳鼻咽喉科医で開設届と院内が違ったり3階は開設届が出ていなかったり、診察室がゴミ屋敷だったり、保健所と消防署が行政指導入ったくらいです。
Posted by リンデロンA液で完全失聴 at 2007年11月17日 22:04
リンデロンA液で完全失聴さんはひどい目に遭われたのですね〜。
納得いく解決となるように祈ります。

処方箋様式の変更で病名が明らかになったら、いろんなことが変わるとは思いますが、リンデロンさんの件では、そんなことよりもなんだか薬剤師が気づいてもよさそうですよね・・・

服薬指導時のコミュニケーションはどうだったのでしょうか?

正確な病名などわからずとも、症状を聞いて服薬方法(今回は使用法)などの確認をしていけば、容易に疑義に発展したんじゃないかなぁ〜って思いますが・・・?

どんな良いシステムも、必ず人間が関与するので、その良し悪しが結果に差をもたらすんですかね?
Posted by まじゃ at 2007年11月18日 00:23
>皆様
処方せん様式変更に始まり、後発医薬品に関連する様々なご意見いただきありがとうございます。
まだまだ考えていかねばならない問題が数多くあると実感いたしました。話題が広範囲に渡りますので、消化できずにいる部分もあります。

「制度の問題」なのか「後発医薬品の問題」なのか、それとも「薬剤師(薬局)の問題」なのか。もちろん複雑に絡み合っているケースも多いでしょう。自分の中では整理をつけるのにちょっと時間を要しそうです。

ただ、制度は来年4月に確実に変わります。のんびりと構えている余裕はありませんね。


>リンデロンA液で完全失聴様
お辛い思い、お察しいたします。私が薬をお渡しした薬剤師であったならば何が出来ただろうか考えますと、身につまされる思いです。
Posted by くま☆ at 2007年11月18日 01:01
>リンデロンA液で完全失聴さん

贈収賄の件、おっしゃるとおりですね。申し訳ありませんでしたm(_ _)m

ところで、リンデロンA液が耳管狭窄の治療のために処方されたのですね。外耳炎とか鼓膜炎を併発していたとかじゃなくて。

仮に耳管狭窄の原因が感染症によるものだとして、耳管周辺に感染菌が存在したとしても、点耳薬を使ってそこにフラジオマイシンを到達させることはできません。鼓膜穿孔でもない限り。
しかしご存知の通り、リンデロンA液は鼓膜穿孔がある場合には禁忌となります(というより、内耳に移行することそのものがまずい)ので、そもそも耳管狭窄しか所見がないならば、矛盾した処方ということになってしまいます。


私も処方せんを受け、患者とコミュニケーションを取った上で処方上の矛盾を感じること、沢山あります。適応外と思われる処方なんて日常茶飯事ですし。
しかし、禁忌事項に直接的に触れない限り、それを理由に疑義照会する、というのはなかなか難しいのが現状です。

現実的には、患者に対して副作用の可能性を説明し、何かあったら連絡をするよう伝え、調剤するでしょうね。
処方せんに疾患名が明記されないからこそ、薬局ではこのような対応が許されるわけですが。

ただ、もし薬局で「耳が聞こえにくくなった」などということを申し出られたら、使用中止の是非について、即刻主治医に問い合わせると思います。じゃないと、患者の身体はもちろんですが、こちらも責任を免れませんので。

医療裁判は一筋縄ではいかないとよく聞いておりますが、満足できる結果が得られるよう陰ながら応援させていただきます。
お体には十分気をつけて頑張って下さい。
Posted by さつき at 2007年11月18日 19:25
いろいろ考えがあるのですね。 私が思うに誘導されているから薬剤師さんが、耳鼻咽喉科医にもの言えないとかあるのだと思いますが、リンデロンA液は以前は中耳(耳管含む)だったんです。この改訂を耳鼻咽喉科医が知らないというか?訂正文書が製薬会社から直接渡されて関わらず、耳鼻咽喉科医の頭ではなんら問題ないと、私が完全失聴して薬局に行き薬剤師さん通しての回答でした。 リンデロン液とリンデロンA液の取り間違いなのか、原因究明・再発防止・反省謝罪・損害賠償・原状回復と医療事故の患者の願いがありますが、その耳鼻咽喉科医はリンデロンA液は月8本以上が違法だと言ったんですよ・・・・リンデロンA液は以前は長期連用を避けること・・・今治療上必要最低限の処方にとどめること・・・耳に使用しないこと・・・現在通院している大学病院では、耳鼻科でも眼科でも処方されない・・・処方箋作成できないとの事。アルデシンAQネーザルも処方できない・・・フルナーゼのみ・・・現在コクレア社の人工内耳の手術を去年12月21日に受け静かな所で会話ができますが、音楽は音声処理ができなく歌詞のみがあぁこう歌っているなぁとわかる程度のものです。今月中に医師会からの回答(医師賠償責任保険の金額の提示)が低額提示で有れば裁判になる予定です。
 その耳鼻咽喉科医の口実も相当なものでして診療録にリンデロンA液を点鼻と指示の記載があリ、耳管咽頭口に行くようにともあるにもかかわらず、私が自分で鼓膜に穴を開け点耳で使用したと私の主任弁護士に回答があり、またそのように使用したのを見てた、証言できる人もいる回答です。 嘘だらけで力抜けます。それで刑事事件乱発と医師法違反(医事に不正)で保険医登録抹消と保険医療機関登録抹消を狙っています。 医師免許はダメにならないし、封建制の壁があるので耳鼻咽喉科学会除名にもならないし、(裁判は推定無罪)ですので上記の末梢になれば、美容整形・インフルエンザの保健の効かない医療機関はできますが事実上廃院となりますので、そちらの方がダメージが大きいのと裁判になれば公開が原則で、患者がいかなくなる・・・警察に業務上過失傷害罪で告訴もします。    リンデロンA液を点鼻で耳管狭窄症に処方しての難聴も聾も前例がありません。塩野義製薬の回答です。 しかし同社の方から医薬品医療機器総合機構に報告済みです
どうなるか一生をかけて戦います。
耳が聞こえなくなり気が狂うほど泣きましたし、何でこうなるのか医学書読みまくって薬剤性難聴での聾と分かったくらいで、生きていてよかったなと思います。 やっぱりそれなりのことは考えましたが、生きているから人工内耳というもの経験でできるとか、まだ目が見えるし、手足もあるし・・・日々幸せ感じ上手・日々笑い上手で生きると、その方が楽しいとおもう事の方が楽しいと、騒音のスイッチ切れば耳鳴りだけで騒音は聞こえなくでいいぞとか人工内耳は便利だと思うようになりました。

ありがとうございました。
Posted by リンデロンA液で完全失聴 at 2007年11月18日 21:09
お気持ちは分かりますが、このHPで言うべきことではありませんし、経過等が一方的であり正確な内容は分かりませんので何も回答できないです。
もしweb上で論じるなら自分でHPを立ち上げるべきです。
また、この名前も止めましょう、薬自体が悪いように思われてしまいます。
Posted by kense at 2007年11月19日 20:06
まあ、結局
ジェネリックメーカーは情報の積極開示が義務。
医師は先発や特定ジェネリックへの執着回避が義務。
薬剤師はジェネリックを使うときはお試しを含め、本当に患者さんの治療促進のためになっているかを確認しながら使い、ハイリスク薬剤では血中濃度云々も十分視野に入れていくのが義務。

あんまりエビデンスエビデンスって言ったって結局目の前の患者さんに効くか効かないかだから神経質になりすぎないようにしないといけないんじゃないかな〜。あるドクターはグリチルリチンは先発からチェンジしてみたら数値が滅茶あがったといっていた。原料の入手先に大きな違いがあるのだとか何とか、、、確かにそういう事実も認めなければいけないですね。

大原則に立ち返れば、
医師は患者の様態を観察、処置し適正な対応をとる。
薬剤師はその処方に対して適正使用を図る。
製薬メーカーはより選択的にばっちり効果がでる薬を開発する。
これだけですから。
ジェネリックメーカーはカイネティックスとダイナミクスの同等性のあるものをきっちり作ってください。
Posted by あんず at 2007年11月20日 22:28
あんず様ご指摘の通り、最終的な目標に何があるのか、何が大切なのかということを常に頭に置いた行動が肝要ですね。
Posted by くま☆ at 2007年11月20日 23:02
また蒸し返しになりますが。

日医は21日行われた定例記者会見で、9日行われた中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会で示された、後発医薬品使用促進案に対する日医としての見解を表明しています。

日医定例記者会見
 
http://www.med.or.jp/teireikaiken/index.html

中医協での検討に対する日医の主張
(日本医師会11月21日定例記者会見資料)
 http://www.med.or.jp/teireikaiken/20071121_4.pdf

報道の通り、処方せん書式の変更については賛成の立場を表明したものの、いわゆる「お試し調剤」など、その他の使用促進案については、医師の処方権が侵害されるなどとして、多くの論点で反対の立場を改めて表明しています。

一方で、患者さんの意見はどうかというと、健保連が、20日に発表した「医療に関する国民意識調査」の結果によれば、使用経験者の72.7%が「効き目に変わりがない」、また73.9%が「安全性に不安を感じない」などと答え、後発医薬品に対し肯定的な意見が示されています。

「医療に関する国民意識調査」調査結果報告(2007.11.20 健康保険組合連合会)
 http://www.kenporen.com/press/pdf/20071121100507-0.pdf

日医は記者会見で、「後発品を利用するか否かは、医師と患者が決めるものである。経済誘導には賛成しかねる。」としていますが、後者の調査結果をみると、後発医薬品の服用経験がない人のうちの52.5%が「医療機関や薬剤師に勧められたことがない」と答えているんですよね。

こういった現状を日医、そして日薬はどう考えているんでしょうね?
Posted by アポネット at 2007年11月22日 14:52
>アポネット様
いつも素早い情報ありがとうございます。

> こういった現状を日医、そして日薬はどう考えているんでしょうね?

個人的には、日薬から外に向けても内(会員)に向けてもほとんど情報発信がないことが、大変気になります。医師会等の手前もあり、目立った発言は得策ではないとの判断なのかもしれませんが…。
Posted by くま☆ at 2007年11月23日 00:48
日薬も内部がゴタゴタしてるんじゃないんですか?
何か・・・「会員のため」の互助会的から段々変質。一部の方々のステータスのためにあるような気がします。
最近期待してもダメなのかなあ・・・って気がします。
Posted by ぽんた at 2007年11月23日 07:28
>ぽんた様
何かお感じになるところがおありでしょうか。日薬も曲がり角なのかもしれませんね。保険薬局協会が出てきたことも無関係ではないのかな??
Posted by くま☆ at 2007年11月26日 23:07
日薬、県薬ともに会員のための団体ではなくなってきたことを痛感しています。

県薬なんてなくなってもいいとも思います。

新しい選択肢の登場を歓迎します。

経営に悩みながら、ベストの医療を行うのはとてもエネルギーが要りますね。
Posted by ぱぴろん at 2007年12月15日 11:05
>ぱぴろん様
ありがとうございます。
「経営に悩みながら、ベストの医療を行う」というのは、時として非常に悩ましい思いをすることにもなるでしょうね。
どこで折り合いをつけるか、難しい問題ですが避けて通ることが出来ないことも多いですし。
Posted by くま☆ at 2007年12月16日 23:58
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処方せん変更案がまとまりそう
Excerpt: 【処方せん様式を再変更】「変更不可」欄に署名‐ジェネリック医薬品の使用促進図る  来年度の診療報酬改定を議論している中央社会保険医療協議会の診療報酬基本問題小委員会は9日、後発品の使用を促進させるた..
Weblog: another side of ”d-inf”
Tracked: 2007-11-12 23:02


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