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2014年03月23日
妥結の報告は「妥結率に係る報告書」と取引契約書が必要
今回2014年の調剤報酬改定で、妥結率の低い保険薬局等に対する適正化が盛り込まれましたね。200床以上の病院と保険薬局に対して、妥結率の実績について報告する義務が課されました。
保険薬局に対する内容を見てみますと、妥結率50%以下の保険薬局に対して、
調剤基本料 31点(妥結率50%以下の場合) [通常:41点]
調剤基本料 19点(妥結率50%以下の場合) [通常:25点]
というように、調剤基本料が減算されることになります。
妥結というのは「取引価格が決定しているもの」を指すそうです。また、取引価格が遡及することが可能な場合は、未妥結という扱いになるということ。
じゃあ妥結している、つまり価格が決定しているか否かというのはどうやって報告するのかというと、「妥結率に係る報告書」というものがあって、それを毎年10月に地方厚生(支)局長に報告するのだということ。
冒頭にある画像がそうなのですが、検索したら報告様式(PDFファイル)を見つけられましたので、リンクしておきます。
妥結率に係る報告書:厚生労働省(PDF)
ちなみに上記ファイルの下の部分には、「服薬情報等提供料に係る情報提供書」も一緒についていました。服薬情報提供料を算定する場合には、この様式に則って記載する必要がありますね。単に、薬剤情報提供文書を提供しただけでは算定できません。
話が逸れました。
妥結率に関しては、この「妥結率に係る報告書」と一緒に、取引価格の決定に係る契約書の写し等、妥結の根拠となる資料の添付も必要とされています。
4月1日から9月30日までが妥結率の実績期間で、10月中に厚生局へ報告する事になります。
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