「ジェネリック医薬品への疑問に答えます 〜ジェネリック医薬品Q&A〜」を作成しました|報道発表資料|厚生労働省
Q&A形式になっており、全部で11の質問が書かれています。どんな質問か、「Q」の部分だけ抜き出してみました。
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2 生活保護医療の適正化
医療全体で後発医薬品の使用促進に取組んでいる状況等も踏まえ、生活保護医療における後発医薬品の新たな使用促進策を実施。
具体的には、生活保護受給者に理解を求めた上で、後発医薬品を一旦、服用することを基本とする。ただし、本人の意向を尊重。
また、電子レセプトを活用し、生活保護受給者に関する請求が突出して多い医療機関等に対する点検を強化するなど、生活保護医療の適正化を行う。
(上記の効果額▲124 億円)

混合工程において不安を感じた秤量・混合工程の責任者が自らの判断により意図的に異なるサンプリングを指示したことが判明した
・製薬工場に造詣の深い外部識者6名を高山工場に迎え、GMP運営の確認、改善のためのプロジェクト開始(2009年11月より)
・製造関係や品質保証/品質管理、設備関係、製造現場におけるコミュニケーション等を見直し、2010年度末にその進捗状況を総括
・教育訓練の強化により、社員のGMPに対する意識の向上
・ヒューマンエラーを防ぐための取組みとして、チェック体制の強化やサンプリング体制の徹底等(製造部門及び品質保証部門)
「主成分」「速崩ユニット」「添加剤」で構成されているが、調合の際に「主成分」と「速崩ユニット」を取り違え、一部製品で主成分の含量が承認規格外になってしまった
出荷前のサンプル検査は厚生労働省令で、各ロットからサンプルを抽出して検査をする取り決めになっているが、製造部門の担当者がミスのないロットから取り出したサンプルを品質検査の部門に提出していた
サンプルの抽出は意図的ではなく、ミスだった
ジェネリック医薬品の使用促進には、薬剤師が現場でジェネリック医薬品使用・銘柄変更を行う際の指針が必要
1.剤形が同一または「銘柄変更可能」なものを選択する。
2.製剤学的な工夫のある製剤、有効域が狭いなどの医薬品では注意深く銘柄変更を行う。
3.脂溶性薬物などBAに関する特性がある医薬品では注意深く銘柄変更を行う。
4.飲みやすさ、使いやすさなどを含め、コンプライアンスの向上を考慮する。
5.継続的な薬物治療が必要な場合には、頻繁な銘柄変更を避ける。
○ 2010年1月
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、栃木
○ 2010年3月
新潟、大阪
○ 2010年4月
山梨、長野、岐阜、三重、兵庫、和歌山、岡山、広島、山口、徳島、香川
○ 2010年5月
富山、石川、福井、愛知、滋賀、京都、奈良、鳥取、島根、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮城、鹿児島、沖縄
○ 2010年6月
茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡
薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量
実際の販売数量と規格単位が異なっている医薬品を、後発品の数量ベースの調剤率を計算する際の除外品目とすることを考慮する
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は先発医薬品と全く同じ医薬品ではありません。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は先発医薬品と安全性と有効性が異なる可能性があります。
ジェネリック医薬品によって副作用が生じた場合、十分な対応が可能なのか不安があります。
「製薬会社によって、カプセルの質や錠剤化する製剤技術の違いで、有効成分の吸収率や時間などが異なり、薬の効き方に違いが出ることがあります」について
「ジェネリック医薬品(後発医薬品)は先発医薬品と安全性と有効性が異なる可能性があります」について
医薬品副作用被害救済制度について
アムロジピンベシル酸塩の口腔内崩壊錠(OD錠)
(先発品:ノルバスク/アムロジンOD錠)
サルポグレラート塩酸塩
(先発品:アンプラーグ錠)
薬剤料ベースで10.3%、数量ベースで30.2%に上り、国が目標にしている2012年度数量シェア30%以上の目標を、ただ1県クリアしている
明確な理由は分からない


ジェネリック医薬品(後発医薬品)は先発医薬品と全く同じ製剤ではないのです
ジェネリック医薬品には安全性と有効性が異なる可能性もあるのです
ジェネリック医薬品に適していない医薬品があり、これが安易に使われている可能性があるのです
ジェネリック医薬品を選ぶかどうかの最終決定は、薬局での患者の皆様の判断にゆだねられる場合が格段に増えることになったのです
かかりつけ医や薬剤師とご相談の上、ジェネリック医薬品への変更か否かをお決めになりますようにお願い申しあげる次第です
添加物について
ジェネリックの承認・試験方法について
医薬品副作用被害救済制度について
現在の医薬品の有効性、安全性を保証している体制に対する誤解、または認識を欠かれたまま、科学的行動を主唱されること
驚きと同時に憤怒さえ覚える
2008年
フォサマック - メルク
プログラフ - アステラス製薬
アムロジン/ノルバスク - 大日本住友製薬、ファイザー製薬
オノン - 小野薬品
ラジカット - 田辺三菱製薬
2009年
タケプロン - 武田薬品
ハルナール - アステラス製薬
2010年
コザール - メルク
アリセプト - エーザイ
クラビット - 第一三共
パキシル - グラクソスミスクライン
2011年
リピトール - ファイザー製薬
アクトス - 武田薬品
2012年
シングレア - メルク
バイアグラ - ファイザー製薬
ブロプレス - 武田薬品
2013年
パリエット - エーザイ
診察を受け、薬を手にするまでの間に、「ジェネリック薬でお願いします」と、概ね2回、宣言すればよい。
調剤薬局には、「できればジェネリックは使いたくない」という意識が働いている
直近3か月間の当該保険薬局における処方せんの受付回数のうち、後発医薬品を調剤した処方せんの受付回数の割合が30%以上であること
薬剤種類数に占める後発医薬品の種類数の割合
= 後発医薬品種類数 / 薬剤種類数 × 100
地方厚生局が行う適時調査や、集団指導・集団的個別指導の機会を捉えて後発品の使用を促す
「ジェネリック医薬品」が処方可能な場合、あなたは患者さんに対し、「ジェネリック医薬品」についての説明を行っていますか。
後発品について常に患者に説明 16.5%
患者さんから尋ねられたら説明 64.0%
1.処方せん受付
2.処方監査
3.薬歴との突合
4.疑義照会→場合により処方変更
5.服薬指導
6.レセ入力
7.調剤
8.調剤監査
9.印字
10.医薬品の受け渡し
11.領収
果たして専門家として薬剤師がどのステージから携わるのがベストで、コストパフォーマンスが最大になるのか
医薬品卸売一般販売業者等に在庫がない緊急の場合
平日は2-3日(遠隔地は4日)
土日を挟んだ場合は2-5日(遠隔地は5-6日)
従来品に劣ると指摘する研究論文を、複数の研究者による検討会で精査し、後発医薬品に問題がないかを判断する
アムロジピン錠5mg 52.9円/錠
アムロジピン錠2.5mg 28.4円/錠
T1/2(hr)
2.5mg=33.3±2.2
5mg=39.4±3.6
ノルバスク錠/アムロジン錠5mg 8点
(後)アムロジピン錠5mg 5点
(先発)メバロチン錠10 124.4円/錠
(後発)マイバスタン錠10mg(東和薬品) 86.9円/錠
(後発)メバリリン錠10(ケミックス) 27.8円/錠
「市民に勧める前にまず職員から」
○ 内服薬
高血圧・狭心症用剤
ベジル酸アムロジピン錠(アムロジン錠2.5、アムロジン錠5)
アレルギー用剤
エバスチン錠(エバステル錠5mg、エバステルOD錠5mg、エバステル錠10mg、エバステルOD錠10mg)
抗不安剤
クエン酸タンドスピロン錠(セデール錠5、セデール錠10)
うつ病用剤
塩酸ミルナシプラン錠(トレドミン錠15、トレドミン錠25)
血圧降下剤
塩酸イミダプリル錠(タナトリル錠2.5、タナトリル錠5、タナトリル錠10)
消化器症状改善剤
塩酸イトプリド錠(ガナトン錠50mg)
消化性潰瘍用剤
エカベトナトリウム顆粒(ガストローム顆粒66.7%)
消炎鎮痛剤
メロキシカム錠(モービック錠5mg、モービック錠10mg)
その他の血液・体液用薬
イコサペント酸エチルカプセル(エパデールS600、エパデールS900
○ 注射剤
合成抗菌剤
シプロフロキサシン注射用(シプロキサン注200mg、シプロキサン注300mg)
主としてグラム陽性菌に作用するもの
テイコプラニン注射用(注射用タゴシッド200mg
不整脈用剤
塩酸ビルジカイニド注射液(サンリズム注射液50)
○ 外用剤
緑内障用剤
塩酸レボブノロール点眼液(ミロル点眼液0.5%)
眼科用抗アレルギー剤
塩酸レボカバスチン点眼液(リボスチン点眼液0.025%)
厳密には、その部分で“効き方”に若干の違いがあることは確かなようだ
会期 2008年6月7日(土)〜2008年6月8日(日)
会場 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
テーマ 今拡がる、ジェネリック医薬品 − 安心利用に向けて −
大会会長 佐藤 博(日本ジェネリック医薬品学会副代表理事、新潟大学医歯学総合病院)
「20年度予算の中で取り上げ、政府広報という形で必ず1度はやる」
(1) 保険薬局は、後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。
(2) 保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が薬価収載されている場合であって、処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するように努めなければならない。
(3) 保険医は、投薬、処方せんの交付又は注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。
直近3か月間の当該保険薬局における処方せんの受付回数のうち、後発医薬品を調剤した処方せんの受付回数の割合が30%以上であること
後発医薬品調剤に積極的に対応している薬局である旨を、分かりやすい場所に掲示していること
(n-3)月、(n-2)月、(n-1)月の3ヶ月間において、後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合を算出
30%超か否か、変動があった場合はn月の半ばまでに届出
後発医薬品調剤体制加算は(n+1)月1日より算定開始又は停止
処方せん様式を変更し、後発医薬品への変更にさしつかえがある場合にだけ処方医が署名する形
医師が投薬や処方せんの交付、注射を行う際、「後発品の使用を考慮しなければならない」という規定
薬剤師についても、後発品への変更を処方医が認めている場合、患者に対して後発品を適切に説明するよう規定
患者が初めて後発品に切り替える際、違和感がないかを短期間に区切って試す「分割調剤」も導入
薬剤師による処方医への確認なしでの「剤形変更」は削除
後発品を含む処方せんが全体の30%以上に達した薬局を加算で評価
30%を超えた薬局は今よりも高くなるが、やっていないところは今より低くなる
調剤時に「手帳」へ薬剤情報や注意事項を記入した場合に調剤報酬を上乗せ
医師や薬剤師には「手帳」などで患者の服薬状況を確認することを義務付ける
後発医薬品に変更して調剤してよい場合に、「後発医薬品への変更可」欄に医師が署名をする
後発医薬品に変更して調剤することに差障りがある場合に、「後発医薬品への変更不可」欄に医師が署名をする
「(後発医薬品への切り替えが適当かどうか)それほど正しく見極められないんじゃないかなって思います。正しいジェネリック薬品の情報がないと考えているから」
患者に後発薬を「お試し期間」として1週間程度使ってもらい、問題がなければ、その後、本格的に使用してもらう制度
○ 原則として1回420円の調剤基本料に加算
○ 各薬局が300品目以上の後発薬をそろえる必要