レモングラスやその同属種から採れる精油の主成分である。バーベナ、レモンマートル、レモン、オレンジにも含まれるというものだそうです。開発にもかなりの費用がかかるでしょうから、まだ本腰というわけではなさそうですが、ニーズ的にはどうなのでしょうね。「虫除けに内服まで…」とも思われそうですが、切に望む人もいるでしょう。蚊學ノ書 (集英社文庫)


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レモングラスやその同属種から採れる精油の主成分である。バーベナ、レモンマートル、レモン、オレンジにも含まれるというものだそうです。開発にもかなりの費用がかかるでしょうから、まだ本腰というわけではなさそうですが、ニーズ的にはどうなのでしょうね。「虫除けに内服まで…」とも思われそうですが、切に望む人もいるでしょう。蚊學ノ書 (集英社文庫)

・医療用医薬品添付文書検索・医療用医薬品インタビューフォーム閲覧・一般用医薬品添付文書検索・添付文書及びインタビューフォームのキャッシュ機能ということで、医療用医薬品の添付文書はもちろん、なんとインタビューフォームまで閲覧できてしまうスグレモノです(もちろん、IFが公表されている場合に限ります)。例えばロキソニンで検索してみますと、検索結果がこんな感じに表示されます。

ランチョンセミナーのお申込みは7月26日 正午より開始致しますと書かれていますのを見ますと、恐らく明日(7月26日月曜日)のお昼12時過ぎにメールを送ればいいのではないかと思われます。各ランチョンセミナーの詳細については、以下のページから確認できます。なんと「残席数」まで表示されるのですね。第43回日本薬剤師会学術大会 ランチョンセミナー申し込み状況一覧http://www.kansai-lin.jp/nichiyaku43/seminar.php申し込みのメールには、第1希望から第3希望まで、Lから始まるランチョンセミナー番号をカッコ内に入力して返信するようになっています。申込が完了すると、受付完了メールが送られてくると書かれています。届かない場合は、申込みが完了していない可能性があるので事務局まで連絡してください、ということです。
薬学教育が6年制になって初めての実習も今週で終わりです。皆さんの薬局ではいかがだったでしょうか。長期実務実習は受け入れる側も初めてのことだっただけに、戸惑ったことも多かったのではないでしょうか。薬学教育について考えてみると、薬剤師になるための「専門科目」は6年制になることで、4年制のころよりもかなり実践的で充実した内容になりました。それに比べて、私の学生時代からあまり変わっていないカリキュラムが、いわゆる「教養科目」。「生命の多様性」「日本国憲法」「哲学」「国際比較文化論」...

「患者さんとお話をする」ということは、調剤やOTC医薬品販売などの薬剤師の業務の中で、かなり重要な役割を占めています。ただしこの「会話」、普段の生活でもそうなのですが、ほとんど意識することなく行っているため、自分が気付かないうちに相手を不快にさせたり、相手からの信頼感を低下させてしまったりしていることがありそうです。特に、気にしなければいけないのは、患者さんに対する言葉遣いです。続きは以下のリンクからご覧ください。熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」:患者さんとの会話は丁寧語ですか?http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/kumagai/201007/515990.htmlあたりまえだけどなかなかできない 敬語のルール (アスカビジネス)

先日、厚生労働省が平成21年度「一般用医薬品販売制度定着状況調査」調査結果報告書を公表しました。調査は平成21年6月1日から施行された改正薬事法が、実際の販売現場でどの程度定着しているか確認することを目的に、全国47都道府県に渡って、いわゆる「覆面調査」として行われたものです。今回は、調査対象が「独立店」か「チェーン店」かという点に注目して結果を分析してみようと思います。続きは以下のリンクからご覧ください。熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」:「独立店」で守られていなかったOTC薬の販売ルールhttp://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/kumagai/201007/515905.html薬の選び方を学び 実践する OTC薬入門 (薬ゼミファーマブック)



バイファ:14日から30日間田辺三菱:17日から25日間だということですが、この処分については「重すぎる」という声がある一方「軽すぎる」という指摘もあり、どの程度妥当性があるのかは判断が分かれているようです。ただ、この業務停止期間中にゴールデンウイークが入りますので、実際の業務停止期間としてはもっと短くなりますね。実はそこまで考慮されている…なんてことも、あるのかもしれません。もっとも「業務停止」とは言っても製造ラインも物流も動いているようですね。MR氏も能動的な活動こそできないものの、まったく連絡が取れなくなってしまうこともなさそうです。またメーカーは製品2ヶ月分を在庫しており、安定供給には問題がないとのこと。しかし「メドウェイ注」の自主回収が昨年2009年3月ということを考えますと、何故1年以上が経過したこの時期に業務停止命令なのか、という疑問はありますね。先日、大洋薬品工業(高山工場)への業務停止命令がありましたが、その辺りとの関連性も何かあるのでしょうか。
17点(30%〜) 10.1%13点(25〜30%) 7.3%6点(20〜25%) 13.2%17点を算定できる薬局は、全体の約1割ということになりそうですね。先にお示ししましたようにこのデータ、平成21年6月のものです。また除外品目等についても考慮されていない可能性もありますので、実際はもう少し多くの薬局が後発医薬品調剤体制加算を算定できるのかもしれませんね。
抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬では実際、ハイリスク薬を対象とした薬学的管理指導の標準的な方法はどんな形なのか、そのポイントとなるべき部分を抜粋します。
1. 薬剤の効果:どういう効果があるか、いつごろ効果が期待できるか2. 副作用:どのような副作用が起こりうるか、いつ頃から、どのように自覚されるか3. 服薬手順:どのように、いつ、いつまで服用するか、食事との関係、最大用量、服用を継続する意義4. 注意事項:保管方法、残薬の取り扱い、自己判断による服薬や管理の危険性5. 再診の予定:いつ再診するか、予定より早く受診するのはどのような時か2009/12/12 日薬が「ハイリスク薬の業務ガイドライン」策定http://blog.kumagaip.jp/article/34154463.htmlこうして見てみますと、とりたてて新しいことではありませんよね。ですので感覚的には「4点を取りに行く」というよりは、今までやってきたことを当たり前にやって、たまたまその中にハイリスク薬があったから4点が算定できる、といった感じでしょうか。蛇足かもしれませんが、この「特定薬剤管理指導加算」、もちろんやるべき事をきちんとやれば算定はできるのですが、ベタ取りするような性質のものではない、とのニュアンスで話がありました。ハイリスク治療薬2010 High-Risk Drug Information

・薬価収載後15年以内で、後発医薬品が収載されていない・市場実勢価格と薬価の乖離が、薬価収載されている全医薬品の平均を超えない・再算定品目でない薬事日報のニュースによりますと、この新薬創出・適応外薬解消等促進加算は、
後発品のない先発品の約33%を占める337成分が満たしたということです。【厚労省】改定薬価を告示‐624品目に新薬創出加算(薬事日報)http://www.yakuji.co.jp/entry18363.html新薬創出・適応外薬解消等促進加算の対象となった成分にドネペジル塩酸塩(アリセプト)がありますが、その薬価がどのように推移したのかを一覧にしてみました。

今回は、薬剤師の業務から少しだけ離れた話です。皆さん、お気に入りのウェブサイトは幾つかあると思いますが、どのような方法でそのページが更新されたことを確認しているでしょうか?私は、RSSリーダーというツールを使っています。今回は、インターネットによる情報収集に便利な「RSSリーダー」の使い方をご紹介します。続きは以下のリンクからご覧ください。熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」:RSSリーダーで厚労省の新着情報をチェックhttp://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/kumagai/201003/514344.html

ジェネリック医薬品の使用促進には、薬剤師が現場でジェネリック医薬品使用・銘柄変更を行う際の指針が必要だとされ、後発医薬品への変更を行うにあたっての「手引書」的な位置づけを狙って作成されたものと思われます。その基本理念の部分だけ抜粋します。
1.剤形が同一または「銘柄変更可能」なものを選択する。2.製剤学的な工夫のある製剤、有効域が狭いなどの医薬品では注意深く銘柄変更を行う。3.脂溶性薬物などBAに関する特性がある医薬品では注意深く銘柄変更を行う。4.飲みやすさ、使いやすさなどを含め、コンプライアンスの向上を考慮する。5.継続的な薬物治療が必要な場合には、頻繁な銘柄変更を避ける。以上5つをご紹介しましたが、お読みいただいて分かりますように、変更に際してまず考えるべきことであり、何も特別新しい話が書いてあるわけではありません。この4月から「体制加算」が大幅アップするため、ここに来て後発医薬品使用促進が大きく取り上げられている感がありますが、後発医薬品への銘柄変更調剤は、これまでもずっと行っているものです。ですので、改めて「ガイダンスができました!」と言われても、正直あまりピンと来ない部分はあるかもしれませんね。
先発医薬品よりも薬価が高い後発医薬品を除外した後の「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」という趣旨で記載している場合は、文字の背景がグレーになっています。非常にややこしいですね。最も気になっていた?部分、後発医薬品調剤体制加算の見直しです。数量ベースとなり、点数的には30%超17点、25%超30%未満13点、20%超25%未満6点といった配分になりました。
@バルプロ酸ナトリウム(抗てんかん剤)ハイセレニン細粒 40%[シェリング・プラウ](先発医薬品;デパケン細粒 40%[協和発酵キリン])A塩酸アンブロキソール(去たん剤)ムコサールドライシロップ 1.5%[日本ベーリンガーインゲルハイム](先発医薬品;小児用ムコソルバンDS 1.5%[帝人ファーマ])Bテオフィリン(気管支拡張剤)テオロング錠 50mg、同錠 100mg、同錠 200mg[エーザイ](先発医薬品;テオドール錠 50mg、同錠 100mg、同錠 200mg[田...
特に安全管理が必要な医薬品を調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、所定点数に4点を加算する。と書かれています。薬歴管理料にプラスして算定する形になりますね。挙げられているハイリスク薬はこちらです。
抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬○ 調剤基本料の特例の見直し18点が24点になるということで、いわゆる「大型門前」にとっては大きなアップになると思われます。
時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・休日等加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料並びに介護保険における居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定に係る処方せん○ 後期高齢者薬剤服用歴管理指導料の見直し年齢による区分をなくして、「薬歴管理料+手帳」という形に統一するということですね。
1月30日に封切りとなった映画「おとうと」。山田洋次監督の10年ぶりの現代劇だということで注目されています。映画の舞台が薬局だということで、薬剤師にとっては世間以上に「気になる映画」になっているのではないでしょうか。日本薬剤師会も、学術大会に、山田監督と吉永小百合さんをゲストとして招待したり、日薬ロゴマーク入りの特別前売り鑑賞券を販売するなど、万全の体制でバックアップをしています。かくいう私も、「山田監督がどのような薬剤師像を描くのだろう」と、いくばくかの期待を持ちながら、...
(1)500品目以上の医薬品を備蓄している。(2)患者ごとに薬剤服用歴管理記録を作成し、調剤の都度、必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、医薬品の服用および保管取扱いの注意に関して必要な指導を行っている。(3)緊急時などの開局時間外の時間における調剤に対応できる体制が整備されている。常時調剤ができるような、ほかの薬局との連携体制を確保している。(4)時間外、休日、夜間における調剤応需が可能な、ほかの保険薬局の所在地、名称、および直接連絡が取れる連絡先電話番号などを記載...
全国に5万軒以上あると言われる薬局ですが、そのうち一人薬剤師で開局している方はどのくらいいらっしゃるのでしょうか。こんな話をしたのも、実は先日、「一人薬剤師の薬局では基準調剤加算が算定できない」という話を耳にしたからなのです。続きは以下のリンクからご覧ください。熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」:一人薬剤師の薬局は基準調剤加算が取れない?http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/kumagai/201001/513827.html
直近3ヶ月が指標になるのかな?5%毎と幅が小さいので、頻繁に加算を変更する手間が出るかも。手間だけならまだしも、頻繁な点数変更が患者さんの不信感を煽らなければいいが…○ 薬局における含量違い又は剤形違いの後発医薬品への変更調剤これは薬局の在庫負担に配慮されたものです。大前提として「「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等のない処方せん」である必要があります。更に条件が2つあって、「変更調剤後の薬剤料が変更前と同額又はそれ以下」かつ「患者に説明し同意を得ること」。「かつ」ですので両者を満たす必要がありますね。それらがクリアされた上で、「規格変更」(10mg1錠→5mg2錠)または「剤形変更」(口腔内崩壊錠→普通錠)が可能になる、ということです。ただし、医師が規格や剤形を変更してほしくない場合は、「含量規格変更不可」や「剤形変更不可」といった記載方法も認められるようです。気になる医療機関への情報提供ですが、「原則として」情報提供を行うよう書かれています。※ 剤形変更はとても助かります。例えば5種類の内服薬があって、ひとつだけOD錠という場合、あんまり意味がないですからね。※ 医療機関への情報提供は、おそらくこれまで通りされるのでしょうね。「原則として」なので、やらなくてもいいと取れますが、信頼関係は大切です。※ ただ、あまりギチギチにやってしまうとそれがネックになりかねないので、運用の中である程度の柔軟性はあってもいいのではないでしょうかね。○ 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の改正更...
今年の薬剤師業界重大ニュースを挙げるとすれば、多くの人が6月の「改正薬事法の施行」と答えるでしょう。薬事法の改正で、OTC医薬品がリスクに応じて3段階に分類されたことは、販売時の対応に大きく影響したことと思います。どの製品が第何類の医薬品なのかということは、新しいパッケージには表示されていますので、普段困ることはないと思いますが、とっさの時にパッケージを見なくても答えられるのが薬剤師というもの!これから幾つか製品名を挙げますので、その製品が第何類か、ぜひ当ててみてください。
「ロキソニンS」「ロキソ」「リファインS」といった名前が予定されているようです。最初の2つは分かりますが、「リファインS」だけは「ロキソニン」から離れていますね。ボルタレン(ジクロフェナクナトリウム)がスイッチ化された際は外用剤のみでしたが、今回のロキソニンは逆に内服薬のみ?なのでしょうか。用法・用量としては、
1回1錠をなるべく空腹時を避けて服用。通常1日2回までとするが、再度症状が現れた場合には4時間以上間隔を開けて3回目を服用と書かれていますね。勝手な予想ですが、6錠入パッケージで1000円前後…といったところでどうでしょう?今回の承認、実は条件があるそうで…。日本整形外科学会が薬剤師に対して、
用法・用量などの入念な情報提供服用しても痛みが治まらない場合の受診勧奨を行うことを前提としていると書かれていますね。「医療用と同一成分・分量」だそうですが、OTCになる時は劇薬を外れるんでしたっけ?その場合、医療用のロキソニンも普通薬になるんですかね。(関連リンク)アポネットR研究会:ロキソニン、アレジオンがスイッチへhttp://www.watarase.ne.jp/aponet/news/091142.html
薬学部は、実験科学の研究教育機関としてなら、それなりに見るべきものがあるのだが、職業教育機関としては論外家電製品や加工食品の取り扱いに専門職が不要であるように、(工業製品である)医薬品の取り扱いには、何ら技術は必要ないピッキングマシーンを養成するのに、6年もの教育年限を義務付けるべきだろうか等々、かなり衝撃的な言葉が並べられ、主に薬学教育に対する批判が展開されています。大学の人間ではないので教育機関としての薬学部がどうなのか、現状を語ることができないのですが、社会で必要とされる薬剤師と薬学部における薬剤師に隔たりがあるのかもしれません。薬学部も6年制になり、だいぶ変わってきたとも言われていますが、時代の流れに遅れをとっているのでしょうか。なんとも皮肉を込め、
果たして、薬学教育は、薬剤師のためにあるのか、薬学部教員の雇用のためにあるのか、どちらなのだろうか。と結ばれています。こういった批判はもちろん薬学部だけでなく、我々現場の人間に対するものとしても、受け止めなくてはならないでしょう。しかし必ずしも氏の主張が全てとは思えない部分もあります。井上氏の記事の中では「薬剤師はこれだけの仕事しかしていないの?」といった論調を感じ取ることが出来ます。じゃあ医師は、どれだけ立派な仕事が出来ているのか。突き詰めてゆくと、医師だから、薬剤師だからという職種で括ることは、あまり意味がないように感じます。出身学部や免許の有無に関わらず、高い意識を持...
薬価基準に記載されている製剤名を記載する。最小基本単位である1回の内服量を処方せん記載の基本とする。また、散剤、液剤の分量は製剤量(薬剤としての重量)で記載する。それに対して短期的方策と長期的方策が示されています。一部抜粋します。
2−9)処方オーダリングシステム等の処方入力画面については、1回量を基本とした入力、1日量を基本とした入力のいずれの入力方法であっても、1回内服量と1日内服量が同一画面で確認できるようにする。2−10)出力された処方せんの記載事項については、処方オーダリングシステム等が、1回量を基本とした入力、1日量を基本とした入力のいずれの入力方法であっても、出力された処方せんには、1回内服量と1日内服量が併記されるようにする。2−12)処方オーダリングシステム等の処方入力画面においては、1回量を基本とした入力方法に対応できる処方入力画面を装備し、かつ1回内服量と1日内服量が同一画面で確認できるようにする。このあたりを見ますと、必ずしも「1回量」のみの記載にこだわっているようには見えない気もするのですが…。実際の運用にまで触れられていないため、どのようになるのかは見えてきませんね。アポネットR研究会のページに非常によくまとめられて掲載されていますので、リンクさせていただきます。アポネットR研究会:内服薬処方せんの記載方法の在り方についてのパブコメ開始http://www.watarase.ne.jp/aponet/news/091018.html2-3年で中間評価を行い、5年程度で完結させるという構想のようです。これまで医師や医師会からの声があまり聞こえてきませんでしたが、その辺りがどう影響してきますかね…。パブコメが出されたということは、行政も現場も、ほぼこのままの形で動き出すことになるのでしょうが、これからが正念場になるでしょうね。
9月14日に発売された「アズマネックスツイストヘラー」。皆さんはもう調剤されましたか?この製品、薬剤自体には目新しさがないのですが、その新たなデバイスに注目が集まっています。臨床試験などの結果はDIオンラインの記事で紹介されているため割愛し、今回はデバイスの特徴について、写真と動画を中心にレビューしてみたいと思います。続きは以下のリンクからご覧ください。熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」:アズマネックスの新デバイスを使ってみましたhttp://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/kumagai/200910/512461.html今回は動画も交えてのレビューです。You Tube内 薬局とオモテとウラのチャンネルにもアップしてありますので、そちらもご覧ください。You Tube:アズマネックスツイストヘラー3http://www.youtube.com/watch?v=PCNJz3pyzFsYou Tube:アズマネックスツイストヘラーhttp://www.youtube.com/watch?v=w2uWS9UYm98You Tube:アズマネックスツイストヘラー2http://www.youtube.com/watch?v=Q0Ogmfcs96A

めどは早急に付けたいが、まずは現状把握とそれらの検討の結果を見ていきたいと述べています(以下のリンク参照)。CB news:長妻厚労相、「まず現状把握」https://www.cabrain.net/news/article.do?newsId=24376You Tube:【キャリアブレイン】長妻厚労相 記者会見http://www.youtube.com/watch?v=hjQYcAJdIjIまた、この10月1日に中央社会保険医療協議会(中医協)の診療側委員7人中6人がに改選されるということで、その人事がどのようになるのかも注目されています。ロハス・メディカル:中医協 日医出身3委員の留任なるか 長妻路線の試金石http://lohasmedical.jp/news/2009/09/22142816.php日医は明確に、日薬ははっきりしないながらも?自民党支持を打ち出していました。
自公政権時代に与党支持を明言してきた日本医師会や日本薬剤師会を出身母体とする委員たちがスンナリ再選されるのか、長妻昭厚労相の判断に注目が集まっている更にこちらの記事。ロハス・メディカル:中医協、今こそ大胆な改革をhttp://lohasmedical.jp/news/2009/09/23062608.php
日医執行部の委員を解任すべき団体推薦制の廃止を徹底すべきといった言葉が並べられています。よい悪いは別にして、今後二大政党制が定着するならば衆議院選挙(場合によっては別の選挙でも)の都度、政権交代が起こる可能性があります。それは施策が見直され、制度ががらりと変わることにもつながります。私たちの業務はその影響をかなり大きく受けますので、現状の問題点や制度が変わることによる影響など、「現場の感覚」で常に物事を考えていかねばならないでしょう。また日本薬剤師会に目を向けてみますと、これまであまり明確な意思表示はせず、厚生労働省が示す施策に従...
改正薬事法が施行されてから、3カ月余りが経ちましたが、OTC薬販売の制度や形態が何かと注目を集めています。OTC薬の販売制度でよく議論されている、「対面かネットか」という話は、今はちょっと置いておきます。今回は、われわれ薬剤師が「薬の専門家」として、販売時にどのような情報提供をするべきなのかを考えてみたいと思います。続きは以下のリンクからご覧ください。熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」:OTC薬を売るときの“最初の一言”http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/kumagai/200909/512253.html
処方せんの使用期限は「交付の日を含めて4日間」。ですが、患者さんが処方せんに使用期限があることを知らずに、あるいはうっかりして使用期限切れの処方せんを薬局に持ち込むことは少なくありません。そんな時、どのような対応をすべきなのでしょうか。ルールにのっとって再受診を促すのも手ですが、困った患者さんの状況を目の当たりにすると、大変心が痛むのは私だけでしょうか。続きはDI onlineのサイトでご覧ください(無料の会員登録が必要です)。ご意見、感想等もどしどしお寄せください。熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」:「期限切れ処方せん」への対応、どうしてます?
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は先発医薬品と全く同じ製剤ではないのですジェネリック医薬品には安全性と有効性が異なる可能性もあるのですジェネリック医薬品に適していない医薬品があり、これが安易に使われている可能性があるのですジェネリック医薬品を選ぶかどうかの最終決定は、薬局での患者の皆様の判断にゆだねられる場合が格段に増えることになったのです全般的にジェネリック医薬品に対してネガティブな印象を与える論調がうかがえます。最終的には、
かかりつけ医や薬剤師とご相談の上、ジェネリック医薬品への変更か否かをお決めになりますようにお願い申しあげる次第ですと結ばれています。これに対して日本ジェネリック医薬品学会は、広島県医師会宛てに見解を送付しています。日本ジェネリック医薬品学会:「ジェネリック医薬品に関する広島県医師会からのお知らせ」に対する日本ジェネリック医薬品学会の見解について(pdfファイル)http://www.ge-academy.org/img/semi10/semi2010info.pdf見解文の中では、
添加物についてジェネリックの承認・試験方法について医薬品副作用被害救済制度についての3点に分けて、広島県医師会の見解に反論しています。更に
現在の医薬品の有効性、安全性を保証している体制に対する誤解、または認識を欠かれたまま、科学的行動を主唱されることに対して遺憾の意を表するとともに、
驚きと同時に憤怒さえ覚えると結ばれています。こうして読んでみますとかなり強い調子で書かれているのが分かりますね。広島県医師会がこのような「お知らせ」を出したことについて考えてみたいと思います。理由の全てではないかもしれませんが、一つに呉市の存在があるのではないでしょうか。呉市は地方自治体としては全国に先駆けて「ジェネリック医薬品促進通知サービス」を実施しています。即ち、呉市の国保加入者に対して「ジェネリックに変えませんか?」という通知を出しています。呉市:ジェネリック医薬品促進通知サービスhttp://www.city.kure.hiroshima.jp/kureinfo/shisei080916_0200.htmlこんな通知が出されているようです。
2008年フォサマック - メルクプログラフ - アステラス製薬アムロジン/ノルバスク - 大日本住友製薬、ファイザー製薬オノン - 小野薬品ラジカット - 田辺三菱製薬2009年タケプロン - 武田薬品ハルナール - アステラス製薬2010年コザール - メルクアリセプト - エーザイクラビット - 第一三共パキシル - グラクソスミスクライン2011年リピトール - ファイザー製薬アクトス - 武田薬品2012年シングレア - メルクバイアグラ - ファイザー製薬ブロプレ...
最近、規制強化された一般用医薬品の通信販売規制についての今後の考え方を教えてください。また、これ以外にどのような規制が問題とお考えになりますか。という部分があり、それに対する回答が示されています。▽ 自民党の回答
一般医薬品の販売体制については、厚生労働省「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」等をふまえ、薬局等のない離島の居住者等のための経過措置等を設けた省令が施行されましたが、内閣府規制改革会議において、重点事項推進委員会の論点項目としてとりあげられており、インターネット等の販売体制のあり方について継続して議論していくこととしています。まずは自民党の回答ですが、よくよく読んでみますと「現状報告」に留まっています。「継続して議論」と書かれているので前向きに検討しているのかと思いきや、同党が主体的に関わっている記載はありません。即ち、自民党の主義主張がまったく展開されていないということがお分かりいただけるかと思います。▽ 民主党の回答
政府がこの夏に導入した、医薬品の通信販売規制強化については、移動を容易に行えない方々の利便・家庭を容易に離れられない方々の利便・昼間に自由な時間を作りづらい方々の利便を損ねること、一般ユーザーが医薬品情報をいつでもどこでも広く入手できる手段と機会やITにより医薬品の購買履歴を適切に管理でる手段と機会を損なうこと、インフルエンザ流行などの際に極めて有効な手段と機会を失ってしまうことなど、消費者・生活者の視点から、重大な問題を抱えていると思います。また、憲法学者からも、一般用医薬...
IT利活用による経済振興を図るためには、デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等をすべてゼロベースで見直す必要があると思いますが、これについてどのように考えますか。最近、規制強化された一般用医薬品の通信販売規制についての今後の考え方を教えてください。また、これ以外にどのような規制が問題とお考えになりますか。質問状では回答期限を8月16日(日)と区切っており、また回答については公表する旨が記載されています。質問書は楽天のサイトで見ることができます。楽天:eビジネス振興のための政策に対する質問状の提出http://www.rakuten.co.jp/info/release/2009/0810_3.html
「ほとんどは税金と保険料という公的なお金なのに、国会が関与できていないのは不思議だ」「利害関係者が自分たちの取り分を決める政府の制度は他にない」といった発言が報じられています。また、民主党党幹部の発言として、
「医師会などから抵抗が予想されるが、政権交代するからできる」とも書かれています。ちなみに現在の中医協委員名簿はこちら。厚生労働省:中央社会保険医療協議会委員名簿http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/12/s1201-5.html中医協はそもそも厚生労働省に設置される協議会であり、顔ぶれを見ましてもても、「利害関係者」の集まりと断じてしまうのは早急な感じを受けます。この話は民主党のマニフェスト原案となる「09年政策集」に記載されているというもの。これがそのままマニフェストになるのかどうかはなんとも言えない部分はあります。国会議員や政党が国会主導を唱えるのは決して悪いことではないでしょうが、中医協改革をマニフェストとするならば、国会でどのように決めるのか。その案を提示すべきではないでしょうか。
社団法人といえば民法上の社団法人(公益社団法人)のみを指すことが多かった。かつての民法上の公益社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の一つで、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものと書かれています。ここで上記引用部をよく見ていただくと「かつての」と書かれています。鋭い方は既にお分かりかと思いますが、2008年12月1日に公益法人制度改革3法が施行され社団法人の定義が以下のようになっています。
一般社団法人 - 一般社団・財団法人法に基づいて、一定の要件を満たしていれば設立できる非営利目的の社団法人。従来の中間法人も含む。公益社団法人 - 一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人で、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された社団法人。では現在の社団法人日本薬剤師会の位置づけはと言いますと、「特例社団法人」というものになります。
特例社団法人 - かつての民法の規定に基づいて設立された公益目的の社団法人。特例財団法人を含む特例民法法人の一つ。2013年11月までに、一般社団法人・公益社団法人のいずれかに移行するか、解散することとなる。即ち、一般社団法人か公益社団法人へ移行する認可の申請をしなければ、現在の「社団法人日本薬剤師会」は2013年11月30日をもって解散したとみなされることになります。日薬はどのような方向性を目指しているのかと言いますと、日薬雑誌09年7月号[vol.61]の編集後記を見ますと、
日本薬剤師会は「公益社団法人」を目指して「新定款及び施行規則等」を整備しなければならない早急にまた慎重に「公益法人」の認定を受けるべく準備をしているところでありますと書かれており、公益社団法人認可を目指していることがうかがえます。公益社団法人として認可を受けるために満たすべき主な要件は、公益目的事業比率が全支出の50%以上であること等が必要となります。ではもう少し基本に戻って「公益目的事業」とは何かを見てみますと、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO049.html
学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう「別表」については上記リンク先(一番下です)で確認していただければと思いますが、受益の機会が開かれたものであるのかどうか?というのがポイントとなるようです。話を戻しますと、公益目的事業比率を全支出の50%以上にするために今ある形を見直すこと、また事務的な手続きの中で検討を必要とする部分があるに違いありません。しかし真の目的は小手先の変更で公益目的事業費を50%超にすることではなく、行っている事業が如何に「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与」できるのかを考えること、またそのような事業を増やすことでしょう。理念を持たずに体裁を繕うことだけを考えるだけの団体ならば、到底公益社団法人に相応しいとは言えません。
「介の字貼り」がどのように効果的なのか、というのはサロンパスのサイトでご覧ください。サロンパス:首・肩・背中のこりに"介の字貼り"http://www.salonpas.jp/pc/campaign/explanation.html09年8月31日まで「背中に貼之介」プレゼントキャンペーンを行っているようですね。「介の字貼り」が簡単にできる秘密兵器が10000名に当たるとのこと。サロンパス:ひとりでも"介の字貼り"キャンペーンhttp://www.salonpas.jp/pc/campaign/index.html・健康保険法の場合、院外処方せんについては1日分量を記載することなどのルールがすでに設けられている。・しかし、ルール通りに記載されない場合もあることから、先ずは現行ルールの周知徹底や不備な点の改善を図った上で、その後の対応(1回量記載など)を考えていくことが必要ではないか。ということで新しい記載方法を検討するよりも先に、現時点での問題点を洗い出し、それを是正してゆくことが先決と述べられています。まったくもって正論なのですが、処方せん記載方法に問題があって事故につながっている現状があるのならば、直ちにに取り掛かるべき課題であり、これは新様式云々とは切り離して考えてもよいのではないかと思います。特にこちら。
・散剤の場合、製剤量か成分量かの判断がしにくい場合もあり、明確なルール化が必要。また、医療安全確保の観点から、投薬全量に関する記載も視野に入れるべきではないか。散剤の製剤量、成分量については重要度が高いですね。小児が服用するケースも少なくないので、より一層の明確化が課題となります。それから院内投薬についても書かれていて、
・院外処方せんについては記載方法に関するルールが設けられているが、院内投薬における指示書の記載方法については具体的な規定は設けられていない(すなわち、医療機関ごとに方法が異なる)。一番の問題点は、「院内ルール」を院外処方せんに記載されることではないでしょうか。ローカルルールがローカルであるという認識を持たないケースは往々にしてありますね。続いて「想定される課題など」。
・現行ルール(健康保険法)を変更する場合、移行期間の長短にかかわらず、新旧の記載方法が混在することになる。そのため、かえって危険性が増してしまうことが懸念される。・記載方法を変更するのであれば、患者はもちろん、処方せんの受け手である薬剤師を混乱させないための方策や配慮が不可欠(処方せんの記載内容を正確に判断する上で、薬剤師へ過剰な負担がかからないよう配慮も必要)。ルールの変更をものすごく大規模でやろうとした場合、かなりの混乱が生じることは想像に難くありません。患者の犠牲、現場の負担を十分考慮すべきでしょう。
・レセコンなどの関連機器については、全面的なシステム改修を要することになる。利用者(薬局)に負担が生じないようにすることが必要(操作面、費用面など)。システム改修について「費用負担が生じないよう」とありますが、果たしてどの程度まで可能なのか。オンライン請求の費用ですら自己負担ですから「国が全額持ちますよ」とは到底ならないと思いますが…。大まかな対応策が示されています。
・院内投薬/院外処方にかかわらず、処方せんの記載方法に関するルールの統一化についても検討すべきではないか。・現時点で考えられる対応策としては、@現行ルール(1日量記載)をベースとして統一化Aある時期を境に1回量記載へ一斉切替(移行期間は設けない。ただし、実行上はほぼ不可能)B1日量記載/1回量記載を明確に区別することができる処方せん様式の導入(しかし、システム上は2方式となってしまうため、費用面はもちろん、薬局従事者にかかる業務上の負担大)しかしあくまで「1回量記載」なんですね。これは既定路線なのでしょうか。当ブログへいただいたコメントでは「1日量記載」を推す声が少なくありませんでしたが、どの程度現場の声が反映されるのでしょうか。You Tube:【キャリアブレイン】処方せんの記載方法、新旧で明確な区別http://www.youtube.com/watch?v=Cpp9et2DPrQ(関連リンク)CB news:処方せんの記載方法、新旧で明確な区別をhttp://www.cabrain.net/news/article/newsId/22693.htmlDI online:処方せん見直し「1回量の追記で十分」の意見もhttp://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/trend/200906/511282.htmlアポネットR研究会:第2回内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会http://www.watarase.ne.jp/aponet/news/090622.html(関連記事)2009/06/11 [薬局新聞]週刊トラックバックNEWS93http://blog.kumagaip.jp/article/29745527.html2009/05/26 処方せん記載方法についての検討会が始まるhttp://blog.kumagaip.jp/article/29397472.html

馬:胃潰瘍の治療、胃潰瘍の再発率の低下及び胃潰瘍の悪化の軽減と書かれています。また、もう一つ驚きなのがこちら。
成分・分量(100g 中) オメプラゾール 37.0g普段我々が見ているものとはスケールが違い過ぎますね(苦笑6.16gがポリプロピレン容器に入っている包装だということですが、1回の投与でどのくらい使用するのでしょうね。馬の体重がまるっきり見当がつきませんので分かりませんが…しかし馬もPPIを飲まなければならない時代になったのですね。かなりストレスフルな生活をしているのでしょうか。
スロットゲームで、コロちゃんの顔が3つそろったら、ケロちゃんコロちゃんの指人形で画面いっぱいになっちゃいます!!ということで、いろいろと説明するよりもポチっとどうぞ。このブログパーツで知ったのですが、「コーワのケロコロランド」というページがあるのですね。壁紙やスクリーンセーバー、塗り絵などのダウンロードもできるようです。(関連リンク)ブログパーツをさがせ:コーワのケロちゃんコロちゃん☆ブログパーツhttp://satokoto.blog10.fc2.com/blog-entry-2176.htmlもう1つウナのブログパーツもありました。突然蚊が出てきてブログの画面上が蚊に刺されてしまいますので、トップページには表示されないようにページを分けておきますね。こちらは夏季限定、09年8月末で終了予定だということです。
省令が存在している以上、やむを得ず、ケンコーコムは当面このルールに則った販売を行いますと、法令順守の姿勢を示しています。また仮に第2類医薬品の注文をしても、
その後にケンコーコムが過去の購入履歴を調べ、履歴が確認されなければ、大変申し訳ありませんが、ご注文をお取り消しさせていただきますと、自主的に購入の確認を行うようですね。
6月1日から経過措置で認められた一部の例外を除き、医薬品の通信販売は原則禁止されることになりましたとの記載がありますが、販売の対応については示されていません。第1類、2類医薬品の販売を停止しているサイトもあれば、医療用医薬品を販売しているところもあり、少々驚いてしまいます。主なところを見てみましたが、他のサイトはどうなのでしょうか。販売する側に対応が望まれることは言うまでもありませんが、利用する側も見極めていただきたいものです。You Tube:改正薬事法きょう施行 薬がコンビニやスーパーで購入可能にhttp://www.youtube.com/watch?v=YqUWjWpV8uo(関連リンク)【新販売制度】通販経過措置で通知‐280島をリストアップ(薬事日報)http://www.yakuji.co.jp/entry12639.html

地方厚生局が行う適時調査や、集団指導・集団的個別指導の機会を捉えて後発品の使用を促すということで、「使用を促す」なんて書かれていますが、実際はそんなに生やさしいものではないかもしれませんね。「何かをすれば何かが変わる」の「ジェネリックはノルマ、薬局は部下か」というエントリにも書かれていますが、こうした手法は大変危ういものであると言えます。しかし厚生労働省としては「後発医薬品使用の環境は整えているのにどうしてなのか?」という思いはもちろんあるでしょう。肩を持つわけではありませんが、厚労省も環境整備に十分尽力していると思います。じゃあ何が悪いかといえば、その手法ではないでしょうか。CBニュースに「「診療報酬で医療を変えるのはもう無理」―邊見会長」という記事がありましたが、そのとおりと思います(若干意味合いが違うかもしれませんが)。ダグラス・マグレガーのXY理論に当てはめるならば、現在の手法は典型的なX理論に基づくものですが、これだと十分なモチベーションの喚起につながりません。もちろん経営とは違いますし、これだけ巨大かつ複雑な体系の中でどのように動機づけを行うかは考えねばなりません。ただ、行き詰っている現状を変えるためには、手法を変えることも有効ではないでしょうか。(関連リンク)ロハス・メディカル:「薬局が悪い」 後発品の促進に"最終兵器"http://lohasmedical.jp/news/2009/05/25012757.php
・OTC医薬品のリスク分類を商品名から調べられる・裏技的に商品の包装とJANコードを調べることもできるということで、日常業務にお役立ていただければ幸いです。既知の不具合としましては、文字化けや一部の検索結果が正しく表示されないといったことがあります。そのため、ベータ版での提供とさせていただきます。お使いいただいた感想、それから不具合、要望、提案等ありましたら、是非ともコメント欄にてご教示ください。どの程度対応できるかは分かりませんが、私の時間と技量が許す限り改良してゆきたいと思います。ご理解とご協力をお願いいたします。
○ トライアル版メタボッチというキャラクターを育てながら、健康意識を高められるというもの。
こんな画面が出てきて、メタボッチに話しかけたり食事を与えたりしながらメタボッチを育ててゆくことになります。このキャラクターがどのように変化してゆくのでしょうか。
なかなかユニークな試みだと思いますが、こういったサイトはどれだけ使ってもらえるか、継続できるかというのが一つのポイントになると思います。そんな工夫がちりばめられているのでしょうか。私もしばらく使ってみたいと思います。(関連記事)
4月22日付で、OTC医薬品協会加盟会社及び全国家庭薬協議会加盟社の「OTC医薬品分類一覧表」が掲載されています。どの医薬品が第○類に該当するか、というものです。【OTC医薬品協会加盟会社】OTC医薬品分類一覧表 PDFファイル(486KB)http://www.jsmi.jp/news/0904/090422topics/bunrui_09.4.22.pdf【全国家庭薬協議会】OTC医薬品分類一覧表 PDFファイル(158KB)http://www.jsmi.jp/news/0904/090422topics/bunrui_09.4.22_2.pdfOTC医薬品協会加盟会社のファイルがページ数にして151ページ、全国家庭薬協議会の方は62ページと、かなりのボリュームですね。リストはメーカーごとにまとめられています。外箱への表記がされるようになってきていますので困ることは少なくなってきていますが、これまで一覧にされているものがなかっただけに助かりますね。厚労省の調査では約2600カ所の薬局でオンライン請求のメドが立っていないということです。1年先送りすればもちろんオンライン請求をする薬局は増えるでしょうが、果たして1年後、どのような状況になっているのでしょうか。(関連リンク)IT pro:厚労省、レセプト請求オンライン化対応を先送りへ http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090421/328837/医薬品・化粧品・食品に関する情報提供:1年間先送り? 保険薬局のオンライン請求義務化http://yakuji.exblog.jp/9629272/(関連記事)2008/10/24 [日薬]オンライン請求義務化に反対声明http://blog.kumagaip.jp/article/21813512.html
先日患者さんから手紙をいただきました。内容は付き合ってほしいという文面ではなく、電話番号とメールアドレス記入してあり、仲良くしてほしいとのことでした。気持ちはうれしいのですが、将来結婚しようと思っている女性と今つきあっていますので、できればそれもお断りさせていただきたいと思っております。角が立たない断り方をしたいのですが、どのようにお伝えするべきでしょうか?非常に真面目な男性ですね。文章からも誠実さが伝わってきます。回答の中に「谷崎潤一郎さんの『細雪
セフゾンカプセル50mg 65.5セフゾン細粒小児用10% 145.7ムコスタ錠100 22.1グルコバイ錠50mg 27.7グルコバイ錠100mg 49エースコール錠1mg 50.1エースコール錠2mg 89.9エースコール錠4mg 181.9フォサマック錠5 135.1クラビット錠 173.7クラビット細粒 219.4リピディルカプセル67 38.4リピディルカプセル100 50コロネル細粒 34.5フロモックス錠75mg 67.2フロモックス錠100mg 69.6フロモ...

ぜひパートナーにこの調査を紹介してくださいね!というメッセージが出て、質問に回答はできません。調査においては、ED治療と勃起の硬さの新しい評価スケールである「EHS」を取り入れているということです。そのEHSというのは、Erection Hardness Scoreの略で、
米国で開発された4段階の「勃起の硬さスケール」で今後、医療現場でEDスクリーニングや治療効果判定に広範に使用されることが期待されているというものだそうです。調査項目は全部で15項目あります。最初の方は健康状態全般についての内容ですのでポチポチと順調?にクリックできますが、中盤にかけてかなり詳しく聞かれます。ちょっと考え込んでしまう人も多いかもしれませんね。
1. あなたの最近の健康状態はいかがですか?2. 現在、飲酒の習慣はありますか?3. 現在、喫煙の習慣はありますか?4. これまでにメタボリックシンドロームと診断されたことがありますか?5. これまでに血圧・コレステロール・血糖値が高めと診断されたことがありますか?6. 最近の勃起時の硬さに自信はありますか?7. 最近の勃起時の硬さはどのレベルに該当しますか?8. 最近のセックスの頻度はどの位ですか?9. 最近のセックス以外での射精の頻度はどの位ですか?10. 最近1年間で勃...
三木谷氏はまず、医薬品のネット販売継続を求める署名が85万件に上っていると説明という部分。署名の85万件というのは数だけみれば膨大ですが、どれだけの有効性があるかというのはちょっと疑問が残ります。それに関して関連記事を見つけました。楽天の社員には署名を集めるノルマが課されているようですね。記事の芽:改正薬事法のネット規制で感じた“違和感”http://pc.nikkeibp.co.jp/article/column/20090312/1013080/
「購入者の利用履歴も分かるネット販売のほうが(店舗よりも)医薬品を安全に販売できる」履歴は確かに大きなポイントとなるでしょう。ただそのデータをどのように活用するかということの方が重要なのではないかと、個人的には感じます。
「薬が買えなくて困っている人に関しては、行政サイドで対応すべき問題」行政が一役買える部分は確かに少なくないですが、これだと根本的な解決にはならないのではないでしょうか。
「情報提供は一方的であってはならず双方向でなければならない。双方向のコミュニケーションができ、安全性が担保されれば、インターネットによる販売もいいのではないか」「双方向」はネットの得意とする部分ですので技術的には解決が可能でしょう。医薬品販売においては、更に「即時性」が要求されるのではないでしょうか。「即時性のある双方向」も現行の技術で行うことは十分に可能ですが、技術的に可能か否かということと、ネット販売業者がそれを行えるかどうか、という点は分けて考える必要があります。この先の議論がどのような方向に行くのか、正直読めません。玉虫色の決着になりそうな気もしますが…。
・0円だから、大幅に経費削減!・表面も一緒に修正できます!・付加価値をつけてコミュニケーションあまり馴染みがないとお感じの方もいらっしゃるかと思いますが、日本薬剤師会編集の保険調剤Q&A〈平成20年版〉―調剤報酬点数のポイント
・薬剤師法、健康保険法等で明確に禁止されているわけではない・1つの考え方として、薬剤師法で規定されている事項以外は記載すべきでない・調剤報酬点数の中に既に薬袋の費用が含まれている・営利目的である広告が健康保険という患者の療養を目的とする行為の中にあることがなじまない等、広告つきの薬袋は使用すべきではないといった考え方が示されています。患者さんにとって薬袋というのはほぼ毎日目に触れるものです。そこにかなりのスペースがあるとなれば、利用しない手はない!と考えるのも自然なことと思います。そんな中で「法律等で禁じられてはいないけれども好ましくない」というような状況にあるのが、最も中途半端なのではないかと思います。もし広告付き薬袋の流れが加速するのであれば、例えば「広告は裏面の1/2の面積にする」とか、「広告であることを明記する」などのガイドライ...

セル:Cell(細胞)、Self(自分自身)、ベックスBex(刺激する)が挙げられており、更に
自分自身の細胞を刺激してきたえるという意味を持つということで、自分のことは何でも自分でするウランちゃんがパートナーとしてピッタリだということです(ちょっとこじつけじゃない??苦笑)。セルベックスはこれを機に、ウランちゃんのイメージカラーであるピンクをキーカラーにイメージチェンジするということで、どんな風になるのでしょうか。
「ジェネリック医薬品」が処方可能な場合、あなたは患者さんに対し、「ジェネリック医薬品」についての説明を行っていますか。それに対する回答がこちら。グラフで見やすくなっています(クリックで拡大)。
後発品について常に患者に説明 16.5%患者さんから尋ねられたら説明 64.0%設問が複数回答ですので単純に「8割!」というものではありませんが、実に多くの薬剤師が「説明している」と捉えることができます。「尋ねられたら説明」では、薬剤師として十分に仕事をしていない!とお叱りの言葉が飛んできそうですね。療担規則に違反している?確かにそうかもしれません。ちょっと話は飛びますが、社会保険指導者研修会の中で「調剤手順を変更することで、ジェネリック医薬品の使用が促進されるのではないか?」という話が出ています。具体的には、患者から処方せんを受け取ってすぐにレセ入力、調剤を行う方法だと、ジェネリック医薬品の説明や変更に際して二度手間になり、それが変更を妨げているのではないか?ということです。そこで調剤手順を以下のように変更し、レセ入力や調剤の前に患者インタビューを行うことで、人的資源・時間を有効に活用、ジェネリック医薬品への円滑な変更を促そうということが言われています。
1.処方せん受付2.処方監査3.薬歴との突合4.疑義照会→場合により処方変更5.服薬指導6.レセ入力7.調剤8.調剤監査9.印字10.医薬品の受け渡し11.領収個人的な感想ですが、方法としては悪くないと思います。患者サイドとしても、処方せんを渡したら顔を見ずにすぐ入力という手順よりも、そこで処方内容に言及することで「話を聞いてもらえた」という安心感も出てくるかもしれません。問題点としては、FAX処方せんの場合はどうするかという点があります。また患者インタビューを行うのは多くの場合薬剤師ということになりますので、人的制約が出てくる可能性もあります。ただ、従来行われている調剤手順がジェネリック医薬品への変更を妨げているのか、調剤手順を変更することで変更が大幅に増えるかといえば、それについては疑問が残りますね。資源の有効活用をいうのであれば、以前さつき様からコメントいただきましたように、
果たして専門家として薬剤師がどのステージから携わるのがベストで、コストパフォーマンスが最大になるのかといった、根本的な部分から考え直さねばならないでしょうね。
最後まで学生が具体的にどの薬局で実習をするかが分からない点を挙げています。それに対して調整機構側は、
個別の条件まで聞いていると、とても5000人規模の実習は実現できないといった事情を抱えているようです。自分が学生であったなら…、確かに事前に実習する薬局を知りたいとは思うでしょうね。ただそれを知ったところでよいか悪いかの判断ができるのか、という疑問は残ります。調整機構側は、
どこの薬局にいっても同じ質の実習が受けられるように、質の均一化に最大限の気を遣ったとも説明していますが、2.5ヶ月(11週)の長期実習に対して薬局側の足並みが揃っているかといえば、決してそうとも言えないのではないでしょうか。どちらが正しいかということについての判断はできませんが、実習をする学生側、それから受け入れ側とも、何となく不安になるような出来事ですね。







「インターネットを利用して、風邪薬や漢方薬などの薬を購入したことはありますか?」 ある 12.2% ない 87.8%「あなたは薬のネット販売禁止する法改正案を知っていましたか?」 知っていた 31.9% 知らなかった 68.1%「薬のネット販売が禁止されるとしたら、あなたはどう思いますか?」 とても不便 15.2% いざという時困る 16.4% あまり困らない 68.4%「薬のネット販売禁止について、見直しの必要性はあると思いますか?」 はい 34.6% いいえ 21.2% どちらでもよい、わからない 44.1%「薬のネット販売禁止について、規制緩和等の署名活動に署名したいと思いますか?」 思う 18.7% 思わない 81.3%全体を通じて見てみますと、医薬品のネット販売そのものに対して「そもそも興味がない」「無関心」といった現状があるのが見て取れます。ネットで医薬品を「購入したことがない」人が9割近くを占めている現状では、無理もない話かもしれません。「利便性が損なわれる」とか「安全性が担保できない」といった議論はもちろんしてゆかなければならないものですが、利用者が土俵に乗らずに進められてきてしまったのかもしれません。
「高齢者や障害者、妊婦など外出が困難な方、近隣に薬局・薬店が無い地域に住んでいる方、実店舗での購入がためらわれる商品を購入したい方などにとって、不便な状況が発生する」との考えを基に、署名ページにおいて、
・風邪薬、胃腸薬、解熱鎮痛剤といった常備薬や漢方薬が、インターネットで購入できなくなります・育毛剤、水虫薬、痔の薬、妊娠検査薬など、特定用途の医薬品類もインターネットで購入できなくなります・薬の入手は営業時間中に販売店舗へ出向き、店員から対面で購入することになりますといったことを書いています。CBニュース:「対面販売」貫きネット通販禁止を―日本薬剤師会など9団体が声明http://www.cabrain.net/news/article.do?newsId=19404薬業9団体は共同記者会見を開いて、「一般用医薬品の販売は対面販売が原則であり、インターネットによる販売は禁止すべきである」とする共同声明を出しています。その9団体を以下に挙げます。
日本薬剤師会http://www.nichiyaku.or.jp/全国医薬品小売商業組合連合会http://www.zsr.or.jp/全国配置家庭薬協会http://www.zenhaikyo.com/全日本薬種商協会http://www.zenyaku.or.jp/日本医薬品登録販売者協会http://www.nittokyo.jp/日本置き薬協会日本チェーンドラッグストア協会http://www.jacds.gr.jp/日本薬局協励会http://www.kyorei....



ほんのりフルーティーで後味すっきり、苦味や刺激感を抑えました。プラム(すもも)系のほのかに甘い香りです。ということが挙げられていますが、「フルーティーなイソジン」って??想像できるようなできないような、複雑な心境になりますね。「20から30代女性、お子様からファミリー層」をターゲットとしているようですが、個人的には、「イソジンはどの年代層にも、男性にも女性にも、まっすぐに潔くイソジンであることをアピールすべし!」と思います。ま、いいんですけどね(苦笑
「対面の原則を満さない限りは通信販売を認めるべきではない」と記載されているということですが、何のための「対面の原則」なのか、ということを真剣に考える必要があるのではないでしょうか。即ち、「(情報通信技術を用いて)対面の原則を担保すればネットで医薬品を売ってもいいでしょ!」というのは売る側の自己都合による理論だということです。「対面の原則」を担保することが目的でなく、最終的にはそれが医薬品を使用する人を守るためのものと考えれば、ネットで医薬品を販売することはできないのではないでしょうか。先日ラジオを聞いていたところ、医師が診察について...
(既存の)インターネット環境にルータを設置するだけという簡単な方法により、インターネット上に医療機関と審査支払機関との間に仮想的な専用線を構築するとことでオンライン請求を行うようですね。暗号化技術を用い、インターネット上で要求に応じて任意のルータ間で安全かつ簡易にVPNの開設を制御できる「オンデマンドVPN」という技術を用いるとのこと。この「オンデマンドVPN」というのは「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第2版」の適合性評価を受けているということです。価格は「オープン」とのことですが、どのくらいになるのでしょうね。導入するとなると、月々の費用を考えておく必要があります。ただ、このサービスを導入しなければオンライン請求ができない、というわけではありませんよね。導入検討にあたっては費用対効果を見極めていく必要がありそうです。(関連ニュース)ITpro:レセプトのオンライン請求を可能に、NTTデータが新サービスを9月提供http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080715/310919/?ST=system
口内にあるサリバリウス菌などの「善玉菌」を残したまま、ミュータンス菌などの虫歯菌だけを溶かす性質を持つということです。更にこの酵素の商品化を目指しているツーセルのサイトには詳しい記述があります。
虫歯予防治療薬:Aml(Automutanolysin)虫歯菌(ミュータンス菌およびソブリヌス菌)だけを特異的に溶菌する酵素です。虫歯菌だけに作用するので、口腔内の常在細菌環境は壊しません。常在細菌環境を保ったまま虫歯菌だけに作用するということで、商品化されれば大きな市場となりそうですね。飽和状態にあると言われる歯科のあり方にも影響があるかもしれません。(関連リンク)広島大学大学院医歯薬学総合研究科創生医科学専攻探索医科学講座細菌学教室http://home.hiroshima-u.ac.jp/saikin/index.htmlGIGAZINE:口内の虫歯菌が激減、虫歯菌だけを溶かす酵素が商品化へhttp://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080616_dental/
・新薬などの迅速な承認と安全対策の強化を図るため、厚生労働省から独立した「医薬品庁」(仮称)の創設・審査を医薬品医療機器総合機構が行い、承認を厚労省が行う現行体制が非効率との指摘から、審査と承認審査を一体化してスピードアップを図りたい・担当官を増強し、承認審査に約550人、安全対策に約300人を配置することで、承認、安全対策の強化といったことが挙げられています。ところで「庁」というのは府や省の「外局」として置かれているものです。じゃあ医薬品庁は当然?厚生労働省の外局になるのでしょうか。それについても記事にあり、
組織的には、「医薬品産業や医療政策全般を所管する厚労省とは距離を持って設置すべき」と、厚労省から独立させるという方針のようです。となるとどこでしょう?「まだ検討課題」のようですが、内閣府か文部科学省あたりの外局となるのでしょうかね。
脳内のα4β2ニコチン受容体に選択的に働き、離脱症状やタバコに対する切望感を軽減するとともに、喫煙による満足感を抑制するという画期的な作用機序だということで、注目を集めています。気になる薬価は、
チャンピックス錠0.5mg 132.60円/錠チャンピックス錠1mg 237.40円/錠とのことで、08年4月18日に薬価収載されています。実際の発売は5月8日で決定していますので、もうしばらくは使えないことになりますね。健康保険を使ってチャンピックス錠を服用しようと思うならば、ニコチン依存症管理料を算定するための届出をした施設で処方してもらう必要があります。以下のリンクが参考になります。2008年2月末現在で5207箇所の保険医療機関が、禁煙治療施設として届出をしているようですね。禁煙治療に保険が使える医療機関情報メーカーサイトに「チャンピックスによる標準的な禁煙治療プログラム」が掲載されていました。【チャンピックスによる標準的な禁煙治療プログラム】・初回 治療法の説明の他、ニコチン依存度、喫煙の状況などがチェックされます。また、呼気中(吐き出す息)の一酸化炭素濃度の測定、禁煙開始日の決定と「禁煙誓約書」へのサイン、次回診察日の決定を行い、治療のためのチャンピックスの処方を受けます。・2回目 喫煙状況の問診を受けます。呼気中の一酸化炭素の測定を行い、チャンピックスの追加処方を受けます。・3回目 呼気中の一酸化炭素の測定とともに、離脱症状の確認や対処法などのカウンセリングや...
「20年度予算の中で取り上げ、政府広報という形で必ず1度はやる」との答弁をしています。詳細は以下のリンクから。衆議院TV 4月18日「内閣委員会」の「市村浩一郎(民主党・無所属クラブ)」をクリックすることで、その様子(動画)を見ることができます。市村議員も言うように、タイミングとしては処方せん様式変更のあったこの4月はベストだったのかもしれません。今後いつどのような形で行われるのか、注目したいと思います。しかし「1度はやる」ということは「1度だけ」の可能性もありますね。どの程度の効果が期待できるのでしょうか…。政府広報といえばTVCMとは少し違いますが、政府インターネットテレビがあります。その中でジェネリック医薬品の認知と普及をはかるための動画は以前からあり、当ブログでもご紹介したことがあります。2006/10/12 ジェネリッくんその動画は以下のリンクから(音が出ますのでご注意ください)。ジェネリッくんの後発医薬品のススメ!
保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。ということは、後発医薬品を調剤した場合のフィードバックについては柔軟に対応してよいということになるのでしょうね。病医院側の業務の煩雑さにも考慮した形となっています。但し書きが加わったことによるケースをいくつか考えてみます(完全に私見です)。例えば、A医院へのフィードバックは月に一度の頻度で、薬局で採用しているGEのリストを提供するという形で合意ができていたとします。その場合、もちろん個別の患者ごとに情報提供をすることはないですし、どの患者がGEへ変更したのかも医院側へは明示さ...
異常行動:幻覚、幻聴など危険行動:飛び降りなどの事故につながる行動調査結果では、異常行動のリスクをみると、「タミフル投与者のほうが低い」という結果が出ており、また、危険行動の例に絞ると「使用の有無で差はなかった」ということです。(関連ニュース)タミフル異常行動「服用者の方が少ない」(YAHOO!JAPANニュース)
(1)有識者(医師、薬剤師、法律等)からなる第三者委員会を設置。(2)医師・医療機関・薬局ごとに適正使用がなされるか否か同委員会で検討し、リスト化。(3)販売は、リスト化された医師・医療機関・薬局に限定。(4)薬局は調剤前に処方せん発行医師・医療機関がリストに掲上されているか確認。リストに無い場合は、調剤を拒否して、企業へ連絡。リタリンについては遅くとも平成20年1月までに流通管理を実施したいようです。それ以前も「異常な発注については納品を行わないなど、販売に当たり特段の注意を払うこと」とされています。コンサータについては、発売にあわせて流通管理を実施することとされています。また医師の研修にあたり、薬物依存に係る事項の充実も謳われています。リスト掲載の可否について、医師は診療科などである程度判断ができるかもしれませんが、薬局はどのような形になるのでしょうか。過去の購入歴等も勘案し、申請が必要になるのかもしれませんね。(関連ニュース)【医薬品第一部会】リタリン‐「うつ」の適応を削除(薬事日報)
○ 原則として1回420円の調剤基本料に加算○ 各薬局が300品目以上の後発薬をそろえる必要のあたりでしょうかね。「調剤基本料に加算」というのは、恐らく基準調剤加算の要件に含めるということでしょう。現在基準調剤の1は10点、同2は30点の加算がそれぞれありますが、どのような形で反映させるのか。在庫品目数に差をつけ(例えば基準調剤1は200品目、同2は300品目)1と2両方に要件として盛り込むのか、或いは基準調剤2だけなのか。更に現在の点数に上乗せがあるのか。しかしこれも根本的な解決方法にはならないような気がしますが、どうでしょうか。じわりじわりと効いてきますかね。
◆医師におけるGE医薬品の使用選択基準は、トップが「安定性(長期保存・加速・苛酷試験)」、次いで「患者負担軽減」と、この2つの基準がGE医薬品を選択する上で重要な要因となっている。◆医師におけるGE医薬品メーカーに対する評価は、トップが明治製菓、次いでエルメッド・エーザイ、旭化成ファーマ、日本ケミファの順となった。なお、病院形態別では、GPのトップは明治製菓、HPのトップはエルメッド・エーザイ。ちょっと意外だと感じるのは普段よく言われている「生物学的同等性」や「添加物」がトップでないということです。確かに「安定性」は大切な要素でしょうが、この調査結果は妥当と言えるでしょうか。例えば吸湿性が高かったり、遮光が必要な医薬品であれば安定性に注意が払われますが、それ以外の多くの医薬品で安定性が真っ先に言われることは少ないと思われます。ではこの調査で「安定性」が選択基準の一番に挙げられたのは何故なのか。ここからは完全に推測ですので、それをご了解の上お読みください。まずこの「使...
在宅医療を受けている患者の居宅等において、処方せんの確認などの調剤の業務の一部を行うことを認めるものとする。これまでは、在宅患者やその家族は薬局への来訪が必要でしたが、今後はその必要がなくなります。イメージにするとこんな感じです。
後発薬の使用を前提としたものに変更するなどの検討という部分でしょう。処方せん様式が「後発医薬品への変更可」から「後発医薬品への変更不可」といった変更にとどまらず、後発医薬品使用に対してある程度の強制力を伴っているとも取れます。また処方をする医師側においては、今までは後発医薬品へ変更するのに「サイン」や「後発医薬品の有無を調べる」といった手間がかかっていたのが、今度は先発医薬品を使用することに対して何らかのアクションが必要になるということでしょうか。それがもっと進んでくれば、先発医薬品を使用する場合にはその根拠を求められる可...
医師、薬剤師など医療関係者に後発医薬品の品質や情報提供、安定供給に対する不安が存在している
後発医薬品に対する理解と信頼が一層高まり、その使用が促進されることを期待しています。全部で10ページ程の冊子の中に14の質問(後述)と最後にまとめが掲載されています。この冊子を読んだからといって不安が解消され、使用できるようになるかといえばそういうものでもないですが、理解を深める上で読んでおいて損はありません。
80v/v%エタノール含有速乾性手指消毒薬の適用は手指に付着しているノロウイルスを10分の1程度に不活性化できると推定されるということですので、エタノールの消毒でノロウイルスの9割を死滅させることができます。「9割も死滅させられるのなら十分有効じゃん!」と思われますが、消毒薬として9割というのは低い値です。しかしながらサイトにもありますように、念入りな手洗いでノロウイルスを物理的に洗い流した後に使用することにより、エタノールでの消毒で十分な効果を得られるようになるとのことです。またエタノールを含んだ布等による清拭(ふき取り)は、ノロウイルスを物理的に除去するのと同時にエタノールの消毒効果も期待でき、対策としては十分な方法であると述べられています。
情報(I)そのもののあり方が劇的に変化しようとしていることこそがその本質だというのです。全文はこちら。【正論】梅田望夫 「IT革命」から「I革命」の時代へ(iza)http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/28114/日々患者さんと接する中で、情報提供が私たちの業務に占める割合は決して小さくありません。情報を生業とする私たち薬剤師にとって、「I革命」はどのような影響があるのでしょうか。患者さんにお渡しするお薬の、ヒートの「耳」を折って出していた時代−そう遠い昔のことではない−に比べれば、患者さんが入手できる情報量は格段に増えています。情報の入手経路もまた然り。そんな中、患者さんにとっていわゆる「一般的な情報」というのはどれだけ役に立つのでしょうか。ネットで検索すれば出てくるような情報に対価...
現段階でタミフルの安全性に重大な懸念があるとは考えていませんということのようです。これで問題が解消されたわけではありませんので、引き続き注意喚起していくことは必要です。が、変に不安を煽ることになってもいけません。その辺り、情報提供方法が問われそうです。
| 商品名 | 服用性(味)の変化 |
| アクディーム細粒 | ○ |
| アスピリン | --- |
| アスベリン散10% | △ |
| アスベリンドライシロップ | △ |
| アゼプチン顆粒0.2% | △ |
| アタラックスPドライシロップ | △ |
| アトックドライシロップ | △ |
| S・M散 | × |
| コランチル顆粒 | △ |
| コルドリン顆粒 | ○ |
| ザジテンドライシロップ | ○ |
| 酸化マグネシウム | ○ |
| シナール | × |
| スルピリン | ○ |
| セデスG | × |
| セルテクトドライシロップ | △ |
| ソロン細粒 | ○ |
| ダーゼン顆粒 | △ |
| タベジール散0.1% | ○ |
| 炭酸水素ナトリウム | × |
| タンニン酸アルブミン | × |
| テオロング顆粒50% | △ |
| トクレス散 | × |
| ナウゼリンドライシロップ | △ |
| ビオフェルミンR | ○ |
| ビソルボン細粒 | ○ |
| フェナセチン | ○ |
| フェノバール散10% | × |
| フスタコデイン散 | ○ |
| フスタギン末 | △ |
| フスタゾール散 | ○ |
| プリンペラン細粒 | ○ |
| ブルフェン顆粒 | × |
| ペリアクチン散10% | ○ |
| ホクナリンドライシロップ | ○ |
| ポララミン散 | ○ |
| ポララミンドライシロップ | ○ |
| ポンタール細粒 | × |
| ムコダイン細粒 | × |
| メジコン散 | × |
| メチエフ散10% | △ |
| メプチン顆粒 | ○ |
| 幼児用PL顆粒 | × |
| ラックビー微粒 | ○ |
| リザベン細粒 | △ |
| リザベンドライシロップ | △ |
| リン酸コデイン散10% | × |
| リンデロン散 | ○ |
| レスタミンAコーワ散 | ○ |
| ロペミン小児用 | ○ |
| <表示> | |
| ○ | にがみをほとんど感じない |
| △ | にがみを感じる。時間の経過とともににがみが増強するので懸濁したらすぐに服用する。(配合薬剤自体またはクラリスドライシロップ配合によりにがみが増強) |
| × | 同時服用不可(配合直後から配合薬剤自体またはクラリスドライシロップ配合によりにがみが増強) |
| メチコバールなどのように先発がなくて全て後発扱いの薬も何を基準に後発としているのかよく判らないので悩むところです。 |
| 先発品とジェネリック数種の体内動向を調べたところ、ジェネリックでは血中濃度が錠剤間でのバラツキが多く、また、最高血中濃度が先発品の倍以上にもなるものや遥かに濃度が低いジェネリックもありました。 |
| 後発品の銘柄が記載されている処方せんで「後発品への変更可」に署名等があれば、記載以外の後発品でも「患者への説明と同意」を条件に変更可能。 |
| 医師への報告方法。 「どのような方法でも可」 「お薬手帳」による患者を介しての情報提供は不可 |
| 処方医が「後発医薬品への変更可」欄に署名等をした場合、2点を算定できる。これは薬局で実際に後発品が調剤されなかった場合でも算定が可能。但し、先発品しか存在しない医薬品で「後発医薬品への変更可」とした場合は算定不可。 |
| その他 薬局からの薬剤変更報告を「適切に診療録等に反映させることが望ましい」 新様式の処方せん用紙を「使うことが原則」 |
| Rp1 タナトリル錠2.5mg 1T 分1朝食後服用 14日分 代替調剤可 |
| Rp1 ノルバスク錠5mg 1T 分1朝食後服用 14日分 代替調剤可 |