「「ジェネリック医薬品」にかえてみませんか」で現状が変わるか?

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「ジェネリック医薬品」にかえてみませんか

日薬がジェネリック医薬品に関する患者向け説明・確認用資材(「ジェネリック医薬品」にかえてみませんか)を作成し、無償配布をしています。
既にお手元に届いている薬局もあるかもしれませんが、7月9日の定例記者会見にて発表されていますね。
日本薬剤師会:ジェネリック医薬品に関する患者向け説明・確認用資材の件
http://www.nichiyaku.or.jp/contents/kaiken/p090709.html#090709_1
このパンフレットを利用するに当たり、注意事項が一緒に書かれています。ちょっと長いですが、あえて全文を引用いたします。

ジェネリック医薬品に関する患者向け説明・確認用資材を使用するにあたっての留意点
1. ジェネリック医薬品に関する患者向け説明・確認用資材(以下、「説明・確認用資材」)は、処方せん受付時に使用することを想定しています。
ジェネリック医薬品に変更可能な処方せんであった場合は、患者にその旨を伝えるとともに、調製行為に入る前に、ジェネリック医薬品への変更希望の有無を確認してください。
2. 患者からジェネリック医薬品への変更希望の有無を確認したら、その内容を薬歴に記録します。次回以降はその記録内容に基づいて対応することになりますが、必要に応じて、適宜確認するように努めることが求められます。
3. 説明・確認用資材は、そのまま患者へお渡しするものです。ご自宅へお持ち帰りいただき、ジェネリック医薬品を使用することについて理解を深めていただくことも必要です。
4. ジェネリック医薬品に変更不可の処方せんであっても、後日受診した際には変更可能の処方せんが交付されることも考えられます。また、普段からジェネリック医薬品を使用することについて関心を持っていただくことも重要です。
受け付けた処方せんがジェネリック医薬品に変更可能か否かを問わず、説明・確認用資材を活用して、あらかじめ患者の意向を確認しておくよう努めてください。
5. すでに患者からジェネリック医薬品への変更希望を確認済みの場合は、今回配布する説明・確認用資材を使用する必要はありません。また、各施設でジェネリック医薬品の普及促進に係る各種資材を準備・作成している場合もあり、今回配布する資材はそれらを妨げるものでは一切ありません。
6. 説明・確認用資材につきましては、本会ホームページからダウンロードすることも可能です(http://www.nichiyaku.or.jp/)。枚数が不足した場合には、必要に応じてコピーするなどによりご対応いただきますようお願いします。

日薬も配っただけではダメだろうと、注意事項を書いたのでしょうが…。ここまで子細に、マニュアル的に書かないとならないような状況なのでしょう。
更に身も蓋もないことを言ってしまえば、資材が配布されて、情けないですがこれだけの注意書きが書かれていても、状況が大きく変わるとは考えにくいですね。
薬剤師が後発医薬品に対して疑問を持ち、敢えて先発医薬品を使用する、或いは敢えて後発医薬品は使用しないという状況でしたら、まだ意思が感じられますが、恐らくそうではないでしょう。
処方せんの「変更不可」欄に署名があるなど後発品利用が進まない要因は様々ありますが、処方せんに記載されたものをそのまま調剤する「無気力」こそが、現在の状況をつくりあげているに違いありません。
(関連リンク)
CB news:「ジェネリック医薬品」にかえてみませんか?-日薬
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/23302.html
アポネットR研究会:日薬、後発医薬品に関する患者向け説明・確認資材を作成
http://www.watarase.ne.jp/aponet/news/090709.html

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このブログを書いている人
くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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コメント

  1. ぽんた より:

    国の啓蒙活動も無さすぎません?
    保険証の提出と一緒で。
    保険証だって、個別指導の時には確認してますか?って怒られますが、そもそも、それは医師の義務であって、それで医者はお金とってるんですから!
    それに、保険証の提出が盛り込まれたのは、長期投与になって医療機関に受診しない間に変わると薬局でも確認しないといけないって法律変えたくせに、何を姑息な手段で、薬局の義務を増やすんだ!です。
    社保の保険証の裏には「医療機関等」って「薬局」って書いてないんですよ!
    この「等」は健康保険の細則だったか・・・めずらしく「等とは医療機関と診療所」ってはっきり書いてあるんです。
    薬局で保険証を見せなさいって、どこにも書いてないんですよ!!!
    すみません、前置きがすごく長くなりましたが。
    我々ばかりに副作用救済の注意や診療報酬の説明やら壁一面の注意書きの掲示を求めず!
    ちゃんと院外処方せんに、「どこの薬局でも有効・・・」だけでなく!
    * 処方せんの処方らんは医師が記載するものです、絶対書き込みをしないこと。
    * 薬局で保険証の提出をもとめられたら提出すること
    * 処方せんに後発変更不可の医師の印がない場合は薬局では後発品での調剤を行います、まずは薬局で相談の上お薬をもらって下さい。
    以上のような内容を、しっかと書いて欲しい!です。

  2. より:

    いや、薬局は医療機関でしょ。
    一般に認知されてるかどうかは別にして。

  3. ぽんた より:

    薬局は医療提供施設、で医療機関とは違うそうです。

  4. さんまん より:

     残念ながら私の処方箋には処方せんの「変更不可」欄に署名があります。てんかん系の治療なので医者は慎重になっているのですね。
     表題とは話が違うのですが、最近薬局では「お薬手帳」を提出しないと処方薬のシールをもらえないというところがありますね。お薬手帳の提出は義務化されているのでしょうか気になります。

  5. レッド より:

    >ぽんたさんへ
    健康保険法施行規則にこんな条文があります。
    ベタ貼りで申し訳ありません。
    (処方せんの提出)
    第五十四条  健康保険法第六十三条第三項 各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
    ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が健康保険法第七十四条第一項第二号 又は第三号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
    患者さんは薬局で保険証を確認させてもらえますか?と言われたら、拒否できないわけです。保険処方せんによって薬剤の支給を保険給付してもらうわけですから。
    ジェネリックで最近の私の怒りは、アムロジピン「ケミファ」がヒート変更したのに、患者用のお知らせ文書を作っていなかったことです。
    日本ケミファのMRに何度作ってくれと文句言っても無駄だったのであきらめましたが…。一応は先発品メーカーなのに。
    ムコスタの錠剤の刻印がカタカナ表示になった時、60代の患者さんに変更のお知らせを見せながら説明したら、後日電話で表示変わったって言われたけど、安い薬に変わったんじゃないの?大丈夫?と言われた。
    いまだにジェネリックってこんなイメージです。

  6. ぽんた より:

    レッド様有難うございます。
    そうなんです。
    マニアックにこだわっていますが、その53条の条文の一部が保険証(政府管掌保険)の裏に書いてあります。
    そしてそこには「医療機関等」とあり、等とはの説明が53条にあります。
    ですが、健康保険法施行規則を被保険者が知ってますか?
    医療機関に受診の際は、保険証を出しなさいと保険証の裏にその条文を載せて周知徹底をはかっていますが。。。。。
    調剤薬局での義務って、被保険者が知る機会はいつあるのでしょう????
    それが私は納得いきません。
    国?か社会保険か・・・・・詳しい担当はわかりませんが、きちんとどこかに書いて知らしめるべきではないでしょうか????
    と言うのが私がず~~~っとこだわっていることです。
    それで一番いいのが「院外処方せんの中」かな、と。

  7. さくら より:

    こまめに聞いていくと後発に変更を希望しない患者さんも30%近くおります。
    後発医薬品の説明の仕方が悪いのか・・・
    患者さんも疑心暗鬼になっている様です。
    ぽんたさんのおっしゃる通り「国の啓蒙活動も無さすぎません?」
    「国の財政が逼迫しています・・・どうか後発医薬品のある場合は後発を使ってください」って厚生大臣がTVで訴えてほしいですね。

  8. りず より:

    本当は後発品なんかやめて、特許切れの先発品を安くすればいいんだけどね。前から意見だけは出てても無視されてるけど。
    そうすりゃ先発品メーカーのお茶濁すような薬ばっか出してくるのも防げるだろうし。品質云々なくなるし、薬局の在庫減るし。
    医療費足りないのなんか、個人負担上げればいいんだよ。50%くらいに。患者減る分、病院の点数もプラス改正しながら。(賛否両論あるのはわかりますよ)イソジンほしくて病院行くとか、指先やけどで救急車とか考えられないし。
    まずこのての無駄を省いてほしいなぁ…。

  9. ぽんた より:

    私もりず様の意見に大賛成。
    1回県の保険委員だったころ、診療報酬改定に望む事ってアンケートが厚労省から来て、しっかと先発薬価の頭打ちを書いてやりました。
    1回俎上にあがったのですが・・・・メーカーからの反対か?すぐに議論はされなくなりましたね。
    特許切れたら先発の薬価を後発の一番高いのと一緒にすればいいんですよ。
    メーカーが研究開発費が欲しければ、それは文部科学書から出していただく。
    それよりも・・・・
    独立行政法人の大学の付属病院なるものの「適応外処方」も研究のためなんですから、診療報酬でなく、文部科学省から予算を取っていただくのはいかがです?
    あくまでも診療報酬とは決められた適応で薬を使うものですから。

  10. くま☆ より:

    >皆様
    コメントありがとうございます。
    確かに国も矛盾している部分はありますね。「後発医薬品の選択権は患者にある!」と言っておきながら医師薬剤師を療担規則で縛る、盾に取るのはアリなのでしょうか?
    それから皆様お書きいただいているように国は「選択権のある患者=国民」に対してもっとアピールすべきですよね。
    ただ、無気力な薬剤師が多いのも事実でしょう。決して非難しているのではなく、自戒の意味も込めて書きました。

  11. くま☆ より:

    それから先発品の薬価を下げる話は至極もっともですね。「特許が切れた後は公共財」という考え方に則れば、先発が高止まりしているのもちょっと首を傾げたくなりますね。
    >さんまん様
    テレビ等で「手帳を忘れたからシールをくれ」と言えばタダでシールをゲットできる!とも言われているようです。そういったケースが増えれば、苦肉の策として対応しているのかもしれません(推測ですが)。
    本来的には、手帳を持参して相互作用その他確認をするのが手帳の役割です。

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