【その1】の記事にsaty様よりコメントをいただきまして、昨日の訂正分と併せて処方せん様式の変更についてまとめてみます。
「早速訂正なんて、書いている本人が一番分かってないんじゃないの?」というツッコミもどしどしお願いいたします。いや、先に言い訳をさせていただくと、当地の基幹病院は「代替調剤可」という記載になっているものですから、そればっかりに頭が行ってしまって。
新しい処方せん様式はこちら(pdfファイル)
肝心の部分のアップはこんな感じです。
クリックで拡大
ご覧いただければ分かりますが「代替調剤可」ではなくて「後発医薬品への変更可」という文言になっています。ということは、
先発品→後発品
というのは認められますが、
後発品→先発品
先発品→先発品
というのは認められないということになります。
すると昨日の記事で「ノルバスク錠5mgをアムロジン錠5mgで調剤が可能」と書きましたが、これはダメってことになりますね。タナトリル錠2.5mgについてはどちらの表現でも変わりはありません。
(以上お詫びして訂正いたします)
ではここで、昨日saty様よりコメントをいただいた「処方薬自体が後発品であった場合」はどうなるのか、考えてみたいと思います。
さっきの図式で表すと
後発品→(別の)後発品
ということになりますよね。
新しい処方せん様式中の「後発医薬品への変更可」を素直に受け取れば、「別の後発品だって後発品には違いないんだから変更は問題ない」と取ることもできます。しかし「既に後発品が処方されているんだから、そこから更に変更可ってことはない」と考えることもできます。
現時点で最終的な答えをここでは出せません。
以下はあくまで私見だということをご理解の上でお読み下さい。
「後発医薬品への変更可」という記載が採用されたのはあくまで患者さんの利益を考えてのことだと私は思います。それを踏まえて考えるなら、最終的に患者さんにメリットがあるという条件をクリアするのであれば、別の後発品へ変更することは差し支えないのではないでしょうか(例を挙げるなら、「負担金が安くなる」とか「安定供給が確保できる」など)。
もし医師が後発品を処方する際にどうしてもその後発品を使用すべきと考えるのであれば、その後発品に「銘柄指定」をするのが妥当な方法だと思います。誤解を恐れずに言えば、「後発医薬品の選択」という行為は、「治療の本質」ではないと考えるからです(薬剤そのものの選択という意味ではありません)。
そうしたら、「ノルバスク錠→アムロジン錠だっていいじゃないか!」という話になりますよね。治療上は問題ないでしょう。ただ、考えなくてはならない要素はそれ以外にもたくさんあるってことです。それはまた別の機会に譲りますが。

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