【代替調剤のお作法 その9】運用指針

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厚生労働省から運用指針が出されたようです。
ソースが手元にないので、書かれている内容につきましては十分にご確認の上、運用いただきますようお願いいたします。

後発品の銘柄が記載されている処方せんで「後発品への変更可」に署名等があれば、記載以外の後発品でも「患者への説明と同意」を条件に変更可能。

「薬局の備蓄へ配慮して」とのことらしいです。厚労省の配慮、これは薬局のためのものですが、薬局はこれを是非患者さんのために、有効に活用していくべきでしょう。非常に評価できることだと思います。

医師への報告方法。
 「どのような方法でも可」
 「お薬手帳」による患者を介しての情報提供は不可

どのような方法でもいいと言いながら、お薬手帳は不可というのが解せません。お薬手帳って、むしろそういうためのものではないのでしょうか。報酬体系上、お薬手帳を評価する姿勢を示しているだけに納得がいきません。

処方医が「後発医薬品への変更可」欄に署名等をした場合、2点を算定できる。これは薬局で実際に後発品が調剤されなかった場合でも算定が可能。但し、先発品しか存在しない医薬品で「後発医薬品への変更可」とした場合は算定不可。

これは一般名処方のことを考えると、処方時に算定ができるのは順当でしょうか。薬局側は当然「後発品使用時のみ」2点の算定が可能です。

その他
 薬局からの薬剤変更報告を「適切に診療録等に反映させることが望ましい」
 新様式の処方せん用紙を「使うことが原則」

いずれも義務付けではないとの事。「新様式が使われない」ことが足かせにならなければいいのですが…。
それでもソースらしきもの。
後発品「調剤」なくても医師には加算
 厚労省「処方せんの様式変更」運用指針 シバリ緩く促進促す(RISFAX)

以下の記事にTBさせていただきました。
another side of ”d-inf”
日薬 平成18年度調剤報酬改定等に係るQ&A
やりたいようにやる
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コメント

  1. velopapa より:

    TBありがとうございます
    と言うか、あんなしょうもない内容ですみません・・・m(__)m
    今日、たくさん電話かかって来ました
    『うちはいつも変更不可なので、可/不可切り替えいらない』って・・・・・
    効能の話とは別に、時代に逆行しているなぁと感じましたw

  2. くま☆ より:

    >velopapa様
    信念を持ってそう仰るのでしたら、それもアリかなとは思いますが。どうなんでしょうね。
    でもこれだけ情報がある世の中、患者さんが黙ってないですよね、きっと。
    まだまだお忙しいと思いますが、無理なさらぬよう。

  3. saty より:

    これ、結構衝撃的な内容ですね。
    しかも、このぎりぎりの時期に出てくる内容でしょうか?
    どの薬を調剤したかの医師への報告方法が、「お薬手帳」による患者を介しての情報提供は不可というのは、ちょっと痛いですねえ。
    まさにその方法で、と考えていましたから。
    くま☆さんのところは、現在代替調剤可の処方せんを扱っておられるということですが、具体的に医師へどの薬を調剤したかの情報提供はどのようにされておられますか?
    ところで、このソースって何処にありますでしょうか。
    厚労省のホームページで確認できないものですから・・・

  4. くま☆ より:

    >saty様
    ソースはRISFAXです。リンク先では記事冒頭しか閲覧できませんが、全文には同様のことが書かれています。
    信頼できる媒体だとは思いますが、ソースとして適切でない、と言われてしまえばそれまでなんですが…。
    日薬のQ&Aの問9(3/30の記事参照)には「地域ごと対応を協議するなど」と示されています。お薬手帳の可否については触れられていません。
    当薬局での情報提供は、調剤の内容について書いた紙を患者さんにお渡しし、次回受診時に医師にお渡しする、という方法です。
    これは当薬局のやり方というよりむしろ、病院側からの提示によるものです。今後は当地で統一の方法を作るのか、病医院ごとの対応になるのか、現時点では特に決まっていません。

  5. はまなす より:

    23日には、後発医薬品を調剤した場合の取り扱いについて、日薬の見解がとりまとめられ、薬剤師会長名で下記のように文書が出ています。
    1.一般名処方又は「後発医薬品への変更可」との指示がある保険処方せん(以下、「一般名処方等」)により後発医薬品を調剤した場合には、保健医療機関と連帯を図る観点から、調剤した医薬品の銘柄等について、処方せんを発行した保健医療機関へ情報提供を行うこと。
    2.調剤報酬点数表の後発医薬品情報提供料においては、上記1に示す情報提供の実施が算定要件とされているが、保険薬局については、当該点数の算定の有無にかかわらず、調剤した医薬品の銘柄等について処方せんを発行した保健医療機関への情報提供を行うこと。
    これって、処方内容を代替調剤によって変更した場合には処方せん発行元に連絡し、全く変更しなかった場合には連絡しないで良いと理解して良いんだろうか?
    全く変更しなかった場合も連絡しなくてはいけないように感じてしまいました。どう思いますか?
    ちなみにお薬手帳は駄目でもそのための印字内用を医療機関に直接提供するのは可なんでしょうか?診療録に反映させることとあるのでシールなら喜ばれる気がします。電子カルテのところは駄目でしょうが・・・

  6. くま☆ より:

    >はまなす様
    昨日たまたまそのことを、他薬局の方々と話す機会がありました。ケースとしては、
    1.処方せんに記載の薬剤で調剤された場合
    2.後発医薬品へ変更し、後発医薬品情報提供料を算定した場合
    3.後発医薬品へ変更し、後発医薬品情報提供料を算定しなかった場合
    が考えられると思います。
    1.の場合は、は、処方元への連絡は必要ないと考えられます。
    でも確かに処方医の立場とすれば、「変更そのものがないのか、変更があったけど連絡がないのか」という区別はつかないですよね。
    2.の場合は処方元への連絡が必要、これは必須です。
    3.の場合、処方元へ連絡しなくても制度的に問題はない。
    ですが、点数算定しなくてもフィードバックします、というのがお書きいただいた「当該点数の算定の有無にかかわらず、調剤した医薬品の銘柄等について処方せんを発行した保健医療機関への情報提供を行う」と言うことだと思います。
    変更があった場合はやはり知らせるべきでしょうし、点数算定の有無で差をつけるというのも、道義的ではありませんよね。

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