ガーゼ・脱脂綿(局方品)が売れなくなる

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まず日本薬局方からの削除品目となっているものを挙げます。
 ガーゼ
 滅菌ガーゼ
 脱脂綿
 精製脱脂綿
 滅菌脱脂綿
 滅菌精製脱脂綿
 絆創膏
現在薬局の店頭にあるこれらの商品には商品名の前などに「日本薬局方」という文字が入っているものが多いかと思います。局方品から削除されるということは、パッケージ上これらの文字がなくなる、ということです。
これは「日本薬局方を定める件(平成13年3月厚生労働省告示第111号)」が公布・施行されたことによります。平成17年1月1日より施行されていて、市場の商品は徐々に「日本薬局方」が取れた形のパッケージに変わってきています。
では何故ここにきて急に「売れなくなる」といったことを書いたかといいますと、いわゆる「猶予期間」が切れるのが今月末(=9月30日)だからです。10月1日以降「日本薬局方」の入った上記商品を販売することは出来なくなります。

薬局方からの削除品目のうち、ガーゼ、滅菌ガーゼ、脱脂綿、精製脱脂綿、滅菌脱脂綿、滅菌精製脱脂綿および絆創膏において、平成17年4月1日現に製造又は輸入の許可を受けているものについては、平成18年9月30日までは、薬局方に収められている医薬品とみなす

中身が変わるわけではないので、今あるものを売ったところで直ちに被害が出るといった話ではありませんが、法を順守し、適正な販売を心がけてゆきたいものです。

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このブログを書いている人
くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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コメント

  1. こじろ より:

    こじろたちも先週末にとあるお役所から指摘され、急遽在庫を整理し始めました。
    いっぱい「局方品」があり、10月以降の取り扱いに頭を悩ませています。

  2. はまなす より:

    この件については、表示違反で販売不可のようですねっ。
    それらの在庫は自己消費もしくは返品交換をするように県薬からも指示をもらっているところが多いようです。

  3. はなくり より:

    法に関して。最近、こんなことを知りました。
    向精神薬を合法的に手に入れるために、保険薬局を登録している人がいる。
    処方せん取り扱い手続きはしているようですが、外見からは薬店です。
    向精神薬を問屋から購入できますが、処方せんを持参する客がいない。消費は自分で???
    反社会的な行為が表面化するまでは、誰も取り締まれません。
    昔から、薬中毒の医療者はいます。
    薬剤科に親しげに出入りする医師が危なかったことを思い出しました。スパーテルを弄りだすと薬剤の長が飛んできましたから。
    薬剤師自身でも、いるんですね。
    若い人たち、人生一度きり。自分を大切に。
    法改正には 必ず準備期間があります。早めに通達などを読み込む習慣をつけてください。今は厚労省のホームページを誰でも見られます。日薬誌を待つ必要は無いのです。

  4. くま☆ より:

    >こじろ様
    >はまなす様
    当薬局でも確認したのですが、意外にたくさんあって驚きました。
    長野県も薬剤師会を通じて通知が出ています。薬局も大変ですが、卸やメーカーも恐らく大変でしょうね。
    >はなくり様
    以前に比べれば、情報を手に入れる環境は飛躍的に変わりましたよね。法を始めとした様々な情報を素早く入手し、的確に行動したいものです。

  5. はまなす より:

    今日、小分け依頼に行った薬局で、普通に店頭で日本薬局方ガーゼと脱脂綿が売られていました。
    知らないのかな?販売できないの!
    ちなみにきちんと薬剤師会には入られている薬局でする

  6. くま☆ より:

    >はまなす様
    うーむ、それはちょっと問題ありですね。
    「日本薬局方」の上にシールを貼って販売することを提案した方がいらっしゃるようですが、それでも販売不可とのことでした。

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