当ブログへコメントもお寄せいただいておりますが、厚生労働省よりパブコメ募集の案内が出されています。
「平成20年度診療報酬改定に係る検討状況について(現時点の骨子)」に関するご意見の募集について
電子メールで意見を提出する際の方法をご案内します。
送り先アドレス:kaitei@mhlw.go.jp
メールタイトル:平成20年度診療報酬改定に関する意見
意見提出用様式(Wordファイル)をメールに添付して送る必要があります。
受付期間が平成20年1月18日(金)~1月25日(金)〔必着〕となっています。締切まであと数日と迫りましたが電子メールでしたら当日着きますので、慌てる必要はありませんね。
[パブコメ]平成20年度診療報酬改定
ウラ
コメント
先ほどパブリックコメントを出しました
個人的には、後発品調剤率30%の部分が最も気になります。厚労省の考え方は理解できますが、その確認(判定)の方法をどうするのでしょうか?
昨日卸から、18日の中医協・診療報酬基本問題小委員会で、厚労省はこの確認方法として「直前月までに後発医薬品調剤率が30%以上の際に、各都道府県の社会保険事務局に届けることで算定が可能」とのRISFAXの記事(21日)を教えてもらいました。(委員会の資料に、このことは具体的に記載されていないので、事実関係はさらに確認する必要がありますが)
つまり、4月から加算を行いたいのあれば、今月から3ヶ月でこの調剤率30%をクリアしなければいけないということになります。
30%のハードルは低いとのコメントもありましたが、果たしてどうでしょう? 処方せん変更可に捺印されている処方せんがまだまだ少ない現状では、面で応需している薬局にとっては、バイアスピリンなどだけでは高いハードルです。
結局、後発医薬品を積極的に処方する医療機関近隣の薬局のみしか4月から加算できないのではないでしょうか? せめて、処方せんの書式変更後、3ヶ月経過した7月以降の実施が望ましいと考えます。
また、直近3ヶ月というのも疑問が残ります。たとえば、月により微妙に30%を超える月と超えない月があった場合どうするのでしょうか?
つまりこれは、患者の自己負担額が同じ内容の調剤を行っても月によって異なることにつながります。この自己負担の違いを厚労省はどう患者に説明しろというのでしょうか?
直近の3ヶ月の平均で判断するのであれば、加算部分については、患者の自己負担分から除外することも検討すべきではないかと思います。
この他には、一包化の問題(臨時処方・施設などの高齢者の取り扱い)、旧書式の処方せんで処方せんが発行された場合の取り扱い(当然、「変更不可」欄に署名がない処方せんとみなすべき)等について意見を出しました。
それにしても、日薬はどうしてこのパブリック・コメントの実施について、会員に伝えることをしないのでしょうか?
都薬ではリンクが張られていますが、これでは関心は高まりませんね。
いつも楽しく拝見しております。
私もパブコメ出しました。。
薬剤師側の報酬に直結する30%問題ですが、あくまで医療機関の選択の上で成り立っているところに私も違和感を感じます。
薬局側が主体的に動くべきとの説明に納得できる部分もある反面、加算がある点を考慮すれば発行側にも「不可」のサインをするなら何らかのペナルティがあってしかるべきとも思います。
アポネットさんの仰るように、クリアできる薬局は何の努力もなしに達成できるでしょうし、循環器内科等もともと先発品比率が高ければ、かなりの努力をしても徒労に終わることも考えられます。おまけの薬(便秘など)の処方を医師にお願いする、なんてことにもなりかねません。
医師会・薬剤師会ともに、医療費に占める技術料比を高めることは共通目的です。
薬剤師側もしっかり主張し、
「ジェネリックが進まないのは薬剤師が悪いから、次回改定では調剤報酬を減額すべき」
なんて議論が2年後に出ないようにしたいものです。
>お二方
コメントありがとうございます。
GE30%の件については、数字上の問題よりも、それを取り巻く(という言い方がいいか分かりませんが)環境の方が、いろいろな意味で大きなウェイトがあるかと感じます。
期間にしろ、周辺医療機関にしろ。
「備蓄医薬品数○○品目」というのとは話が全く違うんだということを、よく考えないといけませんね。
30日の中央社会保険医療協議会総会で、平成20年度診療報酬改定について、具体的な改定項目案が示されました。
平成20年度診療報酬改定における 主要改定項目について(案)
(第122回中央社会保険医療協議会総会 資料総-8-2 2008.1.30開催)
http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0130-11j.pdf
昨日の中医協の資料をざっと読みました。薬歴管理指導や自家製剤、基本料など6年ぶりの多岐にわたる改定ではないかと思います。
私の勤務しているところは、後発調剤率がおおよそ6割超えているところがほとんどなので、加算がされるのは確実です。この資料では直近の3ヶ月とありますが、レセコンでこのカウントが今のところではできないものが多いようです。うちも手作業でカウントして6割という結果がでました。
レセコンメーカーにお願いです。どこの会社のものでもこの機能を早くつけてください。
私が薬剤師になって25年目ですが、処方せん発行医療機関も後発品の使用に協力してくれています。つまり、長年にわたって医療財政に協力してきたわけです。6割なので、さらに加算を割り増ししてチョーダイというのは言いすぎかな?
>アポネット様
情報ありがとうございます。情報を追ってみたいと思います。
>山ちゃん様
私の勤務先で使用しているレセコンメーカーは早速対応するようです。
しかし6割はスゴイですね。これまでGE利用のための環境整備にはかなり力を入れてこられたのでしょうか。
アボネット様有難うございます。
参考になりました。
ところで、特老に入所してる患者さんにも在宅の指導対象になるのですか?
159ページ目だったと思います。
もしどなたかご存知か、この案を読んで教えていただければ有難いです。
うちも正確には計算出来ていませんが30%は超えそうです。
実際に良く使っている後発品は、ワイドシリン、カロナール、メチコバール、バイアスピリン、センノサイドなんかが多くちょっと気が引けますが・・・・悪いことをしている訳ではないので
ただレセコン機能は2月末追加予定で遅いです。
しかも内容が、「全ての薬品に対し使用率を算出し、薬品使用頻度一覧が出る→これによって後発使用率が30%を超えているかチェック出来るようになる」
メーカーが「後発含む処方箋受付割合じゃなく、単純に全薬品に対する後発薬の割合」と勘違いしてそうで、、、
>ぽんたさんへ
詳しくは分かりませんが、「在宅患者訪問薬剤管理指導料2」が特養などの入所者に対してに新設されるとのことです。
kense様 有難うございます。
やっぱりそうですか。
・・・・でも算定するなら、本人に(看護師さんに説明では無理そう)指導しないとダメでしょうし・・・実際の算定は困難でしょうか。
そう言えば皆様の熱意で、パブコメ参加しました。1包化を剤で考えず1回服用数が5種以上とか、剤でなくても白い粒ばかり数が多いものは1包化大変と書きました。
後はオンライン化なら光の整備をお願い、と。
1包化はタイムリーな(厚労省に)コメントだったのか、皆様の意見が多かったのか、関係ないと思いつつ、意見を検討していただいたようで少し嬉しかったです。
2月1日の中医協で、若干変更になったものが再提示されています。
平成20年度診療報酬改定における 主要改定項目について(案)
(第123回中央社会保険医療協議会総会 資料総-2-1 2008.2.1開催、厚労省HP)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/dl/s0201-5b.pdf
調剤に関しては変更点はありませんが、据え置きの点数がXX点となり、引き下げなどが示唆されます。
改定の情報です。ある会議に参加しまして、この筋の方から情報を聞きました。基本料は○点下がり、後発品調剤で○点プラスされます。薬歴+服薬指導が合体されますが、これも大幅ダウンで○○点です。現在服薬指導加算が大幅に高いところは、間違いなく減収となります。プラス改定といえるのかはなはだ疑問がわく改定となります。13日または15日の中医協で内示?がされるらしいです。いずれにしても、黙っていては点数が算定される仕組みではなくなり、実績主義ということになるということです。
日薬ニュース号外で既報済みですが、13日の中医協総会で2008年度診療報酬改定について答申書が行われました。
厚労省HPに資料が掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/s0213-4.html
調剤に関するものは、資料(総-1)と答申書
(別紙1)の395~407ページに記載があります。
・調剤基本料は40点(現行42点)
(4000回以上は、19点→18点)
・後発医薬品調剤体制加算4点
話題になった割にあまり、差がつきませんでしたね。やはり届出が必要みたいです。
・薬剤服用歴管理指導料30点
現行の22+22が30になってしまうのですから、これは大きいですね。
・後期高齢者薬剤服用歴管理指導料35点
現行の22+22+15(手帳)が35になってしまいます(後期高齢者医療に関する処方せんのみ?)
・麻薬管理指導加算22点(現行8点)
かなり増えましたが、要件は厳しくなっています。
・夜間・休日等加算40点(新設)
土曜日の午後以降に来局する患者さんは割り増し料金になるのでしょうか
・外来服薬支援料185点(新設)
他院処方の薬剤の一包化、服薬カレンダーの活用というものです。具体的方法をどこまで認めるかは、今後Q&Aで具体例が示されるまで待つ必要があるかもしれません。またレセプト上の取り扱いはどうなるのでしょうか?
その他は資料をご参考下さい。
調剤基本料の引き下げと服薬指導加算と薬剤服用歴管理指導料の一本化に伴う大幅減算。
服薬指導加算の平均算定率が3割というデータから、一本化される際の服薬指導加算分は22点x0.3とされるという話が流れておりましたが、本当にそうなるんですね。
うちは投薬に力を入れることで服薬指導加算の算定率を50%前後に上げておりましたから、これはもう明らかな減収です。月の受付回数が5000回超ですから、正直大打撃です。
更にこれまで最大2点x3の6点取れていた後発品調剤加算がなくなり、変わりに後発医薬品調剤体制加算4点ですか。
後発品の調剤を促進するのであれば、最低が6点、服薬指導の一本化に伴う減収を加味するのであれば8点(これがボーダーでしょ)、薬価差益の減収を加味するなら・・・10点は欲しいところだけどそれは無理かなぁ、くらいのところで考えていたので、正直「なにこれ?ありえなくね?」です。
何が『成果主義』なのか。
これじゃ後発なんて出したら出しただけ減収幅が増えるだけじゃないですかね?
どういうデータを参考にすると『成果主義』を謳いながらこういう結論に至るのか、報酬額決定の根拠を科学的に示して欲しいです。
結論から言って、受付回数5000回超、後発品調剤率35%超、服薬指導加算算定率50%前後の当薬局は現状のままでも年間200万以上の大幅な減収ということになりますです。
これに後発品の調剤率のアップに伴う薬価差益の減収が重なるわけですから、終わってますな。
ところで、今回の改定はどういう薬局にとってプラス改定ということになるんですかね?
どなたかモデルケースを出してみてもらえませんか(笑)
さすが、皆様早い!
今年はいつもは遅い本家の厚労省HPが当日に資料をアップしています。
どうしちゃったんでしょ?意気込み(?)なのかしら?
いかにすれば、マイナス改訂とならないか
検討しなくては大変そうです。
今の派遣先ひとつは服指の算定率0に近いようですから、もうどうなっちゃうんでしょう?
もうひとつは、結構いけそうですが、後発加算は2%程不足で算定できそうにないと聞いています。
居宅系施設入居者でも算定可能になった在宅患者訪問管理料、他に在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料をいかにすればとれるかは気になるところです。
薬剤服用歴管理指導料は取らないと経営がやっていけないでしょうね。
でも、服薬指導加算と抱き合わせにされたので、
算定が厳しくなっていますね。
簡単に試算すると、
服薬指導加算を3割くらいでとっていた薬局なら、
新「薬剤服用歴管理指導料(30点)」を
10割(つまり全員)取れれば、ほぼ同じくらいと思われます。
でも、算定するには全患者に旧「服薬指導加算」算定くらいの服薬指導をする必要があります。
元々、服薬指導加算率が5割あるならば、
「全員に服薬指導加算レベルの服薬指導をして」さらに減収ということになりますね。
つまり、この制度でプラス改定にするには、
「今まで、服薬指導加算をほとんど取っていなかった薬局」が、
「がんばって、全患者から服薬指導加算を取る
」
という努力を行わない限り、プラスになりません。
その努力ができるんならとっくにしているはずで・・・。
大幅なマイナスになるのが普通ではないでしょうか。
どう計算したらプラスになるのかわからん。
ところで、後発品調剤加算ってなくなるんですか?
厚生労働省の資料をみても、該当部分が発見できなかったんですが。
私は、後発品調剤加算の2点はなくならないと思います。
すいません、後発品調剤加算に関して、なんかどっかで勘違いがあったようです。申し訳ありませんでした。
皆さんの意見拝見させていただきました。
薬剤服用歴管理指導料については普通に取れるんじゃないですか?
というかこれ取れなかったら薬歴書く意味もなくなるし(あくまで点数的に)、確実に薬局はつぶれます^^;
もちろん手を抜くという意味ではありませんが、服薬指導加算がわかりにくいため統合したのであって、その要件すべてを満たせなければ薬剤服用歴管理指導料を取れませんとはならないと思います。(かつて薬情1が統合されたときのように)
うちはどんなに詳しく説明しても会社の方針?で服薬指導加算をとってないので、この点でプラスです。
さらに土曜午後もやってるので1時以降の患者さんはべたで+40点になる見込みです。
後発品の30%で+4点は少ないと思いましたがこれもクリアしてそうなのでいけそうです。
薬価差益を考えると微妙ですが点数だけならうちのケースはプラスになるかと。
経営者ではないので、細かいことはわからりませんが・・。
服用管理指導料と後期高齢者管理指導料を取れるハードルが問題えすよね~。
今の管理料と指導加算の両方を求められるとツライですよね。
後期高齢者管理指導料なんて手帳も含めてやっと取れて、22+22+15が35なんて・・・。
しかも当薬局では今まで指導加算3割りぐらい取ってたのに、急に上がったりしたらオカシイですよね。
呼び出しくらったら、努力しましたって言うしかないですよねぇ。
ハードル下げなきゃかなりの調剤薬局倒産しますよ!
初めまして!
皆様のご意見いつも拝見させて頂いて、とても参考になります。
さて、2月8日株式会社じほう新聞事業本部 主幹 藤田道男氏のセミナーの中で薬歴管理料と服薬指導加算が30点に統合され、実績が無い場合算定できない(服薬指導加算を算定していない薬局は薬歴管理料の22点も失う)といわれていますが・・・・如何なものでしょうか?
無理やりにでも後発品を使わせる体制には本当に腹が立ちます。
むしろ、当店ではジェネリック医薬品は使いません!とアピールすることで差別化を図るのもいいのかな~
>しんく様
療養担当規則が改正される結果、
保険薬剤師は、「後発品を調剤するように努めなければならない。」
なーんて、努力義務までついてきています。
こっちが安心して後発品を勧められるような
環境づくりを、国にはお願いしたいですね。
あまり話題になっていませんが、多くの向精神薬の14日規制が緩和されるんですね。
これは精神科だけ?その辺のお年寄りもなんでしょうかね。全面解禁ならば、倍量の後ろめたさがなくなっていい気もしますが。
このタイミングでロヒプノール/サイレースの注意徹底のお知らせが来たのは何ともですが。。。
先発メーカーのみならず、後発メーカーにも天下りを送る政策だよね。
次の目標は薬局かもね。
とまとさんへ
算定している≠きちんと指導している、
では無いですよね~
(きちんと指導して加算している薬局の皆様は気を悪くなされませんようにw)
後会計って動線的にきびしいですよね。
でも今後の後発変更はもっと厳しいですが・・・
とまと様
私はとまと様と同じセミナーを聞いたと思っていますが、会場は中部地方ですよね?(これは直接は関係ありませんが)
新点数の解釈が発表されないと詳しくはわかりませんが、今までの特別指導加算でも服薬指導加算でも実施上の留意事項が保険医療局から出されていました。6年前に特別指導加算ができたときは、月1回の見直しを行うほか、などのことがありました。その他ローカルルールかどうかはわかりませんが、アセスメントをするだとかありました。今度の内容で以上のことが求められたとしたらかなりきついですよ。
>皆様
多くのコメントありがとうございます。またレスが遅れて申し訳ありません。
記事としてアップいたしましたので、ご意見等頂ければさいわいです。よろしくお願いいたします。
施設調剤を行っている薬局です。
特に後期高齢者の場合指導も行って35点…
指導というのは本人、または家族にと何かで聴いたことがあります。指導は看護師に問われれば行い、何か気になることはないか患者別に確認し薬歴を書いていました。(服薬指導加算なし)手帳も貼ってまして薬剤情報もとってました。やはりいくらがんばって世話をしている看護師に説明してもとりにくくなるんでしょうか?皆さんところはどうされますか?
うちの県はダメだと言われました。
手帳も算定してません。
施設って言っても特老ですけど。他のマンションとかグループホームはとってるみたいですが。
特老は医師と看護師がいるからダメって。
看護師に対しての指導は指導じゃないって言われました。
でも今回の改定では訪問管理指導に行けるので、色々条件つきですが。
しかし、管理指導を算定するなら、本当なら介護保険で算定すべきだし、介護保険は来年にしか改正されないので、どうなるか様子見です。
はじめまして。うちの会社で問題になっていることがあるので、質問させていただいてもよろしいでしょうか?
一包化の算定が出来るかどうかなのですが、
服用時点の異なる錠剤が4種あり(そのうち「朝食後」の薬もある)、
それにプラスして「朝食後」と書かれているものの患者の状態に合わせての服用を指示されているために一包化しない薬が一種、とすると、一包化加算は取れないのでしょうか?
不勉強で申し訳ありませんが、教えていただけると大変助かります。