ボグリボースODフィルム「QQ」

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7月7日の薬価追補収載があり、その日の記事「薬価収載がありました」でも少し触れました。その中で、
ボグリボースODフィルム0.2/0.3「QQ」
という製品がありましたが、こちらの詳細が徐々に明らかになってきたようですので取り上げてみました。
200607272.JPG
製品写真
この製品、製造は救急薬品工業株式会社、販売は持田製薬株式会社となっているようです。持田製薬のサイトに製品案内が掲載されていました。
ボグリボースODフィルム0.2/0.3「QQ」発売 PDFファイル
それによりますと、位置付けはやはり「ベイスンOD錠」の後発品となるようです。ですので、「後発医薬品への変更可」によって後発医薬品へ変更しようとする場合に変更が可能となります。
<薬価コード>
ベイスンOD錠0.3:3969004F4020
ボグリボースODフィルム0.3「QQ」:3969004F4038
ベイスンOD錠0.2:3969004F3023
ボグリボースODフィルム0.2「QQ」:3969004F3031
ただし剤形が「口腔内崩壊フィルム」という今までにないものですので、変更に当たっては医師へ確認をすることが推奨されますね。制度上必須ではなく事後に医師への情報提供をするとしても、事前に確認しておいたほうが混乱は少ないと言えるでしょう。
このボグリボースODフィルム「QQ」、フィルムですので数えるのは「枚」でいいのですが、薬価収載上は「錠」の扱いとなっていますので注意が必要です。
もちろん服用したこともないですしサンプルもありませんが、フィルムという剤形はどうなんでしょうか。感じとしてはオブラートを連想しますね。あまり服用した実感が沸きそうもありませんが。
個人的には、後発医薬品は先発品のコピーというよりも付加価値をつけて医薬品としての価値を高めることが必要だと考えていますので(もちろん同等性は必要ですが)、こういった試みは非常に評価できるものだと思っています。
薬価収載にはなりましたが、発売は8月1日とのこと。
200607271.GIF
製品データ詳細

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このブログを書いている人
くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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コメント

  1. 冬姫 より:

    メーカーさんが持ってきたので、試しに口に含んでみました。
    味はなくすぐに溶けますが、不思議な感じでした。(お口すっきり~系のお菓子のような食感でしょうか)
    薬価はボグリボースの中で一番安いそうです。
    シートなので名刺入れなどにも入りそうでした。

  2. くま☆ より:

    >冬姫様
    コメントありがとうございます。
    私も舐めてみました。確かに不思議な感じでした。今日の記事にアップ予定ですので、ご覧ください。

  3. さつき より:

    くま☆さんが以前この製品をとりあげてくださった時に、「製剤としては、割と面白いなぁ」と思いましたけど、後発品に関しての「同一剤形の縛り」は一体どこにいっちゃったんですかねぇ。
    これがOD錠の後発品として認められるなら、ハルナール錠の後発品に他社の同一成分のカプセルを認めたって良いじゃん!と思ってしまうのは私だけですか?(汗)
    今でこそ落ち着きましたが、ハルナールに関しては、ドクターの認識不足もあって、患者さんに説明するの大変だったんですよ、ホントに・・・とほほ

  4. さつき より:

    ていうか、そもそも剤形の定義に納得行ってないだけなんです、すいません。
    そもそも、同一成分の薬剤なら、効果や持続時間に差がない限り同一とみなすべきで、それこそが医薬品に求められることですよね?
    それなのに何ですか、剤形って?
    そういうくだらない区分を作るから、先発メーカーは姑息なことをしてでもシェアを守ろうとするんじゃないですかねぇ?
    そして、後発品メーカーにとって、そういう枝葉末節の技術面でも争わなきゃいけないということが、医薬品の品質という、もっとも重要な部分を育てる上での障害になったりしてないかなぁと思ったり。
    結局、ハルナールカプセルとD錠に代表されるような、「剤形」違いの薬剤の取り扱いに関して、厚労省に言いたいのは、
    「違う薬だと言うなら、一から承認取り直させろ。同じ薬だと言うなら、剤形が~とか細かいこと言うな」
    ってことっすね。

  5. くま☆ より:

    >さつき様
    > そもそも剤形の定義に納得行ってないだけなんです
    仰ること、とてもよく解ります。剤形という要素は問題を非常にややこしくしていますし、それで失われるものも多いのではないかと感じています。
    「後発医薬品への変更可」は剤形も含めて、というのが本筋だと思うんですけどね。もちろん、剤形によって同等でないものなどクリアすべき問題はありますが。

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