一包化薬の算定要件が、以下のように見直されます。
一包化薬 89点
2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化薬として調剤した場合は、投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を加算する
これまで服用時点が全て同一の場合は一包化薬の算定はできませんでした。そこが変わることが最も注目を集めていますが、「一包化薬の算定要件を満たした上で」というベースに変わりはありません。
算定要件が緩和される形にはなりますが、そこは注意が必要な部分です。
また、これまで算定要件を満たさないために認められなかった以下のことが認められるようになるとのこと。
・服用のしやすさで散・錠別包とした場合でも算定が可能
・臨時薬等がある場合、別々の一包化でも算定が可能
一方で、
3剤、2週間分の処方を内服調剤料として計算した場合189点(63点×3)ですが、それを一包化薬とした場合では178点(89点×2)となり、手間をかけて一包化薬とした場合に調剤料が下がってしまう
といった矛盾?も指摘されています。

コメント
分包に関しては講習会で事前に同様のことを質問としてあげておきました。
「一包化調剤とすることで内服調剤として算定するよりも報酬が下がるという逆転領域がこれまでよりも拡大することになるがどうなのか」
というような内容でしたが、当日の回答としては
「実際に行った行為を算定してください」
だそうで。
まぁ、半ばあきらめてはいたのであまりダメージはありませんが、やはり納得はいきませんよね。
ただ、くま☆さんが書いて下さった内容で、一つ抜けていると思ったのですが、これまで一包化調剤を算定するためには、“2剤以上”でかつ“服用時点が重なる”ことが条件でしたが、後者の条件がなくなったことにより、例えば分3毎食後1剤と分3毎食前1剤の分包のケースでも一包化調剤として算定できることになりますね。これは結構大きいです。
さつきさんの指摘には私も気付いていませんでした。
たしかに“服用時点が重なる”がぬけていますねっ。
これは助かります。
結構いるんですよねっ。
そして、逆転現象について、今回の改訂でどうように算定するよう、伝達されるのか・・・
私の地区は今日から始まるので気になるところです。
前回の時は、調剤形態に合わさず、高い方でとって貰って良いという説明の地区もあったと聞いていますから・・・
遅くなりなしたが、調剤報酬点数に関する事項の中には、「服用時点の異なる・・」の文章は残っています。
新旧対照表には、以前から入っていませんでしたよ。
調剤報酬点数の文章です。
”一包化薬とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固型剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点毎に一包として患者に投与するものをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。”
”服用時点・・・”と”一剤であっても・・・”で
”又は”
の部分で文が区切れると思います。
例えば、リウマトレックスカプセルが含まれる処方箋では、それを一包化せず別包(PTP)でお渡しした場合臨時薬の考え方と同じく一包化薬の調剤料は算定できないと解釈してよいのでしょうか?
オリーブさん
ご指摘ありがとうございます。
読み比べずに、今回の文書だけ読んでレスつけたので、勇み足になってしまいました。
確認ですが、「服用時点の重なる薬剤を服用時点毎にまとめた」場合というのは、いつもQ&Aで出てきたんでしたっけ?
今回も日薬からQ&Aが出てきましたが、一包化に関することはまだでしたねっ。これから徐々にQ&Aも増えてくるのでしょう。
さて、新潟米3号さんのご質問は、一包化調剤料を算定できるかと思います。
臨時薬を別途一包化したときに算定しても良いことは昨年の秋頃、調剤と情報のQ&Aにも日薬からの回答が出ていましたよねっ。
リウマトレックスは、特別な飲み方ですし、就寝前はヒートでも算定可だったのと同じかと・・
但し、ローカルルールはあると思いますので、難しいところです。
はまなすさん
コメントありがとうございます。
ただいま関係各所に調査中でございます。
こちらの背景を詳しく記載しませんで
申し訳ございません。
調剤と情報のQ&Aで触れられていたことが
ありましたが
おっしゃる通り
”ローカルルール”
がありました。
調査を深めてみたいと思います。
ありがとうございました。
昨日、薬剤師会での説明会がありました。
こちらの地区でははっきり、「お得なほうで算定してください。」といわれました。
患者さんにとって「お得」か、薬局にとって「お得」かはそれぞれの薬局で考えてくださいとも…
上記のような14日、3剤でさらに自家製剤加算があれば確実に内服で算定するほうが点数は高くなるでしょうから、そちらで問題ないとも言ってましたね。
あと、
A 1錠 朝食後
B 1錠 朝食後
C 1錠 朝食後(朝のみ一包化)
D 2錠 昼・夕食後
という処方の場合は、Dは内服で算定して良いとのことでした。
一包化算定について
日薬より3月28日付けでQ&A(その2)が発表されました。ここでは一包化についていくつかの例で解説がされています。
今まで私が紹介した件(14日分でかつ3剤の場合、内服調剤料より一包化調剤の方が点数が低くなってしまう)について、何人の方から「お得なほうで算定してください。」との説明が薬剤師会よりあった報告されています。
一方、私の知っているある県薬の幹部にたずねてみると「実際に行った行為を算定してください」との返答もあり、どちらを信じてよいのかわからない状況です。
この件に限りませんが、ローカルルールについて日薬の見解も出してもらいたいです。
4月からの病院へのジェネリック薬品の使用は
これを使ったと病院医師に教えなければいけないのは強制義務なのでしょうか?
病院がそんなの要らないよといったら。
調剤事務初心者です。
一包化加算について教えてください。
(すべて錠剤です。)
処方1 4種類の薬 朝・夕 7日
処方2 1種類の薬 朝・昼・夕 7日
処方3 4種類の薬 就寝前 7日
の場合、うちの薬局では処方1と処方2で一包化加算をとり3は内服との事。
でも、処方1だけで4種類あるので、処方1を一包化、2,3を内服にした方が薬局的に金額が上がるのでは・・・と思うのですが。
ダメなのでしょうか…
なにせ初心者なもので、トンチンカンな事を言ってしまっていたらすみません(>_<)
>ようこ様
コメントありがとうございます。
算定上はおっしゃるような方法ですと金額も高くなりますが、そもそも一包化薬とは「服用時点が重なるものはすべて一包化にする」という大前提があります。記事中で『「一包化薬の算定要件を満たした上で」というベースに変わりはありません』と述べているのはそのためです。
したがって処方1と処方2は服用時点が重なりますので両方で一包化薬を算定します。処方1のみを一包化、処方2を内服ということは一包化薬の趣旨に合わない、ということをご理解ください。
くまさんありがとうございました☆
スッキリしました! (#^.^#)
一包化薬算定条件 緩和されたのでしょうか?
やっぱり、服用時点がかぶらないと算定不可ってことなのでしょうか?
Rp A錠 朝食後 28日分
B錠 朝食後 28日分
C錠 夕食後 28日分
D錠 夕食後 28日分
(一包化指示)
内服薬として算定でしょうか??
>やま様
コメントありがとうございます。提示いただいた例は、内服薬としての算定になると思われます。
服用時点に重複はありませんし、1剤に3種類以上の内服薬がありません。ちょっと納得いかないような気もしますが…(苦笑)
職場で一包化の計算についてどうしても
納得いかないことがありました。
第三者の方の意見を聞かせて下さい。
医師の一包化指示あり、すべて錠剤である。
A 2種類 朝食後
B 1種類 朝食前
C 3種類 起床時
D 1種類 起床時・寝る前
E 1種類 寝る前
ここで、患者さんの都合により実際には、
起床時と朝食後だけが一包化されています。
私はCとDが異なる2剤なので一包化算定をし、
かつ寝る前は一包化されていないので、
内服調剤料が取れると思っていました。
しかし、私のとこの薬局長の話によると
A、C、Dで一包化とみなし3調剤以上なので内服調剤料は取れないといいます。
ここでA?と不思議に思ったので、一包化に関する皆さんの書き込みを読ませて頂いて内服調剤料が取れないことはわかりました。
それは、いくら寝る前が一包化されて
いなくても、C、Dが一包化されることにより、Eが一包化とみなされ、飲み方が重なる
3調剤以上だから内服調剤料はとれないと解釈したのですが…。
この場合の一包化はどのようになるのでしょうか?
>いちご様
コメントありがとうございます。
「患者さんの都合により実際には、起床時と朝食後だけが一包化されています」ということですので、そもそも一包化薬が算定できないのではないでしょうか。
仮に寝る前が一包化された場合でも、C、D、Eの3剤で一包化薬として算定されますので、いずれにしても内服調剤料は算定できないと思われます。
理解力なくてすいません。
一包化算定ができないのはどうしてですか?
詳しく教えて頂けないでしょうか?
本来、一包化とは、それぞれの薬剤を包装から取り出して、服薬時点ごとにまとめることに対しての調剤点数です。よってそのままを適応すると、それが患者の希望にあるかないかにかかわらず、一包化に関する剤にそのままPTPシートのまま投薬するときは、一包化は算定できず、すべて内服薬として算定することなります。すなわち今回の件は、厳密に言うとAからEの処方のなかでどれか3剤での内服調剤料の取扱です。あえて一包化を算出ならACDEで一包化だけです。今回の改定で一包化については、各薬局さんで取り扱う一方化の薬剤内容でいろいろ意見が出ていると思います。当方でも、NSAIDS薬、下剤、眠剤は患者が自己調節したいとのことで、PTPのまま投薬することがままあります。自己調節できるのならほかの薬の一包化いらないと思うのですが、なかなかわがままです。服用間違い防止の観点からすべてを一包化については致し方ないにしても、これはあくまで調剤技術(その監査も含めて)に関することなので、服薬時点ごと(朝・昼・夕・寝る前なら4つ)に点数をつけそれに調剤日数を掛け合わせるような技術料を正当に評価するような調剤点数を検討してもらいたいとも思います。包装材料もここのところかなりアップしてますので、サービスばかりでは苦しいこのごろです。
>いちご様
私の書き方が分かりにくい部分もあり申し訳ありません。ちゃこちゃん様がお書きいただきましたように、「服用時点ごとにまとめる」という原則が一番の大きな部分かと思います。
ですので挙げていただきました例ですと、寝る前が一包化されていないので、厳密には算定できないということになります。
>ちゃこちゃん様
丁寧ねご説明ありがとうございます。
制度と現実のギャップに苦悩するケースは確かにありますね。
服用時点ごとの点数×日数というのは、確かに一理ありますね!現行の算定方法は分かりにくい部分も多いので、簡潔な明瞭な、そして正当なフィーの設定となるよう、考えていただきたいものです。
ちゃこちゃんさん丁寧な説明ありがとうございました。
「服用時点ごとにまとめる」がポイントになるんですね。
恥ずかしながら、私の薬局では一包化計算をしている時にそこは考えていないです。
よって、私も全く考えていなかったです。
一包化したのであれば、必ず一包化計算がとれるという考えが当たり前だったので、
今回は、とてもいい勉強になりました。
ちゃこちゃんさん、くまさんありがとうございました。
>いちご様
すでにご承知と思いますが、処方中の薬剤の内、下記のものなどは内服薬および一包化薬の中にあっても内服用液剤として別に算定できますよ。
エンシュア・リキッド
アーガメイトゼリー
ラキソベロン液
リスパダール内服液など
また、クレメジンなどもよく処方せんでは、毎食後などと記入されてきますが、他剤を吸着してしまいますので、同時服用不可となり、服用をずらす必要がありますので、別剤として考えてよいのではないかと思います。(ただし、調剤コメントを入れて置くほうが良いと思いますが)
上記薬剤の取り扱いは処方せんに記入されている剤が2剤までのときでないと意味ありませんけど
それと就寝前のお薬でたとえば、
ハルシオン1T
センノサイド2Tなどと書かれていて
センノサイドは調節のため一包化しないよう患者さんより依頼があるような場合、そちらで処方医へ話ができるようでしたら、センノサイドを頓服薬に変更してもらってみては?
寝る前がハルシオン1剤のみとなり、重複がありませんので、シートのままお渡しできますしセンノサイドもそのままシートでお渡しできます。
センノサイドは頓服薬として算定しできますし、あくどくなりますが、一包化薬が2剤のみなら、就寝前のお薬も一包化から外れて
内服薬として算定できるダブルメリットもあります。
この場合、どの様な算定になりますか?
---------------------
①アーガメイトゼリー 25g
(1×n)(朝) 28日分
②クレメジン細粒 6g
(3×n) 28日分
③ノルバスク錠5㎎ 2錠
(2×n)(朝・夕) 28日分
④ブロプレス錠4㎎ 1錠
アーチスト錠10㎎ 1錠
(1×n)(朝) 28日分
(薬剤一包化)
---------------------
上記の記載の処方なのですが、「クレメジン細粒」と「アーガメイトゼリー」は、もちろん一包化にはいれません。
そうすると、③と④で一包化加算を算定して356点ですよね。
③④と服用時が重なりますが、①の薬剤料も②の内服調剤料も算定できるのでしょうか?
やはり、この場合は服用時が同じ事から、アーガメイトの様な内服用液剤や、クレメジン細粒の様な吸湿性の高いものでも別算定扱いされないのでしょうか?
わかる方教えて下さい(泣)...HELP
>●○こぶた○●様
個人的見解ですので正しいかどうかは分かりませんが…。
アーガメイトゼリーは内服用液剤として算定が可能と思われます。ですので、一包化薬の356点と内服の77点が算定できるのではないでしょうか。
クレメジンについては、薬剤料のみですかね。「食後」で疑義照会が必要かもしれませんね。
いまさらで申し訳ございませんが少し疑問があります。
Rp1)アダラ-トCR錠10mg 1錠
メバロチン錠 5mg 1錠
タケプロンOD錠15mg 1錠
1日1回朝食後 21日分
Rp2)ボルタレンSRカプセル37.5mg 2Cp
1日2回朝夕食後 28日分
の処方で1包化の指示があり
患者様がボルタレンSRカプセルはヒートで出して欲しいとの訴えがあったときですが、入力はRp1)のみ一包化Rp2)は内服調剤で入力してよいでしょうか?臨時薬の考えがこれに当てはまるならOKだと思うのですが…。
>kobashow様
臨時薬の厳密な定義が分かりませんが、仮にRp2を臨時薬と考えた場合、Rp2を内服薬として算定することはできないと思われます。
こちらのQ6が解釈の助けになりますでしょうか。
http://www.nichiyaku.or.jp/contents/houshu/pdf/h_j3.pdf
調剤事務初心者です。
今日職場で一包化薬の算定について、納得できない事があったので教えてください。
A 分1×就寝前
B 分1×就寝前
C 分1×朝食後
D 分1×朝食後
E 分1×朝食後
すべて錠剤。一包化。
この場合、ABに関しては2種類なので一包化は出来ない、CDEは3種類なので一包化出来ると思うのですが、薬局の薬剤師は、ABも出来ると言い、しかも、ABだけの処方箋なら出来ないけど、この場合は、他の処方もあるから出来る、と言うのです。
「何にもわかってないな~」って言われて、悔しかったのですが。
基本的すぎる質問ですみません。
>テニス大好き様
コメントありがとうございます。
服用時点が重なりませんので、CDEで一包化薬を算定し、ABは内服薬で算定します。
「ABだけの処方箋なら出来ないけど、この場合は、他の処方もあるから出来る」とのことですが、服用時点が寝る前と重なるものがあれば上記の考え方は有効かと思いますが、挙げていただきました例では該当しないのではないでしょうか?
くま様
早速ありがとうございました。
そうですよね~。
明日、薬局へ行ったら薬剤師と確認し合います。
ただ、1剤の場合、2種類は一包化出来ず、3種類以上は出来る、というのが不思議です。
>テニス大好きさんへ
根本的なことですが、一包化指示が出たら基本的に一包化です。
算定出来るか出来ないかは別の話です。
その薬剤師の考え方が間違っているのか、言い方が間違っているのか分かりませんが、
CDEは3種類なので一包化調剤料を算定、ABはCDEと重なっていないので内服調剤料を算定します。
ABを一包化で算定したら損をします。
但し、実際の調剤ではABCDEは全て分包しますよ。
>ただ、1剤の場合、2種類は一包化出来ず、3種類以上は出来る、というのが不思議です。
以前は1剤の場合は一包化調剤は算定出来ませんでしたので内服調剤で算定しながら実際には一包化していました。
昨年の改正で緩和されて1剤でも3種類なら一包化調剤が算定出来る様になったからです。
基本的には一包化調剤を算定するのと実際に一包化するのは別のこと、と認識して下さい。
kense様
丁寧にご説明いただきありがとうございます。
「一包化調剤を算定するのと実際に一包化するのは別の事・・・」という事に驚きました。
薬剤師もその事が言いたかったんだと思います。
確かに患者さんにとってもABも分包した方が飲み易いでしょうし。
でも・・何か腑に落ちないんです。
では、このケースに限らず薬局においては、実際に行った調剤と、その調剤料の算定が違うという事はよくある事なのでしょうか?
それとも、一包化が特別なのでしょうか?
kense様
丁寧にご説明いただきありがとうございました。
「一包化調剤を算定するのと実際に一包化するのは別の事」という思考が全くなかったので正直驚きました。
薬剤師もその事が言いたかったんだと思います。
確かに患者さんにとっても、ABも一包化した方が飲みやすいでしょうし。
でも・・・何か腑に落ちないんです。
このケースに限らず、薬局においては、実際の調剤と調剤料の算定が異なる事はよくあるのでしょうか?それとも、一包化が特別なのでしょうか?
>kense様
分かりやすい説明ありがとうございました。しかしこと一包化薬に関しては複雑なことも多く、参りますね。
>テニス大好き様
腑に落ちない思い、確かにありますよね。
一包化は、昔は「一包化加算」でした。それが「一包化薬」になり、kense様お書きいただいたように08年の改定で見直しがされ現在に至っています。
もちろん不正をしているわけではないのですが、算定と実際の調剤行為が一致しないケースが生じるのは、現行のルール上やむを得ない部分があるのかもしれませんね。
くま様
一包化の指示があれば調剤行為は一包化、しかし、算定は現行のルールで、という事ですよね。
これからも、何か分からない事があれば教えてくださいね。
ありがとうございました。
ちょっとわからないことがあったので質問させてください。
処方1 3種類の薬 朝・夕 7日
処方2 1種類の薬 朝・昼・夕 7日
処方3 2種類の薬 就寝前 7日
処方4 1種類の薬 朝 7日
処方5 4種類に薬 夕 7日
処方6 2種類の薬 昼 7日
この場合処方3を除いて一包化をとり、処方3を内服調剤料をとるために、処方4~6の調剤料を取り消しにした場合は間違いなのでしょうか?
一包化算定に4~6を入れると処方3の内服調剤料はとれないですよね?
よろしくお願いします。
>さくら様
ご質問ありがとうございます。
一包化薬とは「服用時点が重なるものはすべて一包化にする」という前提がありますので、処方4~6を外すという判断をした時点で一包化薬の算定ができなくなると思われます。
ですので上記例ですと「内服調剤料3剤」もしくは「一包化薬7日分」の算定のいずれかとなり、「一包化薬+内服1剤」という算定は難しいのではないでしょうか。
>くま☆さんご返答ありがとうございます。
レセコンではコードを入れると点数がとれてしまうので、どっちか悩んでたんですよね。
もう一つ質問なんですが、医師の指示で処方1、2のみ一包化とあった場合も「内服調剤料3剤」もしくは「一包化薬7日分」じゃないと間違いですよね?
その場合は一包化算定はとれないので、内服調剤料での算定になります。
服用時点の同じ薬に別包指示があった場合は一包化になりません。
と返戻がきました・・・。
>りずさんありがとうございます。
どうも私のところは返戻がこずに点数を引かれているか素通りしているのか・・・・。
いまいちわからないことが多いので気になってたんですよね。
オンライン化してから厳しくなってるってききますしね。
これから注意していきたいと思います。
>お二方
コメントありがとうございます。
同じ内容で毎月提出していて、今まではよかったのにある時点で、過去にさかのぼって突然返戻…というケースはありますよね。
またまた質問させてください。
処方1 アダラ-トCR錠10mg 1錠
メバロチン錠 5mg 1錠
タケプロンOD錠15mg 1錠
1日1回寝る前 21日分
処方2 パキシル10mg 0.5錠
1日1回朝食後
この場合処方1で一包化。処方2で半分に割る手数料を取れますか?
一包化との併用とゆうかたちになって無理なのでしょうか?
同じ処方箋内では、一包化と自家製剤は同時算定できません。
ちなみに、パキシル10は割線ないので半錠にしても自家製剤は取れませんよ~。
(県によって違うのかな?)
>りずさん ありがとうございます。
私のところでは割線は関係なく割れば、一番下のミリ数なら取れるようです。20mgなら10mgがあるから取れないんですけどね。
一包化と自家製剤は同時に取れないんですね。
寝る前で一包化を取って朝食後は内服扱いになるので取れるのかと思ってたんですが・・・・。
うちのレセコンは警告が出ずに素通りするので注意が必要なようです。
>お二方
コメントありがとうございます。
パキシル錠10mgの自家製剤加算算定可否は別として、この場合処方2は内服調剤料を算定するとしたら、自家製剤加算は取れませんでしたっけ?
うーん、ちょっと自信ないのですが…。
>くまさま
一包化および自家製剤加算の件ですが、私は、あくまで一包化算定の中でたとえば
処方1 アダラ-トCR錠10mg 1錠
メバロチン錠 5mg 0.5錠
タケプロンOD錠15mg 1錠
1日1回寝る前 21日分
のように0.5錠がある場合に算定できないということで、処方2については別の扱いになり、算定可能と考えてよいと思います。
今回の薬剤については、
アダラートCRがジヒドロピリジン系のカルシウム拮抗剤になり光に対して不安定であること、タケプロンOD錠が自動分包機使用で、崩壊の可能性があることより、メーカー側が不適としているようですので、今回の処方1は、場合により一包化不適とも考えることもできるため、遮光・薬剤の取扱ご注意ください。(投与日数にもよりますが、)
このほか皆様は、ワーファリンなどの遮光必要な薬剤の場合の一包化どうされておられますか?よろしければお知らせください。
当方は、一か月の崩壊性・変色はメーカーデーターではほとんど影響がなかったので、長期の一包化でなければそのまま一包化しておりますが?
>お三方
あれ?私の覚え違いかな?
剤毎でしたっけ?
不確かな情報記載申し訳ありません。
ワーファリンに関しては通常通りに一包化して、患者さんに遮光保存していただくように話していますね。
>お二方
コメントありがとうございます。
確認せず書いてしまい失礼いたしました。確認が取れましたらまた書き込みしたいと思います。
遮光については患者さんに、保管に気をつけるよう伝える程度になってしまっていますかね。流石にメチコバール錠つぶしの指示が来たときは照会しましたが。
>ちゃこ様
蛇足ですが、タケプロンODはメーカーが自動分包機OKとアナウンスしてましたね(ご存知でしたらすみません)。
初心者です★
1ページから拝見して混乱してます。
① 2008.3.26のコメントからすると
処方1 アクトス錠15 1錠
分1朝食後 27日
処方2 ベイスンOD錠0.3 3錠
分3毎食前 27日
※一包化
重なってなくても一包化算定できますか?
② 処方1 バイアスピリン錠 1錠
アムロジン錠5 1錠
分1朝食後 30日
処方2 マーズレンS顆粒 20.1g
分3毎食後 30日
※一包化
処方2が顆粒でも一包化算定できますか?
>ほろ酔い様
①は×、②は◎
>お二方
ありがとうございます。
しらふ様お書きいただきましたように、最初の例は重複がありませんので算定はできないと思われます。
また顆粒であっても服用時点の重複があれば算定は可能と思います。
ありがとうございます。
皆さんにとっては「こんな簡単な・・・」だとおもいますが、一人なので聞ける先輩もおらず
doじゃないのが来るとパニックです(笑)
>ほろ酔い様
お一人でやっておられるのですね。大変なこともおありでしょうか。
「服用時点が重なるかどうか」「1剤で3種類以上の医薬品があるかどうか」など何点かおさえるべきポイントがあるのではないかと思います。
今更な感がありますが(苦笑)確認取りました。
処方1 アダラ-トCR錠10mg 1錠
メバロチン錠 5mg 1錠
タケプロンOD錠15mg 1錠
1日1回寝る前 21日分
処方2 パキシル10mg 0.5錠
1日1回朝食後
こちらの処方で一包化の指示があった場合、パキシル錠10mgの自家製剤加算算定可否はおいといて、処方2の内服調剤料を算定するとしたら、自家製剤加算は取れるそうです。
以上自分のコメントを訂正しお詫びいたします。
ちゃんと調べないといけませんでしたね・・・。
申し訳ないです・・・。
>りず様
いえいえ、確認とっていただきありがとうございます。
自分の知識があやふやだったので勉強になりました。
初めて質問させていただきます。
①A錠 1T
B錠 1T
C錠 1T 朝食後42日分
②D錠 1T 就寝前30日分
③E錠 2T 朝食後・就寝前42日分
④F錠 1.5錠 毎食直前42日分
一包化指示あり ②④はヒート処方
上記の処方内容で処方①で一包化加算取れると考えたのですが、就寝前があるから取れないとの意見と、就寝前と食直前は関係なしとの意見で局内が二つに分かれ困ってしまいました。
>ぽんた様
コメントありがとうございます。
2番をヒートで出しているので、この場合は一包化は算定できないと思いますがいかがでしょうか。
「重複するものは全て一包化する」が原則ですので、仮に2番を「寝る前」に分包していれば、30日分の一包化加算が算定できるのではないでしょうか。
個人的な見解ですので、請求に当たっては今一度ご確認ください。
それから、大変申し訳ないのですが、当ブログに以前からコメントいただいているぽんた様がいらっしゃいます。HNが重複しませんよう、お願いできればと思います。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
お返事ありがとうございました。
御礼が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
ヒートだと算定不可なのですね。
う~ん、日本語はむずかしい・・・もっと勉強するのみですね。
ありがとうございました。
>ぱく様
コメントありがとうございます。またお名前の件、お手数をおかけいたしました。
上の方でも書きましたが、一包化薬とは「服用時点が重なるものはすべて一包化にする」という前提がありますので、それを満たさないケースは算定ができないのでは?と考えた次第です。
ちなみに、食直前1.5錠がヒート渡しなら、それもまずい気がします。ローカルルールかもしれませんが・・・
自分で半錠にできる人が、3種類の薬を自分で飲めないってのは説得力がないような気が。
で。
1包化算定の要件は、手が不自由で薬が取り出せないとか、飲み忘れがあるなどの医学的理由がある場合です。
単に面倒だからって理由なら、自費での算定となります。
で。
ヒートから取り出せない(RAとか脳梗塞とか)なら、食直前が1種類しかなくても分包しろって、社会保険事務局時代に指導がありました。今はどうなのか?ですが。
>いつものぽんた様
フォローありがとうございます(笑
一包化を考えるときに、その前提となる部分を飛ばしてしまうことがありますが、そここそが大切な部分ですね。