医薬品ネット販売判決関連の記事

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ケンコーコムとウェルネットが国を相手に起こした、一般用医薬品のネット販売規制に関する行政訴訟。過日、東京高裁で判決が出されました。それに関連した記事をご紹介します。
ケンコーコム プレスリリース: ケンコーコム、医薬品ネット販売規制裁判 控訴審の判決結果(勝訴)について、コメントを発表

当社らの主張の正当性がほぼ認められたものであり、当然の結果であると認識しています。民主主義を逸脱し官僚主導で制定された、必要性や合理性を裏付ける根拠のない規制省令が、司法の良識において明確に否定されたことに安堵の思いです


JODA 日本オンラインドラッグ協会:「医薬品ネット販売の権利確認等請求事件」の勝訴判決に対する声明

合理的根拠なく医薬品のインターネット販売を禁止した省令にメスを入れた司法の判断を歓迎し、厚生労働省に対して、すべての一般用医薬品の、安全な供給体制を整備実現するための販売方法・リスクコミュニケーションのあり方を早急に検討開始するよう求めます


医薬品ネット販売2社が逆転勝訴 – 医療介護CBニュース – キャリアブレイン

ネット販売を規制する規定は「国民の権利を制限する省令の規定であり、国家行政組織法12条3項に違反する」と結論付けた

薬のネット販売、時が止まった3年間:日経ビジネスオンライン

「正直勝てるとは思っていなかった」と弁護団が漏らすほど不利な形勢からの逆転劇。実際、水面下では第1類一般用医薬品の販売は諦め、第2類一般用医薬品のインターネット販売だけでも認めてもらうといった落としどころを探る動きがあったようだ


医薬品ネット販売認める判決–「異常な状態に終止符を」後藤氏 – CNET Japan

本来改正薬事法で定められていなかった省令での「販売の制限」自体が法律に違反しており、控訴人らのインターネットをはじめとした郵便等販売の権利があるという判断になる


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くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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コメント

  1. ぽんた より:

    今一わかってないんですが、省令無効は棄却で販売の権利は有するって・・・・・
    でも薬事法って薬=物でしかないんですよね。
    薬が体内に入った場合がどうこうって、副作用が出るまでの法律ないんですよね・・・?(違ってたらすみません)よく考えたら。
    国民(薬を服用する者)の安全を守るための法律であれば、法の委任がある省令だったのでしょうけど。
    何にしても業界人には省令どころか通知ですませてますけど、それは「非常識」と言うことですよ。まあ厚労省は反省はしないでしょうけど。
    色々守れ!はいいですけど、世間の常識とか流れもちゃんと知るべきですね。反省は絶対しないでしょうけど。
    個人的にはネット販売規制なら、ドラッグの山積みセルフも規制して欲しいですね。
    薬局だけうるさく言ってますけど、ドラッグなんて、そりゃあ名札はつけてますけど、2類やら3類なんて区別してない(うちの県の近所は)。
    いくら何でも1類はネット販売やめて欲しいですけどね。
    日薬から早々、確定してないから、6月からは従来どおりってFAXあったし。
    どうなります?や?ら?ですね。
    しかし、解禁すれば、絶対重大な事故は起こります。その時に、販売した会社もですが、行政刷新会議や高裁も責任とって欲しいですね。

  2. HY より:

    >ぽんたさん
     本件のような憲法・行政法といった公法上の問題は、以下のように2段階に分けて考えるのが定石です。
    ① ケンコーコムが、医薬品のインターネット販売をする権利を有するか。
    ② ①の権利が認められるとして、そのような権利を、法令(薬事法、厚生労働省令等)によって制限することができるか。できるとすれば、どのような理由がある場合に制限が可能か。
     本判決においては、①の権利が初めて裁判所によって認められた点で、画期的判決とされています。
     もっとも、(私見ですが)①が認められるのは当たり前のことで(憲法22条の営業の自由の一環として)、本判決は、ケンコーコムが単にスタートラインに立ったにすぎません。問題は②なんですよね。
     本判決は、②については、具体的に述べることはなく、単に、「本件厚生労働省令が、薬事法の委任なしに国民の権利を制限しており違法」と述べているだけです。これだと、DIの掲示板の方でもコメントしましたが、「じゃあ、薬事法で、医薬品のネット販売を禁止してしまえばよい。」と解釈することも十分ありえます。
     これまた私見ですが、本件についてのマスコミの報道は参照に値するものはほとんどなく(判決文をきちんと吟味していないため)、以下のJODAの記事が、一番参考になるのではないでしょうか(上にリンクあり)。
     「医薬品のインターネット販売ができる地位・権利を制限するためには、法律で明確に規定されなければならず、さらにはその規制の必要性や合理性を裏付ける根拠について国会で十分に議論されなければならないことが明らかにされました。」

  3. ぽんた より:

    >HY様
    有難うございます。
    ①が出たこと事態画期的なんでしょうけど。
    でも私的には、②が棄却されたんですから、どうなんだろうって思うんですよね・・・・
    で。
    私的には、「厚労省よ、あんたらぬかりすぎでしょう。法をまずきちんとしないから、こんな裁判起こされるんで、法を整備すんのが先でしょう。ちゃんとしなさいよ、それができなきゃネット販売できますよ。別にあんたらの省令が不備とは言いませんが。まずは、法ですよ、法。世の中には順番があるんですから。そうしなきゃ国民は納得しないでしょう。」って判決文に見えたんですけどね。
    だから・・・・画期的と言っても・・・・
    それに、一応「ネット販売はいいですけど」って言いつつ・・・・あの手この手とやりそうだし・・・・
    で。
    私的には、まず薬事法総則に、薬事法は薬を服用する者の安全を守る、と言うことを明記して欲しいと思いますね。
    そしてきちんとした法整備をして欲しい。
    でも、ネットの利便性を活かす事も何かできないのかなあっても思いますね。
    それこそ時代の流れと思いますし。
    アナログ人間には思い浮かびませんけど・・・・
    いっその事ネット販売の場合は保険証でとか?
    (無理は承知ですが、何か変わる身分証明要)

  4. 下っ端薬剤師 より:

    多分、法律にするのが難しく、時間がかかるから厚生労働省は苦肉の策として省令で通したという過程が裁判官は疑義を持ったと思います。
    厚生労働省を弁護するわけではないですが、通達行政と罵られようと重要な問題を迅速に片付ける能力は省令や通達の方が法律より優れています。
    また国会を通さない方が国民の利益にかなう場合もありえます。
    例えば、調剤報酬の一つ一つを具体的に法律で決められるようになると、私たちが考える有用性と考える薬剤服用歴管理指導料は民意の代表となる国会議員はなかなか厚生労働省の役人並には理解してもらえず削減の対象
    になると思います。郵政選挙の後で医家側がおもいっきりやられ、その後に医療崩壊が起こした前例もあります。不勉強な国会議員が介入するとさらにひどい行政になりえます。
    民意よりは役人の選択の方がまだいいと思います
    この先もこれを法律で通すのはなかなか難しいと思います。規制緩和が魔法の杖だと思っている人は薬剤師の方でもかなりいますから。

  5. くま☆ より:

    >皆様
    コメントいただきましてありがとうございます。
    皆様のコメントを拝読し、私も少し考えてみました。長くなりましたので、よろしければこちらをご覧下さい。
    https://blog.kumagaip.jp/article/55670384.html
    ご意見をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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