厚労省より処方せん様式に関するアナウンス2件

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厚生労働省から処方せんに関するアナウンスが2件、出されています。まず1つ目は、9月30日付で出された事務連絡で、「平成22年度診療報酬改定について」のページの中にあります。
厚生労働省 平成22年度診療報酬改定について:処方せんの記載上の注意事項について(PDF:116KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-131.pdf
簡潔にまとめますと、2010年9月30日まで省略が認められていた、「都道府県番号」「点数表番号」「医療機関コード」の処方せんへの記載が、10月1日から必須になりました、というものです。
処方せん様式2
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今年4月の診療・調剤報酬改定の時期から言われていたことですので、徐々に処方せんへの記載がされてきていましたが、いよいよ今月から要チェック項目になります。
といっても、レセプト請求までに間に合えば問題はないでしょうから、それほど慌てない、という方が多いでしょうか。ほとんどの病医院も、もちろん承知はしているでしょう。
それから2つ目ですが、こちらもやはり9月30日付のもの。処方せん使用期間についてのアナウンスです。
厚生労働省:処方せんの使用期間にご留意ください
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/topics/100930_01.html

保険医療機関(病院や診療所)で交付される処方せんの使用期間は、交付の日を含めて4日以内です。
これには、休日や祝日が含まれますので、処方せんの使用期間が過ぎないようにご留意ください。
なお、長期の旅行等特殊の事情があり、医師や歯科医師が、処方せんに別途使用期間を記載した場合には、その日まで有効となります。

処方せん様式
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ということで、取り立てて新しい内容ではないのですね…。ちょっと唐突な感じは否めませんが、改めてアナウンスされているのは何故なのでしょう。
処方せん鑑査と問い合わせ―まちの薬局しごと集 (コミュニティ・ファーマシーシリーズ)
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くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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コメント

  1. kense より:

    患者さんの意識を高めるためにも、期限は必ず入れることに変更したらどうでしょうか?
    期限記入無しは当日のみ有効とかにして

  2. くま☆ より:

    >kense様
    コメントありがとうございます。
    あの小さい字ではどうしても見落としがちですよね。
    この通知を機に、指導が厳格化…なんてことになるのではないかと要らぬ心配をしてしまいました。

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