今回の改定で新たに「夜間・休日等加算」が創設されました。処方せんの受付1回につき、40点の算定が可能となります。
平日及び土曜日の以下の時間帯並びに休日であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算を算定できることとする。
平日 午前0時~午前8時、午後7時~午前0時
土曜日 午前0時~午前8時 午後1時~午前0時
算定要件としては「開局時間をわかりやすい場所に掲示していること」が挙げられています。また、処方せんの受付時間を、当該患者の薬剤服用歴の記録(と処方せん)に記載する必要があります。
なお、閉局している時間帯に調剤を行った場合は、従来通りの加算(時間外加算等)となります。
ちなみに医科の夜間・休日等加算ですが、
平日 午前0時~午前8時、午後6時~午前0時
土曜日 午前0時~午前8時 午後0時~午前0時
ということだそうで、午後の時間が1時間違っています。これは診察が終了してから薬局へ移動するのに時間を要するため、といったことが考慮されているようです。
これまであった時間外加算は、例えば「休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200」といった具合に「割り増し」であり、調剤基本料や技術料に対して一定の率をかけるというものでした。
それに対して夜間・休日加算は「40点」という点数が固定されており、時間外加算との大きな違いとなっています。
計算してみなければ分からない割り増しという形ではなく、「(3割負担の人で)120円」というように分かりやすい形にしたかったようですね。

コメント
25日に日薬の疑義解釈が出ましたが
今日は厚労省のが出たようですねっ。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html
HPにアップされていました。
調剤報酬は3ページだけ
一部、診療の方にも関係ある回答が出ています。
「夜間・休日等加算」について・・・
≪平日及び土曜日の(平日 午前0時~午前8時、午後7時~午前0時
土曜日 午前0時~午前8時 午後1時~午前0時)
の時間帯並びに休日であって、当該保険薬局が表示する開局時間内「夜間・休日等加算」の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算を算定できることとする。≫
当該保険薬局が表示する開局時間内とは・・・
届出の営業時間内という意味でしょうか?
日薬の疑義解釈Q&Aでは営業時間以外で調剤した場合も「開局時間と加算について掲示していること」で算定できるとありましたが・・・
夜間・休日等加算について
祝日に午前中開局している場合、休日加算は算定できないとは思うのですが、夜間・休日加算は算定できるのでしょうか。
回答をお願い致します。
>なか様
できると思います。
実際、私が勤務する薬局でも算定しています。ただし算定するための要件はあります。
それを含め、以下に根拠となる資料を示します。
保医発第0305001号
<診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について>
別添3「調剤報酬点数表に関する事項」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1g.pdf
P7 (10) 調剤技術料の時間外加算等
申し訳ありません。上記の最終行は
P8 (11) 調剤料の夜間・休日等加算
に訂正させてください。
>なか様
当該保険薬局が表示する「開局時間内か否か」、という点が判断基準のひとつになると思われます。
さつき様よりご提示いただきました部分をご覧ください。
12/29~1/3までは保険上は休日扱いなので届け出が開局になっている場合には全処方に対して夜間・休日等加算が算定出来るって知ってました^^届け出が休みになっていて、輪番などで開局した場合には休日加算です。
例)
> A病院 5/5祝日は平日と同じく開院
> B病院 5/5祝日は休みだが、休日当番医の為、開院
当薬局は祝日が平日と同じく開局
A病院から来た処方箋は夜間・休日等加算を算定、B病院は休日当番なので、休日加算を算定
この場合、やはり加算は分けずにどちらかの加算にまとめた方が良いのでしょうか?
もしくはこのまま加算を分けたままでよいのでしょうか。
回答をお願いいたします。
>みつ様
お疲れ様です。
調剤報酬上の休日加算や時間外加算は、薬局の『届出上の開局時間』における休日或いは営業時間外に算定するものであって、処方元の業態に依存するものではありません。
従って、暦上の休日(=日・祝日)に開局を謳っている薬局が、休日の営業時間内に処方箋を受付けた場合、全て夜間・休日加算を算定することになります。
逆に、平日に発行された処方箋が土曜日の13時以降や日・祝日(の営業時間内)に薬局に持ち込まれた場合も夜間・休日加算の対象になることをお考え頂ければ多少分かりやすくなりますでしょうか?
あぁ、既出かもしれませんが参考にしてください。
保医発0305001号
『診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について』
―別添3 調剤報酬点数表に関する事項―
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1g.pdf(8ページ目)
疑義解釈資料
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1bb.pdf(52ページ目)
疑義解釈資料(その2)別添3
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1dh.pdf(5ページ目)
私が通院するクリニックも、土曜日の午後通院するとほかの時間に比べて150円自己負担が上がります。
私が普段利用している調剤薬局では、土曜日12時以降に処方箋を提出した場合、加算されるという表示があります。
>皆様
コメントありがとうございます。さつき様のご説明いただきましたとおりですね。分かりやすくありがとうございました。
時間外等加算とは
夜間・休日等加算という事
ですか?
>つ様
コメントありがとうございます。
時間外加算、深夜加算、休日加算、夜間・休日等加算、それぞれ異なるものです。
一般人ですが今回改めて保険調剤明細書を熟見しましたが「夜間・休日等の加算」について非常に不可解な思いです。なぜならば薬局自身が通常の開局時間を午後の分も届けているのに、その午後の時間に対して割増が付いていることです。国の方針との説明ですが、民間なら通常勤務時間は割増にはなりません。このようなことは医療費をあげる一因ですので改正されるべきと思いますが。不正な意図を感じます。今頃になってと思われるでしょうが一般の人はほとんど気づいていないのでと思います。
>小林様
これは、私も、投薬時に指摘されました。
患者さん曰く(笑いながら)、「お前ら、今働いていて休日じゃないだろ?なのに、休日として、休日加算を採るのはおかしいだろ?」と。
何かがおかしいですよね?
これは、誰にとっての「休日」かを考えれば、自ずから明らかになると思うのですが、あくまで「休日」とは、一般人にとっての休日であって、当該医療機関にとっての休日ではありません。
民間なら、土日に割増料金になっているのは、よく見かける現象だと思いますが。。。。。
一般人が働いていないような土日祝日にも薬局を開いているのだから、そのようなプレミアムがあってもおかしくなく、不正とは言いすぎでしょう。
おそらく、小林様は、「その加算分の7割以上は保険料から出ているのだから、そのような部分を削ることによって医療費削減すべきなのではないか?」との意見だと思います。
ただ、果たしてそうですかね?
個人的には、これを機に、患者様が「なるべく平日に病院医院薬局に行こう」と考え、かつ、そのように行動することが、最も医療費削減に資すると思うのですが、如何でしょうかねぇ?
小林様には、平日よりもはるかに混雑している休日に働く医療従事者の立場を少しでも考慮して頂ければ幸いです。
>これは、誰にとっての「休日」かを考えれば
を見て思いました。
きっと「お役人様」の休日なんですよ。
お役人様関連の病院は原則休みだし。
このネーミングがよくないんですね。
民間は休み(あくまでも自分達基準)に仕事するんだから、その分報酬でプラスにしないと民間が土日休みだと、休日に総合病院救急に来られて困る!って。
そして、HY様と意見は同じですね。
極端な例で申し訳ないですが、正月料金で高い飲食費や宿泊費って請求されて記憶があります。
人が休みの時に仕事して料金が割りましな事って世の中にはあると思います。それは不正ではないと思います。
医療はあかひげ先生でいつでも悪い時に診てくれてって確かにそうでしょうけど。
でも、医療従事者も人間なんで週40時間労働の労働条件を一般と同じように確保する権利もあると思います。
そのためには十分な人員の確保がなされないと無理です。
それを精神論でただ働きして当然では、おかしいと思います。
>皆様
コメントありがとうございます。
加算の名称がよくないのかもしれませんね…(苦笑)。そもそも、いろんな名称があって分かりにくいというのもあります。
少なくとも、不正をしているわけではない、ということだけはご理解いただきたく思います。
【夜間・休日加算】
夜間の該当時間内または休日で“尚且つ”薬局が表示する開局時間内に調剤した場合、40点という解釈で合ってますでしょうか?
独学で例題を解いていて、これに該当するのかと思ったものが時間外加算や休日加算として解答が出ているもので…。
色々調べてみましたが、ますます違いがわかりません。
解決しました。
一番最初の方に、ちゃんと
「なお、閉局している時間帯に調剤を行った場合は、従来通りの加算(時間外加算等)となります。」って注釈があったのに…やっと気づきました。
>ひろみ様
レス遅く、お役に立てずすみませんでした。
休日や時間外、夜間に関するものはいろいろとややこしく分かりにくいですよね。
歯科医院で働いています。医科も歯科も標榜時間内であれば土曜日の午後や日曜日でも休日加算は算定できません。薬局だけが算定可というのは不公平です。標榜時間内は、全ての医療機関が算定可とするか、薬局も含めて算定不可とすべきです。
カメオさん>休日加算と夜間・休日加算は別物ですよ。そのかわりに医科の方も夜間・早朝等加算がありますよね。
カメオさん>休日加算と夜間・休日等加算は別物です。医科の方も同じような加算で夜間・早朝等加算が届け出をしていれば算定できるのではないでしょうか?
すこしニュアンスが違っているようで・・・
言いたいのは、標榜時間内で加算がつく、ことが不公平、と言いたいのです。時間外や休日や夜間は加算がついて当然ですが、標榜時間内は通常運転のはずです。
>カメオさん
歯科はどうだか知りませんが、医科はもちろん同じように標榜時間内で加算が付きますよ。
時間も1時間早く、平日18時以降、土曜12時以降、日曜祝日は終日です。
歯科だけが違うなら確かに不公平ですが、薬局だけが優遇されているわけではありませんので、悪しからず。
点数とるとかとらないとかの表現を普通に使っている薬剤師が多いが、点数は評価を表すものであってとるものではあない。
そんな保険薬剤師がいること自体ダメだね。
もっと本質を話せよ。