平成18年度調剤報酬改定等に係るQ&A

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先ほどFAXにて、日薬が作成したQ&Aが送られてきました。(その1)とついているのも原文ままです。ってことはその2があるんですよね、多分。。。
ちょっと気になるのが問4ですね。先発品と後発品で効能・効果が異なる場合は確認の後調剤すべし、とのことです。
—–以下引用—–

平成18年度調剤報酬改定等に係るQ&A(その1)
平成18年3月29日
日本薬剤師会

 平成18年度調剤報酬改定等について、以下のとおり、主な変更点に関する事項を疑義解釈として取りまとめた。厚生労働省保険局医療課により「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成18年3月28日事務連絡)と併せ、保険薬局における業務の参考としていただきたい。
<制度全般>
【内容の分かる領収証の交付】
問1. 「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の一部改正により内容の分かる領収証の交付が義務付けられ、領収証の標準様式が通知(平成18年3月6日保発第0306005号)にて示されたが、保険薬局において実際に使用する領収証の様式は、当該標準様式の内容を具備していれば施設ごとに異なるものであっても問題ないと解釈してよいか。
答. 差し支えない。内容が患者にわかるように表記されていればよい。
【処方せん様式の変更】
問2. 処方せんに「後発医薬品への変更可」との指示がある場合、そこに記載されているすべての医薬品が対象であると解釈してよいか。また、一部の医薬品が変更不可である場合には、処方医からどのような指示があるのか。
答. 処方せんに特段の指示がない場合は、記載されているすべての医薬品が対象であると解釈して差し支えない。一部の医薬品を変更不可とする場合には、当該医薬品の名称の後に「変更不可」と記載されることになる。
問3. 処方せんの「後発医薬品への変更可」との指示に基づき、保険薬局において後発医薬品へ変更して調剤した場合、保険薬剤師は、調剤した医薬品の銘柄を処方せんに記載する必要がるのか。
答. 処方せんに記載する必要はないが、調剤録には、実際に調剤した医薬品の銘柄を記載しなければならない。ただし、調剤済みの処方せんをもって調剤録として保存する場合には、実際に調剤した医薬品の銘柄を記載することになる。
問4. 処方せんに「後発医薬品への変更可」と指示があったが、先発医薬品と後発医薬品において承認効能の相違がある場合、どのように解釈すればよいか。
答. 効能の違いを無視して調剤することはできない。処方医へ疑義照会するなど、調剤に必要な情報を得た上で調剤しなければならない。


<調剤技術料>
【基本調剤料(施設基準加算)】
問5. 今回の改定において、調剤技術料の施設基準加算は変更されていないが、すでに届出を行っている保険薬局は改めて届出を行う必要があるか。
答. 必要ない。届出書の内容に変更が生じた場合を除き、毎年7月1日現在における状況について報告すればよい。
<薬学管理料>
【薬剤服用歴管理料】
問6. 薬剤服用歴管理料に係る業務の中で、調剤した薬剤に関する情報提供は実施したが、患者から「文書による交付は不要」との申し出があった場合、その他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理料を算定できるか。
答. 患者への薬剤情報提供文書の交付は、服薬指導の一環として実施される情報提供の中に含まれている手段の1つである。患者からの特段の申し出があったために、結果として患者に薬剤情報提供文書を交付しなかった場合であっても、患者の医薬品に対する適正使用が確保されるよう、文書を用いた説明などを行うなど調剤した医薬品に関する情報提供が適切に実施されていれば問題ない。
問7. 薬剤服用歴管理料に係る業務に含まれる薬剤情報提供とは「文書又はこれに準ずるもの」により行うとあるが、「これに準ずるもの」とは具体的に何を指すのか。口頭による行為も含まれるのか。
答え. 視覚障害者に対する点字、カセットテープ又はボイスレコーダーへの録音などが該当する。口頭による行為は含まれない。
【後発医薬品情報提供料】
問8. 後発医薬品情報提供料に係る業務の中で、後発医薬品に変更する場合は「先発医薬品との薬剤料の差に係る情報」についても患者へ提供することとされているが、規格単位あたり、1日あたり、処方期間全体のいずれでもよいか。
答. 差し支えない。患者が先発医薬品または後発医薬品を選択する上で、必要かつ適切な価格の情報となっていれば、いずれの方法であっても差し支えない。
問9. 「後発医薬品への変更可」との指示がある処方せんに基づいて後発医薬品へ変更して調剤した場合、後発医薬品情報提供料の算定要件として「調剤した薬剤の銘柄等について、当該処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること」とされているが、方法や手段については制限があるのか。
答. 具体的な方法や手段までは決められていない。それぞれの地域において、処方せんを発行した保険医療機関と協議するなど、薬剤師の責任の下で、適切に対応することが求められる。
問10. 前回の来局時と同じく「後発医薬品への変更可」との指示がある処方せんを患者が持参し、前回と同じ銘柄の後発医薬品を調剤した場合、後発医薬品情報提供料は算定できるか。
答. 患者への必要な情報提供の実施や患者の同意を得ることなど、算定要件とされている内容をきちんと満たしていれば、結果的に前回と同じ銘柄の後発医薬品を調剤したとしても、算定できる場合はあり得ると考える。ただし、単に「前回と同じ」という理由から後発医薬品を選択、調剤しただけでは算定できない。
—–引用ここまで—–
以下の記事にTBさせていただきました。
another side of ”d-inf”
「平成18年度診療報酬改定「Q&A」」

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薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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コメント

  1. Miyasei より:

    「問4. 処方せんに「後発医薬品への変更可」と指示があったが、先発医薬品と後発医薬品において承認効能の相違がある場合、どのように解釈すればよいか。
    答. 効能の違いを無視して調剤することはできない。処方医へ疑義照会するなど、調剤に必要な情報を得た上で調剤しなければならない。」
    承認効能をいちいち全部調べないといけないってことなんでしょうか??
    そしてその度に外来中のDrに電話がかかってくる・・・??
    なんか・・ 現場のことをあまり考えてくれてないと写るのは気のせいですかねぇ・・・???

  2. くま☆ より:

    その都度照会ということになれば、病医院側・薬局側ともかなりの負担となるのは間違いありませんよね。電話が鳴りっぱなし、なんてことにもなりかねません。
    ただ、厚生労働省はかなり緩めの運用を認める方針だと思われます。
    後発品「調剤」なくても医師には加算
     厚労省「処方せんの様式変更」運用指針 シバリ緩く促進促す(1面)
    http://www.risfax.co.jp/risfax/article.php?id=19720
    記事全文は見れませんが、
    「後発品の使用を促進することを最重視し、発生するかもしれない「不適切」な事例には、眼をつぶっているようだ。とにかく、後発品の使用拡大を目指す厚労省の意向が全面に出ている。」
    と結ばれています。
    Q&Aと厚労省の意図とが、ずれている気がしないでもないですが。。。

  3. くま☆ より:

    自己レスです。
    ソース(pdfファイル)です。
    http://kumagaip.jp/file/q&a.pdf

  4. 社労士K より:

    こんにちは。
    日本薬剤師会がQ&Aを出しているんですね。
    勉強になりました。
    タミフルのジェネリック医薬品も発売されたらいいのに・・・。
    では。

  5. くま☆ より:

    >社労士K様
    コメント、TBありがとうございます。
    タミフルはまだ特許が残っているんでしょうね。しかし今回の薬価改定でかなりダウンしましたので、だいぶ安くはなっているはずです。

  6. はまなす より:

    こんばんは
    今日、その2が出た模様ですが、まだ入手できていません。くま☆さんはどうでしょう?
    前回もここが一番早かったようなので期待しています・・・
    今回はやけに遅い気がしませんか?
    前回改訂時は休職していたのですが、その前はだいたい3月末までに疑義解釈とかQ&Aが出ていた気がします。
    ちなみに今回のQ&Aには、局方品が軒並み銘柄収載になりましたが、その対応について書かれてあるようです。他には何が出ているのかしら?疑問点が多いだけに気になります。

  7. くま☆ より:

    >はまなす様
    その2が出たのですか?私もまだ資料入手できていません。週明けになってしまいそうです。
    「後発医薬品への変更可」に関して言えば、実際の運用のことがあまり定められておらず、Q&Aに頼らざるを得ない部分もあり、やや困惑・混乱といったところでしょうか。
    局方品の銘柄収載についても注意して見たいと思います。

  8. はまなす より:

    くま☆さん
    福島県薬剤師会で公開しているようです。
    調剤薬局で働く人の情報交換BBSで教えてもらいました。http://www.fukuyaku.org/pdf/jpa-12_060407.pdf
    参考までに

  9. くま☆ より:

    >はまなす様
    情報、早いですね。教えていただいて、ありがとうございます。
    テキストに落として早速アップします。

  10. haemi より:

    こんばんは。くま☆さん
    私は、人間ドック受診後、病院と薬局に財布の中身を吸い取られています(>_<) 院外処方は、安心なのですが・・・割高ですよね 薬局の規模?調剤量?によって、薬局で値段が違うって聞いた事があるんですが?本当ですか? こんな事を書いていいのか分からないですが、 ダメなら削除して下さい。

  11. くま☆ より:

    >haemi様
    コメントありがとうございます。
    院外処方が割高とのご指摘ですが、確かに院内でお薬を出してもらうよりも高くなりますね。「手元のお薬は同じなのになぜ??」と思われることももっともだと思います。
    「金額的には高くなったけれども、院外処方でよかった」と思っていただけるよう、薬局はしっかり働かなくてはと感じています。
    それから、薬局によって値段が違うということですが、たしかにそういったことがあります。しかしこれも分かりにくい話ですよね。
    処方せん枚数と一つの病医院からの集中率によって基本料金が変わってきます。また、基準調剤加算といって薬局の機能によっても違ってくる場合があります。
    4月から明細の分かる領収書が発行されるようになったかと思いますので、興味を持ってご覧ください。

  12. haemi より:

    くま☆さん
    ありがとうございました♪
    対応が良くて、基本料金もできるだけ安い
    近所の薬局を見つけたいと思います。
    ※今、利用している薬局の受付の方は、患者用?のTVを見て、
    受付仲間と喋っているので・・・あまり印象が良くありません。

  13. くま☆ より:

    >haemi様
    まだ見ていらっしゃいますか?
    一つだけ、基本料についてです。
    値段(一部負担金)が安い方がいいとは思いますが、これに限って言えば
    高いところ=悪い薬局
    安いところ=いい薬局
    という図式が成り立たちません。むしろ高い基本料を取る場合、そのハードルが高いため努力している可能性もあります。
    また、基本料の他にも「服薬指導加算」などの加算もあり、基本料が安くてもそういった部分で高くなってしまうこともあります。
    それらを含めて考えると、もちろん支払い金額は大切な要素ですが、それを一番の選択基準にはしない方がいいかと思います。
    haemi様が書かれているように、そこで働いている人の対応についてはもちろん、「お薬全般について任せられる=それだけ信頼のおける薬局かどうか」ということを基準に薬局を見ていただければいいのではないでしょうか。
    そうすればもし仮にそこでの支払がやや高かったとしても納得できますし、それに見合うだけのメリットが必ず実感できるはずです。

  14. haemi より:

    くま☆さん
    親切なコメントありがとうございます。
    『お気に入り』に追加しているので、ちょくちょく遊びにきますね♪

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