年末年始の休日や時間外に関わる各種加算の算定について

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2014年も押し迫ってまいりました。既に仕事納め(2014年は土日の関係で12月26日(金)ですね)で、世の中的にはお休みですが、病医院や薬局は、まだまだというところも多いでしょう。
休日や時間外に関わるもので、薬局で算定が可能な加算としては、「夜間・休日等加算」「時間外加算」「深夜加算」「休日加算」があります。年末年始の時期の加算算定可否について、確認してみます。
まず前提として、調剤報酬において、12月29日、12月30日、12月31日、1月2日、1月3日は休日と規定されています(保険薬局業務指針 2014年版P93)。元日(1月1日)は元々祝日の扱いです。
ですので、上記の期間(まとめて12月29日~1月3日としますが)に開局した場合、「休日加算」または「夜間・休日等加算」の算定が可能です。ではその違いはどこにあるのでしょうか。


それは12月29日~1月3日のそれぞれの日を、開局日として届け出ているのか否かで、どちらの加算を算定するか判断することになります。
例えば今日(12月29日)を開局日として届け出ている場合は、開局時間内であれば「夜間・休日等加算」を算定することになります。
また、12月29日を開局日として届出していない場合は、休日加算を算定することになります。ただし、そのためには地域の輪番制による当番薬局として開局している、または急病等の理由で調剤を行った場合など、条件があります。
もちろん、薬局内外での必要な掲示事項、また患者さんへの周知も忘れず行い、理解を得ることが必要なのは言うまでもありません。
※ 運用に当たりましては、各種書籍また薬剤師会等にご確認いただき、ご自身の責任においてご判断ください。
保険薬局業務指針 2014年版

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このブログを書いている人
くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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