後発医薬品使用促進のための飴と鞭

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昨日の記事ではもう一段の後発医薬品使用促進策として「後発医薬品への変更不可」のケースがあるかもしれない、ということを書きました。
2007年2月14日「更なる処方せん様式変更の可能性
この延長上にあるのが「強制後発医薬品調剤」とでも言うべきものです。処方せんに書かれている医薬品に後発医薬品が存在する場合、後発医薬品のみで調剤を認める方法です。
具体的には、公的保険における薬剤費部分の給付を後発医薬品の部分までしか出さないといった方法が考えられます。いわゆる「参照価格制度」的なものですね。その他にもやり方はあるのかもしれませんが。
また別の方法として、後発医薬品調剤の取り組み度合いを調剤報酬へ反映させることも考えられている可能性はあります。
例えば、「後発医薬品を用いて調剤した処方せんが全処方せん(枚数)の○%以上」として、調剤基本料に反映させたり基準調剤加算の一要件に組み込むといった具合でしょうか。
いずれも制度的にはますますややこしくなりますが、現実的にあり得る線ですね。
[磯部氏講演関連(目次)]

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くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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コメント

  1. 霧華 より:

    後発医薬品使用促進策に「飴」はあっても「鞭」は無いかも?
    そもそも後発品を使用する時点で医師・薬剤師・患者にとって「鞭」だし。
    十分に効果があるってわかって初めて「鞭」→「飴」になるんだし。
    ただ、参照価格制度はあり得るかも。
    元々厚生労働省が同一性を認めている先発品・後発品に複数の薬価が存在することが、一物二価を原則認めない公正取引委員会にお咎め無しというのも理解できないし。
    薬価は官製価格なのに。

  2. くま☆ より:

    >霧華様
    保険が「公的なもの」という側面を大きく捉えると全て保険でまかなうのではなく、最低限まで保証という考え方は十分にあり得る話ですね。

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