伝達講習会での内容を少しずつアップしていこうと思います。まず、今回の改定で新設された「後発医薬品調剤体制加算」の評価についてです。
後発医薬品調剤体制加算 4点
直近3か月間の当該保険薬局における処方せんの受付回数のうち、後発医薬品を調剤した処方せんの受付回数の割合が30%以上であること
後発医薬品調剤に積極的に対応している薬局である旨を、分かりやすい場所に掲示していること
これまで42点(19点)あった調剤基本料が引き下げられ、40点(18点)になります。しかし後発医薬品調剤体制加算の施設基準を満たしていれば基本料に4点の上乗せがされるため、トータルでは基本料アップという形になります。
半分は私の推測もありますが、剤ではなく基本料の部分に手が入れられたのは、
・後発医薬品に積極的に対応している薬局への評価
・後発医薬品の備蓄に対しての評価
ということが挙げられます。
注意しなければならないのは「直近3か月の割合が30%以上」という部分です。即ち、この加算の施設基準は毎月見直しをしなくてはなりません。
平成20年4月1日よりこの加算を付加する場合、平成20年1月より3月の間において、後発医薬品を調剤した処方せんの受付回数(割合)を見る必要があります。
割合が30%を超えている場合、それを4月14日までに届け出ることにより、4月1日にさかのぼって算定が可能になるということです。
平成20年4月の届出・算定に関しては特例的ですが、それ以降は以下の形で届出・算定を行うことになります。割合に変動があってから実際の算定変更まで1ヶ月のタイムラグが生じることになります。
(n-3)月、(n-2)月、(n-1)月の3ヶ月間において、後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合を算出
30%超か否か、変動があった場合はn月の半ばまでに届出
後発医薬品調剤体制加算は(n+1)月1日より算定開始又は停止
この「30%」という数字、個人的には甘めの設定だと感じていましたが、やはりそのようですね。今後、引き上げられていく可能性もあるのではないでしょうか。
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コメント
うちの県はまだ講習会もないのですが、どこへどのようにするのでしょう?
しかし!
改定の講習会が平日の午後なんですよ!信じられません。しかも集団指導って。一人薬剤師の店は全部調剤できません。うちの県は何考えているんでしょう。まあ日薬と一緒で、一人薬剤師の店は切り捨てと言うことですよね。
すみません、愚痴の方が長かったです。
「これまで42点(19点)あった調剤基本料が引き下げられ、40点(18点)になります。しかし後発医薬品調剤体制加算の施設基準を満たしていれば基本料に4点の上乗せがされるため、トータルでは基本料アップという形になります。」
このコメントには?です。
じほうの藤田さんが云っているように、薬局の根幹をなす調剤基本料を引き下げたのは、禍根を残すことになります。
「後発医薬品調剤体制加算」は、後発医薬品推進で出来た加算ですので、先生のおっしゃるように、「今後、引き上げられていく可能性もあるのではないでしょうか。」または、その役目がすんだら加算無しとなる可能性もあります。
一時的なもののために、基本が引き下げられたことに、強い憤りを感じます。
先ほどのコメントで、下から5行目は、点数引き上げに誤解されますので、30%が引き上げられるとしたいので、「今後、(30%が)引き上げられていく、、、」としてください。
兵庫県は昨日連休2日目にありました
良く分かりやすい説明でした
>オジサン薬剤師様
この連休、多くの地域で伝達講習会が行われたでしょうか。