新薬創出・適応外薬解消等促進加算とは

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3月5日の金曜日に平成22年度診療報酬改定の、諸々の事項について告示がありました。
厚生労働省:平成22年度診療報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/index.html
この中で、気になる薬価も告示されたわけですが、今回の薬価改定でポイントとなる、いわゆる「新薬創出加算」というものについて、おさらいしてみたいと思います。
「新薬創出加算」というのは正しく(?)は「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」という名称で、「薬価維持特例」と言われていたものが変更され、今回平成22年度の改定で試行的に導入されたものです。
簡単に言ってしまえば、特許が切れていない新薬の薬価を特許期間中は据え置いて、特許が切れ、後発医薬品が発売された時点で一気に下げる、というものですね。
詳細な条件は、以下のようなものが挙げられています。

・薬価収載後15年以内で、後発医薬品が収載されていない
・市場実勢価格と薬価の乖離が、薬価収載されている全医薬品の平均を超えない
・再算定品目でない

薬事日報のニュースによりますと、この新薬創出・適応外薬解消等促進加算は、

後発品のない先発品の約33%を占める337成分が満たした

ということです。
【厚労省】改定薬価を告示‐624品目に新薬創出加算(薬事日報)
http://www.yakuji.co.jp/entry18363.html
新薬創出・適応外薬解消等促進加算の対象となった成分にドネペジル塩酸塩(アリセプト)がありますが、その薬価がどのように推移したのかを一覧にしてみました。
2010アリセプト薬価推移
アリセプト薬価推移(クリックで拡大します)
ご覧いただいて分かりますように、改定率が非常に小幅に推移しています。
この新薬創出・適応外薬解消等促進加算というのは、薬価が下がらずに得られた収益を、製薬メーカーが次の新薬開発、あるいは適応外の解消につなげるという目的があります。
従って4月以降、この加算対象となった品目は薬価と実勢価格の差がかなり絞られ、「薬価差がほとんど出ないのではないか?」と言われています。
(関連記事)
2010/03/09 新薬創出・適応外薬解消等促進加算 対象品目一覧
https://blog.kumagaip.jp/article/36157905.html
新薬創出加算と医薬品業界 仕組みと影響の解明
新薬創出加算と医薬品業界 仕組みと影響の解明

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「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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コメント

  1. さつき より:

    要は、おしなべて高薬価な薬程薬価差が出ないということですよね。
    小規模な薬局にとっては益々在庫リスクが高まることになるわけですねぇ・・・

  2. ぽんた より:

    消費税を足したら逆ザヤ?
    今はまだ5%でいいですが・・・・今後消費税がアップしたら・・・・・
    医者は損してまで院内で出さない~って、手のひら返したように、小さなクリニックまで門前なくして院外が出てくるわけですね。
    少し郊外になると・・・・薬局もなく・・・・
    医療の負担にも逆に消費税かけないとダメですね。皆経営できません。

  3. くま☆ より:

    >お二方
    コメントありがとうございます。
    メーカーにとっては大きな(プラスの)変化となるでしょうが、薬局にとってはどうでしょう。
    消費税の問題もこれからどうなっていくのか、心配は尽きませんね。

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