[服薬指導加算]初回来局時に算定可能か?

スポンサーリンク

最近研修会で「服薬指導加算は初回来局時に算定が可能か?」という質問がされました。今日はそれをネタに書きたいと思います。
調剤報酬点数表に薬学管理料という区分があり、その1つとして服薬指導加算があります。こんなことが書かれています。

「処方せん受付時において、保険薬剤師が患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集するとともに、薬剤服用歴の記録に基づき、薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行った場合に22点を所定点数に加算する」

もちろんまずはこの要件を満たす必要があるのですが、それが初回来局時でも算定が可能かどうか、割と意見が分かれるところではないかと思います。
答えはこの本に載っています。
保険調剤Q&A―調剤報酬点数のポイント (平成18年4月版)
或いはこっちの本のP108にも実は載っています。
保険薬局業務指針 (2006年版)
答えは「算定できる」になります。
逆に考えて初回だから要件を満たすことが難しい部分は特に見受けられませんよね。一番問題になるのは「過去の記録がない」とか「過去の薬歴が参照できない」といったことでしょうか。
そういった部分では初回来局時の算定は若干ハードルが高く、また算定できるケースは限られてくるとは思いますが、「初回だから」という理由で算定しない根拠とはなりません。
※ あくまで現時点での個人的な解釈も含まれます。運用に当たっては個々のケースに応じてご判断ください。

Anout us

このブログを書いている人
くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
詳しくはこちら

くま☆をフォローする

コメント

  1. ぽんた より:

    しかし、調剤の算定要件ってややこしすぎますよね、細かすぎます。
    1包化にしてもそうですが、実情とあってないですよね。
    剤が違うより、例え毎食後でも数が多い方が大変です。でも厚労省にしたら、薬の数を減らして欲しいから、数が多いことに技術料なんて出したくないんでしょうね。
    ところで、以前から疑問なんですが・・・
    保険証の薬局での「提示」
    提示だったから、受け取れずコピーも取れなかった。結局今は「提出」になったんでしたっけ?
    まあ、とにかく長期投与になると病院へ行かない時に保険変わると困ると言いつつ薬局でも確認ってなって、いつの間にか、保険証が変わる(間違って提出)と市長村なんかから、「ちゃんと確認してるんですか?」になってしまったんですが。
    薬局で「確認の義務」(毎回)はないんですよね?
    と言いますのも、社保の「保険カード」の裏には「保険薬局」の文字がありません。
    「等」は、健康保険法施行規則に書いてありますが、薬局は違います。
    保険証に書いてない以上、患者さんは薬局で出す必要ないって当然主張します。
    ですから、「ちゃんと確認して下さい」って言うなら、法律をきちんとして欲しい!って思うのですけど。
    やっぱり薬局で確認は必要なんでしょうか?
    事務上不可能って言っても・・・
    医師には保険証の確認義務があって「院外処方」を当然「間違わず書く」義務もあるはずです、しかも書いた物でお金をもらっているんです。虚偽の文章でお金を取っていいはずはありません。医療機関にきちんと保険証確認をしてもらうのが先決!っていつも思うのですが。
    横道ですみませんが、誰に聞いても納得いく回答がないので。
    くまさんどう思われます?

  2. タマ より:

    保険証の薬局での提示については昔から義務ではなかったと思います。
    保険調剤で行っている限り、この調剤を保険で行うか行わないかを決めるのはあくまでも処方医で、そのために処方箋には保険記号番号の記載欄がある と聞いたとこがあります。
    高齢者の割り数(高9とか高7)の確認に拝見することはありますが。 また、乳幼児医療需給券の確認は、薬局でも独自に行う必要がありますが。
    保険者に「ちゃんと確認してください」といわれたら、その根拠を問いただしてみてはいかがでしょうか?

  3. たまねぎ より:

    保険証は必要に応じて見せてもらうことになってませんでしたっけ^^;?
    うちでは結構確認させてもらってます。
    はっきりしなくてすみません。
    あと、ちょっと横で質問なんですが、医療機関で自費扱い(保険証忘れ)で、薬局に自費の処方箋と保険証をもってきたらどうしてます?
    僕は以前の薬局のとおり保険扱いにしてたんですが、今の管薬は医療機関とことなるとまずいから自費扱いというのですが、どうなんでしょう?
    タマさまのレス見ると自費扱いなのでしょうか。
    変な質問ですみません。
    服薬指導加算については、ちょっと業務が忙しすぎてまったくとってません。特別指導加算のときもそうでしたが。。
    全体の算定率はどのくらいなんでしょうかね?

  4. より:

    以前は見る権利もなかったけど、薬局が医療機関と認められてからは確認する権利ができたと聞いた気がします。毎回は確認してませんが、番号が変更になってたときは資格取得日を確認するために見せてもらってますね。前回から変わってたりしても患者さんは言ってくれませんから…今のところ「見せる義務はありません」って言う人は居ません。こちらが提示を求めなくても提示してくれる人は居ますが。
    保険証忘れでの自費扱いの場合は、門前の診療所の場合は患者さんに「病院でも返金ありました?」って聞いてみます。はっきりしない場合は病院に電話して保険診療である事を確認してから返金してます。
    数ヶ月前の分の返金を求められたらレセプトを渡して自分で手続きをしてもらうようにしてます。

  5. ぽんた より:

    そうですよね、あくまでも「確認作業」ですよね。だから、もし保険番号がぬけてたり、間違ってたりしたら、今は薬局で書いてもいいんですよね。
    最近、市町村レベルですが(支払い基金はありません)、「確認していただいてるんですか!?」って電話が続けてあったので、あれ???って。
    自費については、病院が保険請求してないと、削られる可能性ありますよね。
    一応病院に聞いた方がいいかも。
    以前薬なくしたって言ったので、自費になった人もいました。
    それを薬局で保険証出されると、病院ではわざと自費にしてるんだけど、わからないですよね。
    また戻りますが、保険証は一応1年に1回ぐらい、また変更があったらお見せ下さい、でいいんですよね???
    まあ、変わったのを確認してなかったから、「ちゃんと見てるんですか!」って言われたとは思うんですが、お願いしても提示してくれない以上、医療機関と違いますからね。
    自己申告で変わってません、って言われたら仕方ないんですけど。

  6. まじゃ より:

    >薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行った場合
    ↑この部分がミソじゃないですか?
    前後にいろいろあるけど、最終的な行動は当然やるべき事の部分。
    じゃあ基本とする薬歴の点数に比べて何が違うか?
    過去の服薬の状況から得てきたモノを頼りに、個々に対する特別な指導を行なうからこそ「付加」点数であり、初回でかなりきちんとした情報を聞き出しても、それに伴う指導は薬歴の点数どまりじゃないかと私は思いますが・・・
    初回に算定できるって言うのなら、具体的な例を挙げてもらえると助かります。
    正直初回以外でも具体的にどんなときに算定されるのか???って状態です。
    教えてください

  7. ぽんた より:

    すみません、かなり横道で。
    話は本題ですが・・・
    まるっきり、初めて薬を飲む場合。
    患者さんも不安で、きちんと服薬指導したら、過去に薬歴が存在しないんだし、取っていいような気がしますけど。
    また、何年かあいて、薬を飲む場合・・・
    受付としては「初回」?(病院では初診扱いですよね)
    そういう場合は、もし過去に副作用等の話をしていれば、とれそうな気も。
    で、
    基本的に「15分」ぐらい話をしたら・・・って聞いたことありますけど。
    まあ、何か患者さんから相談受けて、それについて説明した時には取っています。

  8. まじゃ より:

    >ぽんたさん
    「歴を参考にきちんと服薬指導」は薬剤服用歴管理指導料(過去な人間なモノで、現在名称や算定用件が変わっていたらごめんなさい)という付加加算(私の前コメントの基本とするというところ)に入っているのではないでしょうか?
    付け加えて言うと、この基本がもし無かったら薬剤師の行なっていることが、指示通り薬を出すことになってしまいますよね?
    ということは、
    基本的に必ずチェックしていく=付加加算だけど薬歴の点数は薬剤師として行なう(及び算定する)は義務=付加とは名ばかりの基本料(コレはOKだとおもいます)。
    それでは、服薬指導加算ってどんな加算??って思いません?15分の内容も薬歴の加算を具体的に超えているのでしょうか?
    歴に副作用の歴、コンプライアンスについての情報、アレルギー歴、それらを記載することが歴の加算
    歴の記載からアドバイスしたら服薬指導加算なのかな?そしたら、前述の通りあたりまえの仕事なんだから、服薬指導加算も基本的にやるべき義務加算になるのかな?(それのほうがもし算定されたら納得いくけど)。
    分けて考えるとしたら、患者さん側のメリットとして、具体的に歴加算と服薬指導加算では、どのようなことがあげられるかってところでしょうか?効果?
    初回云々よりも、加算の存在する意味自体を皆さんに聞いてみたいです。

  9. ハマノリ より:

    [服薬指導加算]初回来局時に算定可能か?
    と聞かれたら、私自身は、「可能」と返答します。
    運用は、くまさんのブログ本文にもあるように個々のケースによると思いますが、
    過去の薬歴が無いことがイコール算定できない要因にはならないと思われます。
    そのための初回来局時アンケートがあり、そこで不足している情報は、ヒアリングを通して情報を得て、服薬指導を行うと思うので。
    大半の薬局がそうではないかと思っていました。
    ちなみに、私の勤務している薬局では、初回来局時アンケートを拒否する患者さんには、調剤基本料のみしか算定しません。
    これって通常のことだと思っていて、初回来局時に服薬指導加算を算定できるか?といった疑問があることすら考えませんでした・・・。
    視野の狭い私です・・・・。

  10. くま☆ より:

    >皆様
    コメントありがとうございます。今日の記事でも服薬指導加算に絡めて書きました。考えが足りない部分も少なくないと思います。またコメント等でご指摘頂ければ幸いです。
    https://blog.kumagaip.jp/article/4339317.html
    保険証についてですが、資料を確認せずに書いてますが、保険薬局でも確認が可能になったと記憶しています。
    ただ原則的には処方せんに書いてある物なので、必要に応じて最低限行うべきものだと個人的には思っています。
    また薬局で確認をするにしても、患者さんにしてみれば手間であることに変わりはないので、目的をお伝えした上で丁重にお願いするのがスジというものでしょうか。無用なトラブルを招かないためにも。

  11. くま☆ より:

    それから「自費処方せん+保険証」のケースですが、厳密に言えば保険で処方せんが出ていないのに保険請求することになるのでアウトですよね。
    もし保険でやるのでしたら、まず受診先の病医院へ行っていただき保険扱いになった後ということになるでしょう。実際の運用は患者さんへの負担が最小限になるように動くことになるでしょうが。

  12. ぽんた より:

    >まじゃ様へ
    あくまでも私見ですが。
    「薬剤服用歴管理料」が2006年の診療報酬の名称なので、指導でなく、あくまでも「管理」に対して「22点」、その上に必要な「指導」を行ったら、プラス22点と思っています。
    昔は「指導管理料」でした。つまり管理も指導もしないと点数はとれない。
    それが「指導・管理料」となり、つまり指導もしくは管理。
    それで今度は「管理料」で、指導が「加算」となりました。
    アバウトですが、新患である程度聞いたら、22点のみ。
    何らかの質問等あり、踏み込んだら+22点って思っています。

  13. くま☆ より:

    薬剤服用歴管理料と服薬指導加算の関係ですが、語彙が貧弱なため適当な言葉が見つかりません。「一般的」と「個別」とか「basic」と「additional」といった感じでしょうか。余計に分かり難いかも(苦笑

  14. まじゃ より:

    >ぽんたさん
    御指摘ありがとうございます。
    現役ではないため報酬の名称があいまいでした。申し訳ない。

タイトルとURLをコピーしました