疑義照会は記録することが大切

スポンサーリンク

薬局で日々処方せんを受け付けていて、「おや?」ということがあれば疑義照会をします。疑義照会っていうとちょっと堅苦しいですが、病医院へお問い合わせをするわけですね。
その際に例えば「用法が変更になった」「用量の増減があった」「医薬品の追加削除が行われた」ということが出てきます。あるいは「問い合わせはしたけれども変更がなかった」ということもあるでしょう。
処方内容に変更が行われた場合、それを反映させた新しい処方せんを発行していただけることもあります。病医院側のご好意の表れでもありますので感謝の気持ちでいっぱいなのですが、一つ気をつけなければならないことがあります。
新しい処方せんを発行してもらってそれを薬局で保管するということはどういうことなのか。一見すると何の問題もないように思われますが…。
一番の問題は「変更に至った経緯等が記録されない」ということです。即ち薬局で行った疑義照会の行為が記録されず、薬局がどのように介在したのかが残されていません。
後になって、或いは第三者が保管されているその処方せんを見た場合、最初からその内容で処方されていたのか、それとも変更があって再発行されたのかという見分けをつけることが困難になります。
「照会をしたけれども変更がなかった場合」も同様です。薬局はその処方内容をよしと判断して疑義照会をしなかったのか、したけれども変更がなかったのかを明確にしておく必要があります。
記録をしなければ(疑義照会という)行為がなかったと言われても仕方がありません。記録を残すことは薬局の仕事の評価に、ひいては薬局の存在意義にもつながることになります。

Anout us

このブログを書いている人
くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
詳しくはこちら

くま☆をフォローする

コメント

  1. まじゃ より:

    リアルタイムで進行させると非常に手間がかかるとは思いますが、疑義紹介のやり取り+患者さんへの疑義紹介における説明等については薬歴に上手に書いたらよいのではないかと思います。
    処方箋+薬歴を見たら一番そのときの状況がわかるようにすればいいのではないでしょうか?

  2. さつき より:

    そのとおりですね!
    関連するかどうかは微妙ですけど、改めて読んでみると、平成5年に出された“薬局業務運営ガイドライン”って結構良いこと書いてありますよね(^-^)
    http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakumu/kakarituke/guide.pdf
    ※pdfファイルです

  3. はまなす より:

    疑義照会の記載について、実は以前から色々なところで勤務してきて、おかしくないか?っていうことに出会っています。
    特に疑義照会した場合には必ず薬歴にも書かなくてはいけないのに書かない人が多いことに驚きと悲しみを感じています。
    記録はある意味「防衛手段」でもあると思うのですが・・・例え、処方せん・薬歴共に書いていたとしても何をどうしたときちんと書いておらず、本来は疑義照会日時、疑義照会をした名前(事務員などを介した場合は介した人の名前)、疑義内容とその回答、そして疑義照会した薬剤師名~書かなくてはならないのに簡単に内容だけだとか。例えばmgが今までと異なり、間違っていた場合に「○○ ××mg記載」としか書いていない。ちょっとは書いているだけまとも?意味わかんない書き方なんですけどねっ。
    また、医師の中には自分が間違ったという記録を残されたくないから必ず処方せんは新しいものと引き替えたいという方もいました。個別指導で疑義照会がないことを指摘された薬局の話も聞いています。
    毎回同じ間違いをされる場合は、一度正しい者に差し替えていただくのは必要だと思うのですが、薬歴だけには事実を記載し、処方せん差し替えと書いておくべきではと思うのですが…((((((^_^;)如何でしょうか?

  4. より:

    間違った事を残しておきたくないってのはあるみたいですね。私は全部の経緯を薬歴に書くようにしてます。
    病院によっては処方箋の備考欄が小さいor他の情報で埋まってる事もあるので書ききれない場合もあり、処方箋の裏に記入して事もありますがコピーのレセプトへの添付が無くなってからは処方箋への記載は最小限にして細かい事は薬歴に書いてます。
    毎回同じミス(?)がある場合は、行政から病院の方への指導をして欲しくなることもありますね…

  5. くま☆ より:

    >まじゃ様
    ご指摘のようにもちろん薬歴も一緒に有効活用することがいいですよね。処方せんと薬歴は一番の基本となるものですので。
    >さつき様
    ガイドラインの疑義照会の部分
    > 通常処方せんの二~三%には疑義が発見されると言われており、極めて疑義照会の件数が少ない薬局については、必要な指導を行われたい。
    統計的なものなのかどうかは分かりませんが、確かにゼロってことはあり得ませんので必要なケースでは積極的に照会をしていきたいものです。
    >はまなす様
    仰るとおりですね>記録は防衛手段
    その意味でも記録を残していくことは大切なことです。
    処方せん差し替えたケースでは「○○の理由にて差し替え/再発行」といった記載をすることも必要なのかもしれません。
    >遮様
    備考欄が小さいケースは多いですね。後発医薬品への変更可欄も新設されましたし。
    確かに複数回お願いしても繰り返されるケースは、何らかの手段が欲しいと感じますね(苦笑

  6. はまなす より:

    備考欄が小さいケースですが、個別指導で指摘されたり、薬剤師会を通して県で審査をしている先生から注意を受けた経験があります。
    どの場合も、調剤薬局から処方元へ依頼しろと言う内容で・・・そんなの行政から直接して欲しいと思ったものです。
    確かに厚労省から出ている処方せん様式は、処方欄と備考欄が2:1となっているのですが、同じものを使っている医療機関は今まで応需した50軒以上の処方せんの中で1件か2件だったと記憶しています。
    書ききれない場合は以下余白より下の処方欄に記載しても構わないという意見を聞いたこともあるのですが、本当のところはどうなんでしょう?群馬時代には、書ききれない場合はどのようにするという決まり事があった気がしますがもう忘れてしまいました…((((((^_^;)

  7. くま☆ より:

    >はまなす様
    まったくですよね>行政から直接して欲しい
    自分のところの手落ちならまだしも、一医療機関の処方せん様式まで「指導」されたのではたまったものではありません。
    書ききれない場合の処方欄への記入については私もそんな話を聞いたことがありますが、実はよく分かりません(苦笑

  8. より:

    書ききれない場合は裏に書けって言われましたよー。処方欄への書込はよくないって言われました。県単位で違うのかもしれませんね。
    処方箋様式なんかの事も、「薬局からの依頼があれば勿論病院へ指導に行きます」みたいな事言われましたが、「○○薬局から指導の依頼がありました…」なんて事言われたらどうなるかって考えたら一薬局から依頼はできません。
    薬剤師会から医師会へそういう依頼ができるようになるといいなぁと思います。

  9. くま☆ より:

    >遮様
    それは同意です>薬剤師会から医師会へそういう依頼
    薬剤師会からの物言いだと構えられてしまう感じもしますが、喧嘩腰でなく友好的に色々なお話ができればいいですよね。

タイトルとURLをコピーしました