老人保健法施行令の一部を改正する政令概要
1.改正の趣旨
平成16年度税制改正において公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止並びに平成17年度税制改正において、65歳以上の者についての住民税非課税措置の廃止が行われたことに伴い、老人保健法施行令等において所要の改正及び経過措置を講じるもの。
2.改正の内容
①70歳以上の現役並み所得者に係る基準の設定
・課税所得額 145万円(現行と同額)
・収入額
(高齢者複数世帯) 621万円→520万円
(高齢者単身世帯) 484万円→383万円
②低所得区分の対象範囲の拡大
〔改正内容〕
低所得Ⅰ区分の判定に当たっては、雑書特の算定に係る公的年金等控除額について、現在「65万円」を適用しているところであるが、平成18年8月より「80万円」を適用することとする。
③老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴う高額医療費算定の特例
※「老人医療受給対象者等」には70歳以上の高齢受給者を含む。
(1)特例内容
低所得者世帯の自己負担限度額は、世帯員全員が非課税の場合に適用されるものであるが、老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴い、世帯員のうちの一部(例えば夫)が課税者となるが、一部(例えば妻)は非課税者の場合、平成18年8月から2年間、非課税者(例えば妻)について、低所得Ⅱの限度額とみなす。
また、食事の標準負担額についても低所得IIの額とみなす。
(2)特例対象者
地方税法上の個人住民税に係る経過措置対象者(前年の合計所得金額125万円以下であって平成17年1月1日現在において65歳以上の者。以下「税法上の経過措置対象者」という。)と同一世帯の市町村民税非課税である老人医療受給対象者等。
〔老齢福祉年金受給者に係る適用〕
税法上の経過措置対象者と同一世帯に属する市町村民税非課税者である老齢福祉年金受給者については、「低所得Ⅰ」とみなす。
また、老齢福祉年金受給者が税法上の経過措置対象者である場合についても同様に、「低所得Ⅰ」とみなす。
ただし、それぞれが同一世帯に市町村民税課税者(税法上の経過措置対象者を除く)がいる場合を除く。
④公的年金等控除の見直しに伴う経過措置
(1)経過措置内容
公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、新たに現役並み所得者に移行する70歳以上の者については、平成18年8月から2年間、自己負担限度額を一般とみなす。
(2)判定基準
・課税所得額 145万円以上213万円未満
・収入額
(高齢者複数世帯) 520万円以上621万円未満
(高齢者単身世帯) 383万円以上484万円未満
3.施行及び適用
公布日施行とする。
平成18年度の現役並み所得者の判定等から適用するため、老人保健及び国民健康保険については平成18年8月から適用する。
健康保険、船員保険、国家公務員共済及び地方公務員等共済については、②及び③について平成18年8月から、①及び④について平成18年9月から適用することとする。
以上引用です。
ソース=平成18年7月21日「保発第0721001号」
間違いなど見つけましたらツッコミお願いします。

コメント
もうすでに、8月に入って1割から2割になった患者さんが多数。
9月30日まで2割負担と老人医療証にかかれてます。
この数ヶ月で1割⇒3割になるのは複雑ですね。支払いしていただく時にはちょっとドキドキします。
>キョウコ様
処方せん備考欄「高8」の記載を見落として患者さんに指摘されたこともありました。
1割→2割って負担額にしたら倍増ですから、患者さんも敏感になっていますよね。「もう病院に行けないな」という言葉も冗談に聞こえない時もあります。