薬剤師の届出

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所轄保健所から届きました。
「平成18年医師等医療従事者の届出及び調査について(依頼)」
薬剤師に関して言えば、薬剤師法第九条が根拠となる条文です。

第九条  薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

記入の用紙はこんなのが入っていました。「薬剤師法施行規則様式第六」ですね。
薬剤師法届出
薬剤師法届出
依頼は事業所長宛で来ていますので、通常は病院なり薬局なりで取りまとめて提出するようになっているのだと思います。管理者が一括して記入・提出するところがほとんどでしょうか。
しかし「薬剤師名簿に登録されている薬剤師」であれば調査対象となりますので、勤務していない方も届出をするのがいいのでしょうね。厚生労働省電子申請・届出システムでその方法が掲載されています。
薬剤師の届出
しかしながらこの届出については電子的ではなく、書面での提出となりますので注意が必要です。
(参考)
平成16年12月31日現在の届出薬剤師数
届出総数:241369人
(内訳)薬局116303人、病院・診療所48094人、医薬品関係企業45261人、その他31711人

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くま☆

薬局で働く薬剤師
「薬局のオモテとウラ」(2006~)
日経DI:熊谷信の「薬剤師的にどうでしょう」連載中(2009~)
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コメント

  1. 霧華 より:

    毎度思いますが、意味が無い届出です。
    管理薬剤師は勿論のこと、勤務薬剤師ですら勤務地ごとに届出が必要ですから、現職の薬剤師には何ら意味はありません。
    で、休職中の薬剤師にはインターネット等で自ら調べないと提出時期すら逸してしまうわけですからなおさらです。罰則無いですし。
    (あっても施行されていないだけか?やったら半分以上の薬剤師が罰を受けるような気がする)
    本当に必要なら郵送すべきです。運転免許証の更新のように。せめてネット更新にならんかな?

  2. kamo-nasu より:

    私も霧華さんの意見に激しく同意!
    って、これまでに何度か提出忘れてると思います。2年ごとというのが中途半端で。しかも、保健所まで持っていかないといけないし、FAXもだめと言われたしねぇ。

  3. くま☆ より:

    >霧華様
    >kamo-nasu様
    意味がないと感じるのは、見合うだけのフィードバックがないからですよね。調査をしました、じゃあそれがどう活かされているのか全く分からない。その辺のところが見えてくるといいんですけどね。
    少なくともネットでの更新くらいは実現させていただきたいですね。

  4. 元薬事監視員の独り言 より:

    薬事法第32条を紹介します
    第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
    1.第9条の規定に違反した者
    第9条とは薬剤師の届出に関する条文です。
    そうです、2年に1度の届出をしなかったことに対する罰則はあるんですヨ。
    しかし、これが適用されたことはないと思いますが・・・
    以前、未就業薬剤師の掘り起こしを行い薬剤師不足に役立てることは出来ないか相談したことがあるのですが、それは目的外使用になるからダメと言われました。
    ちなみに、このような届出義務は医師、歯科医師、看護師、助産師などにもそれぞれの法律で定められています。そうそう獣医師もです。
    余談ですが、この9条の届出に関して受けた相談です。
    「母が薬剤師なんですが、90歳を過ぎ認知症の症状が出ていて届出を書くことが出来ないんですが、息子の私が代筆しても構いませんか?」
    届出の前に薬剤師の相対的欠格条項に当てはまるのでは?と喉まで出かかりましたが、ぐっと我慢し、代筆でも構いませんとお答えしました。

  5. さつき より:

    >元薬事監視員の独り言様
    薬剤師法第32条のお話ですね。
    90歳の薬剤師のお話面白いですねぇ(笑)
    しかし、そもそも罰則規定がある義務行為に対して、代筆が可能ということ事態がおかしいような気がするんですけど、その辺どうなんでしょうか。
    なんていうか、有資格職としての自覚という、各自が備えていて然るべき素養の確認作業であるべきなのだから、当然本人以外不可、でよろしいのではないかと思うのですが・・・
    これじゃぁ車の免許より緩いですもん(苦笑)

  6. くま☆ より:

    >元薬事監視員の独り言様
    多くの方が「罰則はない」という認識でいたかと思いますが、罰則があるんですね。貴重な情報ありがとうございます。
    >さつき様
    届出については事業所長宛に「貴職関係職員分についてとりまとめて提出」と依頼がありますので、「本人じゃなくてもいいのかな」と思いましたがどうなんでしょうね。

  7. さつき より:

    >くま☆さん
    事業所単位で提出すれば良いのはわかっているんです。自分も「取りまとめられている」側のひとりですから(笑)
    ただ、現実問題として「こんな制度意味がない」って言っている薬剤師の方々が沢山いらっしゃるわけですよね?それはなんでなの、っていう話ですよ。
    つまり、届出そのものは個々の薬剤師の義務であり、罰則規定さえありながら、「事業所単位で良い」って言われたら、個々の薬剤師が、届出が義務であるということそのものを自覚できるのか、っていうことです。2年に一回届け出ているという事実そのものを知らない人間だっていっぱいいますよ、絶対。
    取りまとめる側(経営者)と、取りまとめられる側(雇われ薬剤師)、果たしてどちらが多いんですかね、今の日本の薬剤師事情。

  8. 霧華 より:

    もともと調査する理由があったから罰則までつけて届出義務にしたのだとは思います。
    ただ罰則が行使されていないということは、すでに調査する理由が無くなっているということではないでしょうか?
    法律は一度制定されると改定又は廃止されない限り何万年でも生き続けます。現在でも戦前からそのままの法律が幾らでもあります。
    日本薬剤師会は薬剤師の代表であり会費も取っているのですから、厚生労働省にきちんと必要の有無を問い質し、必要ならば現実に即した届出方法を確立するよう進言してもらいたいです。

  9. さつき より:

    霧華さんの意見に全面的に賛同致します。

  10. くま☆ より:

    >さつき様
    >霧華様
    なるほど、届出が義務付けられているにも関わらず事業所単位での届出という方法が取られている現状に矛盾があるってことですね。

  11. ちょっと気がついた薬剤師より より:

    薬事法32条にそんな規定ありますか?
    誤った情報を流すと、確認しない人は信じて、誤った情報が広がりますよ。特にそれらしい職歴を記入したの書き込みの場合。チェック機能が欲しいですね。

  12. くま☆ より:

    >ちょっと気がついた薬剤師より様
    コメントありがとうございます。
    薬事法ではなくて薬剤師法の32条ですね。こちらでご確認いただけます。
    http://www.houko.com/00/01/S35/146.HTM#s5
    チェック機能に当たるのかどうかは分かりませんが、次のレスでさつき様がすかさず「薬剤師法第32条のお話ですね。」とフォローを入れていただいています。
    ネット上の書き込みに関しては、最終的には何事も自身で確認すべきというのが原則ですよね。

  13. ちょっと気がついた薬剤師より より:

    くまさんへ
    コメントありがとうございました。これでスッキリしました。コメントを書くくらいの人はやはり勉強しているのですね。(私はしていませんが・・)でもこれを書き込みする方って普段は何をしているのですか。仕事は忙しくないのですか。時間外にやっているのですか。私は届出の義務について本当に知りたくて探していたらこのペ-ジを偶然見つけて、つい書き込みました。

  14. まじゃ より:

    時間内だろうが時間外だろうが何も考えずにだらだら黙々と「やっていればいい」や「そんなこと考えてどうするの?」だとか、そもそもそんなことを考えないような思いつきもしないような状態にいる方たちに比べて、ココに書き込みしている方は薬剤師の倫理的?な行動や発想にポジティブだと思いますよ!!
    まじゃは異業種自営業にてPCを見る時間は山ほどあるのである種暇人ですが、中には少ない時間をさいてこのブログのコミュニティーで発言している方もいると思います。
    だから、ココに書き込みなんかしていて、暇なの?といったニュアンス(本意が違ってたらごめんなさい)で書き込みは避けるべきだと思いますよ。
    ブログの趣旨と違いすぎるし、そんなこと書き込んでいたらブログの存在自体の必要性の有無みたいになっちゃいますよ。
    他の仲間と自分の意見を言ったりコミュニケーションをとるのは、普段薬局にこもりがちな薬剤師の方々には良いことだと思っておりますが・・・・

  15. くま☆ より:

    >ちょっと気がついた薬剤師より様
    >まじゃ様
    > 仕事は忙しくないのですか。時間外にやっているのですか。
    というのはブログを書いている私も含めてですが、生活スタイルの違いもあるのでしょうね。Webで情報収集・発信を行ったりコミュニケーションをとったりというのが生活の一部に組み込まれているという。
    情報発信という意味では記事(本文)を書くのもコメントを書くのも、本質は同じですしね。個人的にはコメントやTBをいただけるのはとても嬉しいですし、大変ありがたいことだと感じています。

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